
小泉首相の「私戦予備罪」での告発運動の提起(前田朗東京造形大学教授) 2003年12月29日
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先に「自衛隊イラク派兵準備は私戦予備罪にあたる――小泉純一郎首相の犯罪を 告発するアピール」を公表しました。このアピールに賛同して頂ける方がいらし たら、小泉首相告発運動を起こしたいと思います。ご意見をお寄せいただけると 幸いです。 |
自衛隊イラク派兵準備は私戦予備罪(刑法93条)にあたる
――小泉純一郎首相の犯罪を告発するアピール
小泉内閣は、圧倒的な国民世論の反対にもかかわらず、武装した自衛隊のイラク派兵を強行しよ うとしている。自衛隊イラク派兵は、平和主義と戦争放棄を定めた日本国憲法に反するだけではなく 派兵準備自体が私戦予備罪(刑法93条)にあたる犯罪である。
刑法93条は、「外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備または陰謀をした者は、三月以 上五年以下の禁錮に処する」としている。 「外国」とは、国際法上の未承認国を含む国家・政府を意味する。米英軍によるイラク攻撃は、武力行 使の正当化要件をおよそ満たさない違法な攻撃である。 「大量破壊兵器」を口実とした開戦論が破綻するや、「イラク民主化」を唱えたが、これはたんなる内政 干渉のための武力行使であり、国連憲章に違反する侵略である。国連安保理事会決議を得ることに失敗し た米英軍による独断的な違法行為である。米英は、違法な武力行使によってイラク政権を転覆し、その後 も違法な占領を続けている。 「戦闘」とは、たんなる暴力の行使ではなく、武力による組織的攻撃や防御をさす。国家の合法的意思 によらない「戦闘」は、国家機関によるものであっても「私戦」にあたる。組織としての自衛隊が私的に 戦闘を行えば、私戦にあたる。 内閣総理大臣や防衛庁長官がその職務に反して自衛隊に違法な戦闘を行う「命令」を下せば、それは私 戦の命令である。私戦の目的で自衛隊に出動命令を出すための予備または陰謀を行えば、私戦予備罪が成 立する。 そもそも日本国憲法第9条第1項は、戦争のみならず、「武力による威嚇又は武力の行使」を永久に放 棄しているうえ、日本国憲法第9条第2項は「交戦権」を否認しているから、自衛隊を戦闘地域であるイ ラクに派遣することが許されないことは言うまでもない。 しかも、イラクは米英軍による違法な占領が継続している。自衛隊をイラクに派兵することは違法な占 領への加担であり、日本国憲法の平和主義と平和的生存権に照らして許されない。 日本国憲法に違反して自衛隊を派兵し、国連憲章に違反する占領に加担することは、現代立憲主義国家 にとっていかなる意味でも許容できない事態である。 自衛隊イラク派兵は、日本国憲法に照らしても、国連憲章に照らしても、およそ正当化理由のない行 為であり、それは「私戦」と呼ぶ以外にない。憲法も自衛隊法も無視した「イラク特措法」による私戦の 遂行は許されない。 従って、小泉首相は、憲法によって授権された職務権限の範囲を超えて、自衛隊イラク派兵により違 法な占領に加担する準備および陰謀を行い、私戦予備罪を犯したものである。 反戦平和運動は自衛隊イラク派兵に反対するだけではなく、小泉首相の憲法破壊と犯罪を厳しく告発 するべきである。
2月19日(木)大津検察庁へ告発状を提出
| 以下、概要の報告です。 1.告発者(告発行動参加者)と日時 日時 2004年2月19日 午後1時45分〜午後2時30分 告発者5人 岩崎(全交滋賀)中川(全交滋賀)山上(ICTI) 川端(堅田教会牧師)山崎(滋賀県平和委員会) 2.マスコミ 同行取材⇒ 毎日新聞 中日新聞 事前・事後取材⇒朝日新聞 (全国版に掲載するとのこと) 事前取材⇒ 京都新聞(夕刊に掲載済) 事後取材⇒共同通信 3.対応(13時45分〜14時30分) 対応者:大津検察庁共同捜査 植田氏 森島氏 告発状提出前に同行取材の記者を検察官室に入れる入れないで、 押し問答あり、捜査ではないので入れろと私たちと毎日記者が 主張するが、「そういう規則になっている。取材は次席にして くれ。」一点張りで、結局廊下に待機する記者に私たちが逐一 える方法で、告発状提出に移った.また、告発者も代表だけと 言ったが、それはおかしいと押し返し、5人全員で部屋に入った。 提出は告発者5人が部屋に入り、告発状を提出しその趣旨を 説明。