特定トクテイ営利エイリ活動カツドウ法人ホウジン
              劇団 三喜 
平成ヘイセイ17ネン11ガツ17制定セイテイ
ダイ1章イッショウ 総則ソウソク
第1条 名称メイショウ
ダイ1コウ  この法人は、特定非営利活動法人劇団三喜という。
第2条 事務ジムショ
ダイ1コウ  この法人は、主たる事務所を宮崎県都城市ミヤコノジョウシマチ11025番地バンチゴウ
置く。
第3条 目的モクテキ
ダイ1コウ  この法人は、地域チイキ住民ジュウミンナラびに障害者ショウガイシャ高齢者コウレイシャタノしくごせる地域チイキ社会シャカイ
実現ジツゲンするために、地域チイキ文化ブンカ事業ジギョウ病院ビョウインナラびに福祉フクシ施設シセツトウウタオドり等の
公演コウエン指導シドウオコナい、もって福祉フクシオヨ保健ホケン増進ゾウシン並びに教育に寄与キヨすることを
目的とする。
第4条 特定トクテイ営利エイリ活動カツドウ種類シュルイ
ダイ1コウ  この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利
活動を行う。
(1) 保健ホケン医療イリョウマタ福祉フクシ増進ゾウシンを図る活動。
(2) 社会シャカイ教育キョウイク推進スイシンハカ活動カツドウ
(3) まちづくりの推進スイシンハカ活動カツドウ
(4) 学術ガクジュツ文化ブンカ芸術ゲイジュツマタはスポーツの振興シンコウハカ活動カツドウ
第5条 特定トクテイ営利エイリ活動カツドウカカ事業ジギョウ
ダイ1コウ  この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 文化施設や地域チイキ公民館コウミンカントウにてウタオドりの公演コウエンオコナ事業ジギョウ
(2) 福祉フクシ施設シセツ病院ビョウイントウにてウタオドりの公演コウエンと指導をオコナ事業ジギョウ
(3) 地域チイキ生涯ショウガイ学習ガクシュウジュク公民館コウミンカントウにてウタ行儀ギョウギ作法サホウ指導シドウオコナ事業ジギョウ
(4) 歌や踊りトウのイベントの開催事業。
(5) 法人ホウジン目的モクテキ関連カンレンする各種カクシュ出版シュッパンブツ販売ハンバイ事業ジギョウ
(6) その目的モクテキ達成タッセイするために必要ヒツヨウ事業ジギョウ
ダイショウ 会員カイイン
第6条 種別シュベツ 
ダイ1コウ  この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法
(平成10年法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人。
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人または団体。
(3) 名誉会員  この法人に功労があった者又は学識経験者で総会において
推薦されたもの。
第7条 入会ニュウカイ
ダイ1コウ  正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) 宗教シュウキョウ教義キョウギヒロめ、儀式ギシキ行事ギョウジオコナい、オヨ信者シンジャ教化キョウカ育成イクセイすることを
目的モクテキとしないこと。
(2) 政治セイジジョウ主義シュギ推進スイシンし、支持シジし、マタはこれに反対ハンタイすることを目的モクテキ
しないこと。
(3) 特定トクテイ公職コウショク候補者コウホシャしくは公職コウショクにあるモノマタ政党セイトウ推薦スイセン支持シジ
これらに反対ハンタイすることを目的モクテキとしないこと。
(4) 成年セイネン後見人コウケンニンマタ保佐人ホサニンでないこと。
(5) 破産者で復権を得ないものでないこと。
(6) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日、又はその執行を受け
ることがなくなった日から二年を経過したモノであること。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十
条の第七項の規定を除く)に違反したことにより、又は刑法(明治四
十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八
条の三、第二百二十二条、若しくは第二百四十七条の罪、若しくは暴力
行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したこと
により、その執行を終わった日、又はその執行を受けることがなくなっ
た日から、二年を経過したモノであること。
(8) 暴力団の構成員トウ(暴力団の構成団体の構成員を含む。)でないモノ、若
しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過したモノであること。
ダイ2コウ  正会員になろうとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承
  認を受けなければならない。
ダイ3コウ  理事会は、前項のものが第1項各号に掲げる条件に適合すると認めるとき
  は、正当な理由がない限り、そのものの入会を認めなければならない。
ダイ4コウ  理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付し
た書面をもって本人ホンニンにそのムネ通知ツウチしなければならない。
ダイ5コウ  賛助サンジョ会員カイインオヨ名誉メイヨ会員カイイン入会ニュウカイ理事会リジカイにて決定ケッテイする。
第8条 入会金ニュウカイキンオヨ会費カイヒ
ダイ1コウ  正会員セイカイインナラびに名誉メイヨ会員カイイン入会金ニュウカイキンオヨ会費カイヒ免除メンジョする。
ダイ2コウ  賛助サンジョ会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければな
らない。
第9条 会員の資格の喪失
