1.研究内容
1-1.発表者 小山 武夫 会員
1-2.テーマ 企業再生について
1-2-1.主な内容
1)企業再生とは
企業再生とは、債務超過や業績不振に至った企業が核となる事業部門を見直し、不採算部門の撤退や資本増強、事業譲渡、
会社分割、M&Aと経営陣の交代などにより、経営の健全性を回復すること、但し、日本の中小企業の大半は経営者に大き
く依存、現在の経営者がいなくては再起不能になる。
企業再生は、債務者主導の企業再生(既存事業)を、大前提とし、経営者の生活と従業員の雇用維持と利害関係者との良好
な関係を維持し、様々な手法(事業譲渡・会社分割・M&A等)を用いて不採算部門の整理をする。
2)ダイエーの企業再生
産業再生機能の最初の活用案件であった。ダイエー側の再生案と、主力銀行・再生機構の再生案との違い、起業かr亜現在
までの沿革、経営不振の原因(多角化が赤字体質の原因)であること、また、有利子負債削減には金になる遊休資産等の売
却や関連会社の株式公開、投資資金の抑制などを実施してること、経営再建の経緯を報告された。
3)倒産または破綻の原因
経営者の問題、偶発的な問題、環境変化などの要因がある。特に経営者の問題として、環境が変わったのに自社のビジネス
モデルを中々変えようとしない(成功体験が強く変わりづらい)事が見受けられる。
4)再建法
破産法、会社更生法、民事再生法がある。
5)倒産法
再建型と清算型がある。
再建型は債務者への弁済をはかりつつ、事業を継続し、経済的再建を意図した法律である。継続した事業により、長期にわ
たっての債務の弁済を企図することも多い。会社更生法や、民事再生法が該当する。
清算型は、財産を生産し、債権者に弁済することを意図した法律である、生産を前提として、保有する財産の換価と適正な
分配を企図するのもである。破産法や、会社法上の特別清算等が該当する。
「金融マニュアル」による債務者区分
正常先、要注意先、要管理先、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先の区分があり、引当金も正常先でも5%を見込んでいる。
債務者区分の判断基準」
要注意先、要管理先、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先の区分がある。
6)民事再生法(すべての法人や個人が利用可能な再建法)
「和議法」の欠点を是正
①担保権に対する成約がない、②和議履行確保に制度が不十分、③和議可決条件が厳しい、④整理委員と管財人が重複
⑤否認県制度がない、⑥債権確定手続きがない、⑦開始原因が狭すぎる、⑧開始決定後に挫折した場合に破産移行が必要
担保債権者に制約を加えていない
①再建できる見込みのない場合を除き、手続き開始が原則、②申立後、早い時期に裁判所の許可だけで事業譲渡が可能
③経営者続投(DIP)が原則、④簡単になった再建調査、不公平を是正する否認権、簡便な役員責任追及、⑤対象外だが
まったく野放しでない担保権、⑥再建の変更等を決める再生計画、⑦再生手続き終了(再生計画認可決定で手続き終了)
7)会社更生法と民事再生法の主な違い
会社更生法 民事再生法
対 象 :通常は大企業 通常は中小企業
旧経営者 :例外的に残れることがある 残るのが普通
担保者 :突然実行中止、禁止 中止命令が必要
再生計画により多数決で実行可 変更に個別的な同意が必要、担保権消滅請求制度がある
増減資 :更生計画で可能 更正計画で可能
100%減資が原則的 100%減資可能
オーナー入替が原則的 オーナー入替が可能
多数多額公募債がある場合:再建可能 新会社で可能
8)中小企業再生について
中小企業庁が主幹となって、第一次段階(窓口相談)、第2次段階(「再生計画」策定支援)で実施中。希望企業は財務状
況が分かる資料(直近3期分の決算書など)、会社概要が分かる資料を準備して相談に行くこと。
各種計画案
①複数金融機関のリスケジュール、②DDS活用による再生計画、③営業譲渡による再生計画、④中小企業再生ファンドに
よる債務圧縮、⑤事業DDで再生計画の立案等がある。
企業再生の基本的考え方として、
①財務リストラ:資産の現金化による、借入金の返済。金融機関との調整による債務の圧縮。
②事業リストラ:事業の選択と集中による赤字部門の処理。「高く売る」「多く売る」 「安く作る」の追求
③業務リストラ:業務改善、効率化、ムダのカット。「見える化」による現場力の向上
がある。
9)事例説明
T社およびZ社について事業再構築計画の立案等について報告され参加者との活発な議論がされた。
報告者:井手上サブリーダー
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