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ローターアクト方針声明

 

1. ローターアクト・プログラムは、国際ロータリーによって創設された、国際ロータリーの活動である。定款細則の諸規定、結成上の必要条件および統一手続の制定、ローターアクトの名称および徽章の保全に関する権限は、国際ロータリーに帰属する。
2. ローターアクト・クラブはロータリー・クラブ提唱の下に18歳から30歳*までの青年男女により構成される組織体である。その目的は、青年男女が個々の能力の開発に当たって役立つ知識や技能を高め、それぞれの地域社会における物質的、あるいは社会的なニーズと取り組み、親睦と奉仕活動を通じて全世界の人々のあいだにより良い信頼関係を推進するための機会を提供することにある。その目標とするところは、
a) 専門技術および指導能力を開発すること;
b) 個人の価値を認める考え方に立脚して、他人の権利を尊重する概念を養うこと;
c) すべての有用な職業は社会に奉仕する機会であるとして、その品位と価値を認識すること;
d) 指導者としての資質という面でも、職業上の責務を遂行するという面でも、道徳的基準が大切であることを認識し、実践、推進すること;
e) 地域社会と世界各地のニーズ、問題、機会に対する知識と理解を深めること;
f) 地域社会に奉仕し、かつ、国際理解と全人類に対する善意を推進するために、個人として、また、団体として、活動する機会を提供すること。
3. ローターアクト・クラブのプログラム編成は、次の三つからなる。1) 専門知識の開発; 2) 指導力の開発;3) 標準ローターアクト・クラブ定款に概説されている奉仕プログラムの開発。
4. ローターアクト・クラブは、一つまたは複数のロータリーによって結成、提唱され、その助言を受ける。さらに、所管地区ガバナーの確認後、国際ロータリーから認証されて、初めて設立される。クラブは、提唱ロータリー・クラブの不断の後援と国際ロータリーの承認なくしては存続できない。
5. 国際ロータリーが設定した枠組みの範囲内で、提唱ロータリー・クラブローターアクト・クラブを結成し、その後指導する責任を負うものとする。
6. ローターアクト・クラブを提唱するロータリー・クラブは、4半期に少なくとも1回、恒例の会合やプロジェクト企画会議や特別行事にローターアクターを招待するよう奨励されている。また、ローターアクト・クラブ会員の中にロータリー・クラブ会員として有望な人がいるかどうか定期的に検討するよう奨励されている。
7. ローターアクト・クラブは、4半期に少なくとも1回、ローターアクト・クラブの会合やプロジェクト企画会議や特別行事に提唱ロータリー・クラブ会員を招待するよう奨励されている。
8. ローターアクト・クラブは、ロータリーの職業分類を保持できると思われるローターアクト・クラブ会員の名簿を作成するよう奨励されている。併せて、ロータリーの奉仕プロジェクトに関心を表明している現クラブ会員と元クラブ会員の名簿を作成・整備するよう奨励されている。両名簿とも提唱ロータリー・クラブに提出すべきものとする。
9. ローターアクト・クラブが大学を結成基盤とする場合、提唱ロータリー・クラブは、その大学当局と完全な協力の下に管理と助言を行うものとする。当然のことながら、ローターアクト・クラブは、学内の学生団体と課外活動に対して大学**当局が定めた規定および方針と同一のものを守らなければならない。
10. ローターアクト・クラブのすべての活動、プロジェクトおよびプログラムは、国際ロータリーの方針に沿って実施されるものとする。
11. 標準ローターアクト・クラブ定款は、国際ロータリーによって規定されるものであり、かつ国際ロータリー理事会のみが、これを改正できる。クラブ結成並びに認証の必要条件として、各ローターアクト・クラブは、標準ローターアクト・クラブ定款とその改正条項をすべて採択しなければならない。
12. 各ローターアクト・クラブは、標準ローターアクト・クラブ定款および国際ロータリー設定の方針に矛盾しない細則を採択しなければならない。この細則は、提唱ロータリー・クラブの承認を得なければならない。
13. ローターアクト・クラブは、次の条件下に二つ以上のロータリー・クラブが共同して結成し、提唱することができる:
a) 地区ガバナーが、慎重に考慮した結果、共同提唱が地区と各関係ロータリー・クラブ並びにローターアクト・プログラムにとって最善策であることを文書により表明し、承認を与えること。 
b) 一つのロータリー・クラブがそれぞれのローターアクト・クラブを提唱、結成することが原則であるが、ロータリー・クラブが個々にローターアクト・クラブを結成すると地域社会内もしくは大学内における本来は単一の青年層を人為的に分断するような結果を招くおそれがあること。 
c) 各提唱ロータリー・クラブから効果的に代表者が送り出されるような合同ローターアクト委員会を設立すること。
14. ローターアクト・クラブの各会員は、所属クラブの定款細則の規定を承認遵守することに同意するものとする。
15. ローターアクト・クラブの会員資格は、国際ロータリーから提唱ロータリー・クラブを通じてローターアクト・クラブへ支給されるローターアクト・クラブ会員証により証明されるものとする。
16. ローターアクトの名称および徽章は、国際ロータリーの所有に属し、ローターアクト・プログラム関係者のみが使用することができるものとする。個々のクラブ会員が使用するときは、そのまま徽章を使ってもよい。クラブを代表して使うときは、クラブの名称も徽章と一緒に使わなければならない。ローターアクトに地区が存在する場合、ローターアクトの地区は、当該地区とその地区番号に関してのみ、それぞれの徽章を使うことができる。
17. ローターアクト・クラブ会員は、ローターアクト・クラブ会員である期間中、適正な品位ある方法で、ローターアクトの名称および徽章を使用・展示する資格を有するものとする。ローターアクト・クラブを退会した場合、または、ローターアクト・クラブが解散した場合、直ちにこの資格を失うものとする。
18. ローターアクト・クラブは次の場合に解散する。
a) その定款に従って運営されない場合、あるいはその他の理由により、提唱ロータリー・クラブの同意、承認、合意の有無にかかわらず、国際ロータリーにより解散させられる場合。
