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緊急の呼びかけ文(2005/03/22)

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関係者各位様
重複受信されている方、申し訳ありません。

永瀬です。
永瀬の長女を約1年かけて、東久留米市公立保育園に入園できるよう保育課と交渉してきました。
今、市の理事者判断という大きな山場を迎えております。
できましたら、皆様のご協力を頂きたい次第です。

明日、東久留米市保育課長、または子供家庭福祉部長に電話をかけて、重度の障害児も次年度より保育実施を行うように要望してください。
東久留米市役所 代表 電話番号 0424707777

以下が本日、市長宛に出した緊急公開要望書です。
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東久留米市長 野崎 重弥様
平成17年3月22日
前沢在住 永瀬景一
緊急公開要望書
重度の心身障害のある児童の保育園入所について


平素より東久留米市の社会福祉の向上にも尽力され市民として大変感謝致しております。



私は、平成16年度中より、子供の保育園入園を申請している前沢在住の永瀬と申します。
昨年12月にも、平成17年度4月の入園も改めて申請させて頂きました。
これまで、保育課との関課長、三沢係長と何度も話し合いをさせて頂きました。

保育課との話し合いの内容とそれに関連する事項を先に記させて頂きます。
昨年5月     16年度保育園入所申請を重度の障害のある長女を障害児枠で、普通(健常児)枠で次女の申請をして頂きました。
昨年7月〜12月 現状での保育園の入園は、長女の障害の程度から考えると大変難しいとの説明を受けました。難しい理由としては、保育園の人材がいないことと、今以上に保育園に経費(予算)を付けることができないということでした。私たちは、人的、または経費の問題であるならば、現状の枠組みの中で実施可能と考えられる方法を模索し、保護者からの派遣による介助ボランティアを同伴して登園することも検討してもらうように保育課に対し要請致しました。また、近隣市において医療的ケアの必要な児童の公立保育園での保育の事例を上げ、東久留米市においても、同様に重度障害児にも保育ができるように要請致しました。
去年12月21日 東久留米市議会本会議にて「すべての障害児が通える保育園の実現を求める陳情」が趣旨採択されました。
1月4日     妻が常勤職員として働きはじめ、両親共働きとなりました。
1月20日    保育課より「障害児に介護員を付けることについて」が提出され、保育課には保護者からの派遣による介助ボランティアについて理解して頂くことができました。
2月〜3月    普通枠から障害児枠への転籍が優先されていること(在園児優先の原則)の問題を指摘しました。
3月16日    障害児審査会が開かれ、長女の件については、審査会において判断することができず、市の判断に委ねられることになりました。

この度、市として長女の保育園入園を判断するにあたっていくつかの問題整理をさせて頂きます。
@障害児保育の障害の程度基準について
A集団保育の定義について
B保育園入所の可否について
C保護者からの派遣による介助ボランティア同伴による登園について
D就労保障の必要性について
E現実的な調整方法について


上記@についてですが、本日の特別予算委員会で確認されていたように、東久留米市障害児保育実施要綱では、『(対象児童)第4 障害児の対象は、障害の程度が東京都保育事業実施要綱に定める障害の程度をおおむねの基準とし、集団保育が可能で日々通所できる就学前の障害児とする。』となっています。
つまり、東京都保育事業実施要綱の対象児童が市のおおむねの基準となっております。東京都保育事業実施要綱の中では以下の通りになっております。
東京都保育所事業実施要綱
3 対象事業及び内容
 区市町村が、法第24条の規定に基づき法第39条に規定する保育所において保育を行う児童を対象として行う次に掲げる事業を対象とする。
(4)障害児保育事業・障害児保育環境改善事業
障害児保育の充実を図るために行うア及びイの事業を行う。
ア 公立保育所及び社会福祉法人等立保育所において、現に保育が実施されている障害児で次のいずれかに該当する児童を処遇向上を図る。
(ア)「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(イ)上記(ア)以外の児童で、区市町村長が次のいずれかに相当すると認める程度の障害を有する児童。
 ただし、日常の保育の場において、健常児と同一の保育が可能な児童を除く。
(a)身体障害においては、おおむね「身体障害者福祉法施行規則」別表第5号に規定する障害級別5級又は4級程度
ただし、聴覚障害については6級又は4級程度
(b)知能、社会性、運動機能の発達の遅れについては、おおむね「東京都合いの手帳交付要綱」第4条に定める判定基準の軽度又は中度程度
イ 平成12年3月29日付児発第247号厚生省児童家庭局長通知「特別保育事業の実施について」別添5保育所地域活動事業実施要綱及び別添8休日保育事業実施要綱の規定に基づき、知事が承認した事業、又は特に知事が地域の特性に応じた保育活動を推進する事業と認めた事業をいう。
と、なっています。この都要綱を正しく解釈すると、
@、ア(ア)で、特別児童扶養手当の支給対象児が東京都障害児保育の対象児童となっています。この手当が支給されるのは、一定障害が重度の児童です(私の長女も支給対象者です)。
A、ア(イ)で、特別児童扶養手当の支給対象になっていない児童、つまり障害が比較的軽度の児童を、東京都障害児保育の対象として含んでいます。
しかも、「ただし、日常の保育の場において、健常児と同一の保育が可能な児童を除く」とも明記されています。
 つまり、ア(ア)で、重度障害児(少なくとも特別児童扶養手当が支給されている児童)は当然、東京都の障害児保育実施対象と明記されています。一方、ア(イ)で、軽度障害児に関しては、身体障害者手帳4〜5級、愛の手帳3〜4度を含んでいますが、日常の保育が健常児と同一に可能な場合は除かれ、障害保育対象児童に関してに一線を引いています。一般的に認識されている障害の程度が「おおむね中軽度」が障害児保育の対象だというのは、明らかに要綱上、大きな間違いです。市の障害児保育実施要綱上、東京都の保育所事業実施要綱上では、重度の障害児も保育対象児童になっております。

