第1条(名称)

   この組織は「全国薬業労働者連絡会議」といい、略称「全薬会議」という。以下「会議」という。

第2条(目的)

   この「会議」は国民の健康と生命を守る医産品つくりをめざし、労働者の生活と権利を守り、
  行政、業界、職場の民主化実現のために活動する。

第3条(事業)

   この「会議」は目的実現のため、学習、調査、宣伝、要請及び支援等必要な行動を行う。

第4条(構成)

   この「会議」は薬業に働く労働者の団体及び個人によって構成する。

第5条(名称)

   この「会議」は次の機関をおく。
   ① 総 会
   ② 幹事会
   ③ ブロック総会
   ④ ブロック会議

2.総 会

   ① 最高決議機関であり、年1回開催する。
     尚、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
   ② 活動報告の承認
   ③ 年度計画、予算の決定、決算の承認
   ④ 役員の選出
   ⑤ 規約の改正

3.幹事会

   ① この「会議」の日常の活動の執行機関であり、役員(会計監査を除く)で構成され、必要に応じて開催する。
   ② 総会で決定された活動計画の実施

4.ブロック総会

   ① 地域組織の決定機関であり、年1回開催する。
     尚、必要に応じて臨時ブロック総会を開催することができる。
   ② ブロック役員の選出
   ③ 日常の活動の決定

5.ブロック会議

① 地域の日常の執行機関であり幹事・ブロック役員で構成され、原則として月1回開催する。
   ② ブロック総会で決定された活動計画の実施

第6条(役員)

   この「会議」には次の役員をおく
   ① 代表幹事             若干名
   ② 事務局長             1 名
   ③ 事務局次長            若干名
   ④ 幹事               若干名
   ⑤ 会計監査             1 名

第7条(議決)

   機関の議決は原則として全会一致とする。

第8条(加入及び脱退)

   ブロック会議で承認し、幹事会に報告する。

第9条(財政)

   この「会議」の経費は、会費、寄付金及び事業収入によりまかなう。
   2.月会費は、次の通りとする。
   ① 個人      200円
   ② 団体        50円×人数(実数とする)

第10条(会計年度)

   毎年10月1日〜翌年9月30日とする。

第11条(附則)

   この規約は1988年10月28日より発効する。
   2.この「会議」の事務局は事務局長の所在地におく。