4.24 無防備地域宣言をめざす大津市民の会結成集会
  私たちの街に憲法9条を生かし守る運動をみんなの手で!
     大津市平和・無防備都市条例をつくろう!

日時:4月24日(日)13時30分受付 14時開始〜16時30分終了予定
場所:大津市勤労福祉センター4階研修室
大津市打出浜 京阪石場駅下車徒歩5分 大津中央郵便局裏 びわ湖ホール向い)
  参加費700円
(内容)※演題は仮題 
   報告:東京都荒川区の無防備地域宣言運動  
     高瀬幸子(無防備地域宣言をめざす荒川区民の会)
 1月に直接請求署名を機定数の3倍を集め、戦争拒否の東京都荒川区民の声を結集した荒川区のホットな住 民運動の 報告です!
  講演(仮題)「戦争協力強制の国民保護法と無防備地域宣言運動」
             
矢野秀喜(無防備地域宣言全国ネット)

戦争に協力しない地域を(仮)平和・無防備条例でつくろう!

有事法制−国民保護法の制定、イラク派兵、憲法9条改悪の動き…。政府・国会は戦争への道をまっしぐら。しかし、今日、地域住民の力で本気で平和を守る道があります。それが、無防備地域宣言運動〜(仮)平和・無防備地域条例制定運動です。

 戦争違法化の流れを作り出した国際人道法・ジュネーブ条約第一追加議定書は、その規定により無防備を宣言した地域への攻撃を禁止し、違反すれば戦争犯罪として裁かれます。この規定を活用し、いつでも無防備地域宣言ができるよう「条例」(自治体の法律)を制定し、平時から戦争・軍事的支援に一切協力しない地域をつくる運動が無防備地域宣言運動です。

 戦争させず、まきこまれず、市民の財産・生命を守る

  国際法に基づく無防備地域宣言は国家単位ではなく地域(自治体)単位での宣言が可能。戦争協力を拒否する手だてとなり得ます。たとえば日本国憲法第9条に反して、日本政府が地方自治体に対して戦争協力を求めたとしても、国際法で定められた無防備地域としてNOと言うことができるのです。世界に向けて発する市民の平和の意思表示となります。「市民の会」結成集会にぜひご参加ください。

[大津市平和・無防備都市条例制定運動呼びかけ人]
大山修司(膳所教会牧師)川端諭(元堅田教会牧師)澤野義一(大阪経済法科大学教授)下尾健治(大津市職員労働組合連合会執行委員長)田中則夫(龍谷大学教授)中川哲也(平和と民主主義をめざす全国交歓会滋賀県実行委員会)中島省三(映像作家)前田朗(東京造形大学教授)※アイウエオ順 05年4月5日現在

無防備地域宣言をめざす大津市民の会準備会
代表 川端諭(元日本基督教団堅田教会牧師) 連絡先:中川哲也 090-7090-6579

  1.30 無防備地域宣言をめざすつどい
  地域の平和を本気で守るために    平和・無防備都市条例をつくろう!

日時:1月30日(日)14時〜16時30分
場所:ピアザ3階305会議室
(県民交流センター) JR膳所駅・京阪膳所駅下車びわこ方面徒歩12分 )
  参加費700円

(内容)※演題は仮題 
   「憲法9条を実現する無防備地域宣言運動」   前田朗(東京造形大学教授)

 戦争に協力しない地域を(仮)平和・無防備条例でつくろう!
有事法制−国民保護法の制定、イラク派兵、憲法9条改悪の動き…。こんな日本社会の流れに、あなたはあきらめていませんか?政府・国会は戦争への道をまっしぐら。しかし、今日、地域住民の力で本気で平和を守る道があります。それが、無防備地域宣言運動〜(仮)平和・無防備地域条例制定運動です。
 戦争違法化の流れを作り出した国際人道法・ジュネーブ条約第一追加議定書は、その規定により無防備を宣言した地域への攻撃を禁止し、違反すれば戦争犯罪として裁かれます。この規定を活用し、いつでも無防備地域宣言ができるよう「条例」(自治体の法律)を制定し、平時から戦争・軍事的支援に一切協力しない地域をつくる運動が無防備地域宣言運動です。

 本気で地域の平和を守る運動をあなたも!
 考えてみてください。世界に誇る憲法9条は「軍隊のない国家」を宣言しており、無防備国家宣言なのです。なのに政府はこれを踏みにじり、膨大な軍事予算をつぎ込みイラク派兵までしています。
2005年は、国民に戦争協力を強いる国民保護法にもとづく計画を自治体が本格的に決定していく、また憲法9条の改悪、自衛隊の海外派兵の本来任務化が狙われる年です。
地域の市民一人一人が、平和憲法の精神に基づき、戦争非協力の地域へと行動をすることで、地域から憲法9条の復権と戦争をしない国を作り上げましょう。是非、お越しください。

