0133-27-5311
平日9:30〜17:30 夜間土日応相談
紛争の請求額が140万円以下の事件について、簡易裁判所で民事訴訟や民事調停の代理人となったり、裁判外で和解交渉を行います。これらの業務は弁護士又は法務大臣から認定を受けた司法書士(認定司法書士)のみが行うことが出来ます。
・貸したお金を返してもらえない
・家賃を払ってくれない
・建物明渡しを請求したい
当事務所では、身近な町の法律家として、民事トラブルのご相談に応じています(ご相談の内容によっては、ご依頼をお受けできない場合があります)。

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