日本国憲法
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
生活保護法・目次
第1章 総 則(第1条−第6条)
第2章 保護の原則(第7条−第10条)
第3章 保護の種類及び範囲(第11条−第18条)
第4章 保護の機関及び実施(第19条−第29条の2)
第5章 保護の方法(第30条−第37条の2)
第6章 保護施設(第38条−第48条)
第7章 医療機関、介護機関及び助産機関(第49条−第55条の2)
第8章 被保護者の権利及び義務(第56条−第63条)
第9章 不服申立て(第64条−第69条)
第10章 費 用(第70条−第80条)
第11章 雑 則(第81条−第86条)