  
 ホテルピアザびわ湖(ピアザ淡海(おうみ))       破壊された家のガレキと少年 04年イラク

国民保護に関する質問書提出し滋賀県と第一回交渉をしました。

   国民保護法自治体交渉報告
                                                 
対応: 滋賀県総合防災課 
時間:04年11月9日(火)13時30分〜14時30分

県:国民保護法は地域の住民保護が明記され、基本的人権の尊重も明記され、県市の役割が明記されたものと  理解している。また、外交・防衛の問題は国の判断するところである。
会:質問項目は、地域住民と密接に関連した具体的なものばかり。答えないのはおかしい。
県:まず、お会いしてお話を聞いてからと思ったので。
会:具体的な予定を。
県:防災と同一部署で、台風が何度も来て泊り込んだり、大変忙しい。今後の予定は、12月に国の骨子が出て   、3月に基本指針が出る予定である。2月には国民保護法協議会の条例を制定することとなっている。委員は  未定だ。
会:県下の市町村に対する指針なり説明会の開催などは。
県:今年2月に消防庁の方を招いて、危機管理フォーラムを行なった。サーズと国民保護法についてだった。それ  以外、今後の予定も全く未定である。
会:事務方としてどうしようとしているのか。
県:県民の生命財産が一番大事である。国の法律がある以上、県として進めることになる。
会:その考え方を聞いている。法律では国民保護協議会の設置は言っているが、自衛隊は入れることは義務で   はなく入れずにできる。入れるなら何を自衛隊に期待しているのか明らかにすべき。防災ではないのだから、  防災会議委員の横滑りはおかしい。次回までに良く考えていただいて、10項目について、知事の回答・事務  方の考え方をお聞きしたい。

 ※県はきわめて不勉強であると感じた。国の法に従って条例をつくり、「計画」を作ればよいと考えているのだろうか。防災の計画でお茶を濁そうとしているか、どちらにしても全く不真面目極まりない。こうした姿勢で、地域の軍事化〜戦争体作りが進むことに薄ら寒さを覚える。


 以下、提出した質問書です。
                                                        2004年10月21日

大津市長 目片 信 様(滋賀県知事 国松 善次 様)

                                       無防備地域宣言をめざす大津市民の会準備会
                                          代 表     川 端   諭   印
                    国民保護に関する質問書

 第159国会で国民保護法が制定されました。政府が国民保護法に係る「基本指針」を策定し、その後は各地方自治体に「国民保護協議会」が設置され、「基本計画」が策定され、体制整備が図られるとともに、様々な訓練が実施されていく動きが進んでいくものと思われます。
 このような中で、私たちは有事法制―国民保護法によって紛争下で国民が守られる、その生命・財産が保護されるということはあり得ないとの認識に立っています。それは、過去の戦争において、わが国では沖縄戦などで軍事行動のために住民が犠牲になったことはあっても、保護された事実はなく、また、現代におけるハイテク兵器による戦争では住民は逃げることすら不可能だからです。
 戦前1937年に制定された「防空法」は、「戦時又は変事に際し航空機の来襲に因り生ずべき危害を防止し又は之による被害を軽減する」ことを目的にしていましたが、実際の戦争では何の役にも立ちませんでした。「防空法」は結局、国民を戦時体制に組み入れ、総力戦体制を支えるために国民を動員するという機能しか果たしませんでした。
 この「防空法」を下敷きに作られた国民保護法によって、国民はまた同じ轍を踏むことになると考えています。この国民保護法は「国民保護」の名の下に、自治体を国の統制下に置き住民を戦争協力体制に組み込み、地域の軍事化を推進するものであり、国民主権と平和を基調とする日本国憲法の精神とかけ離れているとの立場から市長(以下県は知事に読み替え)の現時点での見解をお伺いするものです。


1.国民保護法の想定する武力攻撃事態4類型(着上陸攻撃、空襲、ミサイル攻撃、ゲリラ・特殊部隊攻撃)や有事に準ずる緊急対処事態4類型(原発や石油コンビナートなど危険施設への攻撃、生物・化学兵器などの使用、大規模集客施設や駅・新幹線など大量輸送機関への攻撃、航空機による自爆テロ)について、どれが本当に起こりうることとして認識されていますか。

2.武力攻撃事態や緊急対処事態などのいわゆる戦争には、理由・原因があり回避が可能だと考えますが、いかがお考えでしょうか。

3.戦争の危機がおこらないようにすることが、住民保護の最大責務と考えますが、いかがでしょうか。

4.大津市(滋賀県)において、先の「防空法」は役にたったのでしょうか。

5.鳥取県は、昨年7月に独自の住民避難マニュアルを作っています。弾道ミサイルが着弾した場合と、艦船からの上陸侵攻が予想される場合の二つの有事を想定し、県や市町村の役割分担や避難経路をまとめています。そのマニュアルに基づき、県庁で図上訓練を行ったところ、県東部三市町村の住民計2万6千人をバスで隣の兵庫県に避難させるまでに、11日間もかかることが判明しました。さらに、避難する住民と自衛隊の車両が交錯し、道路が混乱することも明らかになり、県庁所在地の鳥取市の避難などは「想像の域を超えている」(鳥取県防災危機管理課)と結論付けています。この訓練結果についてどのように考えられますか。

6.5の鳥取県の事実について、政府は先の国会で「そもそもひとつの県の規模で住民避難などは現実に不可能」と言い、一方で「訓練を積み重ねることによりましてもっと迅速な対応が可能になってくるんではないか」(井上国務大臣)と無責任な答弁に終始し、訓練に重きを置く姿勢を見せました。戦前の「防空法」と同じ働きをすると思いますが、いかがお考えでしょうか。

