厚生労働省交渉

要請行動・実績

薬業問題を考えるシンポジウム・大阪薬業労働者交流会-薬業総行動(1986年-1988年)

  • 1986年: 01/14
  • 1986年: 11/07
  • 1987年: 06/26
  • 1988年: 02/26
  • 1988年: 10/28


全薬会議-薬業総行動(1989年- 現在)

  • 1989年: 03/10, 11/10, 12/20
  • 1990年: 03/16, 11/09
  • 1991年: 03/15, 11/08
  • 1992年: 03/13, 10/30
  • 1993年: 03/12, 11/05
  • 1994年: 03/11, 10/28
  • 1995年: 03/17, 10/20
  • 1996年: 03/15, 11/29
  • 1997年: 03/14, 10/24
  • 1998年: 03/13, 10/23
  • 1999年: 03/12, 10/22
  • 2000年: 03/24, 04/24, 10/27
  • 2001年: 03/16, 10/19
  • 2002年: 03/29, 10/18
  • 2003年: 03/28, 10/24
  • 2004年: 03/26, 10/22
  • 2005年: 03/18, 10/21
  • 2006年: 03/17, 10/20
  • 2007年: 03/16, 10/26
  • 2008年: 03/19

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厚生労働省・対応部局

  • 薬務局-経済課、審査一課('90.10. 以降新医薬(~97.3)品課)、安全課、監視指導課、医療機器課
  • 医薬安全局-審査管理課、安全対策課(97.10.~)
  • (医薬局)-審査管理課、安全対策課(2001.1.1.~
  • (医政局)-経済課(2001.1.1.~
  • 保険局-企画課、保険課、国民健康保険課、医療課
  • 年金局-企画課、年金課
  • 老人保健福祉部(老人福祉局)-企画課、老人保健課
  • 健康政策局-総務課、経済課('98.7.1.以降)
  • 生活衛生局-企画課
  • 保険医療局-国立病院部運営企画課
  • 労働基準局-安全衛生部化学物質調査課


要請項目

  1. 国民の生命と健康を守るため医療制度の改悪、医療費の抑制を改め必要かつ十分な医療を国民が享受できる医療、福祉制度の維持改善を計ること
  2. 国民の生活や福祉を破壊する年金改悪は行なわないこと
  3. 中小・中堅製薬企業など厚生省の産業政策
  4. 臨床検査薬・業界について
  5. 厚生省の業界への「天下り」について
  6. 製薬企業の製造・研究現場における医薬品による健康被害(医薬品の暴露による薬害)
  7. 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構
  8. 薬害エイズ並びに全ての薬害(医薬品副作用被害)救済
  9. 医薬品企業の不祥事と行政責任について
  10. 製薬企業における長時間労働
  11. 賃金等への厚生省の介入発言
  12. 医薬品の品質問題
  13. 労使(争議)問題
  14. 男女雇用機会均等法関係
  15. MR(医薬情報担当者)資格化等
  16. 製薬企業のリストラ「合理化」
  17. 医薬品の規制緩和について
  18. 医薬品企業における「24時間戦えますか・・・」等の長時間労働助長コマーシャルについて
  19. その他


要請内容
Real_col_Attention.png19項目のうち、1,3,8のみ掲載

1.国民の生命と健康を守るため医療制度の改悪、医療費の抑制を改め必要かつ十分な医療を国民が享受できる医療、福祉制度の維持改善を計ること。【~'02.3.29】

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  1. 老人医療の無料化を復活させること。(継続)
  2. 健保本人10割給付を復活させること。(継続)
  3. 老人医療の実態を資料を提示し、明らかにすること。('89.12.20)
  4. 保険証未交付の実態を資料を提示し、明らかにすること。('89.12.20)すべての国民に交付すること。('90.11.9以降)
  5. 医療法改正はやめること。医療法改正による差別医療をやめること。('90.11.9以降)
  6. 老人保健の受診件数の経時的推移についての資料を示しその実態を明らかにすること。('91.3.15)
  7. 老人医療無料化を実施している岩手県沢内村の行政について、貴省の見解を明らかにされたい。('91.11.8)
  8. 前回要請時に沢内村の行政について「老人医療は一元的の行なうもの。市町村独自に設けた場合は好ましくない。法律の趣旨に反する」等を回答されましたが、貴省の無策ぶりを「法律違反と決め付けることにより正当化しようとするものである。改めて貴省の見解を伺いたい。('92.3.13)国民衛生の向上・国民福祉の増進を担うべき貴省が「法律の主旨に反する」という回答にどうしてなるのか明らかにされたい。('92.10.30)貴省が国民のための行政を行う地方自治体に干渉することこそ法律的に問題があると考えられるが見解を伺いたい。('93.3.12,'93.11.5)沢内村の行政を敵視することなくこれら自治体の保健行政を推進すること。('94.3.11,'94.10.28)沢内村の実態調査結果について資料を提示すること。('94. 3.11以降) 先進的な老人医療の自治体を紹介する資料に沢内村がなぜ入っていないのか明らかにされたい。('98.10.23,'99.3.12)
  9. 国民健康保険料が、生活を圧迫する中で多くの自治体が引き下げを実施してきているが、貴省として財政的制裁を行なわないようにされたい。
  10. ('92.3.13)'92年4月より施行される「育児休業等の関する法律」の休業時に無給の場合の社会保険料は国庫負担とすべきと考えられますが、貴省の見解を伺いたい。('92.3.13)
  11. 「保険で良い入れ歯を」のために、入れ歯に要する保険点数を大幅に引き上げること。('92.3.13以降)
  12. 国立病院における賃金職員の解雇や労働条件引き下げは行わないこと。('94.3.11以降)
  13. 診療報酬改訂の財源確保に関連してビタミン剤、パップ剤、風邪薬及び漢方製剤などについて保険適用の除外が検討されているが、国民医療を守る立場からこれら薬剤の薬価削除を行わないこと。('94.3.11以降) また、漢方製剤の保険除外並びに自己負担の拡大をやめ、漢方医学の正しい発展の努力することを求める個人署名約6000名分を提出する。('95.3.17)
  14. 介護休暇制度における休業時の社会保険料は国庫負担とすること。('94.10.28)介護休暇制度における休業時の賃金については、一時帰休の際保障されている60%以上の賃金を保障すること。('95.3.17以降)
  15. 新たな国民負担を強いる介護保険制度の導入はやめ、国の負担により公的介護保険制度の充実を行うこと。('96.3.15,'96.11.29,'97.10.24)
  16. 高齢者の負担増につながる、通院月額1.020円から1回500円(4回を上限)と入院1日710円から1,000円への引き上げをやめること。('97.3.14) 通院費と入院費の引き上げをやめること。('97.10.24,'98.3.13,'98.10.23,'99.3.12)
  17. 外来薬代の負担(1種類につき1日15円)導入をやめること。('97.3.14) 外来薬代の投与日数、種類数を基にした定額制負担を直ちにやめ、定率制負担の導入も行わないこと。('97.10.24,'98.3.13,'98.10.23, '99.3.12,'99.10.22,'00.3.24)
  18. 付加給付金の一部負担について貴省は保険局長名で引き上げを各健康保険組合に対して行っていますが、かかる内容は被保険者の負担を一層強いるものであり、直ちに撤回すること。('97.10.24,'98.3.13,'98.10.23,'99.3.12,'99.10.22,'00.3.24以降)
  19. 国の負担により公的介護制度の充実を行うこと。また、介護保険制度実施にあたっては、国として全国一律の介護サービスを保障すること。('98.3.13,'98.10.23,'99.3.12,'99.10.22,'00.3.24)
  20. 01.9.25.に発表された医療制度改革試案(健保本人3割負担、75歳以上1割負担、70歳から74歳2割負担など)は、病院への受診抑制を深刻にするとともに不況に苦しむ労働者、国民にさらに「痛み」を押しつけるものであり、直ちに撤回をすること。('01.10.19) (今回の負担増で国民の生活に及ぼす影響のシュミレーションのデータを示すように要請。('01.10.19) 今国会に提出された健康保険法等改悪案は、健保本人の自己負担を来年四月から3割負担(現行2割負担)、本年10月から70歳以上1割~2割負担、政府管掌保険の保険料率の8.2%引き上げ(現行7.5%)は、病院への受診抑制を深刻にするとともに、国民に負担を強い、「痛み」を押しつけるものであり、直ちに撤回をすること。('02.3.29)(今回の改悪で国の負担、国民の負担がいくらになるかについては、正確な数字をもってきていないのでこの場では応えられないとしたことに対し、後でよいので回答するよう要請。('02.3.29)

