「飲んだら乗るな。乗るなら飲むな。」
法改正にともない、飲酒運転に対する処罰が厳しくなりました。
たった一回が、思いもよらない悲劇を引き起こしかねません。皆さん守って下さいね!
<危険運転致死罪の新設>
酒気帯び運転・酔っ払い運転をして交通事故を起こし、
人に傷害を与えたり死亡させた場合・・・
改正前
業務上過失致死傷罪
(5年以下の懲役、もしくは、禁錮又は50万円以下の罰金)
と、
道路交通法違反
で処罰。
(酒気帯び・・3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金)
(酔っ払い・・2年以下の懲役、又は10万円以下の罰金)
改正後
危険運転致死傷罪
(刑法第2百8条の2)
「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で4輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は10年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以下の有期懲役に処する。」
危険運転致死傷罪
に問われれば、略式罰金ということだけでなく、(執行猶予がつく可能性はありますが)必ず懲役の判決がなされます。
<道路交通法の改正>
改正前
酒気帯び・・3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
酔っ払い・・2年以下の懲役、又は10万円以下の罰金
酒気帯び・・呼気1リットル中のアルコール濃度が「0.25ミリグラム以上」
違反点数・・6点
酔っ払い運転・・ 違反点数15点
改正後
酒気帯び・・1年以下の懲役、又は30万円以下の罰金
酔っ払い・・3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金
酒気帯び・・呼気1リットル中のアルコール濃度が「0.15ミリグラム以上」
0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満 酒気帯び違反点数新設・・6点
0.25ミリグラム以上・・違反点数13点
酔っ払い運転・・違反点数 25点
これにより、1回目の違反でも「0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満」の酒気帯びは、免許停止30日、「0.25ミリグラム以上」は、免許停止90日、酔っ払い運転は、免許取り消し2年となります。
<業務上過失致死傷罪の動向>
業務上過失致死傷罪の起訴基準についても見直しが進められています。
<懲戒処分の動向>
飲酒運転は、原則懲戒免職という厳しい処分基準が実施された地域もあり
、このような動きは、徐々に全国に広がっています。
i以上のように飲酒運転に対する制裁は厳罰化されました。
個人個人のためにも、やっぱり、
「飲んだら乗るな。乗るなら飲むな。」
ですね!