b) 地区ガバナーと地区ローターアクト代表と協議して、提唱ロータリー・クラブにより解散させられる場合、または、
c) ローターアクト・クラブ自身の決定により解散する場合。
19. ローターアクト・クラブの解散により、クラブ並びに会員は、団体としても個人としても名称並びに徽章に関する一切の権利および特典を喪失するものとする。
20. 国際ロータリーの方針として、理事会は、国際ロータリー以外のいかなる個人または団体も、営利を目的としてローターアクト・クラブに対して回状を伝達する権利を認めない。但し、ローターアクト・クラブ、地区、他地区合同の会合の計画の責任者であるローターアクターを例外とする。
21. 地区ガバナーは、地区内にローターアクト・プログラムを公表し、新ローターアクト・クラブの結成を推進し、ローターアクト・プログラムを運営するに際し、その補佐役として、地区内各地のロータリアンによって構成されるRI地区ローターアクト委員会を設置するよう要請されている。RI地区ローターアクト委員会の設置については、できる限り1名乃至数名の委員を再任することにより、委員会の継続性を図るよう規定すべきである。
22. クラブ・レベル以上のローターアクト組織と会合。
a) 二つまたはそれ以上のローターアクト・クラブを有する地区は、その会員の中から地区ローターアクト代表を選挙しなければならない。選挙の方法はローターアクト会員が決めるものとする。ローターアクト代表に選ばれるためには、1年間ローターアクト・クラブの会長または地区ローターアクト委員会委員を務めた経験がなければならない。
b) ロータリー地区内におけるローターアクト・クラブの数が一つの場合は、地区ローターアクト代表は、最も新しい元ローターアクト会長で、就任可能な人とする。
c) 地区ローターアクト代表は、ロータリー地区ガバナー、ロータリー地区ローターアクト委員会、他の関係ロータリー地区委員会の指導と助言を受けることになる。
d) 各地区は、地区ローターアクト代表を指導者とするローターアクト地区組織を開発し、次の責務を遂行するよう奨励されている:
1) 地区内の全ローターアクト・クラブから米貨20ドル相当額のRIローターアクト年会費を集め、9月1日までに届くようにRI事務局に送金すること;
2) ローターアクト地区ニュースレターを発行・配布すること;
3) ローターアクト地区大会を計画、準備、開催すること;
4) ロータリー地区大会への出席・参加を奨励すること;
5) RI地区ローターアクト委員長とともに地区内いたるところでローターアクトの推進と拡大活動を実施すること;
6) RI事務局へローターアクト情報を報告する連絡役を務めること;
7) 奉仕活動を計画・実施すること(地区内のローターアクト・クラブの4分の3の承認を得た場合);
8) ローターアクト・クラブがプロジェクトを実施する際、助言・援助をすること;
9) 地区内におけるロータリーとローターアクトの活動を調整するためにRI地区ローターアクト委員長に協力すること;
10) 地区レベルにおけるローターアクトの広報活動を調整すること;
11) 地区内におけるローターアクト・クラブ役員の講習会を計画、実施するためにRI地区ローターアクト委員長と協力すること。
e) ローターアクト・クラブの地区レベルの会合の目的は、友情と友愛にあふれた雰囲気の中で社会奉仕プロジェクトを推進し、国際理解を深め、専門知識を高めることである。
f) クラブ・レベル以上のローターアクト・クラブ会員の会合は、すべて、立法の権限を持たないものとし、かつまた、そのような権限を持っているかのように思われる手続、方法によって会合を準備もしくは運営してはならないものとする。但し、地区レベルあるいはその他のレベルにおけるローターアクトの運営に携わる人々に対して有益な助言となりうるような意見を発表することは差し支えない。
g) 地区レベルのローターアクトの会合で、地区内のローターアクト・クラブの4分の3の多数投票により、地区奉仕プロジェクトに着手し、このプロジェクト募金のために地区ローターアクト奉仕基金を設立することができる。この基金への寄付は任意としなければならない。このようなプロジェクト並びに奉仕基金は地区ガバナーの承認を得なければならない。また、地区プロジェクトの運営および基金の使途に対する具体的計画および説明書も、地区ガバナーと地区内の4分の3のローターアクト・クラブの承認を得なければならない。地区ガバナーは、地区基金の募金および運営の責任者となる地区基金委員会を設置しなければならない。この委員会は、地区内のローターアクターおよび少なくとも1名のロータリアン(RI地区ローターアクト委員)によって構成される。地区奉仕基金は、その基金がローターアクト地区の財産であって、特定のローターアクターもしくはローターアクト・クラブの専有財産でない旨を明記した銀行預金口座に保管されなければならない。
h) すべてのローターアクト地区活動に要する資金は、その地区のローターアクト・クラブが調達するものとする。国際ロータリーは、地区レベルのローターアクト・クラブの会合の費用を負担しないものとする。かかる会合の経費は最小限度にとどめ、参加者が負担できる範囲のものとする。
23. 地区レベル以上のローターアクトの会合。
a) ローターアクト他地区合同奉仕プロジェクト。二つまたはそれ以上の地区内クラブの参加するローターアクト提唱奉仕プロジェクトを実施しても差し支えない。但し、そのプロジェクトは、
1) クラブ本来の活動の規模や有効性を妨げたり、損なうようなものでなく、地区内クラブやローターアクターがクラブ・レベルでロータリーのプログラムを推進したうえで、さらに立派に合同活動も行えるような規模および性格であること;
2) 関係地区の各地区ローターアクト代表がまずこのような合同活動に賛成した上、それぞれの地区のクラブの3分の2の承認があってはじめて着手すること;
3) 関係地区ガバナーの承認を得て着手すること;
4) 関係地区ローターアクト代表の直接監督下にあること。このようなプロジェクトのために募金もしくは徴収した全資金の保管は、たとえ関係地区のローターアクターから成る委員会が設置され、このようなプロジェクトや関係資金の管理を補佐するとしても、関係地区ローターアクト代表の責務とすること;
5) 関係地区ローターアクト代表が、合同で、事前に、理事会を代行する事務総長からプロジェクト着手の承認を得てから着手すること;
