平成14年(オ)第1682号

決 定

      上告人  國井 明子
      被上告人  永井 修二
      被上告人  橋本 登行


上記当事者間の仙台高等裁判所平成12年(ネ)第208号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成14年7月26日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は、次の通り決定する。


主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

理 由

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法第312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

平成14年12月10日
最 高 裁 判 所 第 三 小 法 廷
裁 判 長 裁 判 官   金  屋   利  廣
裁 判 官   濱  田   邦  夫
裁 判 官   上  田   豊  三
裁 判 官   藤  田 宙  靖