1.相続税申告書作成報酬
(単位:円)
| 算定基準 |
相続税申告書・遺産分割協議書
作成報酬(消費税抜き) |
財産評価報酬 |
| 亡くなった方の遺産総額 ※1 |
相続人が1人の場合 |
相続人が2人の場合 |
相続人が3人の場合 |
相続人が4人の場合 |
財産評価通達に基づく非上場株式評価報酬 |
| 7000万円未満 |
300,000 |
450,000 |
500,000 |
550,000 |
非上場株式のうち原則的評価方法により株式を評価しなければならない株式については、評価対象会社の相続税の対象となる株式評価額で特定事業用資産についての減額を行う前の評価額の0.1%相当額とします。
(最低、1社につき100,000円) |
| 7000万円以上 |
400,000 |
550,000 |
600,000 |
650,000 |
| 8000万円以上 |
500,000 |
650,000 |
650,000 |
700,000 |
| 9000万円以上 |
600,000 |
750,000 |
800,000 |
850,000 |
| 1億円以上 |
700,000 |
850,000 |
900,000 |
950,000 |
| 1.2億円以上 |
800,000 |
950,000 |
1,050,000 |
1,150,000 |
| 1.5億円以上 |
900,000 |
1,100,000 |
1,200,000 |
1,300,000 |
| 2億円以上 |
1,000,000 |
1,200,000 |
1,300,000 |
1,400,000 |
| 2.5億円以上 |
1,200,000 |
1,400,000 |
1,500,000 |
1,600,000 |
| 3億円以上 |
1,500,000 |
1,700,000 |
1,800,000 |
1,900,000 |
| 0.5億円増すごとに |
300,000円
を加算 |
300,000円
を加算 |
300,000円
を加算 |
300,000円
を加算 |
相続が発生した場合の相続税の申告及び遺産分割協議書の作成に関する報酬基準です。
相続税の申告にあたっては遺産の分割に争いがない場合でも相続人の間でどのような分割を行うのがよいかが税務上も非常に重要となります。一次相続(例えば父が先に死亡)で配偶者税額軽減を最大限に利用し相続税を最小に抑えることは有利なことと考えがちですが、配偶者が必要以上に多くの財産を相続することにより、二次相続(母死亡時)で多額の相続税が課税される場合があります。将来の二次相続を考えた遺産分割の検討が相続税節税のポイントとなる場合があります。
また、遺産分割において考慮すべき問題として、兄弟でひとつの不動産を共有で相続することは将来兄弟間でその不動産の利用や売却をめぐって問題を引き起こし、相続したものの売れない、利用できないで、親が残してくれた財産の資産価値を落とすばかりか兄弟の骨肉の争いに発展することが実務上多く見られます。この問題を解決するためには遺産分割において代償分割や換価分割の検討等の検討を行い、ひとつの不動産は一人の相続人で相続するのを基本とすることが肝要であると考えます。(もちろん、生前に遺言で相続する財産を指定することはこのような子供同士の問題を回避する最も有効な対策であると考えます。)
次の問題として納税資金の問題があります。納税資金をまかなう程の現預金があればよいのですが不動産や非上場株式の割合が大きい場合には相続税の納税資金がまかない切れず非常に大きな問題になります。
第三者への資産の売却、国への物納や延納を検討しなければなりません。ただし、現在延納に係る利子税は市中金利に比べて非常に高金利になっているばかりか利子税は経費に算入できません。
延納・物納を考えるより相続税の取得費加算などの相続に関する優遇規定を利用して不動産や非上場株式を関連法人に売却あるいは関連法人を設立して売却する等の対策を採った方が節税につながる場合もあります。
例えば法人が資産を取得するための借入金は経費になります。法人で借り入れを行い、相続人は納税資金捻出のため不動産等を法人に売却します。そうすれば、実質納税資金の借入金に係る金利を経費にすることができます。
個人の譲渡所得税についても相続税の取得費加算により税金が発生しない場合もあります。
