■ イラク派遣の航空自衛隊に犯罪に当たる輸送を命じていた政府 その事実が知られると開き直り、米国のために他国を攻撃できる日本国に変貌させる謀略を企てる その犯罪の訴追逃れの工作に加担する自民党の国会議員たちも犯罪者へのほう助という共謀の罪 その国会議員による犯罪行為は議員資格を失うことが相当とみなされる
小泉元総理、安倍総理(2014年6月時点現総理、犯罪事案は2006年-2007年総理在任時点)をはじめ、防衛大臣、外務省など関係部局が、イラク戦争が完全に終結していなかった時点で航空自衛隊をイラクに派遣し、国民に約束した内容以外の範疇の刑法に違反する犯罪の輸送任務を国民に偽って当たらせていた事案に関与していた。(末部に記載した名古屋高裁の裁判内容など)
日本の立憲主義の民主主義政治及び法治国家としての体制は、行政と立法と司法が独立していなければならない。もし、政府内閣が法を犯して犯罪に至った場合には、国会はそれを追及しなければならないし、検察は内閣に人事権を握られているが、法を尊重してこれを厳正に適用して犯罪を取り締まらなければならい。 そして、司法判断は独立した裁断が要求され、行政行為が憲法に違反している疑義を提起された裁判訴訟事案に対しては、あくまでも中立的な立場で、裁判官に対してのいかなる圧力をも排して、あくまでも憲法と法の精神に従って国民の権利を尊重して正しく裁断が下されねばならない。 司法判断を下す裁判官がいつまでも大日本帝国時代の流れを受け継ぐ司法者集団の勢力の人事権の影響下にあっては、司法判断が行政寄りに裁断されてしまう事態が発生することになるので、現在の憲法訴訟制度を改め、新たに独立した憲法裁判所の設立と行政に左右されない権限の強化が可能となる憲法裁判所の訴訟制度に改められなければならない。
上記した犯罪事案については、法治国家である日本では厳正に調査されて、事実関係が明らかにされて、厳格に処罰されねばならない。しかし、2014年6月時点においても、未だに検察は政府によるこの犯罪を立件せず、そうこうしているうちに政府は自民党を巻き込み、教唆して自民党の国会議員たちに犯罪の隠蔽工作への協力を求めたと推測される。これに対して、自民党の国会議員たちは、訴追を逃れる隠ぺい工作について、犯罪性の事実を認識しながら幇助することは犯罪に当たることを理解しているはずであり、法律として知らないでは理由にならないのである。仮に例として、殺人を幇助することやそれを命令した事案及びその犯罪を犯した人物の証拠隠蔽に携わる事案について、一般市民の当事者がそれが犯罪に当たるとは知りませんでしたと釈明しても、警察に逮捕されてしまうのであるから、国会議員たちが政府による犯罪の事実を隠ぺい、もしくは訴追逃れをするために共謀することは、この場合、犯罪に関与した犯罪事実により政府の犯罪者と同様に犯罪者とみなされることになり、これを行った自民党の国会議員たちは自ずと議員資格を失うことが相当と見なされる。ところが、健全であるべき法システムが悪用されて機能障害を起こしている。
2014年6月時点で、国会は犯罪者が占領しており、最早、民主主義の立憲政治が成立しうる状態ではない。これが、2014年6月時点の安倍政権と自民党の国会議員たちの現状である。
隠していた政府のイラクでの犯罪が国民に知られると、今度は政府は開き直って、更に悪行をもくろむのである。それも「戦争放棄」を憲法に掲げてその事実と内容を世界に宣言してきた日本国が、「戦争放棄」の憲法を幾分も変更せずに、日本は自国が攻撃されていないにも拘わらずに、他国を攻撃できる国であると堂々と宣言するに至り、国会議員の数で優勢な自民党と私的に狂った戦争への参加の欲望を抱くひとりの総理の思惑通りに国会が政策を決定し、アメリカの利益のためにアメリカが日本に要請するアメリカが関わる戦争については、自民党政権の総理による日本政府が容易に戦争支援を表明し、中東、中南米、アフリカ方面での日本の自衛隊の戦闘も可能となる内容を含んだ政策を決定する暴挙に及ぶ。