6) ローターアクト・クラブおよび/またはローターアクターの参加は任意とし、任意ということを明確に打ち出すものとすること。クラブまたは個々のローターアクターの参加費用は最小限にとどめ、人頭分担金または賦課金その他といった形で強制してはならないし、また、そのようにほのめかしてもならない。
b) ローターアクト多地区合同情報組織。地区は、関係地区のローターアクト・クラブに情報を伝達し、ローターアクト・クラブ間のコミュニケーションを円滑にするために、多地区合同組織を開発しても差し支えない。但し、
1) 関係地区の地区ガバナーからの反対のないこと;
2) このような組織を開発するに当たっては、RI理事会の承認を得ること;
3) 関係地区の地区ローターアクト代表が、このような組織を構成すること。各地区ローターアクト代表は、多地区合同組織の活動を遂行するために、必要に応じて、地区組織のメンバーを1名任命することができる;
4) 組織の活動を実施するための資金(例えば、地域内クラブの名簿やニュースレターの制作および郵送費、ローターアクト・プログラム資料の配布、一般通信費)は、任意ということを基本にして徴収しなければならない;
5) この組織は、組織の活動に関する決定を除きいかなる意志決定や立法の権限を持たない。組織の活動については、各メンバー(地区ローターアクト代表)が1票を投じる権限を有するものとする。
c) ローターアクト多地区合同会合
1) ローターアクトの国際レベルの会合は、開催地の地区ガバナーとその地域選出のRI理事の承認を得なければならない。さらに、RI理事会の承認も得なければならない。このような会合の申請書は、開催地の地区ローターアクト代表が提出するものとする。そして、この申請書には次のことを明記するものとする。:日時、場所、会場設備、参加者、プログラム、予算。さらに、十分な金額の責任保険に加入したことの証明書を添付するものとする。
2) ローターアクトの多地区合同会合(国際レベルでない)の場合は、地区ローターアクト代表が、会合の申請書を関係地区ガバナーに提出しなければならない。申請書には、日時、場所、会場設備、参加者、プログラム、予算を明記し、さらに、十分な金額の責任保険に加入したことの証明書を添付するものとする。さらに、開催地の地区ガバナーの承認を得るものとする。地区ローターアクト代表は、その地域選出の理事と事務総長にこの催しについて報告するものとする。
3) ローターアクト交換チームは、RI理事会の指針に従って実施されるなら、奨励するものである。
4) 年次RI国際大会の公式プログラムの一環として、国際大会開会の前日に特別ローターアクト・フォーラムを、RIが、準備し、実施するものとする。その中には、RIローターアクト委員会の選んだ、ローターアクターにとって重要な問題の討論が含まれるものとする。
5) 国際大会前のローターアクト・フォーラムは、方針やプログラムに関するローターアクトの意見を非公式に諮る機会として使うことができる。地区ローターアクト代表は、それぞれ、1票を投じることができる。国際大会目の会議による勧告は、RIローターアクト委員会に提出され、検討審議される。
24. 指導力研修
a) 次期ローターアクト・クラブ役員すべては、地区レベルにおいてローターアクト・クラブ役員としての指導力研修を受けるものとする。この研修には、会期1日か2日の指導者講習会が含まれる。この講習会は、RI地区ローターアクト委員会と協力して地区ローターアクト委員会が実施する。出席者は、次期ローターアクト・クラブ役員、理事、委員会委員長で、費用は、提唱ロータリー・クラブが負担するか、あるいは事情によって、提唱ロータリー・クラブとロータリー地区とローターアクト参加者のあいだで費用について取り決めるものとする。
b) ロータリー地区は、多地区合同で、地区ローターアクト委員会の指導力研修を行うものとする。
25. ローターアクト・プログラムの資金調達。
a) ローターアクターは、クラブの運営費を賄うために、所属ローターアクト・クラブ年会費を支払うものとする。
b) ローターアクト・クラブは、地区ローターアクト代表が9月1日までRIにRIローターアクト会費を送金できるように米貨20ドル相当額のRIローターアクト会費を毎年支払うものとする。
c) ローターアクト・クラブは、地区の運営費を賄うために、所属ローターアクト地区組織に、年会費を支払うものとする。
d) 提唱ロータリー・クラブが、地区レベルの指導者講習会におけるローターアクト・クラブ役員、理事、委員会委員長の出席費用を支払うものとする(あるいは、事情によって、提唱ロータリー・クラブとロータリー地区とローターアクト参加者のあいだで費用について取り決めるものとする);
e) ロータリー地区は、多地区合同指導者講習会への地区ローターアクト代表の出席費用を負担するものとする。
f) ローターアクト・プログラムの財務方針には次のものが含まれる:
1) 国際ロータリーは、国際大会でローターアクトの活動の場を提供するものとする。さらに、RI地区ローターアクト委員長と地区ローターアクト代表とローターアクト・クラブにプログラムの資料を提供するものとする。
2) 国際ロータリーは、国際大会直前に開かれるローターアクト年次会合を除き、ローターアクト・クラブの会合または複数のローターアクト・クラブ会合に要する費用を一切負担しない。
3) ローターアクト・クラブ会員の会費または分担金は極くわずかとし、クラブの運営費を賄える額だけとすべきである。ローターアクト・クラブが企てる活動およびプロジェクトの資金は、会費または分担金とは別に、クラブが調達すべきものとする。
4) ローターアクト・クラブのプログラム遂行に必要な資金を集めるのは、ローターアクト・クラブ自身の責務である。
5) ローターアクト・クラブ会員をロータリー・クラブ並びに地区大会のプログラムに参加するよう招待するロータリー・クラブおよび地区大会は、起こりうる法律上または道義上の義務と責任に対しクラブ乃至地区大会を保護するために、十分な旅行傷害保険および責任保険に加入すべきである。
6) ローターアクト・クラブは、ロータリー・クラブまたは他のローターアクト・クラブに財政援助を広く求めてはならない。
7) ローターアクト地区奉仕プロジェクトへの寄付は任意であり、個々のローターアクターまたはローターアクト・クラブに強制することはできない。
26.  原則として、ローターアクト・クラブは、他の団体の趣旨いかんにかかわりなく、他の団体に加盟または合併してはならない。