ダイ1コウ  正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が、死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3) 除名されたとき。
ダイ2コウ  賛助サンジョ会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が、死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を納入しないとき。
(4) 除名されたとき。
ダイ3コウ  名誉メイヨ会員カイインが次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が、死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3) 除名されたとき。
第10条 退会タイカイ
ダイ1コウ  セイ会員カイインオヨ賛助サンジョ会員カイインナラびに名誉メイヨ会員カイインが、退会タイカイしようとするときは、退会タイカイトドケ
を理事長に提出して、任意に退カイできる。
第11条 除名ジョメイ
ダイ1コウ  正会員セイカイインオヨ賛助サンジョ会員カイインナラびに名誉メイヨ会員カイインが、ツギ各号カクゴウのいずれかに該当ガイトウすると
きは、理事会において役員総数の3ブンの2以上イジョウ議決ギケツにより、これを除名ジョメイ
ることができる。
(1) この法人の定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を毀損し、又は、この法人の目的に反する行為をしたと
き。
ダイ2コウ  前項の規定により正会員及び賛助会員並びに名誉会員を除名しようとする
  ときは、その会員にその旨をあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行
理事リジカイにおいて、その正会員及び賛助会員並びに名誉会員に弁明の機会を
与えなければならない。
第12条 拠出キョシュツ金品キンピン返還ヘンカン
ダイ1コウ  退会タイカイし、マタ除名ジョメイされた正会員セイカイインオヨ賛助サンジョ会員カイインナラびに名誉メイヨ会員カイインスデ納入ノウニュウ
た入会金、会費及びその他の拠出金品キンピンは、返還ヘンカンしない。
ダイショウ 役員ヤクインオヨ顧問コモン
第13条 種類シュルイオヨ定数テイスウ
ダイ1コウ  この法人ホウジンに、ツギ役員ヤクインく。
(1) 理事 5人以上10人以内。
(2) 監事 1人以上3人以内。
(3) 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
第14条 選任
ダイ1コウ  理事リジオヨ監事カンジは、総会ソウカイにおいて選任センニンする。
ダイ2コウ  理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
ダイ3コウ  役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以
  内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等
  以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならな
い。
ダイ4コウ  監事は、理事又はこの法人の職員をかねることはできない。
第15条 職務
ダイ1コウ  理事長リジチョウは、この法人ホウジン代表ダイヒョウし、その業務ギョウム統括トウカツする。
ダイ2コウ  副理事長は、理事長を補佐し、業務を処理するとともに、理事長に事故が
あるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長が理事会の議決を経て定めた
順序により、その職務を行う。
ダイ3コウ  理事は、理事会を構成し、定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法
   人の業務を執行する。
ダイ4コウ  監事は、次に掲げる職務を行う。 
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の
行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した
場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見
を述べ若しくは理事会の招集を請求すること。
第16条 任期ニンキ
ダイ1コウ  役員ヤクイン任期ニンキは、2ネンとする。ただし、再任サイニンサマタげない。
ダイ2コウ  前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期
   の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
ダイ3コウ  補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とすし、増員によ
  り選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。
ダイ4コウ  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その
   職務を行わなければならない。
第17条 欠員ケツイン補充ホジュウ
ダイ1コウ  理事リジマタ監事カンジのうち、その定数テイスウの3ブンの1をえるモノけたときは、 
  滞なくこれを補充しなければならない。
第18条 解任カイニン
ダイ1コウ  役員ヤクインツギ各号カクゴウのいずれかに該当ガイトウするときは、総会ソウカイにおいて正会員セイカイイン総数ソウスウ
