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帳 主 の 雜 感 
昭和天皇の勅語と日本國憲法 


 近年「日本國憲法」を論ずる「識者」達が、一樣に、「日本國憲法」に對する
昭和天皇の發言について觸れてゐないやうである事は、誠に以て不可思議な事である。
 『官報 號外』 昭和二十一年十一月三日 に曰く。

官 報  號 外  昭和二十一年十一月三日

◎ 今三日日本國憲法公布記念式典において賜はつた勅語は次のやうであつた。 
 本日、日本國憲法を公布せしめた。
 この憲法は、帝國憲法を全面的に改正したものであつて、國家再建の基礎を人類普遍の原理に求め、自由に
表明された國民の總意によつて確定されたのである。即ち、日本國民は、みづから進んで戰爭を放棄し、全世界
に、正義と秩序とを基調とする永遠の平和が實現することを念願し、常に基本的人權を尊重し、民主主義に基
いて國政を運營することを、ここに、明らかに定めたのである。
 朕は、國民と共に、全力をあげ、相携へて、この憲法を正しく運用し、節度と責任とを重んじ、自由と平和とを
愛する文化國家を建設するやうに努めたいと思ふ。


 また、同日付の、恩赦を報ずる 『官報 號外』 に曰く。

   詔  書
 本日、帝國憲法を全面的に改
正し、人類普遍の原理に基く
日本國憲法を公布せしめた。
朕は、この憲法によつて、民主主
義に徹した平和國家を建設する
基礎が定まるに至つたことを深
くよろこぶ。
 ここに、朕は、政府に命じて、
恩赦を行はしめることとした。
全國民は、みな、その趣意を理
解して、事に當ることを望む。


御 名 御 璽

 昭和二十一年十一月三日
【 ※ 以下略 】

 此等の
昭和天皇の詔勅は、特に、日本國憲法の改變を主張する者達、竝びに、平成の
今上天皇が民主主義に就て發言することを批判的に取上げて之を控へるべきであると主張する者達によつて、熟讀・吟味・批判せられんことが望まれやう。
(平成十三年元旦)




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本頁新装開設日時 : 2003.11.05. 
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