上申書      
     
     告発人             國井明子         
     
     被疑者        國井常夫後援会大信支部       
               右代表者会長  大沼民雄       
                             外五名 
  1. 公職選挙法は、民主主義が具現されるべき重要な法律であり、憲法の精神が健全に機能するための重要な法律である。同法第1条に示されている通りである。この法律が軽んじられ、蔑ろにされるところには、決して、明るい平和な社会の存在はなく、自ずと暗黒社会となってゆく。
  2. 大信村の人口は、約五千人、選挙人は、約3千7百人である。 現県議国井常夫は、昭和52年より平成5年まで、4期、当大信村の村長に就いていた人物であり、当該期間、当村では、村長選は無競争であった。無競争に至ったのは、緒戦を30票という僅少差で制した対戦相手の亡熊田文雄氏を教育長に任用したり、立候補の動きを察知すると同支持者らの取り崩しに及んだり、前村長鈴木恒夫を村議会議員に丸抱えで擁立していたことによるものである。結果として、当村内では、係る民主主義を冒涜する4期國井常夫村政に対する不満は、大きく渦巻いていた。
  3. 当村出身で、当村内の学校に教育機器等を寄付し、名誉村民の地位を与えられていた埼玉県所沢市の芙蓉会富士見産婦人科病院の元理事長北野早苗が、無資  格診療等で起訴され、健全な女性の臓器を摘出して、社会から糾弾されたことから、同人に与えていた名誉村民の地位を取消した。同人は、これを恨み、ミニコミ紙を発行して、元村長国井常夫(現県議)施政を糾弾。告発人も土地を騙し取られていることから、「村長は詐欺師」と、文書を村内各戸に配布した(告発人は、未だ名誉毀損で告訴されていない。)。
  4. 長期村政を支配した元村長国井常夫は、無競争は不可能と観念し、平成4年度の村議会議員選挙では、前村長鈴木恒夫を擁立する事もなく、その後、村長選 挙が実施され、現職であった国井常夫は、大差で落選し、同人及び同人の運動員らを被告人とする平成5年(わ)第42号乃至55号公職選挙法違反事件が提起 され、有罪となったが、執行猶予つきであった。挙げられた額だけでも1100万円ある。世間では、当然、実刑と囁かれていた。
  5. 弁護人は「酒食のもてなし、それにともなう金品の遣り取りは、村の土壌」と村民に罪を擦り付けたのである。村民に全て罪を転嫁したのである。被害者を悪人に仕立てたのである。例えば、強盗殺人犯を弁護するのに、「被害者は金品を持っていたからだ。」と弁護することが認められるだろうか。判決は、被告人の自画自賛及び違法で不当な弁護をそのまま認た。検察は、控訴をしていない。
  6. 鈴木恒夫が当選したが、両候補に多額の資金が企業から流れている。当然贈収賄事件に発展するものと囁かれていたが、白河信用金庫がマイクロフイルム を偽造する事で、贈収賄罪は、不問となった。 当然ながら、鈴木村政になっても、政策が見直されるわけがないことは言うまでもない。財政再建が急務の課題であったが、過去、最高の村債を発行した。  県議会議員選挙が実施されるや、村長選挙で戦った前村長鈴木恒夫は、現県議国井常夫の支持、応援にまわった。これを平和と言い得るであろうか。各自、各思惑があるのみで、政治理念に程遠く、政治は腐敗してゆくのみでる。
  7. 本件、国井常夫後援会大信支部は、同人の村長時代の後援会が、概、そのまま引き継いでいるといえる。平成5年(わ)42乃至55号公職選挙法違反事件では、本件の被疑者、佐藤壮一、同佐藤直行らは、多額の買収資金を動かして名を連ねている。
  8. 当村の選挙は、政策や理念、信条、ビジョン等、論じられることはない。選挙は、覇権を競うのみで、権力闘争に終始している。詰まる所、村民を如何に巧みに操るかである。 寄付行為は、県議国井常夫及び被疑者ら一連の村民の心理を操作する行為で、政治活動とは、村民をあらゆる手段を講じて、如何に効果的に操るかである。  寄付金の多寡を論じるならば、容疑者らにとっては、最小金額で、最大の効果を挙げることである。マスコミに連絡をいれ、「教育振興基金」と銘打って、贈呈式まで挙行している。万全の方策を講じて、違法行為に及んでいるのである。 所期の目的を達成するや、その手段である寄付金を回収する。村民に対し、法律があるから、寄付は出来ないと、法律の性にする。
  9. 係る状況にあっては、政治腐敗と村民生活と乖離した事業が実施され、多額の負債が残される。それは、同時に国の補助金、交付金が伴っている事から、国家財政にも連動することとなる。本法律が蔑ろにされる所には、将く、反民主主義の悲惨な社会、非文明、似非文化社会の出現となる。