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3.中小・中堅製薬企業など厚生省の産業政策。 (1)'87.6.26~'96.3.15

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  1. 産政懇の答申の具体化を進める厚生省は、中小・中堅製薬企業の実態をどのようにとらえているのか明らかにされたい。('87.6.26)
  2. 中小・中堅製薬企業に対する考え方、政策を明らかにされたい。('89.11.10)
  3. 昭和56年以降の連続的な大幅薬価切り下げにもかかわらず中小製薬企業対策を今までなぜ放置してきたのか明らかにされたい。('87.6.26)
  4. 中小製薬企業の経営危機や労働者の生活と権利が脅かされているが私たの要請をどう懇談会に反映しているのか明らかにされたい。('87.6.26, '88.2.26, '88.10,28 '89.11.10)
  5. あり方懇が私たち薬業共同行動実行委員会、全薬会議の意見を聴くよう要請します。('88.2.26,'88.10.28, '89.11.10)
  6. あり方懇はアンケートの実施や工場視察などを行なっているがその後の過並びに現在までの厚生省の認識について明らかにされたい。('88.10.28)
  7. 要請時にあり方懇の答申について内容を説明すると同時にこれに基づく具体的施策をどのように検討されているか明らかにされたい。('90.3.16)
  8. あり方懇の報告書は「中小企業としての自覚と自己責任での経営を・・」とし中小の経営・雇用不安の原因を明らかにせず、中小に責任転嫁するもので、しかも具体的政策が示されていない。改めて具体的政策をとるよう要請します。('90.11.9あり方懇の報告書に対する全薬会議の見解示した)('90.11.9)
  9. 中小・中堅製薬企業の経営・雇用不安を取り除く具体的政策をとられたい。('90.11.9,'91.3.15,'91.11.8以降)国民の医療や医薬品を供給する観点にたち、医薬品産業全体の健全かつ正常な発展に向けて、現在特に厳しい環境下にある中小・中堅製薬企業発展の産業政策を早急に具体化すること。('96.3.15)
  10. 銘柄別薬価収載方式を直ちに廃止し、統一名収載方式にすること。('91.11.8以降)銘柄別薬価収載方式の継続の理由としてあげている開発経費の回収等かメバロチン、インターフェロンの売上の急激な増加について貴省の見解を伺いたい('93.3.12)
  11. '90年の流通近代化協議会の答申、'91年の公取委の「流通・取引の関する独占禁止法上の指針」、中医協の「薬価算定方式」の建議などは中小・中堅製薬企業にとって重要な課題である。従って⑨に示した内容の具体的策をとられたい。('91.11.8,'92.3.13,'92.10.30)
  12. 昨年発足した「21世紀の医薬品のあり方に関する懇談会」の中間答申(212日)の内容について明らかにされたい。('93.3.12)
  13. 医薬分業について処方箋には一般名記載の義務づけなどの方策をとると。(銘柄別収載を維持することは大手の新薬の使用が推進される)('93.11.5,'94.3.11)'94.3に処方箋へ「一般名を記載しても構わない」とする通知について評価しますが、その具体化並びに推進の方策について明らかにされたい。('94.10.28,'95.3.17,'95.10.20,'96.3.15)さらに、薬剤師が処方箋に関して1成分であれば他剤へ代替できることなどを検討する必要があるが、見解を明らかにされたい。('96.3.15)
  14. 薬価交渉や承認許可等で取り沙汰されている貴省と大手製薬企業や特定業とのいわゆる官民癒着や天下りをなくすこと。('94.3.11以降)薬価交渉や許認可等について「全てを公開」を原則とし国民から透明な政を行われたい。('94.10.28,'95.3.17,'95.10.20)
  15. 大蔵省や前経済課室長の業界再編発言に対する見解を明らかにされたい。('95.3.17,'95.10.20)
  16. 労働省の昨年設置した「医薬品製造業雇用高度化懇談会」に対する見解明らかにされたい。('95.3.17,'95.10.20)昨年5月の同報告書は、コース別人事、裁量労働制、みなし労働制、中高年の早期退職などの方向を示しており、極めて問題があることを指摘しましが、貴省は「コメントする立場にない」と回答しました。しかし、他省の報であっても貴省の管轄の産業に関する報告書であり、コメントする立場にあると考えられるので見解を明らかにされたい。('96.3.15)
  17. 「医薬品産業将来像に関する懇談会」に関してその内容や考え方を明らかにすること。('95.10.20,'96.3.15) ⑱経済的側面のみでとらえた医薬品に対する政策を実施しているが、国民の医療における医薬品の役割、あり方について見解を明らかにすること。('96.3.15)
  18. 後発品使用推進を打ち出しているが、薬価切り下げなど逆行する政策を行っている。新薬優先の政策を改め、後発品使用の具体化をはかること。('96.3.15)

