三重県行政書士会
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行政書士
コウダ法務事務所
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在留資格認定証明書・ビザのことなら
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○ 国際関係・ビザ
★ 在留資格認定証明書
外国人が日本に結婚、就業等の目的で住む場合
必ず何らかの種類のビザが必要とされます。
ビザの種類は全部で27種類ありますが、
永住権以外のビザは、日本国内または外国で
申請及び取得が可能です。
通常、外国人が目的をもって来日する場合
受け入れ機関が存在するので、
その受け入れ機関が、外国人に代わってビザの申請を
日本国内で行う事が多いようです。
ただこの場合、ビザそのものが発行されるわけではなく
ビザの発行許可を与える「在留資格認定証明書」が交付されます。
在留資格認定証明書の申請は、入国管理局に指示された書類を
作成、収集し提出します。
ビザの種類にもよりますが、
提出された書類は入国管理局で審査され
早いもので1ヶ月、通常は3ヶ月ぐらいで
在留資格認定証明書の交付の可否が決まります。
注意していただきたいのは、
申請をすれば必ず交付許可されるわけではないと
言うことです。
不許可の理由は色々あるため
一概には言えませんが、
提出された書類に不備がある場合や
申請内容に疑義がある場合が多いようです。
仮に、交付が不許可になった場合は
不許可事由を修正し、再度申請することになります。
在留資格認定証明書はビザ本体ではなく
ビザの交付を受ける正当な権利があることを証明する書類です。
この在留資格認定証明書を国外にいる
来日予定の外国人に送り、
在外日本公館で正規のビザの発給を受けることになります。
在留資格認定証明書の利点は
日本国内でビザ申請者の審査が行われているため
国外でのビザ発給がスムーズに行われることです。
日本国外でビザの発給を受ける際、
外国人にとっては日本語が障壁になる事が多いのですが
在留資格認定証明書は日本国内で日本人が外国人に代わって
申請する事が多いので言葉の障壁がなくなります。
審査の基準自体は国内外で変わりはありませんが
言葉の問題がないだけでもかなり楽になります。
また、仮に不許可になった場合でも
不許可事由を調べたり、再申請をすることが容易です。
また、審査期間自体も国内の方が
若干早くなるようです。
よって、もし外国人が日本に来ることが確定している場合
日本の受け入れ機関が在留資格認定証明書の
交付申請をした方が確実といえます。
申請手続きが不慣れな受け入れ機関の方は、
入国管理局に申請の代行業務が行える申請取次資格を
持つ行政書士や弁護士に依頼する方法もあります。
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