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| 定
款 |
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| 特定非営利活動法人 |
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劇団 三喜 |
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平成17年11月17日制定 |
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| 第1章 総則 |
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| 第1条 名称 |
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第1項 |
この法人は、特定非営利活動法人劇団三喜という。 |
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| 第2条 事務所 |
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第1項 |
この法人は、主たる事務所を宮崎県都城市志比田町11025番地4号に |
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置く。 |
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| 第3条 目的 |
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第1項 |
この法人は、地域住民並びに障害者や高齢者が楽しく過ごせる地域社会を |
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実現するために、地域の文化事業や病院並びに福祉施設等で歌や踊り等の |
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公演と指導を行い、もって福祉及び保健の増進並びに教育に寄与することを |
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目的とする。 |
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| 第4条 特定非営利活動の種類 |
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第1項 |
この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利 |
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活動を行う。 |
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(1) |
保健、医療又は福祉の増進を図る活動。 |
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(2) |
社会教育の推進を図る活動。 |
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(3) |
まちづくりの推進を図る活動。 |
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(4) |
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動。 |
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| 第5条 特定非営利活動に係る事業 |
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|
第1項 |
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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(1) |
文化施設や地域の公民館等にて歌や踊りの公演を行う事業。 |
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(2) |
福祉施設や病院等にて歌や踊りの公演と指導を行う事業。 |
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|
|
(3) |
地域の生涯学習塾や公民館等にて歌と行儀作法の指導を行う事業。 |
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(4) |
歌や踊り等のイベントの開催事業。 |
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(5) |
法人の目的に関連する各種出版物の販売事業。 |
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(6) |
その他目的を達成するために必要な事業。 |
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| 第2章 会員 |
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| 第6条 種別 |
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第1項 |
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法 |
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|
(平成10年法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。 |
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(1) |
正会員 |
この法人の目的に賛同して入会した個人。 |
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|
|
(2) |
賛助会員 |
この法人の事業を賛助するため入会した個人または団体。 |
|
|
|
(3) |
名誉会員 |
この法人に功労があった者又は学識経験者で総会において |
|
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|
推薦されたもの。 |
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| 第7条 入会 |
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|
第1項 |
正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。 |
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(1) |
宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを |
|
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|
目的としないこと。 |
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|
(2) |
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的と |
|
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|
しないこと。 |
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|
(3) |
特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し支持し |
|
|
|
|
これらに反対することを目的としないこと。 |
|
|
|
(4) |
成年被後見人又は被保佐人でないこと。 |
|
|
|
(5) |
破産者で復権を得ないものでないこと。 |
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|
|
(6) |
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日、又はその執行を受け |
|
|
|
ることがなくなった日から二年を経過した者であること。 |
|
|
|
(7) |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二 |
|
|
|
条の二第七項の規定を除く)に違反したことにより、又は刑法(明治四 |
|
|
|
十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八 |
|
|
|
条の三、第二百二十二条、若しくは第二百四十七条の罪、若しくは暴力 |
|
|
|
行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したこと |
|
|
|
により、その執行を終わった日、又はその執行を受けることがなくなっ |
|
|
|
た日から、二年を経過した者であること。 |
|
|
|
(8) |
暴力団の構成員等(暴力団の構成団体の構成員を含む。)でない者、若 |
|
|
|
しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過した者であること。 |
|
第2項 |
正会員になろうとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承 |
|
|
|
認を受けなければならない。 |
|
|
第3項 |
理事会は、前項のものが第1項各号に掲げる条件に適合すると認めるとき |
|
|
|
は、正当な理由がない限り、そのものの入会を認めなければならない。 |
|
|
第4項 |
理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付し |
|
|
|
た書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 |
|
|
第5項 |
賛助会員及び名誉会員の入会は理事会にて決定する。 |
|
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|
| 第8条 入会金及び会費 |
|
|
第1項 |
正会員並びに名誉会員は入会金及び会費は免除する。 |
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|
第2項 |
賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければな |
|
|
|
らない。 |
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|
|
| 第9条 会員の資格の喪失 |
|
|
第1項 |
正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。 |
|
|
|
(1) |
退会届を提出したとき。 |
|
|
|
(2) |
本人が、死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。 |
|
|
|
(3) |
除名されたとき。 |
|
|
第2項 |
賛助会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。 |
|
|
|
(1) |
退会届を提出したとき。 |
|
|
|
(2) |
本人が、死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。 |
|
|
|
(3) |
継続して2年以上会費を納入しないとき。 |
|
|
|
(4) |
除名されたとき。 |
|
|
第3項 |
名誉会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。 |
|
|
(1) |
退会届を提出したとき。 |
|
|
|
(2) |
本人が、死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。 |
|
|
|
(3) |
除名されたとき。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第10条 退会 |
|
|
第1項 |
正会員及び賛助会員並びに名誉会員が、退会しようとするときは、退会届 |
|
|
|
を理事長に提出して、任意に退会できる。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 第11条 除名 |
|
|
第1項 |
正会員及び賛助会員並びに名誉会員が、次の各号のいずれかに該当すると |
|
|
|
きは、理事会において役員総数の3分の2以上の議決により、これを除名す |
|
|
|
ることができる。 |
|
|
|
(1) |
この法人の定款等に違反したとき。 |
|
|
|
(2) |
この法人の名誉を毀損し、又は、この法人の目的に反する行為をしたと |
|
|
|
き。 |
|
|
第2項 |
前項の規定により正会員及び賛助会員並びに名誉会員を除名しようとする |
|
|
|
ときは、その会員にその旨をあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行 |
|
|
|
う理事会において、その正会員及び賛助会員並びに名誉会員に弁明の機会を |
|
|
|
与えなければならない。 |
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|
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|
| 第12条 拠出金品の不返還 |
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|
第1項 |
退会し、又は除名された正会員及び賛助会員並びに名誉会員が既に納入し |
|
|
|
た入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 |
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|
| 第3章 役員及び顧問 |
|
| 第13条 種類及び定数 |
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|
第1項 |
この法人に、次の役員を置く。 |
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(1) |
理事 5人以上10人以内。 |
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(2) |
監事 1人以上3人以内。 |
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(3) |
理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。 |
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|
|
|
| 第14条 選任 |
|
|
第1項 |
理事及び監事は、総会において選任する。 |
|
|
第2項 |
理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。 |
|
|
第3項 |
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以 |
|
|
|
内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等 |
|
|
|
以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならな |
|
|
|
い。 |
|
|
第4項 |
監事は、理事又はこの法人の職員をかねることはできない。 |
|
|
|
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|
| 第15条 職務 |
|
|
第1項 |
理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。 |
|
|
第2項 |
副理事長は、理事長を補佐し、業務を処理するとともに、理事長に事故が |
|
|
|
あるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長が理事会の議決を経て定めた |
|
|
|
順序により、その職務を行う。 |
|
|
第3項 |
理事は、理事会を構成し、定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法 |
|
|
|
人の業務を執行する。 |
|
|
第4項 |
監事は、次に掲げる職務を行う。 |
|
|
|
(1) |
理事の業務執行の状況を監査すること。 |
|
|
|
(2) |
この法人の財産の状況を監査すること。 |
|
|
|
(3) |
前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の |
|
|
|
行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した |
|
|
|
場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 |
|
|
|
(4) |
前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 |
|
|
|
(5) |
理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見 |
|
|
|
を述べ若しくは理事会の招集を請求すること。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 第16条 任期 |
|
|
第1項 |
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
|
|
第2項 |
前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期 |
|
|
|
の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 |
|
|
第3項 |
補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とすし、増員によ |
|
|
|
り選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。 |
|
|
第4項 |
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その |
|
|
|
職務を行わなければならない。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 第17条 欠員補充 |
|
|
第1項 |
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅 |
|
|
滞なくこれを補充しなければならない。 |
|
|
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|
|
| 第18条 解任 |
|
|
第1項 |
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の |
|
|
|
2分の1以上の議決により、これを解任することができる。 |
|
|
|
(1) |
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 |
|
|
|
(2) |
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認めら |
|
|
|
れるとき。 |
|
|
第2項 |
前項の規定により解任しようとするときは、その役員にその旨をあらかじ |
|
|
|
め通知するとともに、解任の議決を行う総会において、その役員に弁明の機 |
|
|
|
会を与えなければならない。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 第19条 報酬等 |
|
|
第1項 |
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 |
|
|
第2項 |
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償するできる。 |
|
|
第3項 |
前2項に関し必要な事項は、理事長が総会の決議を経て別に定める。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 第20条 顧問 |
|
|
第1項 |
この法人に顧問若干名を置く。 |
|
|
第2項 |
顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の議決 |
|
|
|
を経て、理事長が委嘱する。 |
|
|
第3項 |
顧問は、理事長の諮問に応じ、理事会に助言を与えることができる。 |
|
|
第4項 |
前2項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、理事長が理事会の |
|
|
|
議決を経て別に定める。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第4章 総会 |
|
| 第21条 種別及び構成 |
|
|
第1項 |
