| 4.24 無防備地域宣言をめざす大津市民の会結成集会 私たちの街に憲法9条を生かし守る運動をみんなの手で! 大津市平和・無防備都市条例をつくろう! 日時:4月24日(日)13時30分受付 14時開始〜16時30分終了予定 戦争に協力しない地域を(仮)平和・無防備条例でつくろう! 有事法制−国民保護法の制定、イラク派兵、憲法9条改悪の動き…。政府・国会は戦争への道をまっしぐら。しかし、今日、地域住民の力で本気で平和を守る道があります。それが、無防備地域宣言運動〜(仮)平和・無防備地域条例制定運動です。 戦争違法化の流れを作り出した国際人道法・ジュネーブ条約第一追加議定書は、その規定により無防備を宣言した地域への攻撃を禁止し、違反すれば戦争犯罪として裁かれます。この規定を活用し、いつでも無防備地域宣言ができるよう「条例」(自治体の法律)を制定し、平時から戦争・軍事的支援に一切協力しない地域をつくる運動が無防備地域宣言運動です。 戦争させず、まきこまれず、市民の財産・生命を守る
国際法に基づく無防備地域宣言は国家単位ではなく地域(自治体)単位での宣言が可能。戦争協力を拒否する手だてとなり得ます。たとえば日本国憲法第9条に反して、日本政府が地方自治体に対して戦争協力を求めたとしても、国際法で定められた無防備地域としてNOと言うことができるのです。世界に向けて発する市民の平和の意思表示となります。「市民の会」結成集会にぜひご参加ください。 [大津市平和・無防備都市条例制定運動呼びかけ人] 無防備地域宣言をめざす大津市民の会準備会 |
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1.30 無防備地域宣言をめざすつどい 日時:1月30日(日)14時〜16時30分 (内容)※演題は仮題 有事法制−国民保護法の制定、イラク派兵、憲法9条改悪の動き…。こんな日本社会の流れに、あなたはあきらめていませんか?政府・国会は戦争への道をまっしぐら。しかし、今日、地域住民の力で本気で平和を守る道があります。それが、無防備地域宣言運動〜(仮)平和・無防備地域条例制定運動です。 戦争違法化の流れを作り出した国際人道法・ジュネーブ条約第一追加議定書は、その規定により無防備を宣言した地域への攻撃を禁止し、違反すれば戦争犯罪として裁かれます。この規定を活用し、いつでも無防備地域宣言ができるよう「条例」(自治体の法律)を制定し、平時から戦争・軍事的支援に一切協力しない地域をつくる運動が無防備地域宣言運動です。 本気で地域の平和を守る運動をあなたも! 考えてみてください。世界に誇る憲法9条は「軍隊のない国家」を宣言しており、無防備国家宣言なのです。なのに政府はこれを踏みにじり、膨大な軍事予算をつぎ込みイラク派兵までしています。 2005年は、国民に戦争協力を強いる国民保護法にもとづく計画を自治体が本格的に決定していく、また憲法9条の改悪、自衛隊の海外派兵の本来任務化が狙われる年です。 地域の市民一人一人が、平和憲法の精神に基づき、戦争非協力の地域へと行動をすることで、地域から憲法9条の復権と戦争をしない国を作り上げましょう。是非、お越しください。 ホテルピアザびわ湖(ピアザ淡海(おうみ)) 破壊された家のガレキと少年 04年イラク |
国民保護に関する質問書提出し滋賀県と第一回交渉をしました。 国民保護法自治体交渉報告 対応: 滋賀県総合防災課 時間:04年11月9日(火)13時30分〜14時30分 県:国民保護法は地域の住民保護が明記され、基本的人権の尊重も明記され、県市の役割が明記されたものと 理解している。また、外交・防衛の問題は国の判断するところである。 会:質問項目は、地域住民と密接に関連した具体的なものばかり。答えないのはおかしい。 県:まず、お会いしてお話を聞いてからと思ったので。 会:具体的な予定を。 県:防災と同一部署で、台風が何度も来て泊り込んだり、大変忙しい。今後の予定は、12月に国の骨子が出て 、3月に基本指針が出る予定である。2月には国民保護法協議会の条例を制定することとなっている。委員は 未定だ。 会:県下の市町村に対する指針なり説明会の開催などは。 県:今年2月に消防庁の方を招いて、危機管理フォーラムを行なった。サーズと国民保護法についてだった。それ 以外、今後の予定も全く未定である。 会:事務方としてどうしようとしているのか。 