ブンの1以上イジョウ議決ギケツにより、これを解任カイニンすることができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認めら
れるとき。
ダイ2コウ  前項の規定により解任しようとするときは、その役員にその旨をあらかじ
  め通知するとともに、解任の議決を行う総会において、その役員に弁明の機
  会を与えなければならない。
第19条 報酬ホウシュウトウ
ダイ1コウ  役員ヤクインは、その総数ソウスウの3フンの1以下イカ範囲ハンイナイ報酬ホウシュウけることができる。
ダイ2コウ  役員ヤクインには、その職務ショクム執行シッコウするためにヨウした費用ヒヨウ弁償ベンショウするできる。
ダイ3コウ  ゼンコウカン必要ヒツヨウ事項ジコウは、理事長リジチョウ総会ソウカイ決議ケツギベツサダめる。
第20条 顧問コモン
ダイ1コウ  この法人に顧問若干名を置く。
ダイ2コウ  顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の議決
  を経て、理事長が委嘱する。
ダイ3コウ  顧問は、理事長の諮問に応じ、理事会に助言を与えることができる。
ダイ4コウ  前2項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、理事長が理事会の
  議決を経て別に定める。
ダイショウ 総会ソウカイ
第21条 種別シュベツオヨ構成コウセイ
ダイ1コウ  この法人ホウジン総会ソウカイは、通常ツウジョウ総会ソウカイオヨ臨時リンジ総会ソウカイとする。
ダイ2コウ  総会は、正会員をもって構成する。
第22条 権能
ダイ1コウ  総会ソウカイは、この定款テイカンベツサダめるもののほか、この法人ホウジン運営ウンエイカンする重要ジュウヨウ
事項ジコウ議決ギケツする。
第23条 開催
ダイ1コウ  通常ツウジョウ総会ソウカイは、毎年マイネンカイカイサイする。
ダイ2コウ  臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を
もって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集ショウシュウがあったとき。
第24条 招集ショウシュウ
ダイ1コウ  総会ソウカイは、前条ゼンジョウダイコウダイゴウ場合バアイノゾき、理事長リジチョウ招集ショウシュウする。
ダイ2コウ  理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、
   その日から起算して30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
ダイ3コウ  総会を招集するには、正会員に対し、総会の目的たる事項及びその内容並
  びに日時及び場所を示した書面をもって、開会の日の14日前までに通知し
  なければならない。
第25条 議長
ダイ1コウ  総会ソウカイ議長ギチョウは、その総会ソウカイにおいて、出席シュッセキした正会員セイカイインナカから選出センシュツする。
第26条 定足数テイソクスウ
ダイ1コウ  総会ソウカイは、セイ会員カイイン総数ソウスウ過半数カハンスウ以上イジョウ出席シュッセキしくは委任状イニンジョウがなければ開会カイカイ
ることはできない。
第27条 議決
ダイ1コウ  総会ソウカイ議事ギジは、この定款テイカンサダめるもののほか、出席シュッセキした正会員セイカイイン過半数カハンスウ
  もって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合におい
  て、議長は、セイ会員として議決に加わる権利を有しない。
ダイ2コウ  総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知さ
  れた事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3
  分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
ダイ3コウ  議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、当該事項の議決
  に加わることができない。
第28条 書面表決等
ダイ1コウ  やむをない理由リユウのため総会ソウカイ出席シュッセキできない正会員セイカイインは、あらかじめ通知ツウチ
  れた事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表
  決を委任することができる。
ダイ2コウ  前項の代理人は、表決しようとするときは、あらかじめ代理権を証する書
  面を総会ごとに議長に提出しなければならない。
ダイ3コウ  第1項の規定により表決権を行使した正会員は、第26条及び前条第1項
  の規定の適用については、出席したものとみなす。
第29条 議事録
ダイ1コウ  総会ソウカイ議事ギジについては、ツギ事項ジコウ記載キサイした議事録ギジロク作成サクセイしなければなら
ない。
  (1) 日時及び場所。
(2) 正会員の現在数。
(3) 総会に出席した正会員の数(書面表決者又は表決委任者がある場合には、
その数を付記すること。)
(4) 審議事項。
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果。
(6) 議事録署名人の選任に関する事項。
ダイ2コウ  議事録については、議長のほか出席した正会員のうちからその総会におい
  て選任された2名以上の議事録署名人が署名押印しなければならない。
ダイショウ 理事会リジカイ
第30条 構成
ダイ1コウ  理事会リジカイは、理事リジをもって構成コウセイする。
第31条 権能ケンノウ
