トップ 組織・役員 規約 加盟団体 事業 コンクール アンサンブル
合唱祭 おかあさんコーラス コンサート情報 事務局連絡 リンク一覧 その他
問合せ

山形県合唱連盟規約


第一章  総  則
第1条  本連盟は、社団法人全日本合唱連盟正会員山形県合唱連盟と称する。事務局は理事長が定める。

第二章  目的及び事業
第2条  本連盟は、山形県における合唱団の連繋を密にして、合唱音楽の普及発展を図ることを目的とする。
第3条  本連盟は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
     1.合唱音楽に関する講習会・研究会等の開催。
     2.楽譜に関する紹介ならびに斡旋。
     3.合唱指導者の育成及び向上に関する事業。
     4.合唱祭及び合唱コンクールの主催又は援助。      5.その他目的の範囲において適当と認めた事業。
第三章  組  織
第4条  本連盟は、前条の目的に賛同する合唱団又は個人をもって組織し、一団体は一会員とする。
第5条  本連盟に加入する場合は、書面をもって届け出て理事会の承認を得なければならない。
第6条  本規約に違反し、又は本連盟の趣旨に添わない会員は総会にはかり、適当の処置を講ずる。
第7条  本会には名誉会長および名誉会員を置くことができる。名誉会長は本会最高の名誉ある地位とする。
     名誉会員は本会に功労のあった者とする。
     名誉会長および名誉会員は理事会で推薦し、総会において承認する。

第四章  役  員
第8条  本会に次の役員を置く。
     1.会  長    1名
     2.理 事 長   1名
     3.副理事長   3名
     4.理  事  若干名
     5.監  事    2名
     6.事務局長   1名
     7.主  事  若干名
第9条  会長は理事会において推薦し、総会において承認する。
     理事長、副理事長、理事は会員の互選によって定める。
     監事は総会において会員の推薦により理事長がこれを委嘱する。
     事務局長および主事は理事長がこれを委嘱する。
第10条 会長は本連盟を代表する。
     理事長は本連盟の運営を統轄する。
     副理事長は理事長を補佐する。
     理事は理事長を扶け会務遂行の任にあたる。
     監事は本連盟の会計を監査する。
     事務局長及び主事は理事長の指示を受け事務を掌る。
第11条 役員の任期は次のとおりとし、再任は妨げない。
     1.会  長    2年
     2.理 事 長   2年
     3.副理事長   2年
     4.理  事    1年
     5.監  事    1年
     6.事務局長   2年
     7.主  事    2年
     補欠又は増員によって就任した役員の任期は、従前よりの役員の残期間とする。

第五章  事 務 局
第12条 事務局は理事長、副理事長、主事により構成する。

第六章  顧問及び参与
第13条 本連盟には顧問及び参与を置くことができる。
第14条 顧問及び参与は総会において会員の推薦により理事長が委嘱する。

第七章  会  議
第15条 会議は総会、理事会、及び事務局会とする。
第16条 総会は年1回とする。(但し緊急の場合は臨時に開催できる)
     理事会及び事務局会は理事長が随時これを招集する。
     総会は会長が招集し構成員の2分の1以上、理事会は3分の2以上の出席をもって成立する。
第17条 議決は過半数の賛否により、賛否同数のときは議長がこれを決す。
会議に関し委任状を提示した者は出席とみなす。
第18条 総会の審議事項は下記の通りとする。
     1.事業企画及びその実施に関する件。
     2.予算及び決算に関する件。
     3.役員の選出。
     4.会長、名誉会長及び名誉会員に関する件。
     5.規約・細則に関する件。
     6.社団法人全日本合唱連盟東北支部及びその他の音楽団体との連絡に関する件。
     7.その他必要な事項。

第八章  会  計
第19条 本連盟の会計は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
第20条 会費は年額、中学校は6,000円、高校・大学は8,000円、職場・一般は10,000円とし、
     毎年年度初めに(5月中)納付するものとする。
第21条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日におわるものとする。

第九章  補  則
第22条 本連盟を退会する場合は、書面をもって届け出なければならない。

第十章  附  則
第23条 本規約の施行に必要な細則は別に総会で定める。
第24条 本規約の改正は理事会で審議し、総会において承認する。
第25条 本規約は昭和33年11月21日より効力を発生する。
     昭和49年2月13日第1条改正。
     昭和51年12月8日第5条及び第12条改正。
     昭和53年5月30日全面改正。
     昭和60年5月9日第20条改正。
     平成4年5月15日第21条の第三章移行及び第20条改正。
     平成9年4月12日第8条3.副理事長人数改正。
     平成14年5月11日第20条改正。
     平成16年5月15日第1条事務局所在地改正。

ページのトップへ戻る