県:県民の生命財産が一番大事である。国の法律がある以上、県として進めることになる。 会:その考え方を聞いている。法律では国民保護協議会の設置は言っているが、自衛隊は入れることは義務で はなく入れずにできる。入れるなら何を自衛隊に期待しているのか明らかにすべき。防災ではないのだから、 防災会議委員の横滑りはおかしい。次回までに良く考えていただいて、10項目について、知事の回答・事務 方の考え方をお聞きしたい。 ※県はきわめて不勉強であると感じた。国の法に従って条例をつくり、「計画」を作ればよいと考えているのだろうか。防災の計画でお茶を濁そうとしているか、どちらにしても全く不真面目極まりない。こうした姿勢で、地域の軍事化〜戦争体作りが進むことに薄ら寒さを覚える。 以下、提出した質問書です。 2004年10月21日 大津市長 目片 信 様(滋賀県知事 国松 善次 様) 無防備地域宣言をめざす大津市民の会準備会 代 表 川 端 諭 印 国民保護に関する質問書 第159国会で国民保護法が制定されました。政府が国民保護法に係る「基本指針」を策定し、その後は各地方自治体に「国民保護協議会」が設置され、「基本計画」が策定され、体制整備が図られるとともに、様々な訓練が実施されていく動きが進んでいくものと思われます。 このような中で、私たちは有事法制―国民保護法によって紛争下で国民が守られる、その生命・財産が保護されるということはあり得ないとの認識に立っています。それは、過去の戦争において、わが国では沖縄戦などで軍事行動のために住民が犠牲になったことはあっても、保護された事実はなく、また、現代におけるハイテク兵器による戦争では住民は逃げることすら不可能だからです。 戦前1937年に制定された「防空法」は、「戦時又は変事に際し航空機の来襲に因り生ずべき危害を防止し又は之による被害を軽減する」ことを目的にしていましたが、実際の戦争では何の役にも立ちませんでした。「防空法」は結局、国民を戦時体制に組み入れ、総力戦体制を支えるために国民を動員するという機能しか果たしませんでした。 この「防空法」を下敷きに作られた国民保護法によって、国民はまた同じ轍を踏むことになると考えています。この国民保護法は「国民保護」の名の下に、自治体を国の統制下に置き住民を戦争協力体制に組み込み、地域の軍事化を推進するものであり、国民主権と平和を基調とする日本国憲法の精神とかけ離れているとの立場から市長(以下県は知事に読み替え)の現時点での見解をお伺いするものです。 1.国民保護法の想定する武力攻撃事態4類型(着上陸攻撃、空襲、ミサイル攻撃、ゲリラ・特殊部隊攻撃)や有事に準ずる緊急対処事態4類型(原発や石油コンビナートなど危険施設への攻撃、生物・化学兵器などの使用、大規模集客施設や駅・新幹線など大量輸送機関への攻撃、航空機による自爆テロ)について、どれが本当に起こりうることとして認識されていますか。 2.武力攻撃事態や緊急対処事態などのいわゆる戦争には、理由・原因があり回避が可能だと考えますが、いかがお考えでしょうか。 3.戦争の危機がおこらないようにすることが、住民保護の最大責務と考えますが、いかがでしょうか。 4.大津市(滋賀県)において、先の「防空法」は役にたったのでしょうか。 5.鳥取県は、昨年7月に独自の住民避難マニュアルを作っています。弾道ミサイルが着弾した場合と、艦船からの上陸侵攻が予想される場合の二つの有事を想定し、県や市町村の役割分担や避難経路をまとめています。そのマニュアルに基づき、県庁で図上訓練を行ったところ、県東部三市町村の住民計2万6千人をバスで隣の兵庫県に避難させるまでに、11日間もかかることが判明しました。さらに、避難する住民と自衛隊の車両が交錯し、道路が混乱することも明らかになり、県庁所在地の鳥取市の避難などは「想像の域を超えている」(鳥取県防災危機管理課)と結論付けています。この訓練結果についてどのように考えられますか。 6.5の鳥取県の事実について、政府は先の国会で「そもそもひとつの県の規模で住民避難などは現実に不可能」と言い、一方で「訓練を積み重ねることによりましてもっと迅速な対応が可能になってくるんではないか」(井上国務大臣)と無責任な答弁に終始し、訓練に重きを置く姿勢を見せました。戦前の「防空法」と同じ働きをすると思いますが、いかがお考えでしょうか。 7.