| 八幡市バドミントン協会規約 第1章 名称 第1条 本会は、八幡市バドミントン協会と称する。 第2章 目的及び事業 第2条 本会は、八幡市におけるバドミントン競技の健全なる普及発展を図り、併せて加盟団体相互の親睦を図ることを目的とする。 第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。 1、競技会、練習会、講習会の開催 2、その他の本会の目的達成に必要な事業 第3章 組織及び資格 第4条 本会は、本会の趣旨・目的に賛同する団体をもって組織する。 第5条 本会加入団体は、八幡市在住、在勤、在学者及び理事会の承認を得た者で構成されていることを原則とする。 第4章 役員 第6条 本会は、次の役員をおく。 会長 1名 理事長 1名 副理事長 3名 会計 2名 理事 若干名 第7条 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。 第8条 本会は必要により、総会の承認を受け、顧問・参与をおくことができる。 第9条 会長・理事長・副理事長は、総会において承認する。会長は本協会を代表し理事長は会長を補佐し、会長が事故あるときはこれを代行する。 第10条 理事は各団体から推薦された者 及び理事会が推薦した者とし、総会において承認する。会計は、理事の互選とする。 第5章 会議 第11条 総会は役員及び加入団体の代表者で構成する。 第12条 総会は毎年1回会長がこれを召集し開催する。総会は事業計画・報告及び収支決算報告その他を審議する。 第13条 理事会は必要に応じ理事長がこれを召集する。 第14条 議事の決定は出席者の過半数をもってする。 第6章 会計 第15条 本会の経費は連盟登録料・大会の参加料・寄附金その他の収入を以ってこれに当てる。 第16条 本会の会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 第7章 規約の改廃 第17条 本気役の改廃に関しては、理事会の審議を経て総会において決定する。 第8章 付則 第18条 この規約は1996年4月1日より実施する。 |