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 |
|
|
第2項 |
総会は、正会員をもって構成する。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 第22条 権能 |
|
|
第1項 |
総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要 |
|
|
|
な事項を議決する。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 第23条 開催 |
|
|
第1項 |
通常総会は、毎年1回開催する。 |
|
|
第2項 |
臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 |
|
|
|
(1) |
理事会が必要と認めたとき。 |
|
|
|
(2) |
正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を |
|
|
|
|
もって招集の請求があったとき。 |
|
|
|
(3) |
第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 第24条 招集 |
|
|
第1項 |
総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 |
|
|
第2項 |
理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、 |
|
|
その日から起算して30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
|
|
第3項 |
総会を招集するには、正会員に対し、総会の目的たる事項及びその内容並 |
|
|
|
びに日時及び場所を示した書面をもって、開会の日の14日前までに通知し |
|
|
|
なければならない。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 第25条 議長 |
|
|
第1項 |
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 第26条 定足数 |
|
|
第1項 |
総会は、正会員総数の過半数以上の出席若しくは委任状がなければ開会す |
|
|
|
ることはできない。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第27条 議決 |
|
|
第1項 |
総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数を |
|
|
|
もって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合におい |
|
|
|
て、議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。 |
|
|
第2項 |
総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知さ |
|
|
|
れた事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3 |
|
|
|
分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。 |
|
|
第3項 |
議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、当該事項の議決 |
|
|
|
に加わることができない。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 第28条 書面表決等 |
|
|
第1項 |
やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知さ |
|
|
|
れた事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表 |
|
|
|
決を委任することができる。 |
|
|
第2項 |
前項の代理人は、表決しようとするときは、あらかじめ代理権を証する書 |
|
|
|
面を総会ごとに議長に提出しなければならない。 |
|
|
第3項 |
第1項の規定により表決権を行使した正会員は、第26条及び前条第1項 |
|
|
|
の規定の適用については、出席したものとみなす。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 第29条 議事録 |
|
|
第1項 |
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら |
|
|
|
ない。 |
|
|
|
(1) |
日時及び場所。 |
|
|
|
(2) |
正会員の現在数。 |
|
|
|
(3) |
総会に出席した正会員の数(書面表決者又は表決委任者がある場合には、 |
|
|
|
その数を付記すること。) |
|
|
|
(4) |
審議事項。 |
|
|
|
(5) |
議事の経過の概要及び議決の結果。 |
|
|
|
(6) |
議事録署名人の選任に関する事項。 |
|
|
第2項 |
議事録については、議長のほか出席した正会員のうちからその総会におい |
|
|
|
て選任された2名以上の議事録署名人が署名押印しなければならない。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 第5章 理事会 |
|
| 第30条 構成 |
|
|
第1項 |
理事会は、理事をもって構成する。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第31条 権能 |
|
|
第1項 |
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。 |
|
|
(1) |
総会の議決した事項の執行に関する事項。 |
|
|
|
(2) |
総会に付議すべき事項。 |
|
|
|
(3) |
その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 第32条 開催 |
|
|
第1項 |
理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 |
|
|
|
(1) |
理事長が必要と認めたとき。 |
|
|
|
(2) |
理事総数の3分の2以上から理事会の目的である事項を記載した書面を |
|
|
|
もって招集の請求があったとき。 |
|
|
|
(3) |
第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第33条 招集 |
|
|
第1項 |
理事会は、理事長が招集する。 |
|
|
第2項 |
理事長は、前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その |
|
|
|
日から起算して10日以内に理事会を招集しなければならない。 |
|
|
第3項 |
理事会を招集するには、理事に対し、理事会の目的たる事項及びその内容 |
|
|
|
並びに日時及び場所を示した書面をもって、開催の日の7日前までに通知し |
|
|
|
なければならない。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 第34条 議長 |
|
|
第1項 |
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 第35条 定足数 |
|
|
第1項 |
理事会は、理事総数の過半数以上の出席がなければ開会することができな |
|
|
|
い。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 第36条 議決 |
|
|
第1項 |
理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した理事の過半 |
|
|
|
数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
|
|
第2項 |
理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知 |
|
|
|
された事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の2分の |
|
|
|
1以上の同意があった場合は、この限りでない。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第3項 |
議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項の議決に |
|
|
|
加わることができない。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 第37条 書面表決等 |
|
|
第1項 |
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知さ |
|
|
|
れた事項について、書面をもって表決することができる。 |
|
|
第2項 |
前項の規定により表決権を行使した理事は、第35条及び前条第1項の規 |
|
|
|
定の適用については、出席したものとみなす。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 第38条 議事録 |
|
|
第1項 |
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな |
|
|
|
らない。 |
|
|
|
(1) |
日時及び場所。 |
|
|
|
(2) |
理事の現在数。 |
|
|
|
(3) |
理事会に出席した理事の数(書面表決者がある場合には、その数を付記 |
|
|
|
すること。) |
|
|
|
(4) |
審議事項。 |
|
|
|
(5) |
議事の経過の概要及び議決の結果。 |
|
|
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(6) |
議事録署名人の選任に関する事項。 |
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第2項 |
議事録には、議長のほか出席した理事のうちからその理事会において選任 |
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された2名以上の議事録署名人が署名押印しなければならない。 |
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| 第6章 資産及び会計 |
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| 第39条 資産の構成 |
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第1項 |
