定期的に法人の税務対策・会計指導・事業承継対策をさせていただく場合の報酬基準です。
当事務所は記帳代行は原則として行っておりません。会計処理の実務を自社で身に付け、会計及び税務の知識を向上させたい企業をサポートさせていただく税理士事務所です。経営者が会計情報に関心を示し、確実に経理処理をこなす従業員スタッフを育てていくための指導をしてもらいたいという希望が今は圧倒的に多くなっています。
当事務所は適正な企業会計を重視する経営者から支持され、クライアントの経理スタッフを育てていくことを目的とする税理士事務所でありたいと考えております。
税理士に対して求めるサービスは会社によって様々ですし、税務サービスの難易度も会社の規模・取引状況・組織形態によって全く違います。当事務所は設立当初の会社から上場企業まで対応可能です。
顧問料の考え方については、設立当初のように取引量も総資産も少なく単純な組織形態の会社については基本的な会計処理の確認、税務相談についてはメール、電話等で行えるようにし、基本顧問報酬は最小限度に抑える方法を採用しております。会社のご依頼があった場合には財務諸表の分析報告や経営方針の確認等を行い、また実際に訪問が必要なときだけ訪問のための作業量に応じた請求書を作成し、お支払いただく制度としております。税理士を必要とするときに必要なだけの報酬をお支払いただく合理的なシステムです。
(単位:円)
| 算定基準 |
基本顧問報酬 |
特別加算報酬 |
| 毎月 |
30分当たりの加算額 |
| @ |
A |
年取引金額又は総資産額の
いずれか多い方 |
基本顧問報酬(月額)
消費税抜きの金額 |
加算報酬(30分当たり)
消費税抜きの金額 |
| 1000万円未満 |
10,000 |
2,500 |
| 1000万円以上 |
12,000 |
3,000 |
| 3000万円以上 |
14,000 |
3,500 |
| 5000万円以上 |
16,000 |
4,000 |
| 1億円以上 |
18,000 |
4,500 |
| 2億円以上 |
20,000 |
5,000 |
| 3億円以上 |
24,000 |
6,000 |
| 4億円以上 |
28,000 |
7,000 |
| 5億円以上 |
30,000 |
7,500 |
| 6億円以上 |
40,000 |
7,500 |
| 8億円以上 |
50,000 |
7,500 |
| 10億円以上 |
60,000 |
8,000 |
| 20億円以上 |
70,000 |
9,000 |
| 30億円以上 |
80,000〜 |
10,000 |
【基本顧問報酬で以下のものについて対応可能です。】
1.会計ソフト(弥生会計)をご購入いただき導入のための設定及び使い方の説明(ご来所又は電話で)
2.請求書・領収書等の保存方法及び弥生会計への記帳入力の仕方の説明(ご来所又は電話で)
3.毎月の月次会計の記帳状況の確認、仕訳処理の指導、利益状況の確認及び決算に向けてのアドバイス
(メールでのデータのやり取りとなります)
4.法人税、所得税、消費税、源泉所得税、印紙税に関する税務指導及び相談(メール・電話・FAX等)
5.税務官庁へ提出すべき設立届・異動届・消費税関係の書類の作成提出(法人税申告書作成は別途規定)
6.従業員10名までの給与源泉徴収票、給与支払報告書の作成、支払調書作成及び支払調書合計票の作成、
源泉所得税の納付書作成並びに償却資産税申告書作成
【特別加算報酬の対象になるのは次のような場合です。】
1.会社へ訪問しての作業・説明等、税務官庁等へ訪問する必要が生じた場合の訪問先での業務報酬
2.税務調査の立会い・修正申告書・更正の請求等の作成
3.従業員10名を超える会社の給与源泉徴収票、給与支払報告書の作成、支払調書作成及び支払調書合計票の作成、
源泉所得税の納付、並びに償却資産税申告書作成
4.中間申告を前期納税額の2分の1納税ではなく、仮決算を行って申告を行う場合の申告書作成報酬
5.事業計画書の作成、会社取引の契約書の作成、株主総会等の議事録の作成、自社株評価や相続税対策・
会社分割、合併等の通常の企業活動以外の特殊な税務相談
以上、通常の基本顧問報酬と特別加算報酬に区分することにより会社のご予算及び税務会計のレベルに応じた税理士の使い方が可能です。
創業時は頼るべきはずの会計事務所の経費が非常に負担であり、できるだけ安くしてもらいたいと言うのが起業家の方の本音ではないかと思います。IT化が進んだ現在ではパソコン及びパソコンで動く会計ソフトの性能が飛躍的に向上し、簿記の知識がなくても小遣い帳をつける感覚があればほとんどの記帳処理ができる時代となりました。簿記の知識がないので記帳を任せる会計事務所を探すという時代ではありません。
日本を他国に負けない起業家が創業しやすい社会環境にするために税理士ができることは、まず経理については簡単に帳簿をつけれるようにご指導させていただくこと及び創業時にかかる会計事務所の手間を省いて会計事務所の報酬を出来るだけ下げること並びに煩雑な税務手続き・税務申告や来るべき税務調査に対しても安心感を与えることにあると考えております。