ダイ1コウ  理事会リジカイは、この定款テイカンベツサダめるもののほか、ツギカカげる事項ジコウ議決ギケツする。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項。
(2) 総会に付議すべき事項。
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。
第32条 開催
ダイ1コウ  理事会リジカイは、ツギ各号カクゴウのいずれかに該当ガイトウする場合バアイカイサイする。
(1) 理事長が必要と認めたとき。 
(2) 理事総数の3分の2以上から理事会の目的である事項を記載した書面を
もって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
第33条 招集ショウシュウ
ダイ1コウ  理事会は、理事長が招集する。
ダイ2コウ  理事長は、前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その
  日から起算して10日以内に理事会を招集しなければならない。
ダイ3コウ  理事会を招集するには、理事に対し、理事会の目的たる事項及びその内容
  並びに日時及び場所を示した書面をもって、開催の日の7日前までに通知し
  なければならない。
第34条 議長
ダイ1コウ  理事会リジカイ議長ギチョウは、理事長リジチョウがこれにたる。
第35条 定足数テイソクスウ
ダイ1コウ  理事会リジカイは、理事リジ総数ソウスウ過半数カハンスウ以上イジョウ出席シュッセキがなければ開会カイカイすることができな
い。
第36条 議決
ダイ1コウ  理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した理事の過半
  数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
ダイ2コウ  理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知
  された事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の2分の
  1以上の同意があった場合は、この限りでない。
ダイ3コウ  議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項の議決に
  加わることができない。
第37条 書面表決等
ダイ1コウ  やむをない理由リユウのため理事会リジカイ出席シュッセキできない理事リジは、あらかじめ通知ツウチ
  れた事項について、書面をもって表決することができる。
ダイ2コウ  前項の規定により表決権を行使した理事は、第35条及び前条第1項の規
  定の適用については、出席したものとみなす。
第38条 議事録
ダイ1コウ  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな
らない。
  (1) 日時及び場所。
(2) 理事の現在数。
(3) 理事会に出席した理事の数(書面表決者がある場合には、その数を付記
すること。)
(4) 審議事項。
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果。
(6) 議事録署名人の選任に関する事項。
ダイ2コウ  議事録には、議長のほか出席した理事のうちからその理事会において選任
  された2名以上の議事録署名人が署名押印しなければならない。
ダイショウ 資産シサンオヨ会計カイケイ
第39条 資産シサン構成コウセイ
ダイ1コウ  この法人ホウジン資産シサンは、ツギカカげるものをもって構成コウセイする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産。
(2) 入会金及び会費。
(3) 寄附金品。
(4) 事業に伴う収入。
(5) 資産から生じる収入。
(6) その他の収入。
第40条 資産の区分
ダイ1コウ  この法人ホウジン資産シサンは、特定トクテイ非営利ヒエイリ活動カツドウカカ事業ジギョウカンする資産シサンとする。
 
第41条 資産シサン管理カンリ
ダイ1コウ  この法人ホウジン資産シサンは、理事長リジチョウ管理カンリし、その管理カンリ方法ホウホウは、理事長リジチョウ理事会リジカイ
ケツベツサダめる。
第42条 会計カイケイ原則ゲンソク
ダイ1コウ  この法人ホウジン会計カイケイは、ホウダイ27ジョウ各号カクゴウカカげる原則ゲンソクシタガってオコナわなければなら
  ない。
第43条 会計の区分
ダイ1コウ  この法人ホウジン会計カイケイは、特定トクテイ営利エイリ活動カツドウカカ事業ジギョウカンする会計カイケイとする。
第44条 事業ジギョウ計画ケイカクオヨ予算ヨサン
ダイ1コウ  この法人ホウジン事業ジギョウ計画ケイカクオヨびこれにトモナ予算ヨサンは、理事長リジチョウ作成サクセイし、総会ソウカイ議決ギケツ
  を経なければならない。
ダイ2コウ  事業計画及び予算の軽微な変更は、理事会の議決を経て行うことができる。
  この場合において、理事長は、変更した内容について、総会に報告しなけれ
  ばならない。
第45条 暫定予算
ダイ1コウ  前条ゼンジョウダイコウ規定キテイにかかわらず、やむをない理由リユウにより予算ヨサン成立セイリツしな
  いときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算が成立する日まで前事業年
  度の予算に準じ収入し、又は支出することができる。
ダイ2コウ  前項の規定による収入又は支出は、新たに成立した予算の収入又は支出と
みなす。
第46条 事業報告及び決算等
ダイ1コウ  この法人ホウジン事業ジギョウ報告書ホウコクショ財産ザイサン目録モクロク貸借タイシャク対照表タイショウヒョウオヨ収支シュウシ計算書等ケイサンショナド決算ケッサン
  関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査