このような納税資金の調達方法の検討により税法上最も有利な方法を検討させていただきます。
以上のように遺産分割や納税資金の調達に関しても十分なアドバイスをさせていただき、節税効果のシミュレーション等を行いながら満足が得られる分割案等をご提案させていただきます。
また、土地に関する相続税評価は、路線価地域の場合、評価の手法により大きく下がる場合もあります。相続が発生してしまった場合に相続税を如何に引き下げるかは土地評価の評価減の手法をどれだけ知っているか、或いは、どれだけ実務をこなしてきたががポイントになると言っても過言ではないでしょう。
相続税の申告について多くの実務を経験してまいりました弊事務所にお任せいただければありがたく思います。
| ※1 |
亡くなった方の遺産の総額は、生命保険金及び退職手当金等の非課税金額並びに小規模宅地等の減額及び特定事業用資産の減額を考慮する前の金額とします。また、債務控除の対象となる借入金等の債務や葬式費用を控除する前の金額とさせていただきます。 |
| ※2 |
会社のオーナー等で非上場株式の原則的評価が必要な場合については別途財産評価報酬を加算させていただきます。その他、権利関係や地形が複雑で評価減を行うためにテクニックを要する土地や借地権,営業権等の特殊な権利など特殊な財産評価が必要な場合は別途見積りさせていただきます。現金、預貯金、家屋、整形地で権利関係が複雑でない土地、上場有価証券、保険関係については財産評価報酬はいただいておりません。 |
| ※3 |
上記報酬には、相続申告に関する相談の他、不動産や株式等の財産評価及び遺産分割の参考としていただくための相続税額のシミュレーション並びに申告期限までに相続人の間で分割が合意した場合の遺産分割協議書の作成を含んでいます。
|
| ※4 |
財産や債務の状況を確認するために、ご依頼人様の自宅・所有不動産の所在地・所轄税務官庁・金融機関等に訪問する必要がある場合には訪問1回ごとに別途定めます日当・旅費規程報酬を加算させていただきます。 |
| ※5 |
農地の納税猶予の特例の適用を受ける場合、相続税の物納または延納申請を行う場合の報酬については、上記金額に含まれていません。 |
| ※6 |
当事務所で作成した申告書にかかる修正申告書の作成報酬は、修正により増加した資産の価額を亡くなった方の遺産総額とみなし、かつ、相続人の数を1人とした算定基準を適用した金額から15万円を控除した金額といたします。例えば5000万円の修正の場合300,000円−150,000円=150,000円 |
| ※7 |
当事務所で作成した申告書にかかる更正の請求書の作成報酬は更正の請求により減少した資産の価額を亡くなった方の遺産総額とみなし、かつ、相続人の数を1人とした算定基準を適用した金額から15万円を控除した金額といたします。例えば5000万円の財産減額の場合300,000円−150,000円=150,000円 |
| ※8 |
税務調査立会い報酬は、上記金額に含まれておりません。 |
| ※9 |
上記金額は消費税等抜きの金額です。 |
| ※10 |
申告書作成報酬代金のお支払は、申告書作成終了時点でお願いいたしておりますので、入金確認のうえ申告書を税務署に発送させていただいております。なにとぞご了承下さい。 |
| ※11 |
着手金として、見積額の30%相当額を入金いただいておりますので、ご了承下さい。 |
2.相続税 納税猶予及び延納並びに物納に関する申請の報酬
(単位:円)
| 算定基準 |
納税猶予
申請報酬 |
延納申請報酬 |
物納申請報酬 |
| 物納・延納申請額 |
| 1億円未満 |
100,000 |
100,000 |
200,000 |
| 1億円以上 |
120,000 |
120,000 |
250,000 |
| 2億円以上 |
140,000 |
140,000 |
300,000 |
| 3億円以上 |
160,000 |
160,000 |
350,000 |
| 4億円以上 |
180,000 |
180,000 |
400,000 |
| 5億円以上 |
200,000 |
200,000 |
450,000 |
| 1億円増すごとに |
10,000円を加算 |
10,000円を加算 |
50,000円を加算 |
|