腐敗した法曹と三権の癒着

司法は、読んで事の如く法を司る所です。
しかし、今や司法は、無法地帯と化しています。
その紛れもない事実をここに示します。

仙台高等裁判所第 1 民事部

裁判長裁判官 佐々木寅男、

裁判官 阿部則之、同 高橋光雄

上記の 3 名の裁判官は、下記憲法違反及び犯罪に及んでいる


仙台高等裁判所第1民事部平成12年(ネ)第208

(福島地方裁判所白河支部平成10111 担当裁判官 上杉英司)

(原告)

上記被控訴人らは、下記事件の訴訟の代理人弁護士であった。

土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件

事件番号 福島地方裁判所白河支部昭和60(ワ)53号、昭和63年(ワ)23

原告 國井利男(控訴人の義父)

参加人 國井明子(義父から事件土地の譲渡により参加人となる。)

被告 秋元栄一(国井常夫の斡旋により土地を買ったと主張)

永井修二は、控訴人の義父、國井利男(原告)の代理人弁護士であった。
橋本登行、相手方(被告、秋元)の代理人弁護士であった。
しかしながら、上記
2名の弁護士らは、不法行為に及んだので、損害賠償の訴訟の提起に及んた。(冒頭に明記)

永井修二は、訴訟手続きで背任行為に及んだ。
橋本登行は、依頼者が土地を騙し取っていることを熟知して、訴訟代理人とな り、違法な訴訟手続き(偽証教唆、文書偽造教唆)に及んだ。

しかし、判決書には、被控訴人2名の不法行為を立証し、口頭弁論で陳述していった事実を誤ったり、明記しなかった。
係る判決は、冒頭に掲げた憲法
32条、同76条Bに違反するのみならず、刑法193 涜職の罪を犯していことは明らかです。

ここでお断りしておきますが、ここで記載する人物についてですが、裁判官は、言うまでもないことですが公人です。弁護士も勿論、公人に準ずる立場にいます。国井常夫は、現福島県議会議員、元大信村村長。

その他、秋元栄一、国井直一、渡辺健市、熊田勝次らは、公開の法廷の当事者。
秋元栄一は、当村商工会長。

国井直一は、農協理事、民生委員。

熊田勝次は、農協の金融課長、やはり、いずれも公人でありました。

土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件の立証責任は、被告側にあります。


☆★☆ 被控訴人永井不法行為について ★☆★

被控訴人永井は、法務局に送付嘱託をして、送付された登記申請書を甲号証(原告側から提出の証拠)として提出しなかった。(相手方から出させて、書証の認否を企図したものである。)

相手方代理人弁護士の被控訴人橋本が提出して、同永井が乙号証(被告から提出された証拠)の登記申請書の認否を行った。

同永井の認否は、「…利男名下の陰影が利男の印章によること『』とした。

平成14726日の頭記裁判官らの作成した違法な判決書について

、判決書は、当事者(控訴人)の請求の原因誤っていることについて。

判決書は、控訴人の請求原因を被控訴人永井の乙号証の認否は、利男の意思に反するのであり、背任行為である。」と明記した。しかし、この請求原因は、重大な誤りである。 請求原因は、「乙号証の認否は『利男の意思』に反するものではない。『事実』に反するものである。」

訴訟手続きは、飽くまで、事実に基づいて為されねばならない。当事者の意思によって為すものではない。『利男の意思』に反すると請求原因を裁判官らが誤ることは、控訴人の義父の利男が不当な訴えを起こしたと意図したものと思われる。
恣意に訴訟を提起するならば、訴訟権の濫用であり、民法
90条公序良俗に反する。裁判官らは、不当な訴えを起こしたと故意に誤ったものである。事件土地の所有権移転登記は、利男の『意思表示』によるものではない。 この事実に基づいて、福島地方裁判所白河支部昭和60年(ワ)第53号土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件が提起されたものである。 書証認否も、当然、上記「事実」に基づいて為されるべきものであって、「利男の意思」によって、為されるべきものではないことは言うまでもない。

同判決書の請求原因に対する被控訴人永井の認否でも、「…被控訴人永井は、書証の認否が利男の意向と異なると指摘を受け、云々」と乙号証の認否を被控訴人永井は、「利男の意向」に反した云々と主張している。同永井が自身を正当化するために、不当な事件の代理人となったとの主張を企図したものと思われる。

ここで言うところの「利男の意思」とは、利男の勝手気ままな思惑ということである。

同永井は、乙号証の認否をした後、一切の訴訟代理人としての活動を停止。同判決書は、「控訴人がこの裁判が嫌になったのではないか。嫌々ながら仕事をしてもよい仕事はできない云々」と控訴人に言われた等々と同永井の何ら証拠のない一方的陳述をそのまま認めた。弁論期日に出廷しなかったのは、大雪で出廷出来なかったと偽証。偽証の立証は、簡単。気象庁の日報があります。

重ねて明示する。訴訟手続きは、当事者の「意思」「意向」によって、為されるべきものではない。事実か否かによってのみ為されるべきものである。被控訴人永井は、事実に基づいて、事件を解明する姿勢はないことは、明白

