2016年1月から実施されたマイナンバー制度。この制度を活用させるために、戸籍・住民票の登録・記載の様式を改め、憲法上の男女平等の権利を満足させる選択的別姓による婚姻、親子、兄弟姉妹関係の登録などの新たな制度を承認さえすれば、概念上も手続き上も問題が無くなる。
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日本国民は、美しい辺野古の埋立て工事反対!! 独裁的な安部政権の国民への人権蹂躙を許さない!! 駐留米軍は日本から排除されるべき。
◆ 2016年1月から実施されたマイナンバー制度を活用させるために、戸籍・住民票の登録様式を変更することの提案
2016年1月からマイナンバー制度が始まる。国民全員に番号付けを行い、先ずは、社会保障の行政サービスに活用すること、災害時の行政支援に活用させること、各個人の課税情報に活用させることを主目的にして実施されるとしている。
国民全員にそれぞれ番号を付与することは、番号で戸籍・住民票や社会保障を関係付けるものであり、これらに関係する事実関係の証明のためのものである。
赤ん坊が誕生すると、ひとりの固有の人格、生体として、生誕時の場所、生年月日、親子関係、兄弟姉妹の関係、嫡出子や認知した子や養子の別、転出や転入の情報などを統括する地方公共団体が証明する基本台帳の資料となるのである。
これまでは、戸籍として、戸籍の筆頭者を中心にして、民法で定める氏が統一されて、婚姻の妻や子供、その続柄が表示されてきているが、個人番号制度を適用するということは、本人を対象として、本人との関係で、家族の続柄(親の姓名、兄弟姉妹の姓名と間柄、婚姻によるパートナーの姓名、子供の姓名と間柄)、生まれ地の管轄自治体から転出、移動先の新たな自治体への転入の情報が登録されていけばよいのであるから、戸籍の筆頭者の概念は不要となる。今後は、婚姻、離婚などについても、戸籍の筆頭者の概念は不要である。
この場合、各個人は全て、姓と名を記述すればよいのであって、家族で、氏の統一は必要なく、社会的にこの種の手続きによる慣習が今後実施されていけば、慣れにより直ぐに、社会通念上なんら差し障りはなくなるであろう。
これらはすべてマイナンバーでデータの引寄せが可能であり、自治体の証明として、必要な証明内容の発行ができればよいのである。つまり、証明が必要とするケースの状況に応じて、必要箇所・事項のみが印刷され、証明印が押印されればよいのである。つまり、どのような印刷の内容が求められており、それに対して表示内容が適当であるのか、いくつかの種類を想定して、それらに適した印刷の様式となるようにいくつかの種類を決定することになると考える。あるいは、個人ごとに、必要項目をチェックし、不要な欄の記事を白紙状態にしておいて印刷するなどを定めればよいことになる。
◆ 女性の再婚禁止期間を定める民法は憲法に違反するとして、行政の立法不作為による国家賠償を求める訴訟、及び婚姻の際に氏を夫または妻の氏に改めなければならないと定める民法は憲法に違反するとして、行政の立法不作為に対する国家賠償を求める訴訟に対する最高裁の裁判(2015年12月)について
◆ 女性の再婚禁止期間を定める民法は憲法に違反するとして、行政の立法不作為による国家賠償を求める訴訟
この裁判は、岡山県在住の女性が2011年に提訴したもの。
裁判の上告理由(最高裁の資料より):
女性について6箇月の再婚禁止期間を定める民法733条1項の規定(以下「本件規定」という。)は憲法14条1項及び24条2項に違反すると主張し、本件規定を改廃する立法措置をとらなかった立法不作為(以下「本件立法不作為」という。)の違法を理由に、被上告人に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求める事案である。(最高裁の裁判記録のWEBより概要を引用)
判決:2015年12月16日の最高裁の裁判で上告は棄却された。
この最高裁の判決の内容・理由をまとめた朝日新聞2015年12月17日朝刊の記事36面によると、
・・・離婚から300日以内に生まれた子供は前夫の子、結婚後200日を過ぎた後に生まれた子は、現夫の子とした民法772条規定からすると、計算上100日の再婚規定を設けることによって、父の推定の重複が回避されることになる。嫡出子について、出産の時期を基点とする明確な基準から父親を推定し、父子関係を早期に定めてこの身分関係の法的安定性を図る仕組みが設けられた。その趣旨に照らせば、父の推定の重複を避けるため、一律に100日、女性の再婚を制約することは、国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超えるものではない。100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分については、民法772条の定める父の推定の重複を回避するために必要な期間ということはできない。医療や科学技術が発達した今日では、再婚禁止期間を父の推定が重複することを回避するための期間に限定せず、これを超えて一定の幅を設けることを正当化するのは困難だ。・・・略・・・国家賠償法上の違法性の有無について、・・・2008年当時違憲であることが明白だったとは言えず、上告人の損害賠償請求には理由が無い。