国民保護法に基づく「基本方針」は同法により設置が予定されている「国民保護協議会」に諮問することになっており、この「国民保護協議会」には自衛隊の参加が予定されていると思われます。自衛隊の参加は国民保護と無関係であり、むしろ「住民避難は、それ自体が目的なのではなく、作戦遂行上の必要性に規定される」(2004年2月陸上自衛隊第八普通科連隊長 鳥取県での報告)であり「自衛隊の第一義的任務は侵害排除であり、住民保護は余力のある限りにおいて行なうもの」(前国会答弁 石破防衛庁長官)であって、戦争をスムーズに遂行するために、国民保護ではなく国民を戦時体制に組み入れていくためのものです。従って、「国民保護協議会」は設置すべきでないし、設置されたとしても自衛隊の参加は必要ないと考えますが、どのような見解をお持ちですか。 8.国民保護法制定と同時にジュネーブ条約追加議定書が批准されました。第一追加議定書第59条に規定される「無防備地域」を活用して、紛争下で住民の保護を図ることは国際法に基づく極めて有効な手段と考えられ、先の国会でも民主党が取り上げて議論になりましたが、どのような見解をもっておられますか。 9.自衛隊のイラク派兵は憲法9条に違反すると考えますが、どのような見解をもっておられますか。また、先のパウエル国務長官報告や米国政府機関の調査により「イラクに大量破壊兵器なし」が公式に明らかになりました。これによってイラク戦争及びそれを支持した日本の自衛隊派兵そのものに根拠がなくなり直ちに撤退すべきと考えますが、どうお考えですか。 10.8月13日の沖縄国際大学構内への米軍ヘリの墜落事故で、政府・小泉首相は、事故直後の沖縄県知事との面会をも拒否し一週間後には飛行再開を認めるなど、事故処理においても軍事優先であることを示しました。国民保護をまともに考えているとは思えませんが、どう思われますか。 |
| 武器なき社会は可能だ 市民シンポジウム 憲法、日の丸・君が代、イラク占領〜戦争国家への道をまるごと変えよう! 市民の手でつくる平和非戦の街へ 11月28日(日)午後2時〜午後4時30分 明日都(あすと)浜大津5階中会議室 京阪浜大津駅下車すぐ JR大津駅下車びわこ方面徒歩15分 内容:「イラク市民レジスタンスと非武装の社会」 豊田護(週刊MDS記者) 「国民保護法と無防備地域宣言運動」矢野秀樹(無防備地域宣言運動全国ネット) 「市民の夢を実現する無防備地域宣言運動〜枚方の取り組みから」 (無防備地域宣言枚方の会) 「市民運動が平和の街をつくる」 塚本正弘(大津市会議員) ※演題はいずれも仮題です。 事務局報告 国民保護法県・市交渉報告 今後のとりくみ アピール 参加費:500円 国民保護法は国民を戦争に動員する 有事関連法案とセットで成立し、9月17日に施行された国民保護法は、自治体、公共機関、国民の役割と義務を定め、統制し戦争遂行の訓練を行なうものです。まさに「国民保護」を口実に国民を戦争体制に組み込む法案なのです。04年〜06年にかけて、国・県・市町村で自衛隊とともに国民保護計画=戦争協力計画が策定され実施されようとしています。この動きに歯止めをかけていかねばなりません。 戦争国家への道をまるごと変えよう 小泉内閣は、イラク派兵延長を狙い米軍のファルージャ住民虐殺を支持しています。また、憲法改悪、日の丸君が代強制、教育基本法改悪等と戦争国家への道をひた走っています。こうした動きを市民の立場から丸ごとかえる取り組みが必要です。 戦争非協力の街へ 今 市民の力を 有事法制―国民保護法は成立しましたが、国民・地域を戦争体制に組み込ませず、戦争に協力しない街を市民の手で作りあけていくことが必要です。「侵略せず、攻撃されない」非戦の地域をめざすジュネーブ条約を活用した無防備地域宣言運動は、国に対する非武装の安全保障の市民の対案です。 「武装しないことが攻撃されない有効な戦略」と言うイラク現地での市民レジスタンスの取組報告、無防備平和条例を直接請求した枚方市等の報告から学びましょう。是非お越しください。 |