7.国民保護法に基づく「基本方針」は同法により設置が予定されている「国民保護協議会」に諮問することになっており、この「国民保護協議会」には自衛隊の参加が予定されていると思われます。自衛隊の参加は国民保護と無関係であり、むしろ「住民避難は、それ自体が目的なのではなく、作戦遂行上の必要性に規定される」(2004年2月陸上自衛隊第八普通科連隊長 鳥取県での報告)であり「自衛隊の第一義的任務は侵害排除であり、住民保護は余力のある限りにおいて行なうもの」(前国会答弁 石破防衛庁長官)であって、戦争をスムーズに遂行するために、国民保護ではなく国民を戦時体制に組み入れていくためのものです。従って、「国民保護協議会」は設置すべきでないし、設置されたとしても自衛隊の参加は必要ないと考えますが、どのような見解をお持ちですか。

8.国民保護法制定と同時にジュネーブ条約追加議定書が批准されました。第一追加議定書第59条に規定される「無防備地域」を活用して、紛争下で住民の保護を図ることは国際法に基づく極めて有効な手段と考えられ、先の国会でも民主党が取り上げて議論になりましたが、どのような見解をもっておられますか。

9.自衛隊のイラク派兵は憲法9条に違反すると考えますが、どのような見解をもっておられますか。また、先のパウエル国務長官報告や米国政府機関の調査により「イラクに大量破壊兵器なし」が公式に明らかになりました。これによってイラク戦争及びそれを支持した日本の自衛隊派兵そのものに根拠がなくなり直ちに撤退すべきと考えますが、どうお考えですか。

10.8月13日の沖縄国際大学構内への米軍ヘリの墜落事故で、政府・小泉首相は、事故直後の沖縄県知事との面会をも拒否し一週間後には飛行再開を認めるなど、事故処理においても軍事優先であることを示しました。国民保護をまともに考えているとは思えませんが、どう思われますか。

 
    武器なき社会は可能だ 市民シンポジウム
憲法、日の丸・君が代、イラク占領〜戦争国家への道をまるごと変えよう!
            市民の手でつくる平和非戦の街へ
  11月28日(日)午後2時〜午後4時30分
  明日都(あすと)浜大津5階中会議室 
   京阪浜大津駅下車すぐ JR大津駅下車びわこ方面徒歩15分
  内容:「イラク市民レジスタンスと非武装の社会」 豊田護(週刊MDS記者)
     「国民保護法と無防備地域宣言運動」矢野秀樹(無防備地域宣言運動全国ネット)
     「市民の夢を実現する無防備地域宣言運動〜枚方の取り組みから」
                          (無防備地域宣言枚方の会)
     「市民運動が平和の街をつくる」 塚本正弘(大津市会議員)
     ※演題はいずれも仮題です。
                 事務局報告 国民保護法県・市交渉報告 今後のとりくみ
     アピール

  参加費:500円 

   国民保護法は国民を戦争に動員する

 有事関連法案とセットで成立し、9月17日に施行された国民保護法は、自治体、公共機関、国民の役割と義務を定め、統制し戦争遂行の訓練を行なうものです。まさに「国民保護」を口実に国民を戦争体制に組み込む法案なのです。04年〜06年にかけて、国・県・市町村で自衛隊とともに国民保護計画=戦争協力計画が策定され実施されようとしています。この動きに歯止めをかけていかねばなりません。
戦争国家への道をまるごと変えよう

 小泉内閣は、イラク派兵延長を狙い米軍のファルージャ住民虐殺を支持しています。また、憲法改悪、日の丸君が代強制、教育基本法改悪等と戦争国家への道をひた走っています。こうした動きを市民の立場から丸ごとかえる取り組みが必要です。

 戦争非協力の街へ 今 市民の力を

有事法制―国民保護法は成立しましたが、国民・地域を戦争体制に組み込ませず、戦争に協力しない街を市民の手で作りあけていくことが必要です。「侵略せず、攻撃されない」非戦の地域をめざすジュネーブ条約を活用した無防備地域宣言運動は、国に対する非武装の安全保障の市民の対案です。
「武装しないことが攻撃されない有効な戦略」と言うイラク現地での市民レジスタンスの取組報告、無防備平和条例を直接請求した枚方市等の報告から学びましょう。是非お越しください。

 無防備地域宣言をめざす大津市民の会(準備会)会報NO.3
                                                        04.09.11
2回学習会(8/30)で「無防備地域宣言は有事体制への市民の対案」学ぶ

8月30日に第2回学習会「戦争協力の有事法制・国民保護法と無防備地域宣言」を10名の参加で開催しました。本年6月に成立した有事関連7法のうちの「国民保護法」は、国が業者・市民への指揮命令権及び処罰権を持ち、全ての自治体に自衛隊参加の「国民保護協議会」を設置し「基本計画」を策定させ、平時から自衛隊や米軍の軍事行動への協力体制をつくる「地域社会の軍事化」であり「国民保護」ではないことが明らかにされました。これに対し、ジュネーブ条約に基づく無防備地域宣言運動は戦争違法化と国際人権保障の発展を踏まえ、憲法9条を実践する有事法制に対する市民の対案であることが強調されました。

7月の大阪市議会に直接請求された「平和・無防備都市条例」の審議の際の、「無防備地域宣言は無血開城、無抵抗降伏」論については、ジュネーブ条約自身がイラク侵略などの違法な戦争を認めていないこと、「占領地域」は何をされても良い地域ではなく、明確に人権保障規定があり抵抗権もあること、なにより無防備地域宣言運動は平時からそうした戦争を起こさせない平和な社会をつくる取り組みであることなどが討議されました。

