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やろまい!北山規約
第1条 (名称)
この会は、やろまい!北山(以下「本会」という。)と称し、事務所を代表宅に置く。
第2条 (目的)
本会は、北山地区において次の世代のために、地域の活性化のために、安心な暮らしのためにまちづくり活動を将来にわたって推進することを目的とする。
第3条 (活動内容)
本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行なう。
(1)
まちづくりに関する調査、研究、広報に関すること。
(2)
まちづくりの意識を高めるためのイベント等の企画立案、実施に関すること。
(3)
その他、目的を達成するために必要な事項に関すること。
第4条 (組織)
本会は、本会の目的に賛同する個人又は、団体を会員として組織する。
第5条 (役員)
本会に次の役員を置く。
(1)
代表 1名
(2)
副代表 1名
(3)
庶務 2名
(4)
会計 1名
(5)
会計監査 2名
第6条 (顧問)
1 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は会議に出席して、意見を述べることができる。
第7条 (役員の選任)
1 役員は、会員の中から互選する。
2 会計監査は代表、副代表及び会計と兼ねることはできない。
第8条 (役員の職務)
1 代表は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。
3 会計は、会計事務を処理する。
4 会計監査は、本会の会計を監査する。
第9条 (役員の任期)
1 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、 その職務を行わなければなら
ない。
第10条
(会議)
1 本会の会議は、代表が招集し、会員の過半数の出席をもって成立する。
2 会議の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、代表の決するところによる。
第11条
(経費)
本会の必要経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
第12条
(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第13条
(補則)
この規約に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は代表が別に定める。
附則
この会則は、平成23年9月18日から施行する。

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