である。にも拘らず、判決書は、同永井の一方的な陳述をそのまま認めた。

☆★☆ 被控訴人橋本不法行為に付いて ★☆★

、判決書では、被控訴人橋本の不法行為について、「請求原因」の理由を明してない。

@ 被控訴人橋本の偽証教唆とその証拠

控訴人は、被控訴人橋本が偽証教唆の事実を証拠を挙げて陳述しているが判決書は表示していない。

甲第5号証 秋元栄一調書の1項

被告代理人(被控訴人橋本)

あなたは原告国井利男から土地を買ったことがありますか。

昭和50年頃と思いましたが、代金120万円で買いました。代金は一括払いで土地の移転登記が終わった後に原告に払いました。その後土地の引引き渡しを受けて自分で使っています。私の買った土地は国土調査の前か後かわかりませんが、土地改良事業は買った後にやりました。』

同証言が偽証教唆によるものである。その証拠として、先ず第1に、同証書 秋元栄一調書36参加人(控訴人)の尋問三六

『被告は昭和50520日に代金120万円で買い受け即時金を払って耕作したということですか。』

と尋問。

『売買の話しをもってきたのは国井常夫で、代金は国井常夫に払いました。代金が原告に渡ったかどうかについてはわかりません。』
と秋元は、証言している。
被告秋元は、自身の代理人である被控訴人橋本と参加人である控訴人の尋問に対し、全く相反する証言をしている。被控訴人橋本は、偽証教唆をして
いる。

偽証教唆の証拠として

  1. 甲第1号証の53号事件の土地所有権移転登記は、昭和50520日である。
  2. 甲第4号証ノ1、同ノ2 大昇衣料の商業登記簿は、同年同月25日に国井常夫が同社を買収したことを立証している。

a、bから、土地を騙しとった時期と大昇衣料を買収したのは、同時期であることを立証。

c甲第30号証 国井常夫の自宅地の登記簿謄本の甲区の参は、昭和495福島県白河県税事務所に差押えをされている。

当時の国井常夫の大昇衣料を
買収する資力がなかった事実を立証する。

甲第52号証 昭和51年より利男は、生活保護受けている。

売買が存在しなかった生活状況を証明する。

a、b、c、dにより、被控訴人橋本は、秋元に偽証を教唆していることは明白である。36項で参加人の尋問に対し、事実に基づく真実の証言をしている。

以上、判決書は、控訴人の請求原因の「偽証教唆」についての証拠を表示していない。よって、上記証拠についての判断をしていない。

A 被控訴人橋本の文書偽造の教唆について

秋元を被告とする事件土地を騙しているが、この5年前に国井直一、渡辺健市、熊田勝次の3名がやはり、土地を騙している。この事件にも国井常夫が関与している。

上記各3名を被告とする土地所有権移転登記抹消登記手続き請求事件を提起。被控訴人橋本は、各3名の被告の代理人弁護士となった。

國井利男の土地を騙し取った農協の理事国井直一、同人の女婿渡辺健市、農協の金融課長熊田勝次の訴訟代理人であった。

被控訴人橋本の貯金元帳の偽造教唆について、同判決書は、「請求原因」に控訴審で陳述した被上告人橋本が事件土地の売買の不存在の事実を熟知して、文書偽造の教唆をしている事実と証拠を挙げて陳述しているが、同陳述の事実を表示していない。即ち、以下の事実を表示していない。

甲第6号証ノ1乃至同3は、被控訴人橋本は、國井利男の預貯金台帳の写しの記録取寄請求を行っている。

甲第71、同2は、白河農協は、期限日に貯金元帳の写しを提出している。

甲第8号証は、被控訴人橋本が売買立証に貯金元帳のみ申請したので、控訴人が伝票の取寄請求をしたところ、保存年限の10年が過ぎたので、廃棄した 回答である。

甲第11号証は、昭和45年より同46年までの利男の生活保護の受給期間を立証。当該期間は、上記3名が売買を主張する時期である。

甲第12号証は、土地を騙し取った3名の1人国井直一が民生委員をしていたことを立証。同人の被告本人尋問で当該期間、民生委員であったことを尋問 しても答えないので、調査嘱託によって、国井直一が民生委員であったことを立証した。

a,b,c,d,eにより、右各3名の利男との土地売買は、存在しない。

被控訴人橋本は、売買の不存在を熟知している。

被上告人橋本は、貯金台帳のみの記録取寄せ請求をしている。法律の専門家であれば、売買立証に伝票を同時に請求するものである。しかし、貯金台帳のみを請求する。より証拠価値のある伝票を請求しない。土地を騙し取った者らは、農協の理事や金融課長である。同橋本は、農協の顧問弁護士である。

控訴人が挙げた証拠関係からも、同橋本は、依頼者が騙し取っている事を十分認識できている。土地事件の控訴審も受任し、文書偽造の教唆をしてまでも代理人となっている。

仙台高等裁判所第1民事部の裁判長裁判官佐々木寅男、裁判官阿部則之高橋光雄らは、これら被控訴人の不法行為を掲記しなかった。

判断すべきことを誤ったり、明示もしない。これでは、判決が出来る訳がない。

よって、冒頭に示した通り、憲法76条B、同32条に違反し、刑法の25 職の罪193条の罪を犯している。

公正な判断を回避し、唯々諾々と被控訴人の何ら裏付け、証拠のない主張、抗弁をその侭、記載しているのみである。

1審の地裁では、事実審理は、殆ど実施されていない。担当裁判官上杉英司は、冒頭各裁判官と同じく冒頭記載の憲法違反、涜職の罪を犯している。