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8.薬害エイズ並びに全ての薬害(医薬品副作用被害)救済

(1) '93.3.12~'96.11.29

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  1. エイズについては社会問題化していますが、歯科の治療におけるエイズ対策に関連して歯科器機を扱う歯科商工協会等業界団体に対して、正しい知識の普及とその知識を活用した安全な製品づくりを進めるよう行政指導を要請します。('93.3.12以降)
  2. 国内におけるエイズ患者の多くは血友病患者に使用された輸入血液製剤によって発生しているものであり、早急に救済すること並びに血液製剤のエイズ発生に関する見解について(93.11.5,'94.3.11)
  3. 血友病患者の血液製剤のエイズ感染について国と製薬会社は、その責任を認め謝罪し直ちに完全救済すること。('94.10.28,'95.3.17)
  4. 全ての薬害を救済するため1国と製薬企業は他の薬害被害者への償いを直ちに行うこと。2国と製薬会社は、薬害防止・根絶のため、臨床試験における被験者の護、医薬品許認可の厳格な実施、副作用モニター制度の抜本的改善、企業の副作用報告の早期提出・公開など、医薬品の安全性確保のための施策を速やかに確立すること。('94.10.28以降)
  5. 血友病患者における薬害エイズ関し、この悲劇的な状況を一刻にも早く解決するため、次の通り要請します。
    1. 国はその責任を認め、感染被害者に対し謝罪すること。
    2. 国は感染被害者に対し、直ちに完全賠償を行うこと。
    3. 国は恒久的な対策としてHIV感染症の治療体制の確立、生活の保障、人権保障と差別の撤廃を行うこと。
    4. 薬害根絶、HIV感染症救済のため血液製剤輸入等に関するす現在までのすべての資料を提出すること。
    5. 国は、東京並びに大阪における裁判で被告となっている製薬企業5社(㈱ミドリ十字社、(財)化学及血清療法研究所、バクスター㈱、バイエル薬品㈱、日本臓器製薬㈱)に対し、a~d上記の趣旨に沿って解決するよう指すること。('95.10.20,'96.3.15)2~4について要請。('96.11.29以降)
  6. クロイッツフェルトヤコブ病は薬害エイズと同じ被害の様相を呈し、既に裁判も提訴されてきていますが、貴省が真相究明と被害者の救済を積極的に行うよう要請します。('97.10.24,'98.3.13,'98.10.23,'99.3.12,'99.10.22)

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(2) '00.3.24~(ヤコブ病関係)

