リハビリの旅と、仕事代わりの株FXワラントの日々

被害受けた消費者は泣き寝入り?悪徳会社に個人で対抗する方法。
おかげさまをもちましてH21年11月、私が異議申し立てしていた某準大手証券会社か
らの申し入れで私の申し入れ内容を全面的に飲んだ形での和解が成りました。
よってここのコーナーは内容を一部変更し、私が争った会社名や具体例が分らない様に
書き直した上で消費者の皆様方に参考になるように残しておきたいと思います。
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個別の事例コーナーに飛ぶ
私はこんな悪徳会社断固許さないと思ったのです。
FXはトラブル多いと聞いていましたが、某準大手証券会社Aも同じでした。
今回の件が発生した後で知ったのですがここ、元はあの客とトラブルの絶えない某B系列会社
だったんですね。
まあ私は前からあのグループの方針には非常に疑問をもっておりました。
そこにしても消費者からお金を取るサービスをしていても、未だに代金トラブルの問い合わせ
はメールしか受け付けないというなんとも傲慢な会社です。
それはおいて置くとしても、そもそもA証券が行政処分の勧告騒ぎや業務改善命令が金融庁
から出されるような会社と知っていたら私、口座なんか開きませんでしたしね。(その会社のH
P内に謝罪文等が載っていたのだが、それを見たのは口座開設後だった。)
でもそれだけならまだ良いんです。
数日前に事件が起こりました。なんとA証券の取引システムの不備のせいで、私は注文もして
いない契約をさせられましまったのです。
FX取引で8単位注文したら、なんと16単位、すなわち注文した倍の数約定していた。

上がその証拠と状況。同日の同時刻のしかも同じ「秒」に同じ契約が2重になされてしまってい
る。赤色の所に注目
ちなみに証券会社Aによれば、このような事態はおろか、人間の単純入力ミスを避ける為にも
1度注文したら次の注文は2秒あかないと出来ない様にしていて、このようなケースにも対策を
しているそうなのですが、今回は同じ瞬間に2重に注文が入ってしまった。だからシステムが働
かなかったそうです。これは明らかにシステムの根本的不備である。(このことはシステムを改
善しますと言って来た。)
・・・これでは金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第
123条第14号(「金融商品取引業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる
状況」)。・・・に抵触してません?A証券さん。
おかげで、こちらは大混乱。ここに2度までも電話で「誤った契約の約定がなされている。」、と
問い合わせたのに、2回とも向こうは「正常な取引です。」と言い張る。
(はい。皆さんおわかりですね。この段階でA社には完全に過失があります。)
そういう状態でも、向こうが正常な取引と言うので、私としては現在損害が秒事に大きくなって
いるから急いで損切りしないとコチラが当初の予定の2倍大損害被ると思い、仕方なく赤字決
済しました。
しかも入金額とパソコンの表示もまったく違う結果。
残高はゼロの嘘の表示のまま新規の買いもまったくできず、もうむちゃくちゃでした。こちらは
むちゃくちゃパニック状態ですよ。
そこで私は会社の顧問弁護士に個人的な相談として電話し、法的にどうか相談。
結果民法95条の錯誤の契約行為(今回の場合、約定時には私の錯誤にすらならない。決済時
は錯誤に当たる。)と言う事で、そこの部分の契約だけは約定時にさかのぼり無効にしてくれと
お願いしたのですが、A社は自社のシステムの不備を認めているくせに、民法のミの字も知ら
ない様な担当がトンチンカンな理屈を振り回し、挙句の果てに当社のプログラムは正常に働い
ていたので当社に責任はありません、と驚くべき事をのたまった。
はい?前アナタは瞬間に2重に何らかの原因があってミスの注文がされた時には、それを受け
付けてしまうと言いましたよねA証券さん?
現状のシステムは正常でもシステム自体に根本的な欠陥があったのだから、それは明らかに
A証券の欠陥ではないのでしょうかね?また正常と言い張るならそのままにしてればいいでし
ょ?改良なんかしなくていいじゃないですか・・・・・。まったく担当者の論理のめちゃくちゃ。
しかも、これだけじゃない。それどころかウチのパソコンに原因があると調査もしないで言い切
りました。
私は調査もしないでなんでウチのせいって断言できるの?その根拠は?なんならウチに調査
着てくださいよ。と言いましたがこれもごちゃごちゃ言って根拠説明も調査も拒否しました。
驚くべき会社のモラルと常識と精神構造です。
しかも言葉だけは丁寧ですが内容は消費者を馬鹿にしきった対応で私の話を拒絶。
話し合いは決裂しました。
一般商取引なら自らの重過失が無い場合には、故意でないコンピューターのエラー等による
数量間違えの発注ならば、注文のキャンセルが出来るのは民法の95条からして当然なのだ
が、それすら向こうは拒絶・・・。なんのなのだ?この非常識な会社は・・・。
で国民生活センターに問い合わせしました所、次のようにアドバイスされました。
「我々にもそんな態度で話がまったく出来ない証券FX業者は多いです。だから地域の消費生
活センターの担当者ではこの関連の話になるとたらい回し的な話しかしない担当も出てきてい
るのが現状です。まして個々人で解決は一層難しいでしょうから弁護士に頼むのが一番良い
です。・・・・・お役に立てなくで本当に済みません。」と言われてしまった。
(国民生活センターにも似たようなケースの事例がありましたので参考までにどうぞ。)
とにかく私は対策を練るために、この会社の過去を色々調べていたら、な、なんとネットの株取
引で致命傷となるシステム障害を過去に何度も何度も起しているじゃないですか!
