| 一、 |
A |
原判決の第2 当事者の主張 1 請求原因(1)被控訴人永井の不法行為 ウ について
「…利男名下の陰影が同人の印章によることを認めた。この被控訴人永井の乙号
証の認否は、利男の意思に反するのであり、背任行為である。」と原判決書は、上告人の請求原因を明記している。
しかし、この請求原因の表示は、重大な誤りである。
裁判官らは、上告人の「請求原因」を誤っている。上告人の請求原因は、「乙号証の認否は『利男の意思』に反するものではない。『事実』に反するものである。
訴訟手続きは、飽くまで、事実に基づいて為されねばならない。当事者の意思によって為すものではない。
恣意に訴訟を提起するならば、訴訟権の濫用であり、民法90条公序良俗に反する。
事件土地の所有権移転登記は、利男の『意思表示』によるものではない。この事実に基づいて、福島地方裁判所白河支部昭和60年(ワ)第53号土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件が提起されたものである。 書証認否も、当然、上記「事実」に基づいて為されるべきものであって、「利男の意思」によって、為されるべきものではない。
判決書の2 請求原因に対する認否及び主張(1)被控訴人永井 イに於いて、「…被控訴人永井は、書証の認否が利男の意向と異なると指摘を受け、云々」と書証の認否を被上告人永井は、「利男の意向」と主張している。同永井は、如何なる事実に基づいて、利男の代理人となり、事件を提起したのであろうか。
重ねて明示する。訴訟手続きは、当事者の「意思」「意向」によって、為されるべきものではない。事実か否かによってのみ為されるべきものである。 被上告人永井は、事実に基づいて、事件を解明する姿勢はないことは、明白である。
裁判官らは、「請求の原因」を誤っている。仙台高等裁判所第1民事部の裁判長裁判官佐々木寅男、裁判官阿部則之、同高橋光雄らは、冒頭に示した憲法76条B、同32条に違反し、刑法の25章
涜職の罪193条の罪を犯している。 |
|
B |
原判決の第2 当事者の主張 1 請求原因(2)被控訴人橋本の不法行為 イ について
上告人の 「請求原因」の主要の請求原因を明示していない。即ち、以下の事実を明記していない。
| @ |
被上告人橋本の偽証教唆とその証拠。
上告人は、被上告人橋本が偽証教唆の事実を証拠を挙げて陳述しているが原判決書は表示していない。
甲第5号証 秋元栄一調書
被告代理人(被上告人橋本)
一 あなたは原告国井利男から土地を買ったことがありますか。
昭和50年頃と思いましたが、代金120万円で買いました。代金は一括 払いで土地の移転登記が終わった後 に原告に払いました。その後土地の引き渡しを受けて自分で使っています。私の買った土地は国土調査の前 か後かわかりませんが、土地改良事業は買った後にやりました。
同証言が偽証教唆によるものである。その証拠として先ず第1に、同調書36項の参加人(上告人)の尋問に対し、
三六 被告は昭和50年5月20日に代金120万円で買い受け即時金を払って耕作したということですか。
売買の話しをもってきたのは国井常夫で、代金は国井常夫に払いました。
代金が原告に渡ったかどうかにつ いてはわかりません。
と秋元は、証言している。
秋元は、自身の代理人である被上告人橋本と参加人である上告人の尋問に対し、全く相反する証言をしている。被上告人橋本は、偽証教唆をしている。 偽書教唆の証拠として
| a |
甲第1号証の53号事件の土地所有権移転登記は、昭和50年5月20日である。 第4号証ノ1、同ノ2
大昇衣料の商業登記簿は、同年同月25日に国井常夫が同社を買収したことを立証している。土地を騙しとった時期と大昇衣料を買収した時期が同時期である事実を立証。 |
| b |
甲第30号証 国井常夫の自宅地の登記簿謄本の甲区の参は、昭和49年5月福島県白河県税事務所に差押えをされている。当時の国井常夫の大昇衣料買収する資力がなかった事実を立証するものである。 |
