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△官報(国が発行している新聞)に掲載されます。
△本籍地の市区町村にある破産者名簿に記録されます(但し、免責が得られれば記録は削除されます。また、破産者名簿は第三者が見ることはできません)。
△知人、勤務先などからの借金を含めて、すべての借金を手続に含めなければなりません。
△20万円以上の財産は手続きの中で処分しなければなりません。そのため住宅、高価な自動車、保険を残すことは難しいです。
△手続中、就けない仕事があります(警備員、保険外交員など他人の財産を扱う仕事、司法書士、税理士などの専門職など)
△借入れ原因がギャンブル、浪費の場合は免責が認められない可能性があります。
△信用情報機関に登録され、一定期間新たな借入れはできません(しかし、他の債務整理でも同様の扱いですので、自己破産だけのデメリットではありません)。
・住民票や戸籍に記載されません。
・選挙権はなくなりません。
・自己破産したことを理由に勤務先を辞める必要はありません。
・自宅に債権者が押しかけてくることはありません。
・家賃を滞納していない限り、アパートなどの借家を出て行く必要はありません。
・保証人になっていない限り、夫婦、親子でも借金を払う必要はありません。自己破産しても家族に影響はありません。
・離婚する必要はありません。
自己破産をしても、意外とデメリットは多くなりません。必要以上に自己破産を恐れることはないのです。
| 自己破産に方針決定 |
| 地方裁判所に申立て |
| 裁判官との面談(破産審尋) |
| 破産手続開始決定 |
| 意見聴取 |
| 免責決定 |

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