債務整理とは、借金の返済で生活が苦しくなってしまったときに、借金を減額、免除してもらったり、返済期間を延長したりして、生活を立て直す手続きです。
・いくら返しても借金が減らない
・返すために借入れを行っている(自転車操業状態である)
・返済で精一杯になってしまい家賃や税金を滞納してしまっている
・新たな借入れをしようとして断られた
・すでに返済が出来なくなって、督促がきている
・裁判所から書類(支払督促や訴状)が届いた
ひとつでも当てはまる場合は、出来るだけ早く専門家にご相談下さい。
債務整理を依頼されると、
いったん請求、取立てがストップになります。生活の平穏を取り戻した上で、今後の生活再建を図ることができます。
当事務所では、現在の生活状況、お持ちの財産、家庭環境など詳しくお聞きし、皆様のご希望も考え合わせて、生活再建の方法を一緒に検討していきます。司法書士には守秘義務が課されていますので、ご相談の内容が外に漏れることはありません。安心してご相談ください。
1 ご相談
司法書士が直接状況を聞き取ります。関係資料はすべてお持ち下さい。できるかぎりわかりやすい言葉で説明するように心がけています。
2 ご依頼
手続きの見通しや報酬・費用を説明し、ご依頼の意思を確認した上で正式受任となります。ご相談したからといって、必ず依頼をしなければならないものではありませんので、お気軽にご相談下さい(債務整理のご相談は何度でも無料です)。
3 受任通知の発送・取引履歴の開示請求
・借入先に受任通知を送付しすると、ご本人に対する取立てがストップします。
・返済をいったん止めてもらいます。
・今後の手続きに向けて、積み立てを開始していただきます(積立額は、状況に応じて決定します)。
4 残債務額の確定
・利息制限法違反で貸付を行っていた貸金業者については、利息制限法に定められた利率で再計算を行い、法律上支払わなければいけない借入れ総額を確定します。
5 方針決定
債権調査の結果や積み立て状況をもとに、どの方法をとるのが生活再建に役に立つのかを検討し、方針を確定します。
債務整理の方法には、
裁判所を利用しない「任意整理」と裁判所を利用する「個人民事再生」、「自己破産」の主に3つの方法があります。
分割で支払える、援助を受けられる → 任意整理
全額は支払えない → 個人再生
支払えない → 自己破産
利息の再計算について
かつて消費者金融やクレジット会社の多くは(大手業者も含めて)、利息制限法で定められた利率(15%〜20%)以上で貸付を行ってきました。しかし、利息制限法の上限を超えて支払った利息については無効(利息として受け取ってはいけない)というのが裁判所の確定した判断です。
利息制限法を超えて支払った利息は元金の返済に充てたものと考えることができるのです。
ですから、取引開始時点にさかのぼって、利息制限法の利率で再計算を行えば、借金の額を大幅に減らせたり、ゼロにすることが出来ます。
それどころか場合によっては、払いすぎた利息ですでに元金の返済を終えている(借金が無くなっている)ケースもあり、この場合は、払いすぎたお金(過払い金)を返還するよう請求できるのです。
このため、債務整理を行う際には、利息の再計算を行い残債務額の確定作業を必ず行います。