 

* 会員が30歳に達したローターアクト年度の6月30日にその会員身分は終結する。
** 本方針声明中で使用される大学という言葉にはすべての最高教育機関が含まれる。

2001 手続要覧
新世代のためのロータリー・プログラム
Rotary's Program for New Generations

ローターアクト・クラブ
(Rotaract Clubs)
 RI理事会は、ローターアクトの目的と目標に関して次のような声明を採択した :

目的
 ローターアクトの目的は、青年男女が個々の能力の開発に当たって役立つ知識や技能を高め、それぞれの地域社会における物質的、あるいは社会的なニーズと取り組み、親睦と奉仕活動を通じて全世界の人々のあいだによりよい信頼関係を推進するための機会を提供することにある。

目標
1) 専門技術および指導能力を開発すること;
2) 個人の価値を認める考え方に立脚して、他人の権利を尊重する観念を養うこと ;
3) すべての有用な職業は社会に奉仕する機会であるとして、その品位と価値を認識すること ;
4) 指導者としての資質という面でも、職業上の責務を遂行するという面でも、道徳的基準が大切であることを認識し、実践、推進すること ;
5) 地域社会と世界各地のニーズ、問題、機会に対する知識と理解を深めること ;
6) 地域社会に奉仕し、かつ、国際理解と全人類に対する善意を推進するために、個人として、また、団体として、活動する機会を提供すること。(ロータリー章典44.040.)

