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記録

記録 (きろく) は、KMA公式試合における結果を記録することを指す。
本項では、記録員についても、併せて触れる。


目 次
1 概要
2 記録員の業務
3 記録の内容
4 記録の取り扱いについての留意点


 
概要
2008年8月以降のKMAにおける試合は、試合結果が記録されることにより「公式試合」と認められるため(団体規定第6条第2項)、試合結果の記録は重要なものである。
公式試合の記録は1年間以上の保存(特別戦においては第1着者の氏名を永久保存)とされている(施行規則第1号第9条)が、実際にはすでに、2004年までに行われた重賞大会は第1着者の氏名(一部大会においては全成績),2005年以降に行われた試合(2008年8月時点において公式試合と認められた試合)は全成績が、それぞれ記録されている。
そのため、「KMA記録」(通算出場試合数,通算勝利数等)とは、2005年以降の公式試合について扱われている。(重賞勝利数等は1997年からの記録を扱っている)
試合結果を記録する記録員は、執行部又は試合管理者が指名した者とする。

 
記録員の業務
記録員は、当該試合が滞りなく終了したときに、出場選手立会のもと試合結果の記録を行い、執行部又は事務局にその記録を速やかに報告しなければならない(団体規定第14条第1項)とされている。

 
記録の内容
記録員が記録し,報告する記録の内容は、以下の通り規定されている。(団体規定第14条第2項)
  1. 開催名
  2. 大会名
  3. 大会区分
  4. 半荘回数
  5. 出場選手登録名
  6. 着順
  7. 出場各選手の得点
以上は、必須項目であり、記録漏れ・報告漏れが生じると試合不成立(無効試合)となる。
また、以下の内容についても、「附帯記録」(団体規定第14条第3項)として、記録及び報告されることが望まれる。
  1. 役満和了記録
    ※ 役満和了者の選手名,役名,和了時の半荘回,親あるいは子ならびにツモあるいはロン(ロンの場合は放銃者名)。ただし、四倍満での数え役満の記録は行わないものとする。
  2. 試合内容詳細
このうち、試合内容詳細とは、いわゆる「レポート」と呼ばれているものである。

 
記録の取り扱いについての留意点
前節で記されている通り、記録漏れや記録の紛失等によって、無効試合になってしまうため、記録の取り扱いについては十分に注意することが望まれる。
記録員は、レポート等よりも 上記の必須項目をまず先に報告することが、記録漏れ・紛失等を未然に防ぐ方策である。
なお、記録員,試合管理者または執行部が、試合記録を紛失(記録漏れ含む)または廃棄してしまった場合、以下の罰則が規定されている。(団体規定第16条第1項)
  • 不可抗力による試合記録の紛失又は破損 … 戒告
  • 故意又は過失による試合記録の紛失又は破損 … 一定期間の出場停止

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