2万6千人避難に11日間(鳥取県の住民避難シュミレーション)〜非現実的な「国民保護計画」

昨年7月に鳥取県が国民保護法を先取りする住民避難シュミレーションを行いました。「県東部の2万6千人をバスで兵庫県に避難させるのに11日間必要」「県庁所在地の鳥取市12万人の避難は検討の余地を越えている。」これが結論です。「非現実的な国民避難計画」策定と訓練は戦争協力訓練でしかありません。

    枚方市(大阪)で「平和・無防備都市条例直接請求署名」運動開始!
「枚方市非核平和・戦争非協力(無防備)都市条例を実現する会」は、8月27日から9月26日の一ヶ月間、条例請求署名を開始しました。有権者の1/50の法定署名数は約6500名。9月10日現在で6103名と11日にも法定数は突破する勢いで署名が集まっています。受任者も502名を数え、「実現する会」では5万人の有権者の署名を集め、市議会で必ず条例制定を実現すると奮闘しています。
 滋賀・大津市でも、応援しています。支援の申し出は「大津市民の会」連絡先まで。

第三回 学習会 にご参加ください!

9月27日(月)午後7時〜午後9時 大津市勤労福祉センター4階第二会議室  
 内容:「地方自治体からの平和創造と無防備地域宣言運動」
 講師:澤野義一(大阪経済法科大学教授) 参加費:300円


核搭載軍艦の寄港を拒んできた「非核証明書」方式(神戸市)など自治体の平和政策は、市民の平和的生存権を保障する有効な手段です。今、政府が有事法制・国民保護法で全国に「国民保護協議会」を設置し、平時から地域に戦争協力態勢をつくろうとしています。市民・自治体に求められるのは、政府への迎合ではなく、平和憲法を生かしたジュネーブ条約の具体化(自治体の無防備地域宣言条例)などの地域から主体的に戦争非協力・平和を作り出す取り組みです。ぜひ学習会にご参加ください。



 無防備地域宣言をめざす大津市民の会(準備会)会報NO.2
                                                        04.08.03

第一回学習会(7/26)でジュネーブ条約の住民保護の国際水準学ぶ

7月26日に第一回学習会「派兵と戦争の時代における国際人道法〜ジュネーブ条約の今日的意義」 を14名の参加で開催しました。ジュネーブ条約は国と国の戦争における住民保護を目的としたものであり、民間人・自然環境保護、原発・ダムへの攻撃の禁止、人体実験・捕虜虐待の禁止、住民の軍事施設からの移動等々、「これでは戦争できない」と思うほどの制限が加えられており、戦争違法化の国際的努力の結果「国際人道法」と呼ばれるようになった意味が理解できました。また、無防備地域宣言が規定されている第一議定書全文には「いかなる侵略行為や国連憲章に違反する武力行使を正当化し許容するものではない」と侵略戦争を否定しています。こうした立場からの無防備地域宣言運動は国際法の水準から憲法9条を具体化するものと確信しました。

無防備地域宣言運動全国交流会(7/31〜8/1)で全国の運動と交流

7/31と8/1の2日間、2004全交イン東京(日本教育会館)の場で無防備地域宣言全国交流会が開催されました。大阪市(直接請求署名から議会開催〜残念ながら否決)の実践例をもとに、討議交流が行われました。8/27から直接請求に踏み込む枚方市12月に予定している藤沢市(神奈川)をはじめ、東京・荒川区国立市日野市西宮市奈良市京都市など全国的運動にしていこうと発言が相次ぎました。また、イラク現地からジュネーブ条約に基づくバクダット非武装化構想が報告されました。全国交流会では、「無防備地域宣言運動」を戦争非協力の地域変革運動として、憲法9条を守る様々な運動と連携し、国民保護法を許さず自治体行動を行っていくことが確認されました。

  国・都道府県・市町村の隅々に自衛隊が入り、戦争協力計画を策定

国民保護法では、都道府県・市町村の全自治体に「国民保護協議会」が設置され、自衛隊幹部が加わり「住民の戦争動員」計画を策定すること(国民保護法3640条)になっています。すでに総務省消防庁に新設された国民保護運用室長は陸上自衛隊一佐(大佐)が就任することが決まっています。各自治体で今年度中に協議会を設置し、来年度には「計画案」をつくるとされています。戦争協力体制は急ピッチで進められようとしています。自治体要請行動をしましょう!

第二回 学習会 にご参加ください!

8月30日(月)午後7時〜午後9時 大津市勤労福祉センター4階第二会議室  
 内容:「戦争協力の有事法制〜国民保護法と無防備地域宣言運動」
 講師:澤野義一(大阪経済法科大学教授) 参加費:300円

成立した有事法制の国民保護法は、土地施設物資の収用、命令違反に罰則など、自衛隊や米軍の軍事行動を妨げる者、戦争に協力しない者を排除し国民を戦争に動員する法律です。中でも国から市町村までくまなく「国民保護協議会」を設置し町内会などを使って平時から地域に戦争協力態勢をつくろうとしています。上からの戦争協力を進める国民保護法を許さない、市民の平時からの国民保護の対案・無防備地域宣言の意義を考えます。ぜひご参加ください。

 戦争非協力の街を市民の手で!6.26防備地域宣言をめざすつどい

  「無防備地域宣言をめざす大津市民の会(準備会)」発足!

