公職選挙法違反被告事件

司法が独立していないことを示す事件として、わが村の村長選挙の違反事件と右前村長が絡んだ民事事件(原告國井明子、被告永井修二、橋本登行)をここに取り上げます。
被告はかって原告の代理人弁護士永井修二と被告の代理人弁護士橋本登行 これら二名です。


 福島地方裁判所白河支部 (弁護人 橋本登行)
 平成五年わ第四二号ないし五五号
 國井常夫外八名に対する公職選挙法違反被告事件

 判決主文

 被告人國井常夫に懲役三年に、被告人○○、同○○及び同○○をそれぞれ懲役二年六月に、被告人○○を懲役二年に、被告人○○を懲役一年六月に、被告人○○、同○○及び○○をそれぞれ懲役六月に処する。
 この判決確定の日から、被告人國井常夫に対し五年間、被告人○○、同○○、同○○、同○○及び同○○に対しそれぞれ四年間、  被告人○○、同○○及び同○○に対しそれぞれ三年間、その刑の執行を猶予する。
 被告人國井常夫から、押収した現金10万円及びビール券10枚を没収し、被告人○○から、押収した現金11万円を没収する。
 被告人○○から金54万円を、被告人○○から金五万4495円を被告人○○金二万5000円を、被告人○○から金八万円を追徴する。

量刑の理由

(前文略)

 しかしながら、又、被告人らの本件各犯行を更に子細に検討すると、村民の多くが互いに面識を有し、日常生活の折々に儀礼として金品をやり取りするという狭い地域にあって、選挙の際の酒食のもてなしが大きな抵抗なく行われていたという土壌が本件各犯行の背景に存在したことはやはり否定のできないところであり、被告人國井常夫が、1100万円を超える大金を選挙資金として用意した理由の一端をこれに垣間見ることが出来るのである。
 加えて、被告人國井常夫は、大信村の村長としての四期一六年の間、同村の活性化と過疎の防止に心を砕き、その斬新な発想と持てる力をこれに傾注してきたことから、引き続き村政を担当して自らの施策の仕上げをしたいとの意欲を強く抱いていたが、平成五年に入って村長選挙の実施が避けられない事態となるに及んで、これまで三回の村長選挙がいずれも無投票で選挙が実施されず、自らの支援組織が弱体化していたことや、村内外に同被告人を批判する者がおり、その存在を強く意識していたこと、更には過去の実績からして同被告人が対立候補に大差で勝利しなければならないと思い込んだ等から、前述した公正な選挙の重要性や自らの村長としての公的立場を忘れ、しかも、同被告人の選挙を中心となって支えたのが同被告人の身内や同被告人から恩を受けた者らであり、選挙活動の経験も乏しかったため、同被告人の意向に従うのみで、その逸脱した行動を制止できなかった。


(以下の文略)

  村長選挙違反事件で、弁護士橋本登行は現職被告人國井常夫を弁護するのに、「金品のやり取り、酒食のもてなしは、村の土壌」と村民に罪を擦り付けたのである。 そして裁判官は、これをそのまま認める判決を出したのである。 これを喩えるならば、強盗殺人の被告人を弁護するのに、「被害者は金品を持っていたからだ」 とするに等しい。 
  そして判決は被告人弁護人の主張を全くそのままを認めたのである。 そして、検察は四期一六年の悲惨な村の実態を調査しなかっただけではなく、控訴もしなかったのである。 ここには明らかに司法の腐敗だけではなく、三権の癒着が存在するのです。 
  司法改革として、法曹一元化が唱えられていますが、これこそ正に、三権の癒着を提唱しているのです。 弁護士会、これは国家が組織した“ヤクザ”なのです。 権力の中枢で,ほしいままにしているのです。 公党には、多くの弁護士がいます。そして、弁護士から、献金を受けているのです。 
  例えば、元弁護士会長中坊公平氏は、自民党の高村元外相に献金していると伝えられています。司法改革審議会が結成されていますが、そんなこと実現するわけがない。 権力の中枢に居るものらで、成り立っているのだから。 この公職選挙に対抗馬に立ったのは、三期12年現職国井常夫の丸抱えで村議をした鈴木恒夫です。 よって、前村長時と何ら変わりのない村政が続いているのです。 例えば、村民の誰も通らない道路1キロメートル余り(幅員8m)を五億円かけて造ったり請け負い業者は殆ど清水建設。