La Bataille D'Aomori

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著作権について

 著作権について少しばかり学ぶ機会がありました。ルールの翻訳の公開など、何かと気になる法律ですし、少しでも皆さんのお役に立てればと思いまして、浅学ではありますが、記載させていただきます。間違っていたらどうしようという不安があるんですけども。

著作権(著作財産権)の種類

いわゆる著作権にもいろいろあるようです。

複製権

印刷物、コピー、写真撮影、録音、録画などの方法によって著作物を再製する権利

上演権・演奏権

著作物を公に上演したり、演奏したりする権利

上映権

著作物を公に上映する権利

公衆送信権など

著作物を放送・有線放送したり、インターネットにアップロードしたりして、公に伝達する権利

口述権

著作物を朗読などの方法で口頭で公に伝える権利

展示権

美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利

頒布権

映画の著作物の複製品を頒布(販売・貸与など)する権利

譲渡権

映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利

貸与権

映画以外の著作物の複製品を公衆へ貸与する権利

翻訳権・翻案権など

著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利

二次的著作物の利用権

二次的著作物については、二次的著作物の著作権者だけでなく、原著作者も上記の各権利を持つ

 

著作物とは、何か

 上記表中には、著作物という言葉がでてきます。著作物とは何を指すのかが問題となります。

 著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものと定義されています。

  • 「思想又は感情」ですので、単なる歴史的事実やデータは著作物ではありません。
  • 「創作性」とはオリジナル性のことですが、さほど高いオリジナリティが求められるわけではなく、個人の日記や手紙についても、著作物になる資格は十分にあります。(アンネの日記は著作物ですね。)
  • 「表現」ですから、単なるアイディアは著作物にはなりません。作風の模倣についても、それだけでは著作権の侵害にはなりません。
  • 「もの」とありますが、これは形ある物に固定されなければならない、ということではありません。即興演奏や即興講演は、誰もそれを書き留めていなくても著作物になることができます(例外:映画の著作物は物への固定が必要だそうです。)。
  • 日本では、著作物として保護されるためには、「○の中にCの記号」(<・・・機種依存文字でしょうから、言葉で説明しました。)や登録などの特別な表示や手続きは必要ありません。

著作物の例

  • 小説・脚本・講演など
  • 音楽
  • 舞踊・無言劇(パントマイム)
  • 美術
  • 建築
  • 図形
  • 映画
  • 写真
  • プログラム

著作権とは何か

 ここでいう「権利」とは、基本的に「禁止権」を意味します。つまり、著作権者には他人の「複製」行為や「上演」行為を禁止し、差し止める権利があるということです。逆に、「許可」することもできるのです。
 

著作者と著作権者

 著作物を現実に創作した者を「著作者」と呼び、原則としてこの「著作者」が著作権を持ちます。ただし、この著作権は契約などにより自由に譲渡が可能で、また、相続の対象ともなります。よって、著作者と著作権者が別ということがあります。
 

海外ゲームのルールの翻訳をウェブで公開すること?

 トップページの翻訳コーナー部分に記載していますが、翻訳物については私が著作権を有していることに間違いはないようです。ただし、私は、英文ルール自体の著作権を有しているであろう、当該ゲームの出版社のもつ翻訳権を侵害していることになります。(禁止されているわけではない(やめろとは言われていない)ので、侵害していると断言できるのかは分かりませんが。)やめろと言われなくとも、権利の侵害は発生するとのことです。ただ、著作権侵害は親告罪のため、告発されなければ罪にはならないのだそうです。(御教示、多謝。)

 法律上の問題については私の能力を超えるものですので良くは分かりませんが、少なくとも著作物の販売を阻害するようなことはしていません(訳が悪すぎて、それを読んだ人はゲームを買わなくなる、などとは言わないで。)ので、勝手に自分が翻訳したものを公開してもいいんじゃないかなと思っています。このような考え方から、商品として単体で発売されている Bataille 4th Rule については、既に翻訳したものがあります(75%のできでしょうか。プレイはできる内容にはなっているはずです。)が、公開はしないことにしています。