アメリカの戦争への参加というアメリカ隷属に忠誠を示したい安倍総理の狂った欲望の強迫観念のもと、安倍総理とその仲間による独裁的な政治手法が可能となっている現在の政治的優勢な状況を悪用することにより、権力の誤った行使が可能となる現実の姿を自らの実力と錯覚し、日本国の民主主義制度を堕落・崩壊させることを開始したのである。 それは、多くの民意を無視したものであり、日本国が戦争を禁じているにも拘わらず、国連憲章に集団的自衛権という内容が書かれているだけでそれを根拠として、あたかも自国の憲法より優位性があるかのごとくの錯覚を国民に無理強いして困惑させ、集団的自衛権と呼ばれる名ばかりの解釈を引用することによって現在の日本国憲法下でも他国への戦闘攻撃に関わることが可能と解釈でき得るものとする自らの憲法解釈の正当性を勝手に掲げたものであった。 そして、他国の戦争が将来日本に非常に窮迫した危険が及ぶと政府が勝手に判断するだけで、政府が自衛隊に公海上以外に他国領域において、日本を攻撃していない相手であっても、その相手に対して戦闘行為をに及ぶことを可能とする内容の法整備を力づくで行い、戦争行為に及んだ場合に政府の合法性を位置づけするものとするものであり、政府関係者が罰せられないようにするなど企てる事態に発展したのである。 無能な警察・検察組織が人事権を含めて政府に完全にコントロールされている状況のもと、現在の自民党政権は、ほくそ笑んで国会・国民を手玉にとって、日本がかつて踏み外した道に向かって何ら反省することなく、躊躇することなく、アメリカの忠実な子分として率先して戦争に加担するように法制度を敷こうとしているのである。 もう、こうなっては、戦闘行為が違憲であっても、司法によって無効という裁断とそれを止めさせる強制力がなければ、この悪意を抱いた犯罪者の政府であっても、その政府の悪政に反対する者は皆取り締まられることになることが容易に推察される。 それは、まるで、中国のウイグル族への強圧的な弾圧と同じ状態に至るのであろう。 これに伴い日本は、将来、国民総動員体制の関連法、徴兵制度の関連法の策定や治安維持の関連法という国民の基本的人権を制約する様々な仕組みが成立させられることが予見される。 そのうち、国民が日の丸の旗を振って、日本万歳!、天皇陛下万歳!、安倍総理万歳!、自衛隊万歳!と掛け声をかけて兵を戦場に送り出すことになるであろう。
そして、このような自民党の議員が国政を行うことになるように選ばれる現在の選挙制度では日本の政治は決して改善される見込みはほとんど無いであろうと筆者は憂う。 もし、このような状況に至れば、正義を貫く国民は地下に潜って抵抗活動を行うしか日本を軌道修正する道が他には見出すことができないであろう。(2014年6月)
(参考 重要)
■ イラク戦争に関わる航空自衛隊のイラク派遣、日本の刑法に抵触する政府の命令の問題
イラク派遣の航空自衛隊員による殺人幇助、及びそれを命じた小泉元総理、安倍元総理、福田元総理、麻生元総理、額賀元防衛長官、久間元防衛大臣、石破元防衛大臣、高村元防衛大臣、浜田元防衛大臣、関係する航空自衛隊の幹部、関係する者すべてが犯罪者である。そして、警察、検察、報道機関、国会議員は、これらの犯罪者にコントロールされており、日本の民主主義は崩壊し、法治国家日本の司法の正義が失墜した。
【 ■ 後述の名古屋高裁の判決、その時の裁判所の判断の説明内容が重要(2013年11月追記)参照 】
日本は犯罪者に率いられる国に堕ちたのか!