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  1. クロイッツフェルトヤコブ病は既に15名の患者・被害者が裁判を提訴してきています。また、貴省の調査でも65名の硬膜移植によるクロイッツフェルトヤコブ病が確認されています。つきましては、貴省が真相究明と患者・被害者の救済を積極的に行うよう求めるとともに次の点について要請します。('00.3.24,'00.10.27,'01.3.16)
    1. 貴省は、薬害ヤコブ病の発生・拡大の責任を直ちに認め、患者・被害者早期救済と解決をはかること。
    2. 硬膜移植歴を有するヤコブ病患者について、患者の知る権利を保障するめ、硬膜移植の事実とヤコブ発病の事実をすみやかに患者、家族、遺族に個別具体的に伝えること。また、貴省の調査以降、今まで伝えない理由もあわせて明らかにされたい。なお、本年2月脳神経外科学会は患者・被害者の要請に基づき、学会として医療機関を指導し情報の伝達を行なってきていますので、それに準じて直ちに実施されたい。
    3. ヤコブ病の救済等の要請に対して、貴省は今まで「一般難病対策」の説明に留まっていますが、被害の悲惨さ、重大性から早急の対策が必要であります。貴省がヤコブ病原告団他が1999年12月18日に提出した「薬害ヤコブ病患者の医療、療養及び看護に関する緊急要求書」に基づき医療、看護等の充実・強化をはかり、又、被害者の入院先の確保の体制を確立すること。
    4. ヒト組織商品による感染被害の防止、並びに感染被害の救済のため法的度を確立すること。また、法的制度確立までの間、現行救済基金の準用等を行い、救済すること。なお、1999年12月の要請時に貴省は「検討するか検討している」との回答されており、その検討結果について明らかにすること。
  2. 3月24日の要請の中で次の回答について、その検討結果等について明らかにされたい。なお、結論等が出ていないことも考えられますが、その場合には被害の悲惨さもあり、検討状況等について明らかにされたい。('00.4.24,'00.10.27)
    1. ヤコブ病の入院先確保について、拠点病院を設けていると同時に受け入るよう口頭で指示していると回答されましたが、「文書できちっと出して通知し入院できるようにすべきではないか」との要請を行いました。これに対して貴省は「ヤコブ病の入院を各都道府県の病院に対して受け入れるように文書で通知を出す」との回答をされましたが、その結果について明らかにされたい。4月の要請時には「検討したが医療機関に対して指示を出すのは難しい」と後退しました。この点についてもなぜ難しいのか、患者救済をなぜ第一に考えないのか明らかにされたい。('00.10.27)
    2. 貴省の調査で把握している硬膜移植歴を有するヤコブ病患者は現在まで6名に及んでいますが、その事実については、患者、家族、遺族には知らされていません。この点について病院が明確になっていることや患者のイニシャル等が明らかであることなどから、直ちに患者、家族、遺族に通知するよう要請しました。これに対して貴省は「ヤコブ病の事実を患者、家族、遺族に通知することを上(上司)に上げる」と回答されましたが、その結果について明らかにされたい。
    3. 原告がヤコブ病の被害の悲惨さを訴え、「貴省に被害の実態を是非現地にきてみてほしい」と強く要請しましたが、これに対して「3月30日のサーベイランス委員会に『現地調査をしたい』との提案を行います。その結果について議事録に残します。」と回答されましたが、その提案の経過と委員会での議論について明らかにされたい。ヤコブ病の被害の実態について貴省が現地調査を行うよう要請します。また、サーベイランス委員会の行うアンケート調査についてその具体的な実施時期、項目、実施方法について明らかにされたい。('00.10.27,'01.3.16)
    4. 被告企業の加盟する業界団体が、このヤコブ病の早期救済と解決をはかことは重要であり、「貴省から業界団体に働きかけてほしい」と要請しましたが、貴省は「現段階では要請していないが、検討する」と回答されました。その後の対応にについて明らかにされたい。('00.4.24,'00.10.27)10月の要請時には「裁判が提起され、輸入製造業者が被告となっており、現在争っている段階で被害者救済への対応を期待しがたい」と後退されました。しかし、患者・被害者の状況は極めて深刻であり、改めて裁判とは別に解決に向けて「働きかけ」をされるよう要請します。('01.3.16)
    5. 1999年12月8日に原告、弁護団、支える会が提案しました「医薬品機構法正試案」に対して、貴省は「現段階ではまだ検討していない」と回答されましたが、2000年12月の要請時には「検討するか検討する」と回答されていました。こうした状況をふまえて、貴省の考えを明らかにするよう求めたところです。これに対して貴省は「この試案に対する検討状況を次回回答する」と回答されましたが、その状況について明らかにされたい。('00.10.27)2000年3月の要請時には「検討状況を次回明らかにする」と回答され、同年10月の要請時には「ヒト組織由来の規制のあり方について検討している」と回答されました。こうした状況をふまえて、改めてこの試案に対する貴省の見解を明らかにされたい。('01.3.16)
    6. 薬害救済について、貴省は1994年10月28日の要請時に「被害があれば救済制度により対応する」と回答されていますが、薬害ヤコブ病はエイズと全く同様の構図をもっていることから、機構法の準用等なども含めて早期に救済するよう要請しましたが、これに対する貴省の見解を改めて明らかにされたい。('00.10.27)また、ヒト組織商品による感染被害の防止、並びに感染被害の救済のため法的制度を確立すること。('01.3.16)
    7. (a~cは'00.4.24,d~fは'00.10.27,その後a~fは01.3.16,'01.10.19)
  3. 薬害ヤコブ病の発生・拡大の責任を直ちに認め、患者・被害者の早期救済と解決をはかること。また、2001年8月8日付「薬害ヤコブ病原告団統一要求書」にそって早期に解決をはかること。('01.10.19)
  4. サーベイランス委員会の佐藤班長は自分の責任で43例の告知については確認するといっているが、その他の患者を含めた70数例全員について告知の状況を調査し、確認すべきである。調査したかどうかも含め、告知の状況を我々に知らせることを要請。サーベイランス委員会の佐藤班長は自分の責任で43例の告知については確認するといっているが、その他の患者を含めた70数例全員について告知の状況を調査し、確認すべきである。調査したかどうかも含め、告知の状況を我々に知らせることを要請。('01.10.19)硬膜移植による
  5. クロイツフェルトヤコブ病は薬害エイズと同じ被害の様相を呈し、患者・被害者が裁判を提訴し、2001年7月大津地裁、東京地裁でいずれも結審し、和解勧告が行われ、2002年3月に和解となりました。私たちは、これまで何度となく薬害ヤコブ病発生の原因と責任を明確にして早期救済を行うよう要請してきましたが、引き続き硬膜移植による全ての感染被害者に対し、直ちに完全賠償を行うこと。('02.10.18以降)
  6. 血友病患者が輸入濃縮血液製剤によってエイズウイルスに感染した薬害エイズの訴訟が、96年3月に和解が成立してから8年以上になりますが、その間、2000年2月24日には、大阪地方裁判所は旧ミドリ十字歴代三社長に対して実刑判決を下し、「命より利益優先」に対して断罪しました。また、2001年9月28日には、松村元生物製剤課長に「被害をくいとめなかった」として有罪判決が言い渡されています。引き続き、全ての感染被害者に対し、直ちに完全賠償を行うこと。('02.10.18以降)
  7. すべての薬害を救済するため、国は国はイレッサなど他の薬害被害者への償いを直ちに行うこと。また、製薬企業にも同様に指導すること。('04.10.22)。

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(3) '05.3.18~(イレッサ関係)