   
    あいさつする川端牧師 22名が参加         大阪の経験を報告する「大阪市民の会」桝田氏

 6月26日に大津市にて「無防備地域宣言をめざす 大津市民の会(準備会)」を結成しました。
 「つどい」には公務員、宗教者 教員、主婦、自営業者など22名の方が参加しました。  「無防備地域宣言」が自衛隊のイラク多国籍軍参加と有事法制、そして憲 法9条改悪のうごきの中で、市民の側からの平和の対案であり、憲法9条を 地域で具現化する取り組みであることを確認し、また、平和無防備地域宣言 条例の直接請求署名を行った「大阪市民の会」の報告で、市民から平和をつ くる運動への確かな展望を見出しました。
 つどいでは、大津市以外の方からも「草津市民なので大津の受任者にはな れないが、応援したい」と発言があり、大津市だけでなく、滋賀県下の多く の自治体で「無防備地域宣言」運動を進めいこうと提案されました。  今後は、学習会や有事法制、とくに国民保護法による市民・自治体への戦 争協力を許さない、議会請願・公開質問状や9月議会での質問などの取り組 みを行います。
 
 準備会の第一回学習会は以下のとおり。お近くの方ぜひご参加ください。

 とき:7月26日(月)午後7時〜午後9時  
 ところ:大津市勤労福祉センター4階第二会議室  
 内容:「派兵と戦争の時代における国際人道法〜ジュネーブ条約の今日的 意義」
 講師:澤野義一(大阪経済法科大学教授)

  代表   川端 諭(日本キリスト教団堅田教会牧師)
   事務局長 中川哲也(平和と民主主義をめざす全国交歓会滋賀県実行委員会)
  (連絡先)中川哲也 090-7090-6579
         6.26つどいの基調

、戦争非協力の街を市民の手で!無防備地域宣言をめざすつどい
                                  2004/06/26 大津市勤労福祉センター

1.はじめに
 本年4月24日から5月23日にかけて、大阪市でジュネーブ条約第一議定書に規定される「無防備地域宣言」を盛り込んだ「大阪市非核・無防備平和都市条例」の直接請求運動が取り組まれ、有権者の50分の1を大きく超える61,005筆(有効署名53、657筆)があつまり直接請求署名が成功しました。有権者207万人の大都市での実践例は、戦争国家への市民の対案としての無防備地域宣言運動が一人一人の平和への願いを大きく結集させ、全国の平和を願う人々を勇気付けました。
 滋賀でも、一昨年から「無防備地域宣言」に注目し集会(シンポジウム)などを開催してきましたが、今回の大阪市の実践例を受け、また自衛隊のイラク多国籍軍参加や有事法制成立という政府の戦争体制づくりが新たな段階に入ったことをうけ、今こそ戦争(戦力)を放棄した憲法9条を地域で具体化する取り組みとして「無防備地域宣言運動」に着手することになりました。

2.無防備地域宣言とは何か
@ジュネーブ条約追加第一議定書(1979年)第59条は「いかなる手段によっても紛争当事国が無防備地域を攻撃すること」を禁止しています。その無防備地域の4つの条件は次の通り。
(a)
すべての戦闘要員並びに移動兵器及び移動軍用設備は、撤去されていなければならない。
(b)
固定の軍用施設又は営造物を敵対目的に使用してはならない。
(c)
当局又は住民により、敵対行為がなされてはならない。
(d)
軍事行動を支援する活動が行われてはならない。
・無防備地域宣言運動はこの規定を活用して、「(平時から)戦争不参加の意思を表明し、そのために地域の非軍事化に努め、戦争の危機が迫った場合には自治体が無防備地域を宣言して戦争から離脱し、あくまで地域住民の生命財産を戦果から守る運動」(林茂夫氏)といえます。A過去日本においては〜
 1986天理市1988年小平市で無防備地域宣言を含む条例案を直接請求したがいずれも否決されました。他方、大分県安心院町の非核自治体宣言(19896月)のように無防備地域の趣旨に沿った内容を盛り込んだ宣言の例もあります。

3.有事法制の成立と自衛隊のイラク多国籍軍参加
@戦後初めて自衛隊が戦地〜イラクへ派兵され、今回イラク多国籍軍に参加。
 これは憲法もイラク特措法も「武力行使を伴う多国籍軍参加は憲法上許されない」(1990年10月政府統一見解)も破る、人殺しのできる軍隊=自衛隊の侵略軍化です。
A武力攻撃事態法などに続き、6月14日「国民保護法」など有事関連7法を強行成立させました。国民保護法は国民の生命財産を守る法律ではなく、自衛隊に「戦争」に専念させるために平時から各自治体に設置される「国民保護協会」で自治体と住民を戦争体制に組み込む、国民を総動員する法律です。まさに国民「反故」であり、戦争国家体制づくりは総仕上げの段階に入りました。
B憲法9条改悪を巡る動き・今後の動き(朝日05/03
05年5月ごろ 衆院憲法調査会が最終報告作成の見通し
05年 両院に憲法改正の発議機関となる常任委員会設置?
05年11月 自民党結党50年。新憲法草案を策定04.05.19(共同通信) 与党は、憲法改正の手続きを定めた国民投票法案に関する協議会の実務者会合(座長・保岡興治自民党憲法調査会長)を国会内で開き、同法案と国会法改正案の今国会中の提出を見送り、来年の通常国会で成立を目指すことで一致。また衆参両院の憲法調査会が来年に最終報告書を取りまとめるのを受け、憲法改正案の提出、審議権を持つ「憲法委員会」の設置についても、並行して検討を進めることを確認。2006年の通常国会での設置を想定。今後、各国の憲法改正手続きなども参考に、有識者の意見も採り入れながら国民投票法案の成案を得ていくことにした。