イラクが、湾岸戦争以降に、1991年の国連安全保障理事会決議を含む関連決議に基づく義務の違反をし、更に国連の委員会などが行う査察に対しては全面的に協力しないほか、妨害を繰り返した。 更に国連安全保障理事会でイラクに査察協力と武装解除を行う事を一方的に決議し、義務違反に対して強い警告を行っていた。
2001年米国で同時多発テロに襲われ、その後アメリカの対テロ政策が強化され、イラク、北朝鮮、イランを悪の枢軸と名指しして非難する態度をとり、対イラクに関しては、アメリカは強硬に査察や資料を要求した。 イラクは国連決議の通告に抵抗するが、何とか調査項目に対しての回答資料を提出する。 アメリカは資料内容に疑義を見つけると更なる調査の実施を拒否し、イラクへの攻撃は妥当であるとして国連でのイラクへの攻撃を議決するように画策し、米・英・スペインがイラクへの武力行使容認決議案を安保理に提出したが、これが否決され、国連は時期尚早としてイラクへの査察調査の続行を決議した。
アメリカはイラクへの最後通告を行い牽制したが、イラクがこれを無視したために、アメリカなどは国連会議で採択のめどが立たない決議案を取り下げ、国連決議を待たずに、アメリカ、イギリスなどの有志連合国は、フセイン政権が行っているとする国際秩序に従わない大量破壊兵器の開発及びこれが与える国際的危機などを訴えて、これらを排除することを大義として、イラクへの攻撃を2003年3月に開始した。
この時、日本は当時の小泉総理がいち早く、アメリカのイラクへの攻撃の妥当性と攻撃の支持とを国内外に向かって表明した。
イラク戦争は有志連合国の圧倒的優勢で短期間で勝利をおさめバグダッドは陥落し、5月には一旦終結宣言が出され、また長期間逃走を続けていたフセイン大統領は12月に拘束されたが、その後もあちこちで戦闘状態が継続していた。 有志連合国は、更に戦闘の継続を余儀なくされ、アメリカによる実際的な戦争終結宣言はオバマ政権が2011年12月に行った。
バグダッド陥落後に大量破壊兵器の存在について詳細に調査されたが発見に至らず、結局、イラク戦争の大義とされる原因となった根拠は正しくなかったことが判明した。
戦争を行ったアメリカやイギリスは、情報根拠に問題があったことなどアメリカやイギリスでは部厚い報告書をまとめて総括し、その点の非を認めた。
戦争開始時においては、国連では更なる調査が必要であり、この段階での戦闘を正当化せずに、今後も関与して調査する決議がなされている状況であった。 この時、米英を中心とする有志連合が戦闘開始宣言を行い攻撃に至ったのである。 イラクから攻撃を受けていない有志連合国が実施した、この戦争行為に対して、小泉元総理は、日本自身でその合理的、妥当と判断できる根拠の確認を行わずに、平和国家であるべき日本を統合する立場である総理が、日本は戦争を支持すると言及したことに問題がある。
日本人である筆者は日本国民としてイラク攻撃を支持していないにも拘らずに、総理個人としてではなく、日本は支持するとされることに憤りを覚えた。 権力を手にすると、好き放題に横暴にふるまう性格の元総理であったが、戦争が終わって、有志連合から大量兵器が発見されなかった発表がなされた後も、アメリカから言われれば「Yes」と返事する態度に対して、自分の非を認めていない。 日本はイラク攻撃の支持を高らかに暴言したのであるから、大義の成立しなかったイラク戦争への支持表明を行った日本国政府としての問題点の評価・反省、課題など、総括が必要であるにも拘らず、総括を行っていない。 このことは、責任が問われる。
このような一部の無謀な人間によって押し切られてしまう日本の国会では、日本の軍隊が外国で戦争を行うことに対して、決して慎重であるわけがないでしょう。 日本の戦争の歴史が証明しているとおりの道筋を、何の反省もなく、圧力に押されるままに決定、実行することになると筆者には確信できるが、彼らはそのあとの結果責任について、己の保身をはかるのみで、知らん顔ですっとぼけるであろう。 憲法を改正した後の自衛軍と日本の姿が容易に予見されるのである。 国民一般はどう感じるかについては筆者の知るところではないが、今後、筆者は国に対して一切信用することは無い。
