過払い金とは、消費者金融やクレジット会社に払いすぎた利息のことです。
もしかしたら、すでに借金の返済が終わっているのに、本来返すべき以上のお金を返済
し続けているかもしれません。
そのような場合は、返しすぎたお金(過払い金)を返還するよう請求できます。
なぜ過払い金が発生するの?
それでは、なぜ過払い金が発生するのでしょうか?
お金を貸し付ける際は、出資法と利息制限法という2つの法律が適用されま すが、平成22年まで、この2つの法律では、定められている上限金利が異な っていました。
・出資法 上限金利 年29.2%
・利息制限法 1 貸付元本10万円未満 →上限金利 年20%
2 貸付元本10万円以上100万円未満 →上限金利 年18%
3 貸付元本100万円以上 →上限金利 年15%
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出資法には罰則がありますが、利息制限法には罰則がありません。
そのため、ほんの数年前まで、多くの消費者金融やクレジット会社は(大手業者も含めて)、出資法の範囲内ですが利息制限法をの上限を超える金利20%〜29.2%(いわゆる「グレーゾーン金利」)で貸付を行ってきました。
しかし、このグレーゾーン金利の利息は無効(利息として受け取ってはいけない)というのが裁判所の確定した判断です。
利息制限法を超えて支払った利息は元金の返済に充てたものと考えることができるのです
そのため取引開始時点にさかのぼって、利息制限法の利率で再計算を行うと、払いすぎた利息ですでに元金の返済を終えている(借金が無くなっている)にもかかわらず、なおも返済を続けているケースがあります。これが、過払い金です。
過払い金を取り戻すには
仮に過払い金が発生していても、貸金業者は過払い金があることを知らせてくれませんし、自主的に返還してくれません。
そのため、顧客の側から貸金業者に請求しなくては過払い金は返還されません。
請求は個人でも可能ですが、交渉慣れしている貸金業者を相手にしなければなりませんし、裁判になることもあるので、専門家である司法書士に依頼したほうがスムーズです。
- おおむね5年〜7年間以上、消費者金融やクレジット会社と取引をしていると、過払金が発生しているといわれています(ケースにより異なります)。
- 完済してしまっていても、過払金返還請求はできます
- 契約書や領収書などがなくても請求可能です
大切な過払い金が戻ってこないことも
- 現在、消費者金融は顧客からの過払い金返還請求で経営状態が悪化しています。武富士をはじめ、すでに破綻した金融会社もあるのはニュースでご存知のとおりです。
- 過払い金の返還を求める請求は完済してから10年で時効になり、請求できなくなります。