 ローターアクト・クラブは、提唱ロータリー・クラブの近隣地域内に居住、就職または就学している18歳から30歳までの青年によって構成される。会員が30歳になったローターアクト年度の6月30日にローターアクト会員身分が終結する。ローターアクト・クラブ年度はロータリー・クラブ年度と一致させなければならない。新しいローターアクト・クラブの創立会員は、最低15名であると推奨されるが、これは義務付けられているものではない。(ロータリー章典44.040.4.)
 RI理事会がローターアクト・プログラムに対して採択している年齢枠内のロータリー財団奨学生はすべて、他国で勉学中、ローターアクト・クラブのゲスト会員となる資格を有するものとする。(ロータリー章典44.040.5.)
 ローターアクト・クラブ会員組織の継続性を確保するため、できる限り、年齢層のバランスを保つよう心がけなければならない。(ロータリー章典44.040.6.)各ローターアクト・クラブの管理主体は、会長、直前会長、副会長、幹事、会計およびクラブが定めた数のその他の理事をもって構成する理事会とする。上記の人はすべて、クラブの適正な資格を有する会員の中から選挙するものとする。役員および理事の選挙は、地元の習慣と手続に反しない方法によって毎年3月1目までに行わなければならない。但し、選挙に当たってはいかなる場合も、適正な資格を有する出席会員の単純多数以上のものを必要としない。
 どのローターアクト・クラブにも、その名称の後に「(名称.....)ロータリー・クラブ提唱」という文言を付するようにすることが強く要望されている。(ロータリー章典44.040.8.)各ローターアクト・クラブは、その便箋類のすべてに提唱ロータリー・クラブの名称を入れなければならない。
 ローターアクト・クラブは提唱ロータリー・クラブまたはRIの一部または合法的加盟クラブと考えてはならない。ローターアクト・クラブ会員は「ジュニア・ロータリアン」と呼ばれたりみなされぬものであり、またロータリー徽章を使用したり着用したりしてはならない。ロータリー徽章とは異なった、ローターアクト・クラブ会員専用の記章がローターアクト・クラブと会員のために別にある。個々のクラブ会員が使用するときは、そのまま記章を使ってもよい。クラブを代表して使うときは、クラブの名称も記章と一緒に使わなければならない。記章を所定のロータリー地区内の複数のローターアクト・クラブを代表して使うときは、地区と地区番号を明記したうえで初めて使うことができる。クラブの名称と地区番号なしに、ローターアクトの記章を出版物に使うことはできない。但し、ロータリー・クラブまたはローターアクト・クラブがローターアクト・クラブの業務を創設、続行できるように、RIによって、またはRIの権限で、出版したものについては、クラブ名と地区番号なしにローターアクトの記章を使うことができる。記章の法的管理をしている RIは記章の他の使い方を認めない。(ロータリー章典44.040.9.)
 ローターアクト・クラブは、一つのロータリー・クラブまたは数クラブによって結成され、提唱され、かつ助言が与えられ、そして所管ガバナーによって確認された後、RIの証明と承認を得て設立される。(ロータリー章典44.040.)その他の方法では、創立することも、維持することもできない。クラブの存続は、提唱ロータリー・クラブの不断の後援とRIが継続して承認を与えるか否かにかかっている。提唱ロータリー・クラブのRI加盟が終結した場合、ロータリー地区のガバナーは別の提唱ロータリー・クラブを任命しなければならない。120日以内に提唱ロータリー・クラブが見つからない場合、そのローターアクト・クラブは終結することになる。
 RIが設定した機構の下に、提唱ロータリ一・クラブは、ローターアクト・クラブを結成し、その後指導と助言を与える責任を有するものとする。RI理事会は、提唱ロータリー・クラブに対して、そのクラブの1人または数人の会員を指定して、1カ月に少なくとも1回は、ローターアクトの会合に出席させるよう要請している。また、ローターアクト・クラブを提唱するロータリー・クラブは、4半期に少なくとも1回、恒例の会合やプロジェクト企画会議や特別行事にローターアクターを招待するよう奨励されている。(ロータリー章典44.040.)ローターアクターは、個別のロータリー・クラブの裁量により、ロータリー・クラブの会合に出席することでローターアクト・クラブの出席メークアップを満たすことを許されるべきである。ローターアクト・クラブを提唱したロータリー・クラブは、ローターアクト・クラブ例会の出席をメークアップしたいローターアクターがロータリー・クラブの例会でそのメークアップをすることができるよう、ローターアクターをロータリー・クラブの例会に招待するよう奨励される。(ロータリー章典44.040.18.)いかなる人もロータリアンであると同時にローターアクターの資格を保持することはできない。(RI細則4.040.;標準ロータリー・クラブ定款第6条5節)
 ローターアクト・クラブが、大学*を結成基盤とする場合、提唱ロータリー・クラブは、そのクラブに対しては、当該大学当局制定の全学生団体並びに課外活動に関する規定並びに方針と同一のものに従うべきものであることを了解のうえ、大学当局の完全な協力の下に、当該ローターアクト・クラブに対する管理と助言を行うものとする。ロータリー・クラブは、教育機関を基盤とするローターアクト・クラブのほかに地域社会に基づくローターアクト・クラブをも提唱するよう奨励されている。(ロータリー章典44.040.)
 ローターアクト・クラブ会員をロータリー・クラブ並びに地区大会のプログラムに参加するよう招待するロータリー・クラブおよび地区大会は、起こりうる法律上の責任に対しクラブないし地区大会を保護するために、十分な旅行傷害保険および責任保険に加入すべきである。
 原則として、ローターアクト・クラブは、他の団体の趣旨いかんにかかわりなく、他の団体に加盟または合併してはならない。(ロータリー章典44.040.)