バグダッドが陥落したのち、国連がイラクへのPKO活動を決定したことを受けて、日本政府は何とかして自衛隊をイラクに派遣することを進めた。 戦闘が実施されていた海外の戦地に自衛隊を派遣する根拠法が無いので、日本は国会で無理やり、いわゆるイラク特別措置法を可決させて、人道支援を目的とする作業項目および治安維持の支援にかかわる作業を目的とする内容を定め、自衛隊を派遣させたものであった。
但し、憲法やその他関連法規に照らし、このイラク復興支援の特措法で自衛隊派遣が成立する条件を、戦争状態でない場所と限定したものである。
陸上自衛隊はサマーワへ派遣されて道路舗装や住民への給水活動などの人道的支援を主としていたが、航空自衛隊は、陸上自衛隊員が任務終了による退去後もイラクに留まり、バグダッドへの輸送任務にあたっていた。 しかし、2011年12月までイラクではあちこちで戦闘が行われて戦闘地域となっていたが、当時バグダッド付近は明らかに戦闘が行われていた区域であり、航空自衛隊の憲法違反行為であるとの司法判断が出されていた。 これは即ち、特別措置法で定める条件違反を犯していたものである。 特措法の適用条件外。
イラクでは実際あちこちで激しい戦闘が展開していた戦争状態であった。 2003年のイラク戦争での米兵の死傷者数より多い、倍の死傷者数が毎年継続してでていた状態であった。
下記に名古屋高裁でのイラク派遣の自衛隊の差止め等訴訟の例を示すが、これに拠り明らかに政府の法律違反の犯罪の事実が明らかになった。 名古屋高裁は民事訴訟であったが、その事案の司法判断として、刑事訴訟の事案の対象となる明白な事実が証明されたのであるから、今度は検察が取り扱う事案に発展することになる。 しかし、これに対して検察が行動を起こさず、国民が忘れるまで放置しておく腹積もりなら、それは検察の職務怠慢であり、かつ検察自身が犯罪性をもみ消したことになる。 本当に恐ろしい社会体制が構築されていると言える。 このことは即ち日本の民主主義と法秩序の崩壊である。
■ (参考 2013年11月追記) 自衛隊のイラク派兵差止等請求控訴事件:名古屋高裁(民事)判決 2008年4月17日、確定 2008年5月2日
日本の自衛隊がイラク復興支援と称してイラクへ2003年12月26日に航空自衛隊が先ずクウェートに派遣、2004年1月に陸上自衛隊をイラクのサマワに派遣、同年3月から航空自衛隊が輸送活動を開始、2006年に7月に陸上自衛隊がイラクから撤収するが、航空自衛隊は輸送活動を継続。 航空自衛隊C-130は4年間で694回の輸送を行ったことが報道された。その輸送の内容については、差し止め請求による原告らの空輸実績の開示請求で、開示資料は日付、内容部分が黒塗りされた常態であった。
2004年2月に名古屋地裁に自衛隊のイラク派兵の差止等請求の集団訴訟(民事)を行い棄却されたため、2008年4月に名古屋高裁(民事)に控訴した。 高等裁判所の判決は、地裁の判決を支持し本件控訴を棄却したものであったが、高等裁判所による”事案の概要”及び”裁判所の判断”の説明に於いて、高等裁判所は航空自衛隊の活動域は、イラク特措法を合憲とした場合であっても武力行使を禁止したイラク特措法2条2項と、活動地域を非戦闘地域に限定した同法の3項に違反し、かつ憲法9条1項に違反する活動を含もものである。しかし、これによる控訴人の平和的生存権に対する侵害は認められないとして、控訴人らによる自衛隊のイラク派遣に対する違憲確認の訴え及び派遣差止めの訴えを却下し、国家賠償請求を棄却した判決であった。(詳細は 朝日新聞2008年4月18日朝刊及び名古屋高裁民事第3部の2008年4月17日裁判 事件名:自衛隊のイラク派兵差止等請求事件を参照) この高等裁判所の判断の理由として、本件派遣の違憲性について、1)認定事実を示し、2)憲法9条についての政府解釈とイラク特措法についての内容を示し、以上を前提としての判断を説明している。 その内容の概要を次に示す。
裁判所による”裁判所の判断”説明の中から筆者が纏めた説明用の概要資料(「名古屋高裁(民事) 自衛隊のイラク派遣差止等請求控訴事件での判決2008年4月17日」をもとに):
派遣の違憲性についての認定事実として(1)下記の項目について説明:
・イラク攻撃やイラク占領の概要 ・多国籍軍の軍事行動 ・武装勢力 ・宗教対立による武力抗争 ・多数の被害者 ・戦費及び兵員数 ・航空自衛隊の空輸活動(情報不開示と政府答弁などにも言及)
(2)憲法9条についての政府解釈とイラク特措法を示し、
