平成14年(オ)第1682号
決 定
| 上告人 |
國井 明子 |
| 被上告人 |
永井 修二 |
| 被上告人 |
橋本 登行 |
上記当事者間の仙台高等裁判所平成12年(ネ)第208号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成14年7月26日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は、次の通り決定する。
主 文
| 本件上告を棄却する。 |
| 上告費用は上告人の負担とする。 |
理 由
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法第312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
平成14年12月10日