日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約
(日中平和友好条約)
1978.08.12署名
1978.10.23発効
日本国および中華人民共和国は、一九七二年九月二十九日に北京で日本国政府および中華人民共和国政府が共同声明を発出して以来、両国政府および両国民の間の友好関係が新しい基礎の上に大きな発展を遂げていることを満足の意をもって回顧し、前記の共同声明が両国間の平和友好関係の基礎となるものであることおよび前記の共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されるべきことを確認し、国際連合憲章の原則が十分に尊重されるべきことを確認し、アジアおよび世界の平和および安定に寄与することを希望し、両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、平和友好条約を締結することに決定し、このため、次のとおりそれぞれ全権委員を任命した。
日 本 国 外務大臣 園田 直
中華人民共和国 外交部長 黄 華
これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次のとおり協定した。
第一条
- 両締約国は、主権および領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等および互恵ならびに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
- 両締約国は、前記の諸原則および国際連合憲章の原則にもとづき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決しおよび武力または武力による威嚇に訴えないことを確認する。
第二条
両締約国は、いずれも、アジア・太平洋地域においてもまたは他のいずれの地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国または国の集団による試みにも反対することを表明する。
第三条
両締約国は、善隣友好の精神にもとづき、かつ、平等および互恵ならびに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係および文化関係のいっそうの発展ならびに両国民の交流の促進のために努力する。
第四条
この条約は、第三国との関係に関する各締約国の立場に影響を及ぼすものではない。
第五条
- この条約は、批准されるものとし、東京で行なわれる批准書交換の日に効力を生ずる。この条約は、十年間効力を有するものとし、その後は2の規定に定めるところによって終了するまで効力を存続する。
- いずれの一方の締約国も、一年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の十年の期間の満了の際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。
以上の証拠として、各全権委員は、この条約に署名調印した。
一九七八年八月十二日に北京で、ひとしく正文である日本語および中国語による本書二通を作成した。
日本国のために 園田 直(署名)
中華人民共和国のために 黄 華(署名)