毎月の税理士報酬を毎月の記帳内容の確認等の顧問料及び決算申告料を含めて毎月定額でご希望される場合の税理士報酬基準です。
当事務所は、記帳代行を行っておらず、会計ソフト(主として弥生会計)を使い、インターネットでデータをやり取りすることによって確実に自社で記帳できるようご指導させていただきます。
自社で経理処理能力を高め、当事務所で財務状況を確認しご説明させていただくことにより、財務データを記帳代行を税理士事務所に依頼するよりもより早く確認でき、利益を捻出するための経営の意思決定や利益が出ている場合の節税対策をはやめることができます。
(単位:円)
| 算定基準 |
月額パック税理士報酬
(消費税抜きの金額) |
年間税理士報酬
(消費税抜きの金額) |
年取引金額又は総資産額の
いずれか多い方 |
月次会計データ添削・税務相談・
法人税消費税申告書作成報酬込み |
月次会計データ添削・税務相談・
法人税消費税申告書作成報酬込み |
| 1000万円未満 |
20,000 |
240,000 |
| 1000万円以上 |
22,000 |
264,000 |
| 2000万円以上 |
24,000 |
288,000 |
| 3000万円以上 |
26,000 |
312,000 |
| 4000万円以上 |
28,000 |
336,000 |
| 5000万円以上 |
30,000 |
360,000 |
| 6000万円以上 |
32,000 |
384,000 |
| 7000万円以上 |
34,000 |
408,000 |
| 8000万円以上 |
36,000 |
432,000 |
| 9000万円以上1億円以下 |
38,000 |
456,000 |
【パック料金に含まれているもの】
下記月額パック税理士報酬には、以下の必要最低限の税務会計サービスがすべて含まれております。
1.会計ソフト(弥生会計)をご購入いただき導入のための設定及び使い方の説明(ご来所又は電話で)
2.請求書・領収書等の保存方法及び弥生会計への記帳入力の仕方の説明(ご来所又は電話で)
3.毎月の月次会計の記帳状況の確認、仕訳処理の指導、利益状況の確認及び決算に向けてのアドバイス
(メールでのデータのやり取りとなります)
4.法人税、所得税、消費税、源泉所得税、印紙税に関する税務指導及び相談(メール・電話・FAX等)
5.源泉所得税の納付書作成、年末調整・法定調書関連の書類作成、償却資産税の申告
6.法人税及び消費税の申告書作成(予定申告を含む)
7.税務に関する必要届出書類の検討及び作成
【パック料金に含まれていないもの】
下記月額パック税理士報酬には、以下のサービスは含まれておらずご希望の場合は別途報酬となります。
別途報酬については弊社の「法人の税理士顧問料」に定めるタイムチャージにより計算させていただきます。
1.税務調査の立会い報酬・修正申告書等作成報酬
2.株主総会等の議事録、会社取引に関する契約書の作成
3.会社へ訪問しての作業・説明等、税務官庁等へ訪問する必要が生じた場合の訪問先での業務報酬
4.中間申告を前期納税額の2分の1の予定納税ではなく、仮決算を行って申告を行う場合の申告書作成報酬
5.事業計画、自社株評価、相続税対策や会社分割、合併等の通常の企業活動以外の特殊な税務相談
【確定申告の方法】
確定申告書については、弊事務所からすべて電子申告により税務署へ提出いたします。
そして、税務署へ電子申告により提出した申告書・届出書のすべてについての控えを作成し、ご依頼人様に返送させていただきます。
提出については電子申告により提出いたしますので、申告される納税者の方の押印は必要なく、税理士の電子署名だけで申告が可能です。従って、必要書類をご郵送いただく他は会計データを含めすべてのやり取りをインターネットを通じて行なうことができ、全国どこでも対応が可能です。
| ※1 |
年取引金額とは、1年間の売上高とさせていただきます。総資産額とは原則的には、貸借対照表「資産の部」の合計額をいいます。(圧縮記帳等により資産額が圧縮されている場合には圧縮前の金額とします。) |
| ※2 |
弊社では、記帳代行は行っておらず、会社の規模に応じた会計ソフトをパソコンに導入していただき自社で記帳処理及び財務分析を行っていけるようご指導させていただいております。
簿記の知識がなくても日々の日常処理が適格にできるよう初期設定や入力の手順を構築させていただきます。記帳を会計事務所に代行させるのではなく自社で会計処理を行うことにより、会計に対する理解が深まるとともに会計を活かした経営戦略を素早く適格に見直すことができるようになります。
もちろん、毎月適正に経理処理がされているかを確認させていただきますし、財務データが示す財産・経営状況についても説明させていただきます。
|
| ※3 |
月額パック報酬を決める場合の年取引金額又は総資産額は、前事業年度の決算書の数値とします。
設立初年度の場合は設立時の総資産額のみで判定いたします。
|
| ※4 |
算定基準が1億円を超える場合や事業年度の中途から弊事務所にご依頼される場合、月額パック報酬を別途見積りさせていただきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
|
| ※5 |
上記金額は消費税等抜きの金額です。 |
|