茨城県数学教育研究会 会則


第1条  本会は茨城県数学教育研究会と称する。
第2条  本会は事務局を茨城大学教育学部におく。
第3条  本会は本県数学教育に関する事項を研究し,その振興を図ることを目的とする。
第4条  本会は本県内にある次の数学教育研究団体及び個人の連合体とする。
      1.茨城県教育研究会数学教育研究部
      2.茨城県高等学校教育研究会数学部
      3.茨城県内の大学及び高等専門学校数学教室
      4.その他本会の主旨に賛同し協力する団体及び個人
第5条  本会は第3条の目的を達成するため次の事項を行う。
      1.数学教育に関する研究会
      2.各研究団体との連絡
      3.数学教育に関する調査
      4.講習会,講演会の開催
      5.機関誌の発行
      6.その他本会の目的を達成するために必要な事項
第6条  本会は次の役員をおく。
       会長1名
       副会長3名
       顧問若干名
       評議員若干名
       幹事若干名
       監事若干名
        会長・副会長及び監査は評議員会の推薦により総会において選出する。但し, 副会長は原則として構成団体毎に1名選出する。
        顧問は評議員会にはかり会長が委嘱する。
        評議員は各構成団体より推薦された者を会長が委嘱する。
        幹事は学校種別地域別等を考慮して会長が委嘱する。
第7条  会長は本会を代表し,会務を統括する。
        副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代行する。
        顧問は会長の諮問に応ずる。
        会長・副会長及び評議員は評議員会を組織し本会の重要事項を審議する。
        幹事は会長の命により会務及び会計事務を処理する。
        監事は会計を監査する。
第8条  役員の任期は1年とする。但し,重任を妨げない。
        役員に欠員が生じたとき,これを補充する。その任期は前役員の残りの期間とする。
第9条  本会は毎年1回総会を開く。
      総会においては次のことを行う。
      1.会務報告並びに決算の承認。
      2.会長・副会長及び監事の選出
      3.事業計画並びに予算の議決
      4.会則の変更
      5.その他重要な事項の協議
第10条 本会の経費は構成団体の負担金,機関誌購読料及び寄付金その他による。
第11条 本会の会計は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。



 付 則
本会則は昭和29年6月5日より効力を有す。
本会則は昭和40年6月22日より改正実施。
本会則は昭和46年6月4日より改正実施。
本会則は昭和47年6月9日より改正実施
本会則は昭和48年6月8日より改正実施
本会則は昭和51年6月29日より改正実施
本会則は昭和53年7月4日より改正実施

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