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  1. 肺ガン治療剤であるイレッサによる副作用では600名以上が死亡し、FDAは延命効果がないとの発表がされ、ヨーロッパでは承認申請取り下げが出てきています。貴省として、かかる事態を真摯に受け止め、日本における副作用並びに副作用による死亡について薬害として認め、被害者に対する救済・償いを直ちに行うこと。また、製薬企業にも同様に指導すること。('05.10.21)
  2. 肺ガン治療剤、イレッサの副作用である間質性肺炎により既に600名以上が死亡しています。さらに、イレッサは延命効果がないことが発表され、ヨーロッパでは承認申請取り下げが、アメリカでは新規患者への投与が禁止されています。つきましては、貴省として、かかる事態を真摯に受け止め、このようなイレッサの副作用及び副作用による死亡を薬害として認め、被害者に対する救済・償いを直ちに行うとともに製薬企業に対しても同様に指導すること。('06.3.17)
  3. 肺ガン治療剤、イレッサの副作用である間質性肺炎により既に600名以上が死亡しています。さらに、イレッサは延命効果がないことが発表され、ヨーロッパでは承認申請が取り下げられ、アメリカでは新規患者への投与が禁止されています。また、日本での承認時の条件であった既存薬との比較試験による延命効果を検討した臨床試験結果が最近公表され、その結果ではドセタキセルと比較し、生存期間につい、イレッサの非劣性が証明されませんでした。つきましては、貴省としてかかる事態を真摯に受け止め、早急に対処されるよう改めて要請します。(06.10.20,'07.3.16,'07.10.26,'08.3.19)
    1. このようなイレッサの副作用および副作用による死亡を薬害として認め、被害者に対する救済・償いを直ちに行うとともに製薬企業に対しても同様に指導すること。
    2. イレッサの販売を直ちに中止すること。なお、現在使用していて、継続して使用する必要のある患者あるいはどうしてもイレッサが必要とされる新たな患者については、治験に組み入れるなど専門医の管理の下に使用するよう検討された。


(4) '07.3.16~(タミフル,C型肝炎など)

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  1. 抗インフルエンザウイルス薬、タミフル服用後の異常行動による死亡、突然死について新聞等に報道され、国民の間に不安広がっています。貴省も2月28日に注意喚起を行っていますが、一方でタミフルとこれらの死亡例の因果関係については、明らかでないとしています。しかしながら、タミフルとこれらの死亡例について、因果関係があるとの指摘もあります。('07.3.16,'07.10.26,'08.3.19)つきましては、貴省に対して次のことを要請します。
    1. 同じような被害をこれ以上出さないためにもタミフルとこれらの死亡例との因果関係を認め、直ちに対策を講ずること。
    2. また、被害者に対し、救済・償いを行うとともに製薬企業に対しても同様に指導すること。
  2. 血液製剤フィブリノゲンなどによってC型肝炎に感染させられた患者らが国と製薬会社に損害賠償や治療体制の確立を求めている薬害肝炎訴訟で2006年6月21日に大阪地裁で、また8月30日には福岡地裁で判決がなされ、いずれも国及び製薬会社の責任を明確に認めています。つきましては、血液製剤などによってC型肝炎に感染させられた全ての感染被害者に対し、直ちに完全賠償を行うこと。('07.3.16,'07.10.26,'08.3.19)

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回答内容
Real_col_Attention.png19項目のうち、1,3,8のみ掲載

1.医療、福祉制度の維持改善(1)老人医療無料化【'86,1.14~'98.3.13】

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  1. 老人医療費の一部負担の導入は老人の健康への自覚と適正な受診、老人医療費増加への公平な負担のためであり、無料化は復活できない。
  2. 老人保健法の一部負担金の導入で受診率は若干下がっているが(-0.7%)が受診日数が延びている(+0.7%) 、健康に自覚、適正受診、全体の公平負担で老人に3.3%の負担となっている。('89.12.20)
  3. (老人医療の実態はどうなっているのか具体的資料で説明すること)
    • 国民健康保険事業年報の
    • ・年度別 100人当たり受診件数(老人保健分)
    • ・年度別 1件当たり診療費(同上)
    • ・年度別 1件当たり日数(同上)を手交。('90.3.16)
  4. 老人保健審議会のもとで老人保健の長期安定のため費用負担について論点整理し、その結果無料化はできない。('90.11.9)
  5. 老人医療無料化はできない。高齢化社会に向けての介護を中心とした内容である(老人訪問介護、老人介護に対する公費負担の引き上げなど)。 ('91.3.15)
  6. (老人保健の受診件数の経時的推移についての資料を示し、その実態を明らかにすることに対して)
    • ・1人当たりの老人医療費の状況
    • ・年度別受診率の状況 ・年度別診療費の状況を手交。('91.3.15)
  7. (老人医療の改正によって何ら6で示した資料からも明らかであるに対して)現在のところ・・・しかし昨年高齢10カ年政策を出して、老人福祉法の改正なども行なっている。('91.3.15) 国民の反対する声もあったが、今回の改正は老人訪問看護の充実と介護の比率の引き上げ等の見直しを行なった。拠出金について言えば長期的に安定をはかるということでの制度である。('91.11.8)
  8. 政党レベルで言えば大多数の支援を得て、賛成成立している。改正内容は共産党以外の全政党の支援を得ている。また、連合、日経連、保険連も修正されたものを支援している。そういう意味で広く支援されている。('91.11.8)
  9. (沢内村について)独自に予防事業に力を入れ、医療負担面でも他の市町村に比べ少ない。老人医療費の費用負担は国の制度として一元的に行なうことにしたのでそれによって行なってもらいた。厳に慎まれたい。単独事業について地方自治体が肩代りするのは法律の趣旨に反する。('91.11.8) 老人医療は、公平な立場で行うもので、地方単独事業で無料化は、若年層に負担させることになってしまう。('92.10.30)
  10. ('92.1の改正)老人訪問看護、介護体制など在宅医療制度への充実で行なわれたものであり、21世紀に向けての対応である。介護に注目して負担金の引き上げを行なったが、これの長期的にみたものである。('92.3.13)
  11. 無料化については、老人保健法の施行後の状況をみると一部負担金を維持せざるを得ない。一部負担金の据え置きは4年もかかっており、応分の負担をしてもらう。('92.3.13)
  12. '92年度老人医療費は6兆円を越えた。かなり増加している。平成12年には16兆円、22年には36兆円となり、これを誰が負担するか、公費にするにしても税にしても国民に負担してもらわざるを得ない。対価というのはある程度必要。長期的に安定ということから言えば無料化で維持できればよいが、増加という現状から問題であり、無料化は考えていない。給付の趣旨からいえば無料化は好ましくない。('93.3.12)
  13. '91年度実績で医療費は21.8兆円、その30%が老人医療費、今後も増大する。この増大する医療費をどのように負担するか、'83年の老人保健制度で公平な負担を打ち出し、一定の負担をお願いしてきた。そういう意味で無料化は復活できない。('93.11.5)
  14. 地方自治体の単独事業については公平負担の立場から問題がる。地方-中央の整合性をはかる必要がある。老人保健制度を維持していくためには負担はやむを得ない。('93.11.5)
  15. 沢内村の調査結果について次回明らかにします。('94.3.11)
  16. (外来通院、入院費引き上げに対して)絶対数で老人が増加し、老人医療費が5%前後で増加している。全体のパイが増加しているので、世代間で公平に負担しておくか問題となっている。歳入、歳出を考えていく中で第一段階の改正である。65歳以上の可処分所得を考えても30歳代世帯の可処分所得を上回っている(今回の消費意識調査)。受診抑制になるかもしれないが、必要以上の受診抑制にはならない。('97.3.14)
  17. H7年27.2兆円の医療費のうち8.9兆円32%、30年後のH37年には141兆円のうち71兆円50%の老人医療費が見込まれ、少子化高齢化社会で若年層の負担が増大する。そのために低所得者層の配慮をしつつも、高齢者にも応分の負担をお願いする。与党協では高齢者は定率負担するという案になっている。だから無料化にすることはできない。('97.10.24)
  18. (付加給付の一部負担について)H9.1.21保険局通知で3,000円を2万円に引き上げることができることにした。従来3,000円/月であったが、時代がかわった。一部負担について組合で負担してもらってもいいであろうと思う。('97.10.24)
  19. 少子化傾向にあり、若年層の負担が増している。高齢者のにも相応の負担をしてもらわなければならない。与党協で高齢者については低率負担とする考え方が示されている。今後の抜本改革の中で、検討していく。少子高齢化についての考え方については児童福祉家庭局でもっている。('98.3.13)
  20. 平成6年老人医療計画が出た中で先進的なものについては、参考にするように紹介している。23団体を紹介しているが沢内村は入っていない。老人保健を地方単独で行うのは好ましくない。(沢内村の医療費は?)岩手県内では低い。調査結果については参考にする。沢内村の実態調査に関する資料を手交('98.3.13)

