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相続では、財産だけではなく、借金や保証債務なども引き継がれます。プラスの財産よりもマイナスの財産が多ければ、相続によって借金を抱えることになってしまいます。相続を望まない場合には「相続放棄」という手続きが用意されています。相続放棄は、「自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内(熟慮期間内」)に、行わなければなりません。 自分が相続人になったことを知った日とは、通常、ご家族が亡くなったことを知った日をいいます。相続放棄制度を知らなかったという言い分は認められません。 もっとも、他の相続人が相続放棄して自分が相続人になったような場合は別です。他の相続人が相続放棄するまで自分は相続人ではなかったのですから、亡くなったことを知った日から3ヶ月経っていても相続放棄出来ます。 また、3ヶ月経過後に借金が発覚したようなケースでは、事情によっては、相続放棄が認められています。 |
相続放棄の申述前に、亡くなった方の財産を処分すると、相続放棄できなくなります。 預貯金の解約や相続財産から医療費、公共料金、税金などを支払うと、財産を処分したとみなされる可能性があります。 少しでも相続放棄を考えたなら、亡くなられた方に関するものには一切手をつけない方がよいでしょう。 |
相続人同士で話し合って「不動産や預貯金を引き継がないかわりに、借金も負わない」と取り決めたとしても、債権者(お金の貸し主)に対して支払い義務が無くなったと主張できません。身内で決めたことに、第三者である債権者は拘束されないのです。 一般の方が「相続放棄した」という場合、相続人同士で取り分がないと決めたケースを指しているのがほとんどです。 法的な意味での相続放棄は、あくまでも家庭裁判所での手続き以外にありません。 |
一度、相続放棄してしまうと、気が変わったからといって、後から相続放棄を取り消せません(ごく例外的な場合は除く)。相続放棄の手続きをするかは慎重な検討が必要です。 相続財産の調査に時間がかかりそうときは、熟慮期間を延ばしてもらう申立てを行うことができます。 |
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