趣旨
■だれでも病気にかかるより、健康な生活を送りたいものです。しかし、死や病は突然やってくるかもしれません。どのような病気にかかるのか、どのような死を迎えるのかは予測不可能です。そこで、日ごろから、自分の望む治療や死のあり方について考えておきたいものです。病や死を通して、人間の尊厳とは何か、安楽とは何か、最良の判断とはどのようなものなのか、患者や家族の意思はどうあるかなど、みんなで考える会です。
■この会は、ホスピスにかかわっているナースやボランティアを中心としてスタートしましたが、どなたでも参加できます。その他の参加者は、福祉・介護に従事する人、看護学生、大学院生や学生、大学の教員、一般の方です。会の目標は、リビング・ウィルを作成することですが、あまりかた苦しくならないように、「書評カフェ」や「ミニ勉強会」などを通して、自由に話し合う形式をとっています。また、ときどきは研究会やシンポジウムも行います。
■勉強会では、リビングウィルや事前指示について、書評カフェでは、主に医療・福祉に関係する本を一冊取り上げ、本にまつわるテーマを設けて、参加者同士で自由に話し合っています。書評カフェは2ヶ月に一度、神戸の東に位置する商店街の一角にある、風変わりなカフェで行っています。オーナーも参加して、参加費は、ワンコイン(500円)ドリンク付、予約不要で、だれでも気軽に参加できます。書評カフェは、カフェ・フィロとの共催です。場所はカフェP/Sです。
会則
(名称および事務所)
第1条(名称)
本会の名称は「患者のウェル・リビングを考える会」とする。
第2条(事務所)
本会は、神戸市須磨区行幸町 1 丁目 1ー37ー605 に置く。
(目的および事業)
第3条(目的) 患者の視点に立ち、生老病死について考え、リビング・ウィルや事前意思指示書の作成を検討する。 対話を通して日頃から自分の望む生死のあり方や病について考え、リビングウィルを作成するにあた って何が必要かを考える。さらにこの活動を通して、リビングウィルを作成する過程で必要な情報を 市民に提供する。また、さまざまな研究機関や研究組織と提携して研究会・シンポジウムなどを開催 し、市民のセルフケアの意識を高め、それらの実現にあたる。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 対話ワークショップを通して、市民が生老病死について考える場を提供する。
2. さまざまな研究機関や研究組織と研究会・シンポジウムなどを開催する。
3. リビングウィルに関する学習会や作成会を開催する。
(会員)
第5条(会員の種別)
本会の会員は次の2種とする。
1. 正会員
当組織の目的に賛同して入会し、当組織の活動に参加する個人 2. 賛助会員
当組織の事業を賛助するために入会した個人あるいは団体
第6条(入会)
本会に入会を希望するものは、別途定める手続きに基づき運営委員会の承認を経て、当該年度の会費 を添えて事務局に提出する。
第7条(退会)
本人が退会を申し出た場合。また2年以上会費を納入しない場合は、原則として自然退会となる。
第8条(会員の権利)
会員は本会のあらゆる事業に参加することができ、また本会の刊行物の優先的な配布を受けることができる。
第9条(会費)
会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(役員)
第10条(役員)
本会の事業を行うために運営委員会を設け、次の役員をおく。代表1名、副代表1名、運営委員若干名、協力者若干名。
第11条(運営委員)
運営委員は、運営委員会を構成し、本会の事業運営に責任を負う。
第12条(運営委員の決定)
運営委員は本会員が自主的に立候補し、総会において決定される。
第13条(運営委員長、運営副委員長)
運営委員会は互選により、代表および副代表を定める。代表は本会を代表する。副代表は、代表とと もに本会の運営に責任をもち、代表に支障のある場合、代表の責務を代行する。
第14条(協力者)
協力者は会員以外から選出され、本会の会務を補佐する。
第15条(役員の任期)
役員の任期は1年間とする。但し、重任をさまたげない。
(会議)
第16条(運営委員会)
運営委員会は、本会の事業を行うための諸事情について討議し、判断する。
第17条(総会)
1.本会は毎年一回総会を開催する。
2.総会は、個人正会員をもって構成する。 3.総会は、以下の事項について議決する。
(1) 本会則の変更
(2) 解散
(3) 事業計画及び収支予算
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任
(6) 会費の額
(7) その他運営に関する重要事項
第18条(臨時総会)
次の各号のいずれかに該当する場合に臨時総会を開催する。
(1)運営委員会が必要と認めたとき。
(2)個人会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
第19条(総会の招集) 総会は、代表が招集する。総会を招集するときは、日時、場所、審議事項を記載した書面をもって、 少なくとも20日前までに通知しなければならない。
第20条(議長)
総会の議長は、総会において選任した者が行う。
第21条(議決)
総会の議決事項は、出席個人会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
第22条(議事録)
総会の議事については、議事録を作成し、議長が記名押印する。
(運営組織)
第23条(事務局)
1.本会の運営事務を処理するために事務局を設置する。
2.事務局の組織および運営については、運営委員会の議決を経て代表が別に定める。
第24条(各種委員会)
本会の各種事業を遂行するために、そのつど会員からなる実行委員会を組織する。
(会計)
第25条(事業計画及び予算)
本会の事業計画及び予算は、運営委員会が決定して総会の承認を得なければならない。
第26条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(付則)
本会則は2005年9月1日から施行する。