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3.中小・中堅製薬企業における経営不安と行政について (1)'86.1.14~'90.11.9

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  1. 薬価切り下げにより、中小の経営不安が生じていることは承知している。
  2. 中小の経営不安に対し中小企業庁とも相談し、何らかの対策を講じたい。(1~2は'86.11までの要請で)
  3. 『中小製薬企業のあり方に関する懇談会』は、'86.11薬業総行動などでの皆さんからの要請をふまえて設置した。('87.6.26)
  4. 『あり方懇』では医薬品産業の実態調査と同時に現状の問題点を整理、薬業の中小(資本金 1億円以下、従業員 300名以下)のヒヤリングも行いながら、今後の中小のあり方について検討を行う。('87.6.26)
  5. 『あり方懇』は経営の道標を示すつもりなので、現段階で労働者の意見を聴くつもりはない。('88.2.26)
  6. メーカー数が多いとの明確な認識はもっていない。('88.2.26)
  7. 医薬品産業の存在、今後の方向性、あり方などについて検討し、中小だけの問題ではなく、全体を考えている。企業経営のことは考えていない。医薬品産業において大手も含めその中で中小がどうあるべきかを検討している。('89.3.10)
  8. MOSS協議、再審査等の問題があり、その改訂にのれない企業(中小)に対する政策を検討している。('89.3.10)
  9. 7において大手を含めた中で中小のあり方を検討=大手中心とした業界再編を狙う考え方を示したことに対して)中小の懇談会設置目的は'87.6.26.と基本的に変わっていない。('89.11.10)
  10. 医薬品企業には大手があり、中小がある。中小メーカーがどうあるべきの道標を示すものであって。大手に片寄っているとは思わない。('89.11.10)
  11. 現在アンケート、ヒヤリングに基づいてワーキンググループを作ってどうまとめたらいいのか検討している=骨格づくりを年内目標に行っている。('89.11.10)
  12. アンケートの結果は公表しなければならないが、個人的な見解(清水課長補佐)は「危機といっている割りには将来的なことを考えていない」ような印象をもっている。('89.11.10)
  13. 答申の中には行政的政策も含まれ、『あり方懇』設置('87.6)後 3年以内にと思っている。('89.11.10)
  14. 要請の場で答申を手交し、答申の内容を説明。('90.3.16)
    • ・基本的方向3C路線 Characterization (特化)Collaboration(協業化)Competition (競争)
    • ・各企業のあり方は各企業が考える、その上に立って3C路線がある。
    • ・各企業の生き残りは、各企業が考える。倫理観等の問題については行政として対応する。
    • ・産政懇の答申の考え方は底流に流れている。
    • ・薬務局以外の局とも関連があり、さらに中小企業庁とも相談しなければならない。
  15. 中小製薬企業が薬価の循環的低下、国際化の中でどうなっていくか医薬協などの意見などを聴きつつまとめた。中小が製薬企業の中でどういう役割を果たしてきたのか-局方メーカーの中には特色のある企業もあるなどを示しながらまとめた('90.11.9)
  16. 中小、大手にそれぞれ問題をかかえているが、医薬品供給に支障を与えることがあれば、対処しなければならない-税制融資などの活用の助言・指導はする。('90.11.9)
  17. 薬価の循環的低下が医療に対して果たしてよい効果を与えるのか流通近代化協議会で薬価のあり方の提言をうけ中医協の中で将来の見通しできる薬価のあり方を検討し、来春答申予定である。('90.11.9)
  18. 3年度には新しい要求はしていないが、流通の複雑化への取り組みもしなけばならない。また産政懇の答申のfollow upを来年 4月以降行ないたいと考えている。中医協の答申もふまえながらfollow upする中で生産サイドに立って考えていかなけばならない。('90.11.9)
  19. 特化についてはすみわけがあるし、生き残るのであれば特化していく必要がある。中小をつぶそうというような政策をとってきたつもりはない。しかし、社会的位置づけを考えなければならない。('90.11.9)
  20. 企業数は海外に比較して多い。卸の面は合併は進んでいるが、製薬企業はそれが少ない。特色のない企業は協業化していただきたい。('90.11.9)