同新聞の3面の記事に、
6人の裁判官が賛同した補足意見では、100日以内は違憲ではないものの、父親をめぐって争いになる可能性がない場合には、再婚禁止期間は必要ない、と提案した。
と説明されていた。
また、その他報道内容も参考にして、6ヶ月間の再婚禁止期間の内容については、裁判官15人全員が違憲を表明したものであり、法務省は再婚禁止期間を100日に短縮して取り扱うことを決め、自治体に通知し、次の通常国会に民法の改正案を提出するとのことである。
◆ 婚姻の際に氏を夫又は妻の氏に改めなければならないと定める民法は憲法に違反するとして、行政の立法不作為に対する国家賠償を求める訴訟
この裁判は、事実婚の夫婦ら5人が2011年に提訴したもの。
裁判の上告理由(最高裁の資料より):
夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定(以下「本件規定」という。)は憲法13条、14条1項、24条1項及び2項等に違反すると主張し、本件規定を改廃する立法措置をとらないという立法不作為の違法を理由に、被上告人に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求める事案である。(最高裁の裁判記録のWEBより概要を引用)
判決:2015年12月16日の最高裁の裁判で上告は棄却された。憲法14条1項に違反するものではないとされた。
この最高裁の判決の内容・理由をまとめた朝日新聞2015年12月17日朝刊の記事によると、
夫婦同姓の制度について、「社会に定着しており、家族の姓を一つに定めることは合理性がある」と指摘。どちらの姓を選ぶかは当事者に委ねられており、性差別には当たらないと判断した。
現実には妻が改姓することが多く、アイデンティティーの喪失感を抱くなどの不利益が特に近年増していることを認める一方、旧姓の通称使用が広まることで「一定程度は緩和できる」と指摘。夫婦別姓が憲法の定める「個人の尊厳」や「男女の平等」に照らし、合理性を欠くとは認められないと結論づけた。ただ、この判決が選択的夫婦別姓が合理性がないと判断したのではない。」とも述べ、「この種の制度のあり方は国会で論じ、判断するものだ。」と国会での議論を求めた。
■ この最高裁の判事の評決と判事の性別構成
| 判 事 | 性 別 | 再婚の評決 | 同姓の評決 |
| 大谷 直人 | 男 | × | ○ |
| 山崎 敏充 | 男 | × | ○ |
| 木内 道祥 | 男 | × | × |
| 小貫 芳信 | 男 | × | ○ |
| 大橋 正春 | 男 | × | ○ |
| 岡部 喜代子 | 女 | × | × |
| 桜井 龍子 | 女 | × | × |
| 寺田 逸郎 | 男 | × | ○ |
| 千葉 勝美 | 男 | × | ○ |
| 大谷 剛彦 | 男 | × | ○ |
| 山浦 善樹 | 男 | × | × |
| 鬼丸 かおる | 女 | × | × |
| 山本 庸幸 | 男 | × | ○ |
| 池上 正幸 | 男 | × | ○ |
| 小池 裕 | 男 | × | ○ |
| 凡例 ×:違憲 ○:合憲 |
◆ 現状の最高裁による憲法裁判は、機能不全である現実を鑑みて、憲法を改正して憲法裁判所の設置は必定(筆者)
今日、違憲の申し立てについての現状は、一般国民が、法律や条例などが憲法に違反していると裁判所に単純に提訴することはできない。裁判所は、内閣が定める法律についての違憲性についてのみ裁断することを受け容れず、ある事案に於いて、それに起因して損害が生じたことに対しての損害賠償を求めることに於いて、事案が憲法に保障する基本的人権などを侵害する事実の認定において裁断するのみである。
内閣や国会が定める法律は、憲法に適合した状態であるという建前の下に、司法は、それらが策定した法律については決して口を挟まないのである。しかし、内閣などが定める法律が、内閣などによって敢えて意図的に憲法違反を犯す内容の法律となる場合が起こり得ないとは限らないのである。そうであるなら、司法の独立性が維持されていなければならないのであるから、司法は真摯に、その個別の異議申し立てに応じて審議される手続きが実行されねばならないのである。