 
* この方針声明で使用される大学という言葉はすべての最高教育機関を含む。

 

ロータ―アクトの標語
 ローターアクト・クラブ並びにその会員が使用するのにふさわしい次の標語が採択された : 「奉仕を通じての親睦」(Fellowship Through Service)。(ロータリー章典44.040.12)

世界ロ―タ―アクト週間
 RI理事会は、会長の決定した国際規模で顕著な共通の活動にロータリ一・クラブとローターアクト・クラブが参加するように3月13日を含む1週間を世界ローターアクト週間として遵守するようロータリー・クラブとローターアクト・クラブに対し、奨励している。(ロータリー章典44.040.13)

ロータ―アクト組織
 標準ローターアクト・クラブ定款は、RIによって規定されたものであり、かつRI理事会のみが、これを改正できる。クラブ結成並びに認証の必要条件として、各ローターアクト・クラブは、標準ローターアクト・クラブ定款を採択し、以後RI理事会の採択する全改正条項を自動的に採用しなければならない。各ローターアクト・クラブは、標準ローターアクト・クラブ定款およびRIが設定した方針に矛盾しない細則を採択しなければならない。この細則は、提唱ロータリー・クラブの承認を得なければならない。
 ローターアクト・クラブは、次の条件下に2以上のロータリー・クラブが共同して結成し、かつ提唱することができる :
1) ガバナーが、慎重に考慮した結果、地区と各関係ロータリー・クラブ並びにローターアクト・プログラムに対する最大の利益が共同提唱によりもたらされることを文書により表明し、承認を与えること。
2) 推薦されるローターアクト・クラブ会員は、各提唱ロータリー・クラブの所在地域内よりそれぞれ相当数選出されること。
3) 個々のロータリー・クラブの提唱により、個々にローターアクト・クラブを結成することが、原則であるが、ロータリー・クラブが個々にローターアクト・クラブを結成すると地域社会内もしくは大学内における単一の青年団を人為的に分断するような結果を招く恐れがあること。
4) 各提唱ロータリー・クラブから効果的に代表者が送り出されるような合同ローターアクト委員会を設立すること。

ローターアクト・クラブは次の場合に解散する :
1) クラブ自身の決断と決定によって
2) 提唱ロータリー・クラブがガバナ一と地区ローターアクト代表と協議して、提唱を撤回することによって
3) ローターアクト定款に従わないという理由、または他の理由でRIによって。(ロータリー章典44.040.)

 RI理事会は、RI以外のいかなる個人または団体も、営利その他の目的のためにローターアクト・クラブに対して回状を送達する権利を認めない。但し、ローターアクト・クラブ・レべル、地区レべル、多地区レベルの会合を準備する責任者であるローターアクターの場合はこの限りでない。(ロータリー章典44.040.)

クラブ・レベル以上のロ―タ―アクト組織と会合
 ガバナーは、地区内にローターアクト・プログラムを公表し、新ローターアクト・クラブの結成を推進し、ローターアクト・プログラムを運営するに際し、その補佐役として地区内各地のロータリアンによって構成される地区ローターアクト委員会を設置するよう要請されている。地区ローターアクト委員会の設置に際し、それが可能でありかつ実行できる場合は、1名ないし数名の委員を再任することにより、委員の継続性を保つよう規定すべきである。地区ローターアクト委員会は、その任務を遂行する際、地区ローターアクト代表とその委員会と調整のうえ、活動しなければならない。(ロータリー章典44.040.)
 少なくとも二つのローターアクト・クラブを有するロータリー地区は、地区ローターアクト代表を選挙しなければならない。ローターアクト・クラブの数が一つだけの地区では、地区ロータ一アクト代表は最も新しい元ローターアクト・クラブ会長とする。(ロータリー章典44.040.)選挙の方法はローターアクト会員が決めるものとする。各ローターアクト代表は、1年間ローターアクト・クラブ会長または地区ローターアクト委員会委員を務めた経験がなければならない。
 地区ローターアクト代表は、ガバナー、地区ローターアクト委員会、他の関係ロータリー地区委員会の指導と助言を受けることになる。各地区は、地区ローターアクト代表を指導者とする地区ローターアクト組織を開発し、次の責務を遂行するよう奨励されている :
1) ローターアクト地区ニュースレターを発行・配布すること ;
2) ローターアクト地区大会を計画、準備、開催すること ;
3) ロータリー地区大会への出席・参加を奨励すること ;
4) 地区ローターアクト委員長とともに地区内いたるところでローターアクトの推進と拡大活動を実施すること ;
5) RI事務局へローターアクト情報を報告する連絡役を務めること ;
6) 奉仕活動を計画・実施すること(地区内のローターアクト・クラブの4分の3の承認を得た場合) ;
7) ローターアクト・クラブがプロジェクトを実施する際、助言・援助をすること ;
8) 地区内におけるロータリーとローターアクトの活動を調整するために地区ローターアクト委員長に協力すること ;
9) 地区レベルにおけるローターアクトの広報活動を調整すること ;
10) 地区内におけるローターアクト・クラブ役員の講習会を計画、実施するために地区ローターアクト委員長と協力すること。

