0133-27-5311
平日9:30〜17:30 夜間土日応相談
相続登記には期限があるわけではないので、相続人同士仲がよいから後回しでよいとお考えの方もたくさんいらっしゃると思いますが、後々困るケースが多々あります。
・長期間経過すると、相続権のある人が増えたり、意思能力が低下した相続人が現われたりして、遺産分割協議が困難又は不可能になりかねません。
相続開始直後は、相続人同士で話がまとまっていても、相続人が亡くなりその子ども同士の代になると、そんな話は知らないと話が進まなくなることがあります。また、相続人が高齢になって、意思能力に問題が生じてしまうと話し合いはできません。
・手続きが複雑になって費用も高額になりがちです
たとえば、相続人の意思能力に問題があれば、裁判所から選任された成年後見人を交えて遺産分割協議をしなければなりません。そのため時間も費用も余分にかかりますし、当初予定していたとおりには、遺産を分けられないかもしれません。
・そのままでは売却したり、担保に入れてお金を借りたりすることができません
たとえ相続人同士の間で自分が相続すると決めていても、故人名義のままでは、売却したり、リフォーム等のために担保に入れてお金を借りることはできません。必要になった時に相続登記をしようとしても、時間の経過で相続関係が複雑になってしまってしまい手続きがスムーズに進まないことがあります。また、将来、不動産を買いたい、借りたいという人が現れても、登記が故人名義のままでは連絡のしようがありません。
子や孫の世代に負担をかけないためにも、相続が発生したら早めに相続登記をすることをお勧めいたします。

〒061-0224
北海道石狩郡当別町末広380番地
辻野ビル2階
TEL 0133-27-5311
FAX 0133-27-5322