国民主権の民主主義が正常に機能するとすれば、内閣などが定める法律・条令などについて、国民から見て違憲性が疑われる案件については、異議を申し出て、裁判所で司法的見地から正しく評価・裁断するシステムが求められるのである。しかし、現状の裁判制度では、訴状による訴えを裁判所で棄却されてしまい受付けてもらえないのである。日本の憲法には憲法裁判所の規定はなく、一般の裁判所の段階から、基本的人権などの侵害などに伴う損害賠償請求事項に於いて始めて審議がなされるというお粗末な制度が未だにまかりとおっている。この様な実態は、制度上の欠陥・不備と言わざるを得ないのである。よって、これについては、国民が制度を改めねばならないのである。
上記の最高裁への上告の例に於いてみると、先ず、女性の権利に関わる民法について裁断する事案であれば、これを取り扱う裁判所の判事の性別の構成について、男女比が1:1になるように配分すべきである。これが基本になることは言うまでもない。
上記の案件での最高裁の判事の性別の構成比率は、12:3である。これについては、最高裁は裁断すべき内容が女性に関するものであっても、男性の判事も性別に左右されず、中立的に判断する能力を有すると主張するであろうが、国民の視点では、男性の判事が圧倒的に多数を占める構成比率では、このような案件のような場合には、評定が不利に働くであろうことは、誰の眼にも明らかであろう。実際、上記の評定に明らかであろう。
よって、判事の構成の人数は偶数になるか、裁判長を含めて奇数の人数の構成の場合には、裁判長は評決の権利を有さない扱いにしなければならない。
このような条件・環境に対応できる憲法裁判所を設置することが、国民主権の民主主義にあって必要であり、この憲法裁判所は、必須機能として政府の国家権力に左右されないことが絶対的に必要となるのである。この憲法裁判所には、行政権の介在を排除し、現状の最高裁が裁判所に対して掌握する人事権や統制の影響の域外に位置づけられなければならない。憲法裁判所の判事は、総理・政府閣僚、官僚などの任命権の対象外とし、それが可能となる国民による判事などを決定・罷免できる仕組みを構築しなければならない。
憲法裁判所を定める国民から見た憲法改正案の検討(憲法改正案の比較)を参照。
◆ 婚姻の際に氏を夫又は妻の氏に改めなければならないと定める民法を改めればよい。つまり、氏に関して、婚姻の際の選択的別姓による氏を容認すればよいのである。
上記の女性の判事3人全てが違憲性を表明しているのであり、仮に、この裁判において女性の判事が過半数を占めていたなら、この訴訟案件は、民法を改める方向に評定されていたであろうことが容易に想像できるのである。
2016年1月から国民全員に番号を付与するマイナンバー制度が開始されたのであるから、行政に関わる個人の身分に関しての整理は、個人ごとのマイナンバーを介して秩序的に登録され、行政による個人の身元に関して証明する際に於いても、個人別に、その番号及び姓名にもとづき自治体の印刷様式によって証明書として発行できるのである。つまり、現在の戸籍の筆頭者の名前で行政書類を整理する方式を改め、すべて、個人が戸籍の書類の筆頭者となるのであり、いままでの戸籍の氏制度による筆頭者で整理する概念及び戸籍の様式形態は不要となる。このように個別に整理することによって、婚姻の際の選択的夫婦別姓や親子間、子供の間で姓が異なる場合でも、何等支障なく整理されることになる。そして、今後これが実施されると、社会通念として国民はこれらの環境にすぐに順応するであろう。
◆ 女性が離婚後半年間は婚姻できないとする民法の期間を100日と改められる予定であるが、筆者は、100日の制限は不要であると考える
現在の制度では、婚姻後の子供の扱いについては、父母の精子や卵子に関わりなく、赤ん坊を産んだ母体により母親を定め、婚姻関係にある夫を父親としているのである。この場合、仮定として妻が不倫して夫以外の男性の子を産んだ場合、その子は、婚姻関係にある夫の子として行政の記録に登録されるのである。
100日の再婚の猶予期間については、最高裁の判事の見解は、あくまでも現在の民法の300日と200日の規定に準じるものであり、単に、赤ん坊の父親が誰になるかの推定の観点から再婚まで100日の猶予期間を設けるだけであり、離婚後300日以内に生まれた子供は前夫の子と定め、結婚後200日を経過して後に生まれた子は再婚後の夫の子と定めた民法の基本的な親子関係を変更していないのである。
しかし、問題は、離婚後100日に存在するのではない。