その後川端牧師から、国民の半数が反対している合法的 でない派兵だとの発言があった。また告発人がそれぞれ発言。 検察側「このような告発は初めてなので、一たん預かって検討 したい」「被告発人は東京在住だが、東京へは行かないのか、 また警察へは行ったか」告発人「刑事訴訟法にのっとって大津 で告発している。東京に行く必要はない」「口頭でもできる告 発をきちんと文書を作成している。受理・不受理の決定は口頭 でなく、告発状に対応する法理論に基づいて文書で行なって欲 しい。でないと納得できない。処分の決定はいつになるのか」 検察側「処分がいつになるかも含めてここでは回答できない。 これはどの告発でも同じ。内部で検討したい。」 終了後、もし不受理の場合再度検察庁に抗議をする。そして、 その回答を広く市民に知らせる。ことを確認しました. |
以下、告発状の全文です。
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大津地方検察庁 御中 東京都千代田区永田町2−16首相官邸内 私戦予備被疑事件 被告発人には、刑法第93条に該当する所為があるので、緊急捜査のうえ厳重処分相成りたい。 事件の概要 更には、安全でない地域を「安全」と偽って出兵するものであり、自衛隊員の生命を危機にさらすことは勿論、イラク国民に対しては侵略者として行動することとなり、状況次第ではイラク国民の生命を奪う行為を行なうことになるのである。米軍がどれほど無辜のイラク国民の命を奪っているかを見ればこれは明らかである。憲法の平和主義を蹂躙し、日本の経路を誤らせる行為の結果は極めて重大である。犯情は極めて重いと言わざるを得ない。又、イラク国民又は自衛隊員に何らかの犠牲が出る前に本件捜査はなされるべきであり、その緊急性は明らかである。 |
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3月11日大津検察庁から、告発状を正式受理すると連絡! 2月19日に提出した゜小泉首相の告発状」を大津検察庁は正 式に受理するそうです。
今日(3.11)の午後4時30分頃に、大津検察庁の共同 捜査の辻氏から連絡があり、「検討の結果受理することとなっ
た。」として現在も告発の意志があることを確認した上で「告 発状の原本」(滋賀では押印してなかったので)として告発人
全員の押印とページごとの契り印を押したものの提出を求めら れました。16日(火)午後2時からの3.20行動の記者発
表のあと、午後3時に提出をします。 全国的な動きの告発運動を検察は無視できなかったのだと思
います。これをテコに「起訴せよ」の大きな世論としていきた いと思います。
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| 3月16日大津検察庁、告発状を受理! 3月16日(火)午後3時に大津地検に告発状の原本を提出しました。中川(全交滋賀) 川端(堅田教会牧師)と山崎(滋賀県平和委)各氏の3人が行いました。捜査官室に通 され、押印など確認のうえ16日付けで受理されました。「 今後は検察官に送致し検討する」とのこと。他府県でも同様 の取り組みをしていることを告げると、驚いたように「全国 でやってるのですか」と逆に質問されて(?)、意外でした。 マスコミは、毎日、中日、読売、朝日、共同などが同行しま した。 |
| 3月19日付け、東京検察庁から不起訴処分の通知 3月17日付で、大津検察庁から、東京検察庁へ移送した旨の通知がありました。 「処分通知書」 大津検察庁 検察官 検事 早川 幸延 1 被疑者 小泉純一郎 2 罪 名 私戦予備 3 事件番号 平成16年度検第1−725号 4 処分年月日 平成16年3月17日 5 処分区分 東京検察庁へ移送 3月19日付で、東京検察庁から、「不起訴処分」の通知がありました。 「処分通知書」 東京検察庁 検察官 検事 平尾 雅世 1 被疑者 小泉純一郎 2 罪 名 私戦予備陰謀 3 事件番号 平成16年度検第8369号 4 処分年月日 平成16年3月19日 5 処分区分 不起訴 「不起訴処分理由告知書」 東京検察庁 検察官 検事 平尾 雅世 東地特捜第121号 (不起訴処分の理由) 罪とならず 今後は東京での「検察審査会」が舞台となります! |
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