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8.エイズ並びに薬害(医薬品副作用被害)救済

(1) '93.3.12~'96.11.29

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  1. エイズ対策については日本歯科医師会のHIV調査検討委員会において検討されている。業界団体の代表も委員に入っており報告書を作成中。('93.3.12,'93.11.5)
  2. 血友病患者のエイズ感染についてはなんとも言えない気の毒ことである。医療費の無料化や昨年からは発症していない人には発症予防の健康管理料を給付している。今年からは2次感染(家族内)について健康管理料の対象とするよう予算要求をした。('94.3.11)
  3. 裁判の関係であるが、法的救済とは関係なく法的責任はないと思っているが裁判の場を通じて判断されると考えている。('94.3.11)
  4. 血液事業について原料血漿安全性試験を徹底して行う。海外のものについても同様である。('94.3.11)
  5. 血友病のエイズ感染についてはお気の毒と思っているが、現在裁判所で係争中なのでお話できない。('94.10.28)
  6. (他の薬害救済について)被害があれば救済制度により対応。('94.10.28)
  7. 安全性確保については医薬品安全性確保検討委員会で検討され、10.24に第1回が行われた('94.10.28)
  8. 大変お気の毒と思っているが、係争中の事件なのでコメントを差し控えたい。薬害の係争中の事件についてはコメントできない。('95.3.17)
  9. 臨床試験の被験者の問題については、GCPのお定着をはかる、インフォームドコンセント、試験を行ううえでの情報システムなど質の高い試験を行うことが被験者の保護につながると考えており、それを進めている。('95.3.17)
  10. モニター制度については連絡協議会にお願いしすべての副作用(重篤15日、それ以外30日)を迅速に評価して措置を取るようにしている。('95.3.17)
  11. 10月6日和解勧告が行われ、10月17日和解の協議が行われたがその方向は今後の問題である。('95.10.20)
  12. 裁判所の所見は厳粛に受け止めている。よく検討した結果和解にのる。所見の内容は厳しいことが書かれている。これは厚生省全体の感覚でそれが大臣の発言である。和解協議は誠意ある対応をする。('95.10.20)
  13. (当時の資料)調べています。最大限。('95.10.20)和解を受けてエイズ研究センターが'97年4月発足、地方拠点病院づくりも行っている。('96.11.29)
  14. 資料については裁判所にもっていかれているのでない。黒塗りしてあるもの以外ない。('96.11.29)

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(2)-1 '00.3.24~'00.10.27(ヤコブ病関係)

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  1. 責任の問題については、難しいが裁判所で争われているので。('00.3.24)
  2. ヤコブ病患者の情報は報告を受けているが、厚生省独自の調査で、医療機関からの報告である。('00.3.24)
  3. 救済については難病対策として特定疾患医療の公益負担を行っている。入院については、入院できるよう20道府県で拠点病院1ヵ所、医師、看護婦1名ずつ配置している。入院先確保については宮城県の東北大学などに9都道府県で入院できるようにしている。('00.3.24)
  4. ヒト由来組織商品については従来と異なった規制以外をとる必要がある。規制については中央薬事審議会のバイオテクノロジー調査会で法制化をどうのうようにするか検討中。('00.3.24)
  5. 救済について救済することは必要であると考えている。規制ができて規制の結果の健康被害をどう救済できるか。('00.3.24)
  6. (文書できちっと出して通知し入院できるようにすべきではないか)「ヤコブ病の入院を各都道府県の病院に対して受け入れるように文書で通知を出します。('00.3.24)
  7. (調査で把握している硬膜移植歴を有するヤコブ病の患者、家族、遺族への事実を伝えることについて病院が明確になっていることや患者のイニシャル等が明らかであるので、直ちに通知するように)ヤコブ病の事実を患者、家族、遺族に通知することを上(上司)に上げます。('00.3.24)
  8. (原告の「貴省に被害の実態を是非現地にきてみてほしい」との訴えに対して)3月30日のサーベイランス委員会に「現地調査をしたい」との提案を行い、その結果について議事録に残します。('00.3.24)
  9. (被告企業の加盟する業界団体にヤコブ病の早期救済と解決を厚生省から業界団体に働きかけを)現段階では要請していないが、検討します。('00.3.24)
  10. (99年12月8日に原告、弁護団、支える会が提案した「医薬品機構法改正試案」に対して)現段階ではまだ検討していない。この試案に対する検討状況を次回回答します。('00.3.24)
  11. (入院確保)検討したが医療機関に対して、指示を出すのは難しい。主治医の方の方々と相談して、主治医-患者との信頼関係を確立してお願いする。一般的な入院については、拠点病院、協力病院、都道府県に要請する。('00.4.24)
  12. ヤコブ病がいるかいないかは、主治医から報告された患者であり、患者さんに「報告するよ」ということであがってきているものと考えています。主治医が患者に報告したうえでの報告と考えています。厚生省から直接通知することは難しい。医療機関に対して実態把握をするためにインフォームドコンセントの意味でアンケートを行う。主治医に連絡をとって調査することになる。('00.4.24)サーベイランス委員会では過去のヤコブの調査票を点検してそれを議論し、65名の患者を把握してい。('00.4.24)
  13. (早期救済について)大津地裁、東京地裁で裁判が行われており、裁判所の判断を仰ぎたい。('00.10.27)
  14. 上司にあげたところ公衆衛生審議会クロイツフェルトヤコブ病専委員会に相談したらということになり、委員会にはかりたい。('00.10.27)
  15. 被害実態については政務次官が10/13,10/16,10/27,10/28訪問している。その中で入院確保について検討したい。('00.10.27)
  16. (業界団体への要請)裁判が提起され、輸入製造業者が被告となっており、現在争っている段階で被害者救済への対応を期待しがたい。('00.10.27)
  17. ヒト由来のものによる健康被害についてはヒト組織・細胞のものが開発されており、感染症が否定できない。安全性の確保が重要であり、ヒト組織由来のものの規制のあり方について検討している。('00.10.27)
  18. ヤコフ病については、適宜調査票を医療機関に対して出して情報が入ってくる。('00.10.27)

