近年「日本國憲法」を論ずる「識者」達が、一樣に、「日本國憲法」に對する 昭和天皇の發言について觸れてゐないやうである事は、誠に以て不可思議な事である。 『官報 號外』 昭和二十一年十一月三日 に曰く。
また、同日付の、恩赦を報ずる 『官報 號外』 に曰く。
此等の 昭和天皇の詔勅は、特に、日本國憲法の改變を主張する者達、竝びに、平成の 今上天皇が民主主義に就て發言することを批判的に取上げて之を控へるべきであると主張する者達によつて、熟讀・吟味・批判せられんことが望まれやう。 (平成十三年元旦)
本頁新装開設日時 : 2003.11.05. |