自社ホームページで謝罪しているだけでこれだけ何件も事例があります。
個人のブログなど見ている限りこの手の障害は何度も何度もあったらしく、実際にはA社がホ
ームページ上で謝罪している事例以外にも、数倍のシステム障害があったと考えるのが妥当
でしょう。
ちなみにもし銀行のシステムが年間に何度も何度もダウンしたらどうなるんでしょうね?
そりゃ大変。大きな契約決済の時とかダウンしてお金が振り込めなかったらどうなる?
へたすりゃ不渡りですよ。倒産ですよ。
だから大手銀行はATMのシステムの管理は慎重に慎重を期して行なっているわけですね。
でA社が起している障害とは、それらと同じぐらい重要なミスですよ。人によってはA社のミスで
数千万数億損害出した人も居るかもしれませんね。
そんな呆れた事を年間に何度も何度も起すような会社です。トホホ。
そんなこんなで、大勢の被害者の為にも、私は現在金融庁に調査依頼を初め、国民生活セン
ター、全国青年司法書士協議会、社団法人金融先物取引業協会、地元議会議員に相談して
きました。
無効を私が訴えている取引の金額が20万以下なので訴訟費用や内容証明依頼するだけでも
金額的に馬鹿馬鹿しく、弁護士雇ってと言うわけにも行かずとっても苦しい戦いになりそうです
が、自分でやれる事は全部やってみるつもりです。かといって泣き寝入りなんかしたくはありま
せん。大金じゃないかもしれないけど、十数万だって平均的サラリーマンのお小遣い数か月分
ですよ!!
消費者は泣き寝入りするしかないの?いいや私はこんな悪徳会社断固許しません。
たとえお金は返ってこなくても、この会社の悪徳ぶりだけは世に訴えてみせます。
この一連の動きはキチンと証拠出してレポートにして皆様も、同じ被害にあわれない様に注意
を喚起したく思っております。
そして私の今後の行動は、一番下の項目で個別に詳しく書いていきたいと思います。今
後トラブルにあった方等には参考になると思いますから、是非読んで見て下さい。
ちなみにFXや株取引のトラブル時には国民生活センターは担当者の技量次第ではかなり効
果があるかもしれません。が私の地元の消費者センターは初めから逃げ腰のたらい回しなの
でこちらはもう頼らない。
で東京の国民生活センターにここ2週間で50回ぐらい電話かけていますが、昨今のえげつない
企業が増えた事を反映してか、まったく繋がりません。
それと下の項目で書いています「社団法人金融先物取引業協会」・・・ここは楽に電話つながり
ます。FXで何かあったらここに必ず報告しましょう。
すると協会がこれは捨てて置けないと判断してくれるとFX会社に何ががあったか報告をさせる
権限をもっております。その為FX会社に対してはそれなりに効果があります。
ちなみに株の場合にはここではなく、証券等監視委員会が似たようなトラブル相談窓口になり
ます。先物取引の場合は日本商品先物取引協会も相談窓口があります、がここはFXは扱い
ません。
余談ですが、これらの相談の機関を紹介してくれる「法テラス」さんや「消費生活センター」辺り
の担当者でも、株とFXと先物をごちゃ混ぜにしている担当者の方に当たってしまうと、的外れ
な機関を紹介されますのでご注意下さい。
それと、FXにしても株にしても先物にしても、社団法人とかの監視監視相談団体は国の何らか
の関連機関なので、当然ながら俗に言う役人体質な方もいらっしゃいまして、全面的には至れ
り尽くせりの消費者の味方と言う感じでもないです。
私の担当者も何と言うか・・・しかしそこは相談のって頂いておりますので、はい。
しかし、その担当の方もなんだかんだ言ってキチン対応してくれていますので、電話した甲斐
はありました。感謝せねばなりません。
といった感じなのですがこれらの機関で、やる気のある担当者に当たらなかった場合にはこち
らの名を名乗る前に一度丁重に電話切らせてもらって、別の担当が相談窓口に出るのを祈っ
て再度電話すると言う手もあります・・・。
では具体例は下の項目別の所を読んでみて下さい。
おかげさまをもちましてH21年11月、私が異議申し立てしていた某準大手証券会社か
らの申し入れで私の申し入れ内容を全面的に飲んだ形での和解が成りました。
よってここのコーナーは内容を一部変更し、私が争った会社名や具体例が分らない様に
書き直した上で消費者の皆様方に参考になるように残しておきたいと思います。
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