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(2)-2 '01.3.16~(ヤコブ病関係)

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  1. CJD重症患者は、担当医が都道府県、専門医と連絡をとり、保険病院での入院できるような体制(ネットワーク)をとる。また、ネットワークについて国立病院・療養所の受付にある。さらに正しい知識の啓発も行っている(H13年度)。('01.3.16)
  2. ヒト・動物組織由来する医薬品については、現在研究会を開催している。救済については法律的観点から必要な措置を講じている。('01.3.16)(研究会を非公開にしている理由は何か)個別症例を取り上げるということでプライバシーの関係で非公開にしている。(ヤコブ病は入っているのか)ヒト組織由来のものである。(研究会のメドは)見通しは1年をメドにやっていきいたい。('01.3.16)
  3. (早期救済について)ヒト乾燥硬膜の問題については裁判所の判断を仰ぎたい。輸入業者に対しては現在国とともに被告企業となっており、働きかけることはできない。('01.3.16)
  4. (機構法の与野党案は?)詳しくは承知していない。(原告らの試案)試案がうまくいくかわからない。('01.3.16)
  5. 患者への告知については、医師・患者との信頼関係の中で適正に行われるものと考えている。('01.3.16)
  6. クロイツフェルトヤコブ病については、裁判所の和解勧告については、真摯に受けとめ裁判所の意志を尊重したい。裁判所の考えが、現在のところ示されていないが、責任を前提とした和解には応じられない。('01.10.19)
  7. 告知については、医師と患者の信頼関係の問題であり、適切なインフォームドコンテンツをお願いしている。積極的な告知は考えていない。日本で最初の症例(宮下症例、1/43例)は87,88年に発症している。しかし、病院からの硬膜移植の事実が知らされたのは昨年の2000年であった。('01.10.19)
  8. 医薬関係者の副作用報告を法制化した。市販後調査を実施しているし、個々の情報を公開している。('03.3.28)

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(3) '05.3.18~(イレッサ関係)

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  1. 厚生労働省としては、適切に対処している。裁判については、行政からは言えない。死亡の事実については、どんな医薬品でも有害な作用が起きる。今回のイレッサについては、原因が色々いわれている。裁判で真相の究明がなされている。国の主張は裁判上で。('05.10.21)
  2. 日本で有効である。東洋人で有効である。助かっている人もいる。現在第Ⅲ相試験を実施している。('05.10.21)
  3. イレッサについては、適正に審査されたものである。訴訟となっているので、国の考えについては裁判所で主張していきたい。('06.3.17)


(4) '07.3.16~(タミフル,C型肝炎など)

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  1. (イレッサ)第三相として、市販後に比較薬との比較を行い、その結果については、安全性対策調査会で審議されている。イレッサを優先使用する根拠はないという結果であるが、現在データの信頼性の調査や背景の解析を実施中である。結果が出次第、調査会で審議される予定である。('07.3.16)
  2. (タミフル)安全性対策調査会で因果関係については、否定的な見解である。研究班として、2,800名のアンケート調査でタミフル投与と非投与では優位な差はない。引き続き調査を継続している。('07.3.16)
  3. 副作用の救済措置については、因果関係が認められれば、救済の対象になる。('07.3.16)
  4. (C型肝炎に感染被害者を害肝炎被害者救済措置法に従って救済を)法律に基づいて、救済を行っていきたい。('08.3.19)
  5. (被告製薬企業に対する指導)メーカーに早く解決するよう呼びかけを行っていきたい。国は、裁判では解決しないので、議員立法で解決を図った。国は、法的責任を超えて、被害拡大に責任を認めているということ。('08.3.19)
  6. (同じような被害をこれ以上出さないためにもタミフルとこれらの死亡例との因果関係を認め、直ちに対策を講じること)昨年3月に緊急安全性情報を出した。因果関係については、基礎、臨床、疫学調査などを実施中です。('08.3.19)

Real_col_Attention.png厚生労働省への要請内容については、データ量が膨大なため当サイトでのデータの掲載は一部としてあります。また、掲載した内容についても要請内容と回答内容がすべて対応していません。ご了承下さい。

学習会

1989年11月 第1回総会(東京、新川区民館)

  • 「医療は今どうなっているのか・医療の制度改悪」順天堂大学職員組合執行委員長 金岡長英氏

1990年11月 第2回総会(東京、飯田橋中央労政会館)

  • 「製薬企業における労働者の薬害」杏林大学医学部衛生学教室 千田忠男先生

1991年11月 第3回総会(東京、飯田橋中央労政会館)

  • 「製薬産業の動向と国民医療-中小製薬企業はどうなるか-」儀我壮一郎先生

1992年10月 第4回総会(東京、中央区新富区民館)

  • 「薬と情報-薬は飲まなければ、薬じゃない-」東京医労連執行委員長 古泉秀夫氏

1995年10月 幹事会、第7回総会(東京、家の光会館)

  • シンポジウム「薬害エイズ」―製薬労働者として何をなすべきか

1996年5月  幹事会(名古屋)

  • 「薬価の国際比較」TIP坂口啓子氏

1997年1月  大阪ブロック

  • 「医療保険制度改悪」民医連

1998年10月 幹事会、第10回総会(東京、堀留町区民館)

  • 「医療保険改悪の実態と薬価・医薬品企業のあり方」保団連 室井事務局長

2003年6月 全薬会議道修町 会員学習交流会

  • 「労働基準法改悪」

2004年2月「薬業問題を考えるシンポジウム」大阪

2005年3月  5・15医薬シンポ・プレ企画 全薬会議道修町学習交流会

  • 「混合診療」「改正薬事法-労働者にとっての意味」大阪府保険医協会事務局次長 尾内氏

2006年4月 道修町グループ総会 春の学習会

  • 「どうなる日本の医療保険制度」大阪保険医協会

2006年11月 全薬道修町 2006年「秋の学習交流会」

  • 「薬害C型肝炎とは」大阪原告 桑田氏