また、税務上必要な手続きはもれなくご連絡し必要書類を作成させていただいておりますので税務届出を忘れたことにより節税の機会を失うこともありません。また時間制にすることによってクライアントも税理士事務所も経理の合理化を目指す方向で一致し経理能力が向上するとともに、顧問料が高い割りに税理士があまり来ないとか、顧問料は安いけれど何もしてくれないといった税理士事務所に対してよくある不満も解消できると思います。
遠隔地の法人でもパソコン・インターネットをご活用の会社は十分対応が可能です。
また、資産税も得意としておりますので、資産を多くお持ちの企業様や高収益を上げている企業様について相続税対策も万全に考案させていただいております。
| ※1 |
年取引金額とは、1年間の売上高の合計額をいい、総資産額とは原則的には、貸借対照表「資産の部」の合計額をいいます。(圧縮記帳等により資産額が圧縮されている場合には圧縮前の金額とします。) |
| ※2 |
基本顧問報酬は、毎月の定額顧問報酬で、特別加算報酬は毎月の業務量に応じて加算させていただく追加報酬です。
特別加算報酬対象の集計については30分単位で集計させていただきます。(30分に満たない端数時間は30分に切り上げさせていただきます。)
|
| ※3 |
弊事務所では、記帳代行は行っておらず、会社の規模に応じた会計ソフトをパソコンに導入していただき自社で記帳処理及び財務分析を行っていけるようご指導させていただいております。
簿記の知識がなくても日々の日常処理が適格にできるよう初期設定や入力の手順を構築させていただきます。記帳を会計事務所に代行させるのではなく自社で会計処理を行うことにより、会計に対する理解が深まるとともに会計を活かした経営戦略を素早く適格に見直すことができるようになります。
もちろん、毎月適正に経理処理がされているかを確認させていただきますし、財務データが示す財産・経営状況についても説明させていただきます。
弊事務所で対応している会計ソフトは、弥生会計・勘定奉行ですのでいずれかをご購入していただければ、データを送信いただくだけで会計処理の確認ができ、非常に効率的です。 |
| ※4 |
業務のご依頼については以下のようなものに対して対応が可能です。
|
| 1. |
法人税・所得税・消費税・相続税・贈与税等に関する通常の業務において生じる税金の相談 |
| 2. |
市販のパソコンソフトを使った会計記帳処理・財務分析の指導
(記帳代行業務は行っておりません) |
| 3. |
経理等のIT化を進めるための導入コンサルティング |
| 4. |
より高度な経理処理や経営分析等を行っていきたい場合の手法の検討及び指導 |
| 5. |
法人税・消費税申告書作成以外の税務関連手続のための検討や届出書・申請書等の書類の作成 |
| 6. |
年末調整・給与計算・源泉徴収・償却資産税等の必要書類の作成指導又は作成 |
| 7. |
役員・法人間等での不動産の売買・賃貸借に関する税務上の調査及びアドバイス |
| 8. |
税務調査立会い等税務当局との折衝の報酬 |
| 9. |
自社株の評価及び贈与・相続税対策・事業承継・資産負債整理等に伴うタックスプランの作成 |
| 10. |
企業再編に伴う土地・非上場株式・営業権等の評価・合併比率の算定 |
| 11. |
株式公開をめざす会社の税務面から見た資本政策のアドバイス及び監査法人・ベンチャーキャピタルとの意見調整 |
| ※5 |
業務の執務を行うにあたり顧問先の本社・自宅・所轄税務官庁等に訪問する必要がある場合には訪問1回ごとに別途定めます日当・旅費規程報酬を加算させていただきます。
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| ※6 |
基本顧問報酬を決める場合の年取引金額又は総資産額は、前事業年度の決算書の数値とします。
設立初年度の場合は設立時の総資産額のみで判定いたします。
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| ※7 |
年取引金額・総資産額に変動があり報酬基準欄が変わる場合は、決算月の翌々々月請求分から基準を改定させていただきます。
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| ※8 |
法人税・消費税申告書作成報酬は、法人税・消費税申告書作成報酬基準に従い、別途必要となります。
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| ※9 |
上記金額は消費税等抜きの金額です。 |
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