第1条(名称)
この組織は「全国薬業労働者連絡会議」といい、略称「全薬会議」という。以下「会議」という。
第2条(目的)
この「会議」は国民の健康と生命を守る医産品つくりをめざし、労働者の生活と権利を守り、
行政、業界、職場の民主化実現のために活動する。
第3条(事業)
この「会議」は目的実現のため、学習、調査、宣伝、要請及び支援等必要な行動を行う。
第4条(構成)
この「会議」は薬業に働く労働者の団体及び個人によって構成する。
第5条(名称)
この「会議」は次の機関をおく。
① 総 会
② 幹事会
③ ブロック総会
④ ブロック会議
2.総 会
① 最高決議機関であり、年1回開催する。
尚、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
② 活動報告の承認
③ 年度計画、予算の決定、決算の承認
④ 役員の選出
⑤ 規約の改正
3.幹事会
① この「会議」の日常の活動の執行機関であり、役員(会計監査を除く)で構成され、必要に応じて開催する。
② 総会で決定された活動計画の実施
4.ブロック総会
① 地域組織の決定機関であり、年1回開催する。
尚、必要に応じて臨時ブロック総会を開催することができる。
② ブロック役員の選出
③ 日常の活動の決定
5.ブロック会議
① 地域の日常の執行機関であり幹事・ブロック役員で構成され、原則として月1回開催する。
② ブロック総会で決定された活動計画の実施
第6条(役員)
この「会議」には次の役員をおく
① 代表幹事 若干名
② 事務局長 1 名
③ 事務局次長 若干名
④ 幹事 若干名
⑤ 会計監査 1 名
第7条(議決)
機関の議決は原則として全会一致とする。
第8条(加入及び脱退)
ブロック会議で承認し、幹事会に報告する。
第9条(財政)
この「会議」の経費は、会費、寄付金及び事業収入によりまかなう。
2.月会費は、次の通りとする。
① 個人 200円
② 団体 50円×人数(実数とする)
第10条(会計年度)
毎年10月1日〜翌年9月30日とする。
第11条(附則)
この規約は1988年10月28日より発効する。
2.この「会議」の事務局は事務局長の所在地におく。
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