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無防備地域宣言をめざす大津市民の会(準備会)会報NO.3 8月30日に第2回学習会「戦争協力の有事法制・国民保護法と無防備地域宣言」を10名の参加で開催しました。本年6月に成立した有事関連7法のうちの「国民保護法」は、国が業者・市民への指揮命令権及び処罰権を持ち、全ての自治体に自衛隊参加の「国民保護協議会」を設置し「基本計画」を策定させ、平時から自衛隊や米軍の軍事行動への協力体制をつくる「地域社会の軍事化」であり「国民保護」ではないことが明らかにされました。これに対し、ジュネーブ条約に基づく無防備地域宣言運動は戦争違法化と国際人権保障の発展を踏まえ、憲法9条を実践する有事法制に対する市民の対案であることが強調されました。 7月の大阪市議会に直接請求された「平和・無防備都市条例」の審議の際の、「無防備地域宣言は無血開城、無抵抗降伏」論については、ジュネーブ条約自身がイラク侵略などの違法な戦争を認めていないこと、「占領地域」は何をされても良い地域ではなく、明確に人権保障規定があり抵抗権もあること、なにより無防備地域宣言運動は平時からそうした戦争を起こさせない平和な社会をつくる取り組みであることなどが討議されました。 2万6千人避難に11日間(鳥取県の住民避難シュミレーション)〜非現実的な「国民保護計画」 昨年7月に鳥取県が国民保護法を先取りする住民避難シュミレーションを行いました。「県東部の2万6千人をバスで兵庫県に避難させるのに11日間必要」「県庁所在地の鳥取市12万人の避難は検討の余地を越えている。」これが結論です。「非現実的な国民避難計画」策定と訓練は戦争協力訓練でしかありません。 枚方市(大阪)で「平和・無防備都市条例直接請求署名」運動開始! 第三回 学習会 にご参加ください! 9月27日(月)午後7時〜午後9時 大津市勤労福祉センター4階第二会議室
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無防備地域宣言をめざす大津市民の会(準備会)会報NO.2 04.08.03 第一回学習会(7/26)でジュネーブ条約の住民保護の国際水準学ぶ 7月26日に第一回学習会「派兵と戦争の時代における国際人道法〜ジュネーブ条約の今日的意義」 を14名の参加で開催しました。ジュネーブ条約は国と国の戦争における住民保護を目的としたものであり、民間人・自然環境保護、原発・ダムへの攻撃の禁止、人体実験・捕虜虐待の禁止、住民の軍事施設からの移動等々、「これでは戦争できない」と思うほどの制限が加えられており、戦争違法化の国際的努力の結果「国際人道法」と呼ばれるようになった意味が理解できました。また、無防備地域宣言が規定されている第一議定書全文には「いかなる侵略行為や国連憲章に違反する武力行使を正当化し許容するものではない」と侵略戦争を否定しています。こうした立場からの無防備地域宣言運動は国際法の水準から憲法9条を具体化するものと確信しました。 無防備地域宣言運動全国交流会(7/31〜8/1)で全国の運動と交流 国・都道府県・市町村の隅々に自衛隊が入り、戦争協力計画を策定 国民保護法では、都道府県・市町村の全自治体に「国民保護協議会」が設置され、自衛隊幹部が加わり「住民の戦争動員」計画を策定すること(国民保護法36〜40条)になっています。すでに総務省消防庁に新設された国民保護運用室長は陸上自衛隊一佐(大佐)が就任することが決まっています。各自治体で今年度中に協議会を設置し、来年度には「計画案」をつくるとされています。戦争協力体制は急ピッチで進められようとしています。自治体要請行動をしましょう! 第二回 学習会 にご参加ください! 8月30日(月)午後7時〜午後9時 大津市勤労福祉センター4階第二会議室
成立した有事法制の国民保護法は、土地施設物資の収用、命令違反に罰則など、自衛隊や米軍の軍事行動を妨げる者、戦争に協力しない者を排除し国民を戦争に動員する法律です。中でも国から市町村までくまなく「国民保護協議会」を設置し町内会などを使って平時から地域に戦争協力態勢をつくろうとしています。上からの戦争協力を進める国民保護法を許さない、市民の平時からの国民保護の対案・無防備地域宣言の意義を考えます。ぜひご参加ください。 |