  10. 被疑行為は、村民の歓心を買う行為であることは、論を俟つまでもない。政治理念のない政治活動は、自ずと違法行為に至る。違法性の認識の問題ではない。同法の目的の第1条に、「…その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明且つ、適正に行なわれることを確保し、もって民主政治の健全な発達を期すること」とある通り、同法199条第5項@の後援団体の寄付等は、同法の精神に違反する。 理念、信条、ビジョンのない政治は、平然と偽善という違法行為の実行に至る。偽善は、美しいヴェールである。村民から政治の何たるかを隠蔽する。正しく同法第1条に反する。 被疑者らは、学校と言う教育の現場で偽善という違法行為に及んでいる。教育こそ正しく政策の中心課題である。次代を担う人間教育の現場である。係る所で違法行為に及んでいる。なんとしても許し難く、遣り切れないものがある。 告発人の住む小学校区では、準PTA会費と称して、地区住民から、金二千円を集め、その一部を学校の備品等の購入に当てている。これは地方財政法に違反するのみならず、憲法にも違反する。当村では、学校現場に於いて、係る違法行為にまで至っている状況がある。今、子供達の非行は、国の大きな課題である。当村に於いても例外ではない。今将に、大人社会、分けても上に立つ者の姿勢が問われている。
  11. 選挙は政策について、論戦を交わすものであるが、当村の地方選挙では、政策について論じられ事は、全くない。結果として当然、選挙は、村民に曰く言い難いしこりを残している。決して明るく平和な社会でないことはいうまでもない。
  12. 昨年7月、当村の村長選挙が実施されている。元村長国井常夫の腹心の部下の渡部泰夫と前鈴木恒夫村長の在任時、日本工機鰍フ守衛をしている人物を村内に親戚も多く、人柄も良いと助役に抜擢していた大須賀進との一騎討ちであった。 国井常夫と鈴木恒夫の代理戦争と言われた。渡部泰夫が当選したが、現職は、何事も県議国井常夫に御伺いを立て、同人のロボットと言われている。
  13. 同選挙運動は、国井常夫後援会大信支部が大車輪で活躍していた。本件容疑者の大沼民雄は、選挙運動の先頭に立っている姿を目の当たりにしている。送検中ではないか、果たして、お取調べ等あったのか。昭和52年度の村長選挙でも、多くの違反者を出している元村長国井常夫であるが、当時、箱詰めの醤油を置いて行かれ、警察から呼び出しを受けた時の衝撃を今も引きずって、心の傷を癒せない村民もいる。捜査は、実施されたのか疑問を覚える。 罪の意識がないこと程、恐ろしい事はない。罪の意識のない者は、以後も罪を重ねる事だろう。例えば、罪の意識のない殺人犯は、罪を重ねるることは確実だろう。社会に放置は出来ない。如何なる犯罪も同様である。罪の意識のない者は、鬼、畜生である。公選法違反は、他の犯罪と匹敵して、軽いものであろうか。同法違反は、民主主義を蔑ろにし、社会秩序を乱し、人心を荒廃させる大罪である。
  14. 芙蓉会富士見産婦人科の元理事長北野早苗が村内の小学校に教育機器を寄付し、名誉村民の地位を得て、その地位を利用して、白河信用金庫から3億円を騙し取ったり、又、埼玉県所沢でも、寄付を行い、叙勲され、患者を騙している。 係る北野早苗の寄付行為と容疑者らの行為は違うであろうか。否、それ以上に悪質である。公職選挙法に対する罪の重さを深く自覚すべきである。
  15. 被疑者らの違法行為は、刑罰を受けるべきです。民主主義社会の実現のためにも、是非、慎重にご捜査の上、犯罪を糾明いたせられたく上申するものです。 告発人は、他者を罪に陥れることを目的とするものではない。豊かで平和な社会の実現を切に願うものです。


資料1、平成5年(わ)第42乃至55号公職選挙法違反事件の判決書
資料2、月刊誌「政経東北」平成8年9月号の標題「住民と遊離する地方自治」
    告発人の記事のコピー
資料3、月刊誌「政経東北」平成10年10月号の標題「自然破壊が被害を大きく
    した!」告発人の記事のコピー
資料4、月刊誌「政経東北」平成11年1月号の標題「挫折した大型コンポスト計
    画」告発人の記事コピー
資料5、月刊誌「政経東北」平成13年5月号、標題「大信村から日本の民主主義
    を問う」告発人のコピー
資料6、渡部やすお後援会組織図
                                   以上
  平成14年4月23日        
右告発人         國井明子           
  福島地方検察庁御中