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宅地建物取引主任者試験に挑戦


○宅地建物取引主任者って何?
不動産取引において取引の前に、重要事項をお客様に説明する専門家。
宅建の資格がない人が、
重要事項の説明
重要事項説明書への記名押印
37条書面への記名押印
は、できません。その為、不動産業を営む各事務所は5人に1人(20%)以上の割合で宅建主任者を配置しなければなりません(宅地建物取引業法)。
宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という。)とは、試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、かつ、当該知事の発行する宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいいます

○宅地建物取引主任者試験とは、
2009年度応募総数241,944名前年度比▲18,647名 受験者数195,515名なんと19.2%の辞退者が、、、合格者34,918名17.9%で、辞退者が合格者より多いのですね。
まあ、受験者の2割が合格する試験と考えましょう。5人に一人。
四肢択一で50問出題で37問で合格らしいです。・・・・・・ここで戦略
となると単に合格すればいいのであれば、37問正解する事を考えます。
すなわち、出題範囲で範囲が狭く、配点がある分野を完璧にしてしまう事です。
これが集積して37問確保できたら合格です。
四肢択一と言う事で、勉強しなくても25%は取れます。
で確実に正解する問題数+25%の確率で正解する=37になればいいので、
x+(50-x)×25%=37となるので、x≒32.7。要はパーフェクト範囲で33点とれば、残り4点は勝手に取れるという事です。
出題範囲が広い分野で出題数が少ないところは捨てちゃいます。

資格の併願も合理的な勉強ができますので、
下記の試験は、勉強内容が重複します。
1.マンション管理士(要綱配布8/2〜9/30:試験11/28)
2.管理業務主任者(要綱配布8/2〜9/30:試験12/5)
3.行政書士(要綱配布8/2〜9/2:試験11/14)

平成22年度から、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律」(平成19年法律第66号)が、宅地建物取引業法施行規則第8条第7号に定める”宅地建物取引業法及び同法の関係法令"該当する法令として、出題の対象になります。

宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。(宅建業法施行規則第7条)
試験の内容(同第8条)


特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律

試験科目傾向と対策
権利関係・・・・・・・・・・14問
法律上の制限・・・・・・・・8問
宅地建物取引業法・・・20問
(ここに特定住宅瑕疵担保〜が出題されるね)
   ここまでで42問
税法・・・・・・・・・・・・・・・2問
価格の評定・・・・・・・・・・1問
需給及び実務・・・・・・・・3問
土地及び建物・・・・・・・・2問

宅地建物取引主任者になるには、
1、宅地建物取引主任者資格試験合格・・財・不動産適正取引推進機構
2、試験地の都道府県知事の登録・・10年以内に2年以上の実務経験か実務講習を受ける
3、取引主任者証の交付・・5年有効