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 |
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(1) |
設立当初の財産目録に記載された財産。 |
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(2) |
入会金及び会費。 |
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(3) |
寄附金品。 |
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(4) |
事業に伴う収入。 |
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(5) |
資産から生じる収入。 |
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(6) |
その他の収入。 |
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| 第40条 資産の区分 |
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第1項 |
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。 |
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| 第41条 資産の管理 |
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第1項 |
この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事長が理事会の |
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議決を経て別に定める。 |
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| 第42条 会計の原則 |
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第1項 |
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければなら |
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ない。 |
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| 第43条 会計の区分 |
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第1項 |
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。 |
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| 第44条 事業計画及び予算 |
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第1項 |
この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決 |
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を経なければならない。 |
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第2項 |
事業計画及び予算の軽微な変更は、理事会の議決を経て行うことができる。 |
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この場合において、理事長は、変更した内容について、総会に報告しなけれ |
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ばならない。 |
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| 第45条 暫定予算 |
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第1項 |
前条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しな |
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いときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算が成立する日まで前事業年 |
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度の予算に準じ収入し、又は支出することができる。 |
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第2項 |
前項の規定による収入又は支出は、新たに成立した予算の収入又は支出と |
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みなす。 |
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| 第46条 事業報告及び決算等 |
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第1項 |
この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に |
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関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査 |
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を経て、総会の議決を経なければならない。 |
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| 第47条 剰余金の処分 |
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第1項 |
この法人の決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越す |
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ものとする。 |
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| 第48条 事業年度 |
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第1項 |
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わ |
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る。 |
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| 第7章 定款の変更、解散及び合併 |
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| 第49条 定款の変更 |
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第1項 |
この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以 |
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上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 |
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第2項 |
前項の規定に関わらず、法第25条第3項に規定する軽微な事項に係る定 |
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款の変更を行った場合には、遅滞なくなくその旨を所轄庁に届けなければな |
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らない。 |
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| 第50条 解散 |
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第1項 |
この法人は、次に掲げる事由により解散する。 |
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(1) |
総会の決議。 |
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(2) |
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能。 |
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(3) |
正会員の欠亡。 |
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(4) |
合併。 |
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(5) |
破産。 |
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(6) |
所轄庁による設立の認証の取り消し。 |
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第2項 |
前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の3分の2以上の議 |
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決を得なければならない。 |
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第3項 |
第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければな |
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らない。 |
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| 第51条 清算人の選任 |
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第1項 |
この法人が解散したとき(合併又は破産による解散を除く。)は、理事が |
