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内容証明の考案・作成・提出代行のことなら
三重県四日市市のコウダ法務事務所にお任せください。

 ○ 内容証明

    内容証明と言う言葉は知っていても実際にそれを出したり
    受け取った方はあまり多くはないと思います。
    そういった経験が無い方が良いのも確かです。
       
    内容証明は簡単に言えば、相手方に何らかの要求を
    迫る手紙ですが、その裏には「宣戦布告」と言う意味があります。 

    宣戦布告とは穏やかではない言葉ですが、
    内容証明を出すということは、相手との間に何らかの争いごとがあり、
     その解決がいっこうに見られないので、
    解決を図るためには訴訟も辞さないと言う意思表明なのです。

    実際に訴訟に至るかどうかは別として、
    内容証明は膠着した事態を動かす力を秘めているのは確かです。

    通常、内容証明を受け取った方は、
     現状の問題が複雑化している事に気が付き、事態の鎮静化を図ろうとします。
    そのため、何らかの返答をしてきます。

    このように内容証明は相手方に心理的圧迫を与えることできます。
    ただし、注意しなければならないのは宣戦布告をしているということです。
    つまり、相手方に圧迫を加えると同時に、ある種の敵意も生じさせる可能性が
    高いわけです。

    そういう意味では、今後も相手方とそれなりに付き合っていく必要が
    ある場合などは良く考えてから行動に移る必要があります。
          
    安易に内容証明を出すことで余計に問題が複雑化してしまい
    収拾がつかなくなってしまっては逆効果です。
 
    例えば、訴訟に発展する可能性はあるのか、
    訴訟になった場合、勝訴できる可能性はあるのか、
    相手側と今後一切接触がなくなっても良いのかなどを
    必ず最初に考えるようにして下さい。

    これらの問題を総合的に考慮した後に
    実際に内容証明を考案・作成し送ることになります。
           
 
  注意していただきたいのは、
    内容証明には法的拘束力は存在しないということです。
 
    確かに、内容証明を受け取ると、多くの人は<
    不安な気になり、何らかの対応を取ろうとしますが
    対応をしなければならないと言う決まりはありません。

    つまり内容証明を受け取ったけれども、
     無視をするという事も可能なわけです。
    その場合、実際に訴訟に発展する可能性が高まります。
 
    ただ、その場合でも内容証明が無駄になってしまうのかと言うと
    そういうわけではありません。
    訴訟においては内容証明は有効な証拠として扱われます。

    そういう意味では、最初から訴訟に発展する可能性が高い場合でも
    内容証明を送る事には意味があります。 
                            
                      内容証明の書き方     内容証明の出し方


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