 ローターアクト・クラブの地区レべルの会合の目的は、友情と友愛にあふれた雰囲気の中で社会奉仕プロジェクトを推進し、国際理解を深め、専門知識を高めることである。(ロータリー章典44.040.)クラブ・レべル以上のローターアクト会員の会合は、すべて、立法の権限をもたないものとし、かつまた、そのような権限をもっているかのように思われる手続、方法によって会合を準備、運営してはならないものとする。但し、地区レべルあるいはその他のレベルにおけるローターアクトの管理に携わる人々に対して有益な助言となりうるような意見を発表することは差し支えない。
 地区レべルのローターアクトの会合で、地区内ローターアクト・クラブの4分の3の賛成投票により、地区奉仕プロジェクトに着手し、このプロジェクト募金のために地区ローターアクト奉仕基金を設立することができる。この基金ヘの寄付は任意としなければならない。このようなプロジェクト並びに奉仕基金はガバナーの承認を得なければならない。また、地区プロジェクトの運営および基金の使途に対する具体的計画および説明書も、ガバナーと地区内の4分の3のローターアクト・クラブの承認を得なければならない。この委員会は、地区内のローターアクターおよび少なくとも1名のロータリアン(地区ローターアクト委員)によって構成される。地区奉仕基金は、その基金がローターアクト地区の財産であって、特定のローターアクターもしくはローターアクト・クラブの専有財産でない旨を明記した銀行預金口座に保管されなければならない。(ロータリー章典44.040.)
 すべての地区ローターアクト活動に要する資金は、その地区のローターアクト・クラブが調達するものとする。RIは、地区レべルのローターアクト・クラブの会合の経費を負担しないものとする。このような会合の経費は最小限度にとどめ、参加者が負担できる範囲のものとする。(ロータリー章典44.040.)

ロ一タ―アクト多地区合同活動の方針
 二つまたはそれ以上の地区内クラブの参加するローターアクト提唱奉仕プロジェクトを実施しても差し支えない。但し、そのプロジェクトは、
1) クラブ本来の活動の規模や有効性を妨げたり、損なうようなものでなく、地区内クラブやローターアクターがクラブ・レベルでローターアクトのプログラムを推進したうえで、さらに立派に合同活動も行えるような規模および性格であること ;
2) 関係地区の各地区ローターアクト代表がまずこのような合同活動に賛成したうえ、それぞれの地区のクラブの3分の2の承認があって初めて着手すること ;
3) 関係ガバナーの承認を得て着手すること ;
4) 関係地区ローターアクト代表の直接監督下にあること。このようなプロジェクトのために募金もしくは徴収した全資金の保管は、たとえ関係地区のローターアクターから成る委員会が設置され、このようなプロジェクトや関係資金の管理を補佐するとしても、関係地区ローターアクト代表の責務とすること ;
5) 関係地区ローターアクト代表が、合同で、事前に、RI理事会を代行する事務総長からプロジェクト着手の承認を得た後で開始すること ;
6) ローターアクト・クラブおよび/またはローターアクターの参加は任意とし、任意ということを明確に打ち出すものとすること。クラブまたは個々のローターアクターの参加費用は最小限にとどめ、人頭分担金または賦課金その他といった形で強制してはならないしまた、そのようにほのめかしてもならない。

 地区は、関係地区のローターアクト・クラブに情報を伝達し、ローターアクト・クラブ間のコミュニケーションを円滑化するために、多地区合同組織を開発しても差し支えない。但し、
1) 関係地区のガバナーから反対のないこと ;
2) このような組織を開発するために、RI理事会の承認を得ること :
3) 関係地区の地区ローターアクト代表が、このような組織を構成すること。各地区ローターアクト代表は、多地区合同組織の活動を遂行するために、必要に応じて、地区組織のメンバーを1名任命することができる ;
4) 組織の活動を実施するための資金(例えば、地域内クラブの名簿やニュースレタ一の作成および郵送費、ロータ―アクト・プログラム資料の配布、一般通信費)は、任意ということを基本にして徴収しなければならない ;
5) この組織は、その活動に関する決定を除きいかなることについても決定したり立法したりする権限をもたない。組織の活動については、各メンバー(地区ローターアクト代表)が1票を投じる権限を有するものとする。

