「執行猶予」という制度自体が無いか、あっても内容が違うから、被告のブラジル人が「執行猶予」の説明をなかなか理解しないのかもしれないのですが。 ブラジルの国語辞典で "AURE'LIO" 「アウレーリオ」といわれているものには、 "suspenc,a~o condicional da pena" 「ススペンサン コンディスィオナウ ダ ペーナ」という小見出しがあります。 直訳すれば、「刑の条件付中断」でしょうか。日本の法廷通訳のものは「判決の条件付執行中断」でしたから、ほぼ同じ内容の制度があるのでは、と想像するのです。