  を経て、総会の議決を経なければならない。
第47条 剰余金の処分
ダイ1コウ  この法人ホウジン決算ケッサンにおいて、剰余金ジョウヨキンショウじたときは、事業ジギョウ年度ネンド
  ものとする。
第48条 事業年度
ダイ1コウ  この法人ホウジン事業ジギョウ年度ネンドは、毎年マイネンガツニチハジまり、ヨクネンガツ31ニチ
る。
ダイショウ 定款テイカン変更ヘンコウ解散カイサンオヨ合併ガッペイ
第49条 定款の変更
ダイ1コウ  この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以
  上の多数による議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
ダイ2コウ  前項の規定に関わらず、法第25条第3項に規定する軽微な事項に係る定
  款の変更を行った場合には、遅滞なくなくその旨を所轄庁に届けなければな
らない。
第50条 解散
ダイ1コウ  この法人ホウジンは、ツギカカげる事由ジユウにより解散カイサンする。
(1) 総会の決議。
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能。
(3) 正会員の欠亡。
(4) 合併。
(5) 破産。
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し。
ダイ2コウ  前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の3分の2以上の議
  決を得なければならない。
ダイ3コウ  第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければな
らない。
第51条 清算セイサンジン選任センニン
ダイ1コウ  この法人ホウジン解散カイサンしたとき(合併ガッペイマタ破産ハサンによる解散カイサンノゾく。)は、理事リジ
  清算人となる。
第52条 残余ザンヨ財産ザイサン帰属キゾク
ダイ1コウ  この法人ホウジン解散カイサンしたとき(合併ガッペイマタ破産ハサンによる解散カイサンノゾく。)にソンするザン
  余財産は、当会トウカイ意思イシ特定トクテイ非営利ヒエイリ活動カツドウ法人ホウジンに譲渡するものと
する。
第53条 合併
ダイ1コウ  この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2
  上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第54条 公告コウコク方法ホウホウ
ダイ1コウ  この法人ホウジン公告コウコクは、この法人ホウジン掲示場ケイジジョウ掲示ケイジするとともに、官報カンポウに掲戴し
  て行う。
ダイショウ 事務局ジムキョク
第55条 事務局
ダイ1コウ  この法人ホウジン事務ジム処理ショリするため、この法人ホウジン事務局ジムキョクく。
ダイ2コウ  事務局には、事務局長その他の職員を置く。
ダイ3コウ  事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
ダイ4コウ  事務局の組織及び運営に関し必要な事項については、理事長が理事会の議
  決を経て別に定める。
ダイショウ 雑則ザッソク
第56条 委任
ダイ1コウ  この定款テイカン施行シコウについての必要ヒツヨウ事項ジコウは、理事長リジチョウ理事会リジカイ議決ギケツベツ
  に定める。
附     則
ダイ1コウ  この定款は、この法人の成立の日から施行する。
ダイ2コウ  この法人の設立当初の役員は、第14条第1項の規定にかかわらず、次に
  掲げる者とする。
理 事 長 冨永トミナガ千鶴子チズコ
副理事長 沼口ヌマグチ栄治エイジ
理  事 冨永トミナガ一正カズマサ
理  事 首藤シュドウ俊郎トシロウ
理  事 野添ノゾエ博幸ヒロユキ
理  事 カガミ 
理  事 沼口ヌマグチ健治ケンジ
理  事 牧野マキノ孝司コウジ
監  事 木幡コハタ篤男アツオ
ダイ3コウ  この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、
成立の日から平成19年2月28日までとする。
ダイ4コウ  この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第44条第1項の
  規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
ダイ5コウ  この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の
日から平成18年12月31日までとする。
ダイ6コウ  この法人の設立当初の賛助サンジョ会員カイインの入会金及び会費は、第8条の規定に関わ
らず、次に掲げるガクとする。
賛助サンジョ会員カイイン 団体ダンタイ
入会金  10,000円
年会費  120,000円
賛助サンジョ会員カイイン 個人コジン
入会金  1,000円
年会費  6,000円
附     則
ダイ1コウ  この定款は、定款テイカン変更ヘンコウ認証ニンショウがあった日(○○ネン○○ツキ○○)から施行
する。
ダイ2コウ  定款テイカン変更ヘンコウトモナ移行イコウ期間キカン事業ジギョウ年度ネンドは、ダイ48ジョウ規定キテイカカわらず、平成ヘイセイ
21年1ガツから平成ヘイセイ21ネンガツ31までとする。
ダイ3コウ  この法人の賛助サンジョ会員カイインの入会金及び会費は、第8条ダイコウの規定にモトづき、
ツギに掲げるガクとする。
賛助サンジョ会員カイイン 団体ダンタイ
入会金  1,000円
ネン会費  36,000円 ツキガク)  3,000エン
賛助サンジョ会員カイイン 個人コジン
入会金  1,000円
年会費  6,000円 ツキガク)    500エン