個人再生とは、裁判所を通して、借金を大幅にカットしてもらい、残り(借金の総額の5分の1程度。但し、最低返済額は100万円)を原則として3年間で分割弁済していく手続きです。
平成13年に創設された新しい制度なので、一般にはあまり知られておらず、司法書士や弁護士でも申立てをしたことがない人もいます(もちろん当事務所では申立ての経験があります)。
住宅ローンを返済中の方で、他社の借入れがあって、返済が厳しくなってしまったとき、自己破産をすると、せっかく手に入れたマイホームを手放さなければなりません。一方、マイホームを残すために任意整理を行うにしても、返済金額、返済期間の点から非常に難しいケースがほとんどです。
しかし、個人再生では、住宅ローンを支払い続けて
住宅を処分することなく、一方でその他の借金を大幅に減らすことが可能です。住宅を手放さずに生活再建を目指す方に適した方法です。
また、自己破産では、ギャンブルや浪費などが原因のケースでは免責が認められない可能性がありますが、個人民事再生では借入れ理由は問われませんので、住宅ローンがない方にもメリットがある制度です。
利用できる方
・将来にわたって継続的に収入が見込まれる方
・借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円を超えていない方
メリット
○借金の大幅カットが可能です
○住宅ローン特則を利用することで、住宅を手放すことなく借金の整理が可能です
○自動車や保険などの資産を処分する必要はありません(ローン継続中の財産は除く)
○自己破産と異なり、借入れ理由は、問題になりません
○自己破産と異なり、資格制限(手続き中は一定の仕事仕事につくことが出来ない)がありません
デメリット
△官報(国が発行している新聞)に掲載されます。
△知人、勤務先などからの借金を含めて、すべての借金を手続に含めなければなりません。
△手続きが複雑です
△信用情報機関に登録され、一定期間新たな借入れはできません(しかし、他の債務整理でも同様の扱いですので、個人民事再生だけのデメリットではありません)。
個人再生の流れ