(3)以上を前提としての裁判所の検討で、以下のような説明がなされた。
平成15年5月のブッシュ大統領による戦闘終結宣言後も、アメリカ軍を中心とした多国籍軍は、イラク戦争開始後の5年を経た現在においても継続して年々増える相応の組織的、且つ計画的に多国籍軍に抗戦し、イラク国内は武装勢力間及び多国籍国軍との抗争が複雑に絡み合って泥沼化した戦争状態になっており、アメリカ軍が5年間で13万人から16万人もの兵員を駐留させ、ベトナム戦争を上回る戦費を支出し、双方に多数の死傷者を続出させている事実からも未だ十分に治安の回復がなされていないことより明らかである。
とりわけ首都バグダッドは、平成19年に入ってもアメリカ軍が武装勢力を相手に掃討作戦を実施し手多数の犠牲者を出し、国際的な武力紛争の一環として破壊、殺傷行為が行われている地域と認定され、イラク特措法にいう「戦闘地域」に該当すると認められる。
航空自衛隊の空輸活動は、それ自体は武力の行使に該当しないものであるとしても、多国籍軍との密接な連携や多国籍軍と武装勢力との間で戦闘行為がなされている地域と近接した場所において、武装勢力に対抗する戦闘要員を含むと推認される多国籍軍の武装兵員を定期的かつ確実に輸送しているということができ、輸送等の補給活動もまた戦闘行為の重要な要素であるといえることを考慮すれば、多国籍軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上の後方支援を行っているものということができる。
従って、このような航空自衛隊の空輸活動のうち、少なくとも多国籍軍の武装兵員をバグダッドへ空輸するものについては、他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったと評価を受けざるを得ない行動であるということができる。
(4) よって、現在イラクにおいて行われている航空自衛隊の空輸活動は、政府と同じ憲法解釈に立ち、イラク特措法を合憲とした場合であっても、武力行使を禁止したイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、かつ、憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められる。 【(注)筆者の思い→ 戦争状態と認識されるイラクにおいて航空自衛隊が多国籍軍と一体的に戦闘行為に不可欠な後方支援を行っていることに対しては、憲法、イラク特措法に違反しており、この件は日本の刑法に照らして判断されるべき事案であると理解する。 筆者は日本の法システムの機能を疑問視する。 果たして国家と司法に正義は存在するのか?】
2.本件差止請求等の根拠とされる平和的生存権について:
憲法前文に「平和ののうちに生存する権利」と表現される平和的生存権は、・・・(略)・・・平和が抽象的概念であることなどを根拠に平和的生存権の権利性や具体的権利性の可能性を否定する見解があるが、憲法上の概念はおよそ抽象的なもので否定されなければならない理由はない。
3-1.控訴人らの違憲確認請求について:
・・・(略)・・・本件の違憲確認請求は、民事訴訟であって、ある事実行為が抽象的に違法であることの確認を求めるもので、およそ現在の権利または法律関係に関するものということができないから、同請求は確認の利益を欠き、いずれも不適法である。
3-2.控訴人らの差止請求について:
・・・(略)・・・イラク特措法による自衛隊のイラク派遣は、イラク特措法の規定に基づき行政上の権限による公権力の行使であると解されるから、本件派遣の禁止を求める本件差止請求は、行政権の行使の取消変更又はその発動を求める請求を包含するものであり、行政権の行使に対し、私人が民事上の給付請求権を有すると解することはできない確立された判例であるから、本件差止請求にかかる訴えは不適法である。 仮に、本件が行政事件訴訟(抗告訴訟)として提起されたものとした場合においても、控訴人らが本件派遣にかかる防衛大臣の処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有するとはいえず、行政事件訴訟における原告適格性が認められない。 従って、仮に本件差止請求にかかる訴えが行政事件訴訟であったとしても不適法である。
3-3.損害賠償請求について:
・・・(略)・・・控訴人らの具体的権利としての平和的生存権が侵害されたとまでは認められない。控訴人らには民事訴訟上の損害賠償請求において認められるに足りる程度の被侵害利益がだ生じているということはできないので、本件損害賠償は認められない。
■ 法治国家日本として、イラクに派遣された航空自衛隊及び小泉、安倍、福田、麻生元総理、額賀元防衛庁長官、久間、石破、高村、浜田元防衛大臣などの刑法に抵触する命令に対する処罰(殺人ほう助相当??の刑罰)が求められる(再掲載)
一般的に、人を殺すことを殺人という。 戦争で人を殺しても殺人である。 それに対する罰という概念は、その行為について適用を受ける関連法規に基づき発生する概念であるが、よって、法律で定める処罰されることになる違反行為がそれらの条件に該当すれば、処罰の対象となる。
航空自衛隊は、サマーワへ派遣する陸上自衛隊員の輸送やイラクへの人道支援物資のほか、国連関係の物資、人物の輸送、治安維持の支援など、日本の刑罰に反しない運輸を行っていたとされる。 このとき、バグダッド付近での戦闘行為をアメリカ軍などが行っていたものであるが、アメリカでは妥当な戦争であり罪に問われない殺人であるが、一方、現在の自衛隊が行えば罪に問われる殺人である。 しかし、派遣されている自衛隊員が、銃の威力は小さいが、自衛のための銃の発砲による殺人は容認されるとすると、自衛隊は、イラクでアメリカ軍と共同行動すれば、相手が銃撃してくるので、すべて最低限の自己防衛での発砲で済ませられることになり、すべて殺人が容認できてしまうことになる。 何かおかしい。
イラクへ自衛隊を送る際、小泉元総理は、国会での質疑に対して、「どこが戦闘地域で、どこが非戦闘地域か、私に聞かれたって分かるわけがない。」という趣旨の答弁を行った。 従って、その危険性について予見できていたことになる。
日本国内が戦場になっているのではなく、海外において現在の自衛隊が戦争殺人に関わることが憲法やその他の法律 【 周辺事態法、物品役務協定、自衛隊法、イラク特措法(法律の適用を非戦闘地域とするが、それを違反)】 では法的に説明できない中で、当時、戦闘行為を行う有志連合国の部隊の人員、つまり、日本の刑罰に抵触する殺人行為を目的とする有志連合国の兵士であるが、戦闘区域において航空自衛隊が、殺人目的の兵士やその装備あるいは武器あるいは弾薬を輸送していた協力であったなら、明らかにその行為は、特措法の条件外区域において、日本国外の航空自衛隊の行為について適用される法規、憲法や刑法に違反する疑いがあると筆者は考える。 日本には海外でのこの種の行為に関して取り扱う軍事的な法律は存在しておらず、日本の国内法の刑事罰の適用となる。 航空自衛隊が殺人のほう助を行った場合には、殺人のほう助という日本の法律が適用される。 この場合、それを命じていた小泉元総理、安倍元総理、麻生元総理、福田元総理、額賀元防衛長官、久間元防衛大臣、
石破元防衛大臣、高村元防衛大臣、浜田元防衛大臣なども同類であり、日本の刑法で規定する刑罰相当が科されるべきである。
《 そして、これについては既に記したとおり、政府が当時の資料を廃棄して証拠隠滅を図ろうが、特定秘密に指定して国民や検察に対して一切の証拠の公開を禁止しようとも、既に公的機関によってその犯罪の明白な事実が立証済みである。》
日本は犯罪者相当の閣僚とそれを支援する集合体に牛耳られた不思議な国 ????。
自民党が憲法改正を急ぐ理由は、イラクでの自分たちの犯罪が問われないように、集団的自衛権の行使としてうやむやにしてしまおうとする目論見が窺われる。 彼らの逃げ得は許されない。
これは、日本国民の正義の戦いなのです。
■ 昭和天皇の戦争責任の免責・護身と旧日米安全保障条約
日本の防衛官僚、外務官僚、・・・など、既にアメリカの奴隷になっており、アメリカの要求には逆らえない(脅しに恐れてビビル)。 アメリカはアメリカに隷属する総理であることを求め、隷属する総理であっても、アメリカの政策に抵抗する姿勢を示すと、アメリカの反感を買ってあら捜しされて失脚させられる。 アメリカの策略は実に怖い。 日本を完全に食い物にしている。 それに、日本国民は悠長に考えているが、日米安保条約に準じて、自衛隊が国軍となって憲法9条の戦争放棄を抹殺されてしまうと、アメリカの戦争に日米共同で戦場に行く場合には、その最高司令官は、アメリカの最高司令官となることが既にアメリカから提示済みである。