| c |
甲第52号証 昭和51年より利男は、生活保護受けている。売買が存在しなかった生活状況を証明する。 |
a、b、cにより、被上告人橋本は、秋元に偽証を教唆していることは明白である。36項で参加人の尋問に対し、事実に基づく真実の証言をしている。
以上の上告人の請求原因の「偽証教唆」についての証拠を表示をしていない。よって、上記証拠についての判断をしていない。 |
| A |
貯金元帳の偽造教唆について、
原判決書は、「請求原因」に上告人が控訴審で陳述した被上告人橋本が事件土地の売買の不存在の事実を熟知して、文書偽造の教唆をしている事実と証拠を挙げて陳述しているが、同陳述を表示していない。即ち、以下の事実を表示していない。
| a |
甲第6号証ノ1乃至同3は、被上告人橋本は、國井利男の預貯金台帳の写しの記録取寄請求を行っている。 |
| b |
甲第7号1、同2は、白河農協は、期限日に貯金元帳の写しを提出している。 |
| c |
甲第8号証は、被上告人橋本が売買立証に貯金元帳のみ申請したので、上告人が伝票の取寄請求をしたところ、保存年限の10年が過ぎたので、廃棄した回答である。 |
| d |
甲第11号証は、昭和45年より同46年までの利男の生活保護の受給期間を立証。当該期間は、上記3名が売買を主張する時期である。 |
| e |
甲第12号証は、土地を騙し取った3名の1人国井直一が民生委員をしていたことを立証。同人の被告本人尋問で当該期間、民生委員であったことを尋問しても答えないので、調査嘱託によって、国井直一が民生委員であったことを立証した。 |
a,b,c,d,eにより、右3名の利男との土地売買は、存在しない。被上告人橋本は、売買の不存在を熟知している。 被上告人橋本は、貯金台帳のみの記録取寄せ請求をしている。法律の専門家であれば、売買立証に伝票を同時に請求するものである。しかし、貯金台帳のみを請求する。より証拠価値のある伝票を請求しない。土地を騙し取った者らは、農協の理事や金融課長である。同橋本は、農協の顧問弁護士である。同橋本は、依頼者が騙し取っていることを熟知し、事件の受任をし、文書偽造の教唆をしている。
以上の事実を請求原因に於いて、全く表示していない。仙台高等裁判所第1民事部の裁判長裁判官佐々木寅男、裁判官阿部則之、同高橋光雄らは、冒頭に示した通り、憲法76条B、同32条に違反し、刑法の25章
涜職の罪193条の罪を犯している。 |
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| 二、 |
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原判決の第3項 当裁判所の判断 1(2)について。
永井の不法行為について、上告人の「請求原因」を誤った記載を為す裁判官が
公正な判断が行われるべくもない。唯々諾々と被上告人の何ら裏付け、証拠のない主張、抗弁をその侭、記載しているのみである。 |
| 三、 |
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第3 当裁判所の判断 2 被控訴人橋本の不法行為について
被控訴人橋本の不法行為については、原判決「裁判所の判断」欄の「二 被告橋本に対する請求」に説示のとおりであるから、これを引用する。としている。
第1審の地裁では、事実審理は、殆ど実施されていない。その第1 審の判決をその侭引用するとの原判決である。
地裁の判決に対し、上告人は、控訴理由書を提出し、そして準備書面でも被上告人橋本の不法行為を陳述している。
係る事実を原判決書は、請求原因に明示することもなく、判断することもなく地裁の判決を引用する。
係る上記行為は、冒頭に示した如く、仙台高等裁判所第1民事部の裁判長裁判官佐々木寅男、裁判官阿部則之、同高橋光雄らは、憲法76条Bに違反し、同32条の裁判を受ける権利を奪い、刑法第25章
涜職の罪 第193条の罪を犯している。 |