4.無防備地域宣言運動の内容と今日的意義
@戦争国家づくりに対する積極的な市民からの対案です。市民の手で地域を丸ごと戦争非協力の街にしていく地域を変える運動。
⇒何をするのか
◎戦争非協力の条例制定直接請求運動 (大阪市条例案参照)
戦争に協力する事務は行わない、軍施設建設、軍用物輸送通過の禁止、無防備地域4条件実現 →自治体の政策として戦争非協力→有事法制での首相の命令を法的根拠をもって拒否できます。
→戦争非協力の地域実現、戦争国家の空白地域
直接請求 地方自治法74条 条例の制定改正廃止案を住民が提出できる制度 有権者の1/50 期間一ヶ月間 (ex 大津市 5000人)

⇒主張のポイント・人は生まれながらにして平和に生きる権利がある(憲法前文)
・都市は戦争をできない、してはならない(都市は軍備をもたず、平和のうちにこそ繁栄するもの)
・戦争(勃発)を前提にするのではなく、平時にこそ平和の取り組みが大事
A憲法9条の地域での具現化 より確かな9条の実践で言葉の「護憲」から9条を形にする運動

・憲法9条と国際人道法(ジュネーブ条約)で 政府の戦争政策をしばっていく
・憲法9条とはまさにジュネーブ条約の「無防備地域宣言」の思想である。戦力を持たず交戦権を否定する考えこそ9条が国際法に具体化されたものです。

そして何より、今のイラク戦争に反対する世界の運動の中で、民衆法廷運動など戦争違法化の様々な努力と闘いに合流し大きな力を発揮できるものになります。

5.今後の進め方について
◎学習会の開催 月一回 
○ジュネーブ条約・国際人道法について ○有事法制・国民保護法と無防備地域宣言運動 ○自治体からの平和創造 ○イラク現地報告と武器なき社会 ○無防備地域宣言運動の経験と教訓 ○憲法改悪の動向と無防備地域宣言運動の今日的意義 などなど
(講師)澤野義一大阪経法大教授、豊田護週刊MDS記者、アジアプレス記者、ダグラス・ラミス(政治学者)、無防備大阪市民の会、無防備枚方市民の会、などを考えています。
◎自治体議会にむけて
 有事法制の成立を受けて、各自治体(県、市町村)に消防と総務課を核とする担当部局がつくられ、国民保護協会設置の準備が進められます。これに際し、災害対策ではなく、自治体の「住民の安全と財産を守る」という使命に反する、してはならない戦争協力であるということを「公開質問状」で知らせと同時に見解を求めます。また、議会での質問を関係議員の協力で実現します。
◎会の結成 9月めどに
◎受任者の依頼
 直接請求署名は市選挙管理委員会に登録した受任者によって行われます。その受任者を小学校区単位(33学区)で集めます。(目標500?)
◎直接請求署名運動の手順と体制の整備
 手続き、様式、時期の確定(来春3月〜6月)、会の体制、事務所、資金、署名の具体的集中方法などなど
◎その他

6.さあ、はじめよう!無防備地域宣言をめざす大津市民の会(準備会)
 以下は正式な「会」の案です。
@目的→有事法制〜戦争国家に反対し、日本国憲法とジュネーブ条約追加第一議定書を活用して平和・無防備地域条例を採択させる運動に取り組み、戦争と差別のない平和で豊かな社会をめざす。
活動→無防備地域宣言を初めとする平和な地域作りの取組みを行う。そのための様々な情報の収集、発信、事業を行う。
→県内各地で取り組まれる、条例制定直接請求をはじめとする無防備地域宣言運動へ協力と支援に取り組む。(県内他市町村への取り組みの支援〜この点で「大津市民の会」がよいか検討必要です。)
→会員 目的に賛同する個人、団体に広く参加を呼びかける。
→会費 個人会員:2,000 円/年 団体会員:3,000円/年ニュウズレターを配布します。賛同人・団体:1口 1,000
→構成 共同代表、事務局事務局長以下数人、幹事…他市町村の方も積極的に入っていただき県内の運動を作る。
A準備会は…当面は 代表→                事務局長→
                幹事→                会計→

B以上の体制で広く呼びかけながら、9月に正式結成する。

              準備会アピール

無防備地域宣言をめざす大津市民の会(準備会)結成アピール

本日参加の皆さん、そして戦争国家づくりに反対し平和を希求する皆さん。
私たちは本日、日本の有事法制制定に反対し、地域からの無防備地域宣言により平和な地域、社会を目指して無防備地域宣言をめざす大津市民の会(準備会)を結成しました。
 おりしも、小泉内閣はグローバル資本主義の先駆となって自衛隊のイラク派兵を強行し憲法と政府見解を反故にするイラク多国籍軍参加を決定しました。また、これを国内的に補完する有事関連法を今国会で強行的に成立させています。いまや日本は米英と争って世界の富の争奪戦に参加し、いつでも戦争のできる「普通の国家」になろうとしています。
 こうした時代に生きる者の責任として、次の時代に生まれてくる子どもたちに平和で豊な地球を残すための努力と闘いが求められています。
 私たちには武器も富もありません。しかし、一人一人の平和を希求し子どもたちを愛する思いは、何者からも妨げられるものではなく平和な社会の実現に前進していく力となります。
 戦争に反対する世界の潮流はすでに1977年、ジュネーブ条約追加議定書として戦争の惨禍に巻きこまれない、戦争協力を拒否する有効な手段を手にしています。「紛争当事国が無防備地域を攻撃することは、手段のいかんを問わず禁止する」(第一議定書第59条)と。
 私たちは、国際法の住民保護の規定と日本国憲法の平和条項に依拠して、この「無防備地域宣言」の運動を一人からでも始められる日常的な、平和を実現する闘いとして開始します。
 ここ
滋賀県大津における無防備地域宣言を目指す運動が、大阪市枚方市藤沢市東京都荒川区などに続く運動として成功し、さらに滋賀県内の多くの自治体で無防備地域宣言運動を広げて行くものとなるでしょう。
 この運動は戦争国家作りを拒否し、「戦力と交戦権を放棄した」憲法9条を地域から具体化する運動として必ずや成功するでしょう。