現実的には、一般的に、結婚後の種々の事情で夫婦間の愛情が無くなったことで、夫婦の継続を維持できないと思われる事態が発生して離婚に至るが、筆者の考えでは、種々の事情で当事者間での離婚が短期間で成立できずにいて、正式な離婚に至る随分以前から夫婦間の繋がりが冷え切ってきており、このような場合、夫婦の肉体関係も拒否されて成立しない期間が長く続いていると想像する。このような中で、夫や妻のいずれか一方、あるいは両者が夫婦以外の女性あるいは男性と交際している場合が起こりうると想像できる。このような場合、問題となるのは、離婚後100日以降にしか再婚が行政に受け容れてもらえないとき、再婚前や再婚後200日以内に次の交際相手の子供を産んだケースでは、その子は、民法上、新たな伴侶の子とは認めてもらえない点にある。よって、このような状態を回避できる法律の内容に改められることが必要であると考える。
よって、離婚後100日間の再婚禁止期間は必要でなく、単に、父親の推定のために100日を設ける合理性は無く、医療や科学技術が発達した今日、行政上の親子関係は婚姻時の状況で判断するものとするが、お互いが納得できる解決策をとれるように、両者の主張をもとに、公平に調停・裁判などを介した協議などあわせ、更に医学的な根拠を下に父子を特定し、行政上の登録に反映できる道が開ける民法の規定に改められることが必要であると筆者は訴える。
また、離婚後300日間、再婚していない状態で前夫の子供を産むことになった場合には、この場合には、民法の現在の300日ルールを基本的に適用させ、女性の立場、子育て養育費、財産分与、父子関係を早期に定めて子の身分を保障させ、法的に母子に不利益が生じないように配慮した民法の内容の規定に改められることが必要であると訴える。そして、このようなシングル・マザーが子育てをする場合を想定して、社会の仕組みとして、安心して子育て・生活を送れるような種々の経済的な支援策が定められることが必要であるとも訴える。
◆ 行政上の父母の扱いとマイナンバー制度を前提にした戸籍の登録のあり方について(筆者)
行政上の父母の登録(父母の精子・卵子の医学的証明による父母情報や代理母の母の情報の登録など)、親子関係上の実子、養子などの登録などと、行政上の証明のあり方とは区別すればよい。登録の際は最初に詳細に生体に関わる情報を登録しておき、証明の際はそれらの証明の案件によって、一般の証明の部類と詳細な証明の部類に区分して証明できるように法律を作成すればよいと考える。
今日においては、単純な生殖活動による出産以外に、精子、卵子の体外受精による妊娠において、自分達の受精卵を用いての代理母を通じての出産による場合や夫婦以外の精子や卵子の提供を受けて妻による出産による場合などが考えられ、また、親子関係として、医学的な処置を介在しないで他人が出産した赤ん坊を養子とする場合など種々の親子関係が存在するのである。
このような状況下、個人の人格と社会での子供の環境を考えるとき、生誕の出自についての詳細な情報の証明があったほうが好ましいと考えられる場合には詳細を証明し、通常の証明の場合には、父母の親子としての証明だけですませばよいのであると考える。ただし、結婚の際の互いの本当の情報を交換して互いに納得して結婚する方が、生物の種の遺伝的な面から望ましいと筆者は考えるので、このような場合に利用する。あるいは、相続の関係で、相続の対象者に認定されうる条件の確認の場合に利用されうる場合があると推測する。それ以外は、詳細な戸籍の情報についての証明は不要と考える。
よって、マイナンバー制度における本人の戸籍上の情報として、生誕時の通常の親子、あるいは医者・特別な医療機関による証明書を添えた、親子の関係にもとづいて、その情報を記述できるように様式を作成しておけばよい。この場合、代理母に依頼しても、行政の証明上は、養子ではなく、遺伝子による証明に基づき実子の親子関係の証明も可能になることが望ましいと筆者は考える。
以上記述した内容を国民的に議論して、国民全員による電子投票制度を活用して決定すればよい。この電子投票制度は、今日の個人の生態認証技術を用いた本人確認を行うことを前提とした、国民の総意としての意見が把握できる議決システムである。これにより、国民の意見が政治や社会システムを実現させるために反映される本当の民主主義の到来となると筆者は考えている。ただし、直ぐには活用できない状況なので、国会でこの民法の問題を含め、国民主権、国民の権利の保障に基づき、根本的な国の方針や政治・司法のシステムのあり方など決定する憲法の全面的な改正、国会法や公職選挙法の全面的な改革が必要となると筆者は考える。なお、この国民から見た憲法などの説明は、下記のリンク「日本国憲法改正案の比較」を参照。
項 目
著作権 地球&我ら地球人