*八鹿高校事件有罪確定ーー最高裁の上告棄却と「糾弾権」路線の破綻ーー

 最高裁(第一小法廷、角田禮次郎裁判長)は、九〇年十一月二十八日、八鹿高校事件を頂点とするいわゆる「八鹿・朝来暴力事件」について、主犯丸尾良昭ら部落解放同盟(「解同」)側被告人一三名からの上告申立に対し、適法な上告理由がないとして、これをいずれも棄却する決定をくだした。この結果、一九八三年十二月十四日神戸地裁が言い渡した、主犯丸尾良昭に対する懲役三年、執行猶予四年の刑を最高とする全被告人、全事件有罪の一審判決が確定した。

 「八鹿・朝来暴力事件」というのは、一九七四年九月から十一月にかけて発生した「解同」による集団暴力事件で、兵庫県南但馬地方に誕生したばかりの「解同」丸尾派がその勢力拡大のため、暴力主義と利権あさりの体質を露呈し、南但馬の自治体や学校教育現場をその支配下におさめるべくいわゆる「朝田理論」と「解放教育論」をふりかざして暴力と洞喝の限りをつくし、多くの住民をも震憾させた事件であり、起訴された事件だけでも八件、被害者数二〇〇余名にたっする一大暴力犯罪であった。

 八鹿高校事件は、そのなかでも最大の事件であり、同年十一月二十二日、部落解放研究会(「解放研」)問題を口実に県立八鹿高校に対する教育介入をはかった「解同」が、これに抵抗する教職員集団(同校のほぼ全員)にたいし、これを校内に拉致監禁したうえ、「糾弾」と称する凶悪・凄惨・陰湿な集団リンチを加え、内四八名に瀕死の重傷を含む傷害を与えた(入院も二九名に達した)事件である。主犯丸尾良昭らが逮捕、監禁(致傷)、強要、傷害の罪で起訴された。

 今回の最高裁の上告棄却決定により、一連の事件発生以来、被害者側の告訴、告発を受けて「長年月の裁判に耐えうる証拠の確実な事件、被告人に絞って起訴した(捜査主任検事の言明)とされる日本の教育史上前例のない、あるいは裁判史上有数とされるこの一大刑事事件は、その後の神戸地裁の一審有罪判決、それにたいする「有罪」を不服とする被告「解同」側と「量刑不当」を理由とする検察側の双方の控訴、これにたいする一九八八年三月二十九日の大阪高裁における双方の控訴を棄却する判決、さらにこれにたいする被告「解同」側の上告申立(検察側は上告理由が見当たらないとして上告を見送った)という流れを経て、刑事事件としては丸一六年ぶりに決着をみたことになる。

 この事件の有罪確定により、「解同」の凶悪な集団暴力犯罪が明確に断罪されるとともに、「解同」の運動論の中心に位置してきたいわゆる「糾弾権」なるものも、社会的にはもとより法的にも完全に否定されたことになる。