 地域から平和な社会を建設するため、ともに手をつなぎ力をあわせましょう。

2004年6月26日


無防備地域宣言運動をめざす大津市民の会(準備会)


学習会の報告

   市民の手でつくる戦争非協力の街づくり条例制定運動
       無         
                                        提案:全交滋賀実行委員会

1.無防備地域宣言とは何か 〜 資料参照
・ジュネーブ条約とは
・無防備地域の規定とは
・その考え方の背景〜戦争の変化

2.どんな運動をするのか
.内容
 ・戦争非協力の条例制定直接請求運動
 (条例案参照)戦争に協力する事務は行わない、軍施設建設、軍用物輸送通過の禁止、無防備地域4条件実現
 →自治体の政策として戦争非協力→有事法制での首相の命令を法的根拠をもって拒否できる。 →戦争非協力の地域変革、戦争国家の空白地域
   直接請求 地方自治法74条 条例の制定改正廃止案を住民が提出できる制度 有権者の1/50  期間一ヶ月間 
   大阪市 42000人 大津市 5000
.過去の例 〜 資料参照

3.この運動はどんな意義を持っているのか
 ア.国内的  ・有事法制3法案が「枠組み法」として昨年成立し、今有事法制7法案3案件が審議開始され、具体的内容が決定されようとしている時に、市民の手で自治体を、地域をまるごと戦争非協力の街にしていく、地域変革の運動
 ・拒否の法的根拠 周辺事態法・有事法制論議時 内閣法制局見解「国の要請を自治体は正当な理由(物理的に不可能なこと、条例等法令で定められたもの)があれば拒否で       ・憲法9条の地域での具現化 より確かな9条の実践で言葉の「護憲」から9条を形にする運動

 イ.世界的に  ・ボスニア、アフガニスタン、イラクなどグローバル資本主義の利権のために気に入らない国を軍事力で打倒する「侵略し、破壊し、殺し、復興し、儲ける」戦争利権システムを機能不全にしていく運動

4.いくつかの疑問について
.アメリカは条約を守らないのでは(条約や宣言は無力ではないか)
.無防備という言葉は、無抵抗でやられるのを待つという語感があり、使用しないほうが良いのでは
.これは戦争が起こってからの運動ではないか
.基地の街はいつまでたっても宣言できない不可能な運動ではないか。
.議会構成からして条例制定などはなから不可能ではないか
カ地方の軍司令官の承認とは 

5.質疑

           無防備地域宣言学習会資料                                           04/04/17

ジュネーブ条約(国際人道法)

 第1条約:「戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネー
       ブ条約」(陸の条約)

 第2条約:「海上にある軍隊の傷者、病者及び難船の状態の改善に関する1949年8月12日のジ
       ュネーブ条約」(海の条約)

 第3条約:「捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュネーブ条約」(捕虜の条約)
 第4条約:「戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュネーブ条約」(文民保護       の条約)
  第一追加議定書(国際的武力紛争)1977
  第二追加議定書(非国際的武力紛争ー内戦)1977
 ジュネーブ条約は、軍民・敵味方を問わず、戦争の惨禍を少しでも軽減することを目的とした国際人道法。特に第4条約、追加議定書は、初めて、民間人保護を第一の目的に作成され、追加議定書は、4つの条約でカバーしていない「自国の民間人保護」のためにつくられたもの。 その背景には、「戦争の非合法化」の流れがある。

 第一議定書の基本原則
 ・軍人と民間人の厳格な区別、軍事施設と民用物の区別、民間人、民用物の保護
   ◇軍事行動は軍事目標のみを対象とする(48条)
   ◇住民は攻撃の対象としてはならない、無差別攻撃は禁止する(51条)
   ◇民謡物、文化財、礼拝所、生存に必要な者、施設の攻撃禁止(52,53,54条)
   ◇環境破壊の禁止(55条)、「危険な威力を内蔵する」施設(堤防、ダム、原発など)へ    の攻撃禁止(56条)
   ◇議定書に対する重大な違反行為は戦争犯罪とみなす(85条)
      米国のアフガン攻撃、・イスラエルのパレスチナ攻撃の違法性。
 ・攻撃を受ける側も、次のような義務を負う
   ◇住民を軍事目標を守る盾に利用してはならない(51条)
   ◇人口密集地の近くに軍事目標を設置することを避けなければならない(58条)
      在日米軍基地の違法性

 無防備地域の規定(特別な保護を受けえる地域および地帯)