日本国民の人権を護るために、鳩山元総理が総理在任時に普天間基地の県外移設及び東アジア共同体構想を発表した。 しかし、これは、アメリカの政策に一致しないので排除を求められることになる。 日本の総理の命令ではなく、アメリカ政府の命令に従う日本の官僚であるから、普天間基地移設問題でアメリカの要求を受け入れる日本の官僚はなんら協力せず、日本の官僚から総スカンを食らって窮地に立たされた。
この問題の根底には、日本の占領統治が今も継続しており、昭和天皇の戦争責任免責や天皇制継続を承認することに関わる課題が存在すると推測でき得る。 戦後、日本の民主主義の成立により天皇本人が排除されることを恐れ、昭和天皇は、国内外の反天皇勢力から天皇を守るように要請し、アメリカに長期、無期限で日本国のどこにでも基地を設けて自由に軍事活動を行い天皇を守ることを協定したと推測される。 (これは、いわゆる沖縄メッセージによりその推測が可能。但し、本協定の交換公文章は極秘となるのであろう。) また、旧日米安全保障条約を見ればそういう事案を窺うことができるのです。 つまり、昭和天皇が考える護身とアメリカが考える日本を隷属状態にする統治の戦略との利害が一致したということはほぼ間違いないであろう。
(【参照】1.いわゆる昭和天皇の沖縄メッセージ及び2. Foreign Relations of The United States 1950 VI Eeast Asia and Pacific Japan p1227 ; 2.は、1950年6月23日の「戦後の日本の安全保障の概念に関する覚書」と題するマッカーサーメモであるが、これには、国土防衛の概念として、日本全土が潜在的な米軍基地用地として考えるようにしなければならないこと、戦略的、戦術的な配備計画の完全な自由が保証されねばならないことなどを述べている。)
アメリカは日本の防衛費増大及びアメリカの武器の購入を要求し、日本はこれに応えてきている。 また、アメリカは、日本にアメリカと共同で戦うことを要求してきているが、これは、日本の現憲法が邪魔をする。 これを理由に、何とかアメリカの要求を退けられた。 よって、アメリカは日本に憲法改正を要求し続けている。 これに応えようとするアメリカ隷属の総理が第96代総理である。
昭和天皇が亡くなってから、2013年で25年経過、1991年12月にソ連崩壊して既に22年経過している現在、いつまでも日米安保に固執して、周辺の脅威をやたらに国民に煽り立て、アメリカの極東・東南アジアでのプレゼンスと日本がアメリカに隷属する状態で平和を模索する古い体質ではなく、愚かな手法・手段からの脱却をはかり、新たな地域の平和協定を模索すべき時に来ていると筆者は考える。
日本国民の人権を守るため、日本の真の独立を勝ち取り、アメリカの奴隷からの開放を目指すため、日米安保条約解約。
日本は、日本国民が無視され続けている不平等の日米安保条約を解約しなければならない。 日本国民が戦わねば、日本の夜明けは訪れない。
日米安保条約 : 日本政府・官僚はアメリカの言いなり。日本国民の基本的人権は無視される。アメリカでは市民の権利によって阻止される飛行訓練やオスプレイの訓練なども、日本ではやり放題。日本はアメリカの奴隷。日本全国にある米軍基地、米空軍は日本の空域を最優先使用。オスプレイが日本全国を自由に飛び、又、米軍兵士の犯罪は現行犯でなければ治外法権。そのうち、日本国憲法を改悪して、戦争放棄を取り除き、日本はアメリカの戦争の子分として戦線に加わる日が来る。その結果、防衛費増大、経済悪化、国債の信用力低下、歳入の増加より国債の利払い費の増加が上回ることによる更なる負債の増加、国会議員の利権や官僚体制は温存され、そのため、国民の社会保障費の大幅削減、国民生活の荒廃、日本沈没への道筋は見えている。
日本が奴隷状態から解放されてはじめて主権国家になりえる : 日米安保条約を解約。日本の真の独立。世界の国々と独自な種々の安全保障条約の締約を目指す。
憲法で保障された日本国民の基本的人権が確実に保障されるためには、また、日本の主権国家を確立するためには、現在の日米安保条約の解約は絶対条件である。
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