0133-27-5311
平日9:30〜17:30 夜間土日応相談
△元本の減額は期待できません。
△貸金業者が応じなければ、和解できません。
△信用情報機関に登録され、一定期間新たな借入れはできません(しかし、他の債務整理でも同様の扱いですので、任意整理だけのデメリットではありません)。
| 任意整理に方針決定 |
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