  ジュネーブ条約第一追加議定書59条
   〜無防備地域を宣言できる4つの条件〜
   ■すべての戦闘員ならびに移動兵器および移動軍用設備が撤去されていること
   ■固定した軍用の施設または営造物が敵対的目的に使用されていないこと
   ■当局または住民によ、り敵対行為が行われていないこと

   ■軍事行動を支援する活動が行われていないこと
   ・「適当な当局」とは 「地方司令官または知事・市長のような地方当局も宣言を発しう     る」        〜 赤十字国際委員会の公式解説 #2283 〜 
 59条の画期的な意味
 ・「国民、地域のコミュニティには戦争から離脱する権利がある」ことを国際的に確認。
 ・住民の生命と安全保護を使命とする自治体の戦争非協力に根拠を与えるもの。
 現実性
 ・161か国が批准(国連加盟国191か国の84%)。中国・一朝鮮・韓国・ロシアという日本の近  隣
  国はいずれも批准。03/05現在

 ・国際刑事裁判所(ICC)の設立。02/07条約発効 追加議定書に違反する戦争犯罪を国際的に裁き処罰する体制が整った。追加議定書の実効力も強化されることになる

 有事法制3法と今回提出の7法案の国民保護と関連して・・・                                   ex 新聞記事の図表参照
◎決定的に変化した、戦争の「形」
   第二次大戦や、ベトナム戦争とは全く違う現代の戦争
      最強国の最貧国攻撃と、最貧国間、国内の武力紛争への二分化
      前者は、一方的、後者は、泥沼化
      武器性能の「革命的」高度化・・・避難は不可能
      日本は攻める側
◎政府が必要と思っていることは
   兵站補給を含む、軍の活動のスムーズな展開の保証
      国民保護が必要な局面は想定できない
      警報・避難・誘導・周知広報の名を借りた「軍事行動への傷害の排除と情報統制」

◎軍隊は「国家」を守るが「国民」は守らない
   沖縄戦、空襲、旧満州    海外でも、朝鮮戦争、ベトナム戦争、イラク

◎本当の国民(住民)保護は、戦争不参加、不戦・非戦、攻めない攻められない国、街を作る事
   ジュネーブ条約追加議定書 59条  無防備地域( Non-defended localities)
    適当な当局が宣言できる (appropriate authorities of a Perty) Commentary 2283      民間人の保護の徹底化、戦争非合法化の流れの中で生まれた、戦争不参加の権利を
     国際的に保証するもの。

◎ 国内の先進の運動の経験に学ぶ
   奈良県天理市 1985

  東京都小平市

1988年に「非核・平和をねがう小平市民の会」(代表・華山喜三代さん)の7人の主婦たちが「非核都市平和条例」制定を求める直接請求署名。小平市の「平和都市宣言」の施策化を求める請願が3年にわたって店ざらしに業を煮やして開始)174名の受任者を確保。署名期間は9月21日から10月20日までの、1か月。直接請求に必要な有権者の50分の1(約2300人)の2倍の5500人(有効数5056人)。当時の小平市長は「国防上の問題について自治体が条例を制定することは適当でない」との意見を付して、市議会に提案。少数否決。

  大阪府泉南市  2001年6月 議員(7名)提案で上程、否決

 そのほか、平群町(奈良)や屋、函館、小樽などの平和都市条例制定運動  *************************************************************************
 注解 (日本グルントビー協会1999年4月11日ホイスコーレ春日資料より。)
 第一次世界大戦では、全死者の95%は軍人でした。ところが第二次世界大戦では、戦争の様相が変わり、戦争中の死者の52%が軍人で、一般民衆が48%も死にました。さらに朝鮮戦争になると、死者の84%が民衆で、ベトナム戦争に至っては一般民衆が95%、軍人は5%という状況に変わりました。 負傷者は死者の5倍から10倍と言われていますから、一般民衆の被害がいかに大きくなったかがわかると思います。
 もちろん条約は自然にできたのではありません。民衆の要求かあり、それが政府に反映し、国際条約として結実したのです。条約の名称は「ジュネーブ条約追加議定書第一議定書」といいますが、この条約ができたのは1977年。ベトナム戦争が終わって二年後です。ベトナム戦争の激化を横目で見ながら、この条約の審議がおこなわれていたわけです。

 この条約が非常に重要だと思われるのは、条約の精神が従来のものとはまったくちがうということです。従来の条約は、国益が第一で、国益を守る範囲内で民衆を守るというものでした。ところが、この第一議定書では、はじめから一般民衆の保護を最優先して考えています。

 要するに第二次大戦後ジュネーブ条約が改定され、1949年に第一、第二、第三、第四条約にまとめられた。とくに重要なのは、一般民衆を戦争の被害から守る目的で第四条約が出来たことです。

 ところが、その第四条約でさえ、占領下においた相手国の一般住民を保護すると言うだけで自国の住民は保護の対象からはずしていました。ですから、戦争から一般住民を守るといっても、戦争の時には自国の住民は保護の対象からはずされ、もっぱら戦争に動員されるわけです。
 その結果、朝鮮戦争やベトナム戦争では、一般住民の被害がものすごく大きくなった。
それで、1977年にジュネーブ条約追加議定書第一議定書ができて、はじめて戦争のとき敵味方双方の一般住民を守るという条約ができました。この変化は、私はものすごい変化だと思います。ところが、私たちはこの変化をどこからも教えられていません。

    加入国、132カ国(日、米を除くほとんどの西欧諸国等が加入)<00’末159カ国>

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