ロ一タ―アクト多地区合同会合
 ローターアクトの国際レベルの会合は、開催地のガバナーとそのゾーン選出のRI理事の承認を得なければならない。さらに、RI理事会の承認も得なければならない。このような会合の申請書は、開催地の地区ローターアクト代表が提出するものとする。そして、この申請書には次のことを明記するものとする : 日時、場所、会場設備、参加者、プログラム、予算。さらに、十分な金額の責任保険に加入したことの証明書を添付するものとする。
 ローターアクトの多地区合同会合(国際レべルでない)の場合は、ホスト地区ローターアクト代表が、会合の申請書を関係ガバナーに提出しなければならない。申請書には、日時、場所、会場設備、参加者、プログラム、予算を明記し、さらに、十分な金額の責任保険に加入したことの証明書を添付するものとする。さらに、開催地のガバナーの承認も必要とする。地区ローターアクト代表がそのゾーン選出の理事と事務総長にこの催しについて報告するものとする。
 ローターアクト交換チームは、RI理事会の指針に従って実施されるなら、奨励するものである。年次RI国際大会の公式プログラムの一環として、国際大会開会の2日前に特別ローターアクト・フォーラムを、RIが、準備し、実施するものとする。フオーラムには、RIローターアクト委員会の選んだ、ローターアクタ―にとって重要な問題の討論が含まれるものとする。国際大会前のローターアクト・フォーラムは、方針やプログラムに関するローターアクトの意見を非公式に測る機会として使うことができる。地区ローターアクト代表は、それぞれ、方針やプログラムについて1票を投じることができる。国際大会前の会議による勧告は、ローターアクト委員会に提出され、検討審議される。(ロータリー章典44.040.)ガバナーは、地区ローターアクト代表エレクトが大会前ローターアクト会議に出席する際に伴う経費の全額或いは一部を負担するよう奨励されている。(ロータリー章典44.040.7.)

ロ一ターアクト・プログラムの資金調達
 各ローターアクト・クラブまたは提唱ロータリー・クラブは、結成に際し、「ローターアクト・クラブ組織体一覧表」とともに、米貨50ドル相当額の加盟金を支払わなければならない。(ロータリー章典44.040.15.)
 ローターアクターは、クラブの運営費を賄うために、所属ローターアクト・クラブに年会費を支払うものとする。ローターアクト・クラブは、地区の運営費を賄うために、所属ローターアクト地区組織に、年会費を支払うものとする。
 提唱ロータリー・クラブが、地区レべルの指導者講習会におけるローターアクト・クラブ役員、理事、委員会委員長の出席費用を支払うものとする(あるいは、事情によって、提唱ロータリー・クラブとロータリー地区とローターアクト参加者のあいだで費用について取り決めるものとする)。ロータリー地区は、多地区合同指導者講習会への地区ローターアクト代表の出席費用を負担するものとする。
 ローターアクト・プログラムの財務方針には次のものが含まれる :
1) RIは、国際大会でローターアクト活動の場を提供するものとする。さらに、地区ローターアクト委員長と地区ローターアクト代表にプログラムの資料を提供するものとする。
2) RIは、国際大会直前に開かれるローターアクト年次会合を除き、ローターアクト・クラブの会合または複数のローターアクト・クラブの会合に要する費用を一切負担しない。
3) ローターアクト・クラブ会員の納付金、会費または分担金は、クラブの運営費相当額とする。クラブが企てる活動およびプロジェクトの資金は、会費または分担金とは別に、調達すべきものとする。(ロータリー章典44.040.)
4) クラブの財務について、毎年1回、有資格者による徹底的監査を行わなければならない。
5) ローターアクト・クラブのプログラム遂行に必要な資金を集めるのは、ローターアクト・クラブ自身の責務である。
6) ローターアクト・クラブ会員をロータリー・クラブ並びに地区大会のプログラムに参加するよう招待するロータリー・クラブおよび地区大会は、起こりうる法律上の責任に対しクラブないし地区大会を保護するために、十分な旅行傷害保険および責任保険に加入すべきである。
7) ローターアクト・クラブは、ロータリー・クラブまたは他のローターアクト・クラブに財政援助を広く求めてはならない。
8) ローターアクト地区奉仕プロジェクトへの寄付は任意であり、個々のローターアクターまたはローターアクト・クラブに強制することはできない。(ロータリー章典44.040.)
 

ロ―タ―アクト指導者講習会
(Leadership Training Meetings for Rotaract)
 次期ローターアクト・クラブ役員すべては、地区レベルにおいてローターアクト・クラブ役員としての指導力研修を受けるものとする。この研修には、会期1日か2日の指導者講習会が含まれる。この講習会は、RI地区ローターアクト委員会と協力して地区ローターアクト代表が実施する。出席者は、次期ローターアクト・クラブ役員、理事、委員会委員長で、費用は、提唱ロータリー・クラブが負担する。適切であれば、ロータリー地区協議会のプログラムの1部としてその研修を組み込むべきである。事情によっては、提唱ロータリー・クラブとロータリー地区とローターアクト参加者のあいだで費用について取り決めるものとする。ロータリー地区は、多地区合同で、地区ローターアクト委員会の指導力研修を行うものとする。(ロータリー章典44.040.)