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平日9:30〜17:30 夜間土日応相談
故人がお亡くなりになったと同時に相続が開始します。原則として相続人が財産も借金(債務)も引き継ぐことになります。
・遺言書の有無
・遺産(不動産、預貯金、自動車、株式)や借金(債務)の状況
・相続人は誰になるのか
これらの状況によって、取るべき相続手続きの方向が変わってきます。
特に相続放棄や相続税の申告には期限があり、期限を過ぎてしまうと不利益を被りかねません。
法務局では相続登記(不動産の名義変更)、銀行や郵便局では預貯金の名義変更のやり方は教えてくれますが、相続手続きの全体像を把握した上でのアドバイスはしてくれません。
相続が発生して何をどうすればいいのかわからない場合、ぜひ当事務所にご相談下さい。
相続に関するご相談は無料で行っています(継続的なご相談は除く)。
当事務所では司法書士行政書士兼業事務所として不動産以外の財産の名義変更手続きも対応できます(税務上のご相談については、必要に応じて税理士をご紹介致します)。
・相続放棄をしたい
・相続人の中に、行方不明の者がいる
・相続人の中に、意思能力に問題のある者がいる
・相続人の中に、未成年者がいる
・相続人の中に、海外在住者がいる
・相次いで相続が発生した
・兄弟の成年後見人になっているが、遺産分割協議を行うために特別代理人が必要にな った
・何世代か相続を繰り返してしまい、誰が相続人かわからない
・相続財産を調査してもらいたい
・アパートを相続した など
このようなケースもまずは、当事務所までご相談下さい。
・お気軽にお問い合わせください

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