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清算人となる。 |
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| 第52条 残余財産の帰属 |
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第1項 |
この法人が解散したとき(合併又は破産による解散を除く。)に存する残 |
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余財産は、当会の意思を受け継ぐ他の特定非営利活動法人に譲渡するものと |
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する。 |
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| 第53条 合併 |
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第1項 |
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2 |
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以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 |
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| 第54条 公告の方法 |
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第1項 |
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲戴し |
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て行う。 |
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| 第8章 事務局 |
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| 第55条 事務局 |
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第1項 |
この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。 |
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第2項 |
事務局には、事務局長その他の職員を置く。 |
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第3項 |
事務局長その他の職員は、理事長が任免する。 |
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第4項 |
事務局の組織及び運営に関し必要な事項については、理事長が理事会の議 |
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決を経て別に定める。 |
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| 第9章 雑則 |
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| 第56条 委任 |
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第1項 |
この定款の施行についての必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別 |
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に定める。 |
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| 附 則 |
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第1項 |
この定款は、この法人の成立の日から施行する。 |
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第2項 |
この法人の設立当初の役員は、第14条第1項の規定にかかわらず、次に |
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掲げる者とする。 |
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理 事 長 |
冨永千鶴子 |
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副理事長 |
沼口栄治 |
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理 事 |
冨永一正 |
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理 事 |
首藤俊郎 |
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理 事 |
野添博幸 |
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理 事 |
鏡 田一 |
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理 事 |
沼口健治 |
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理 事 |
牧野孝司 |
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監 事 |
木幡篤男 |
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第3項 |
この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、 |
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成立の日から平成19年2月28日までとする。 |
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第4項 |
この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第44条第1項の |
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規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 |
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第5項 |
この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の |
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日から平成18年12月31日までとする。 |
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第6項 |
この法人の設立当初の賛助会員の入会金及び会費は、第8条の規定に関わ |
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らず、次に掲げる額とする。 |
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賛助会員 団体 |
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入会金 |
10,000円 |
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年会費 |
120,000円 |
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賛助会員 個人 |
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入会金 |
1,000円 |
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年会費 |
6,000円 |
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| 附 則 |
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第1項 |
この定款は、定款変更の認証があった日(○○年○○月○○日)から施行 |
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する。 |
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第2項 |
定款変更に伴う移行期間の事業年度は、第48条の規定に関わらず、平成 |
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21年1月1日から平成21年3月31日までとする。 |
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第3項 |
この法人の賛助会員の入会金及び会費は、第8条第2項の規定に基づき、 |
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次に掲げる額とする。 |
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賛助会員 団体 |
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入会金 |
1,000円 |
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年会費 |
36,000円 |
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(月額) 3,000円 |
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賛助会員 個人 |
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入会金 |
1,000円 |
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年会費 |
6,000円 |
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(月額) 500円 |
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