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戦争非協力の街を市民の手で!6.26無防備地域宣言をめざすつどい ![]() あいさつする川端牧師 22名が参加 大阪の経験を報告する「大阪市民の会」桝田氏 6月26日に大津市にて「無防備地域宣言をめざす 大津市民の会(準備会)」を結成しました。 「つどい」には公務員、宗教者 教員、主婦、自営業者など22名の方が参加しました。 「無防備地域宣言」が自衛隊のイラク多国籍軍参加と有事法制、そして憲 法9条改悪のうごきの中で、市民の側からの平和の対案であり、憲法9条を 地域で具現化する取り組みであることを確認し、また、平和無防備地域宣言 条例の直接請求署名を行った「大阪市民の会」の報告で、市民から平和をつ くる運動への確かな展望を見出しました。 つどいでは、大津市以外の方からも「草津市民なので大津の受任者にはな れないが、応援したい」と発言があり、大津市だけでなく、滋賀県下の多く の自治体で「無防備地域宣言」運動を進めいこうと提案されました。 今後は、学習会や有事法制、とくに国民保護法による市民・自治体への戦 争協力を許さない、議会請願・公開質問状や9月議会での質問などの取り組 みを行います。 準備会の第一回学習会は以下のとおり。お近くの方ぜひご参加ください。 とき:7月26日(月)午後7時〜午後9時 ところ:大津市勤労福祉センター4階第二会議室 内容:「派兵と戦争の時代における国際人道法〜ジュネーブ条約の今日的 意義」 講師:澤野義一(大阪経済法科大学教授) 代表 川端 諭(日本キリスト教団堅田教会牧師) 事務局長 中川哲也(平和と民主主義をめざす全国交歓会滋賀県実行委員会) (連絡先)中川哲也 090-7090-6579 |
| 6.26つどいの基調 、戦争非協力の街を市民の手で!無防備地域宣言をめざすつどい 1.はじめに 2.無防備地域宣言とは何か 4.無防備地域宣言運動の内容と今日的意義 ⇒主張のポイント・人は生まれながらにして平和に生きる権利がある(憲法前文) ・憲法9条と国際人道法(ジュネーブ条約)で 政府の戦争政策をしばっていく 5.今後の進め方について 6.さあ、はじめよう!無防備地域宣言をめざす大津市民の会(準備会) B以上の体制で広く呼びかけながら、9月に正式結成する。 準備会アピール無防備地域宣言をめざす大津市民の会(準備会)結成アピール 本日参加の皆さん、そして戦争国家づくりに反対し平和を希求する皆さん。 2004年6月26日
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学習会の報告 1.無防備地域宣言とは何か 〜 資料参照 2.どんな運動をするのか 3.この運動はどんな意義を持っているのか 5.質疑 無防備地域宣言学習会資料 04/04/17 ジュネーブ条約(国際人道法) 第1条約:「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネー 第一議定書の基本原則 無防備地域の規定(特別な保護を受けえる地域および地帯) ジュネーブ条約第一追加議定書59条 ◎軍隊は「国家」を守るが「国民」は守らない ◎本当の国民(住民)保護は、戦争不参加、不戦・非戦、攻めない攻められない国、街を作る事 ◎ 国内の先進の運動の経験に学ぶ 東京都小平市 1988年に「非核・平和をねがう小平市民の会」(代表・華山喜三代さん)の7人の主婦たちが「非核都市平和条例」制定を求める直接請求署名。小平市の「平和都市宣言」の施策化を求める請願が3年にわたって店ざらしに業を煮やして開始)174名の受任者を確保。署名期間は9月21日から10月20日までの、1か月。直接請求に必要な有権者の50分の1(約2300人)の2倍の5500人(有効数5056人)。当時の小平市長は「国防上の問題について自治体が条例を制定することは適当でない」との意見を付して、市議会に提案。少数否決。 大阪府泉南市 2001年6月 議員(7名)提案で上程、否決 そのほか、平群町(奈良)や屋、函館、小樽などの平和都市条例制定運動 ************************************************************************* 加入国、132カ国(日、米を除くほとんどの西欧諸国等が加入)<00’末159カ国> ***************************************************************************
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