| 種 類 | 説 明 | |
| 廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類 (消防法別表第4類引火性液体:引火点70℃未満のもの) | |
| 廃酸 | pH2.0以下の酸性廃液 | |
| 廃アルカリ | pH12.5以上のアルカリ性廃液 | |
| 感染性産業廃棄物 | 感染性廃棄物(感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物)であって、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、又は第2条7号若しくは第13号に揚げる廃棄物(事業活動に伴って生じたもの)以外のもの | |
| 特定有害産業廃棄物 | 廃石綿等 | ・石綿建材除去事業により除去された石綿 ・石綿建材除去事業で生じた保温材(石綿、珪藻土、パーライト、石綿が飛散するおそれのあるもの) ・石綿建材除去事業で使用した石綿付着廃棄物(シート、防塵マスク等の用具・器具) ・大気汚染防止法特定粉じん発生施設で生じた石綿で、集じん施設で集められたもの ・特定粉じん発生施設、集じん施設で使用した防塵マスク、集じんフィルター等用具・器具で石綿付着のおそれがあるもの ・輸入された事業活動により生じた石綿で、集じん施設で集められたもの ・輸入された事業活動による防塵マスク、集じんフィルター等の用具・器具の廃棄物で、石綿が付着しているおそれのあるもの |
| 廃PCB等 | 廃PCB、PCB含有廃油 | |
| PCB汚染物 | 汚泥:PCBが染み込んだもので事業活動等発生物 紙くず:PCBが塗布され又は染み込んだもので事業活動等発生物 木くず:PCBが染み込んだもので事業活動等発生物 繊維くず:PCBが染み込んだもので事業活動等発生物 廃プラスチック類:PCBが付着し又は封入されたもので事業活動等発生物 金属くず:PCBが付着したもので事業活動等発生物 陶磁器くず:PCBが付着したもので事業活動等発生物 がれき類:PCBが付着したもので事業活動等発生物 | |
| PCB処理物 | 廃PCB等、PCB汚染物の処理物で、PCBが基準不適合のもの |
| 一般廃棄物収集運搬 | 広島市指定業一第 18号 | |||||
| 特別管理産業廃棄物収集運搬 | 広島県 第3459003098号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口県 第3551003098号 | ||||||
| 島根県 第3250003098号 | ||||||
| 産業廃棄物収集運搬 | 広島県 第3409003098号 | |||||
| 山口県 第3501003098号 | ||||||
| 島根県 第3200003098号 | ||||||
| 産業廃棄物処分業 | 第3541003098号 | |||||
特別管理産業廃棄物管理責任者の果たすべき役割は、当該責任者が置かれた事業場のおける特別管理産業廃棄物に係る管理全般にわたる業務を廃棄物処理法に基づき適正に遂行することであり、例えば、次のような役割が考えられます。
● 特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
● 特別管理産業廃棄物処理計画の立案
● 適正な処理の確保 (委託業者の選定やマニフェストの交付、保管 等)
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可書
廃棄物処理方法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理廃棄物として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。
| 区 分 | 品 目 |
| 家電リサイクル法 対象機器 |
テレビ・電気冷蔵庫・電気洗濯機 |
| 電気器具 | 衣類乾燥機・パソコン・空気清浄機・食器乾燥機除湿機・扇風機 |
| ガス器具・石油器具 | ストーブ・ファンヒーター |
| 家 具 | ソファー・いす・じゅうたん・カーペット・たんす・机・テーブル |
| 寝 具 | 布団・マットレス・毛布 |
| 娯楽用具・運動用具 | サーフボード・スキー板・水槽・洗面台・室内用サイクリング機 |
| その他 | 幅及び高さの合計が1m未満・以上の物から・棒状の物 |
〒731-0214
広島市安佐北区可部町桐原504-5
TEL 082-818-6661
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