| 問 1 |
実施中の治験は少なくともの頻度で継続審査を受けること |
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| 問 2 |
創薬ボランティアに対する謝礼等の支払いが有る場合は支払い方法、金額などを審議すること |
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| 問 3 |
治験依頼者の医学専門家である医師が自分の担当する治験を施設の治験審査委員会で審議することは構わない |
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| 問 4 |
治験審査委員会で治験実施を承認したら契約前でも治験薬を交付してもよい |
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| 問 5 |
治験責任医師は治験の情報提供だけであれば治験審査委員会に出席できる |
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| 問 6 |
治験依頼者から治験審査委員会のSOPの提示を求められても、独立性を確保するために、拒否できる |
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| 問 7 |
治験依頼者から治験審査委員会の委員名簿の提示を求められても個人情報保護法の観点から拒否できる |
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| 問 8 |
治験審査委員会の審議及び裁決に参加した委員名簿を含む会議の議事要旨を作成すること |
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| 問 9 |
院内における創薬ボランティアの募集手順(ポスター等)も治験審査委員会の審議事項としてある |
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| 問 10 |
予定される治験費用は治験審査委員会の審議事項ではなく、治験実施医療機関の長の決済である |
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