 上記Aについてですが、私の長女に関しては、梅村こども診療所の主治医の意見書にもあるように、日々通所できるという点と集団保育は可能だと診断されております。市として考えなければならい点としては、集団保育の定義だと思われます。一昔前までは、集団保育とは、同年齢の児童と一定同じ行動をし、同じ保育カリキュラムの中で成立することをさして考えられてきました。
しかし、この考え方のままでは身体障害のある児童や知的障害の重い児童は保育の対象児童とされがらも、保育園に障害児枠が存在していても、今後も入園することができません。市政としては昨年12月の市議会で「全ての障害児が通える保育園の実現を求める陳情書」を趣旨採択されました。東久留米市障害児保育を考えるにあたって、医療的ケアを必要とする重度の障害を持っている児童も保育園に通えるような集団保育の言葉の解釈をしていく必要があると思います。
障害を持っている人の自立生活は、自力でできない行為を援助者に介助してもらいながら生活を送っています。自力で着替えることができない場合、援助者に介助してもらうことで、好きな服を着たり、自力で車いすを押すことができない場合、援助者に介助してもらうことで、買い物や社会参加を達成しています。重度の障害をもつ人たちはそのように自立し、且つ集団の中で生活を送っています。つまり、重度の障害のある児童も、援助者がいることで十分集団保育が可能だと考えられます。保育課の重度の障害があるということで保育園に入れないということはないという説明と整合性を図ると、そのような障害者の自立観を含めて障害児の「集団保育」を捉える必要があると思います。
また、今日に至っては、一般的にも、健常児、障害児を問わず家庭内保育の対になる概念、つまりは「子供集団の中に属して保育を受ける」というそのものを指しているのが現代的な集団保育の解釈です。つまり、子供集団の一員として当たり前に一緒にいながら保育を受けるという考え方です。障害の種類や程度によって、集団保育が成り立つか否かではありません。実際、近隣の東村山市や新座市では、医療的ケアを必要とする重度障害児が公立保育園に通所している事例があります。勿論、これは、一昔前迄の「集団保育」という狭い解釈ではなく、インクルージョン(障害がある人もない人も当たり前に一緒にいる、障害の有無や程度によって社会生活上分けられることのないこと)の理念も普及した、現在のあるべき集団保育の解釈があり行われています。
このように、東久留米市においても「集団保育」の解釈が現在の時代にふさわしい形で解釈する必要があります。また、東久留米市においては、障害児枠において、暫定的に障害児一名に対し、一名の臨時職員又は嘱託職員などが配置されています。それは、障害児には個別に応じた特有のサービスニーズがあり、個別的援助と集団保育を可能にするために加配されているものだと考えられます。つまり、加配による職員配置によって、集団行動に馴染みにくい児童を、個別に援助することによって、集団の中で活動ができるようにしていくことが、加配の意義であります。ぜひ、障害の程度にかかわらず、障害児の個別援助をすることによって集団保育を成立させるという考え方をもっていただくことが重要だと考えられます。

 上記Bについてですが、障害児の保育の入所の可否の判定を行うにあたって、現状の公立保育園障害児保育実施園として、職員体制、設備、発達保障、安全性、等の理由などで、入所の可否を検討するということがあると考えられますが、私どもの方では、娘の障害が大変重く、且つ吸引などの介助も必要であることから、園内に介助ボランティアを同伴して登園することを保護者から保育課にお願いし、上記の通り、保育課には理解して頂きました。
吸引などの行為は、今まで医師と看護師、家族等にしか認められていませんでしたが、本年2月に医師や看護師以外にも一定の条件付きで認められるという内容の報告書が厚生労働省より出されました。娘の障害に関する生活行為(吸引などの医療行為、移動などの行為)は、保護者が責任もって介助ボランティアを派遣いたしますので、職員の皆様方には、そのような点では一切問題をおかけすることはないようにいたします。
また、スロープなどの段差解消設備に関しては、希望する保育園を一通り見たところ、改修等の必要は一切なく、且つスペース的にも不必要に大きな場所を要することはないので、現行の施設のままで問題は有りません。保護者からの派遣による介助ボランティアを同伴することで、障害児保育の現行の枠組みを越えたサービスは必要なく、且つ保護者としても求めていません。
また、発達保障ということについては、健常児にも同じことが考えられることと思いますが、同年齢の子供や年上、年下の子供や保育士の皆様と接することで、個々の性格や身体能力に応じた発達があると思います。重度の心身障害があっても、他の児童や保育士の皆様と接することで、その子自身に応じた発達を致します。事実、公立保育園のイベント時には何度か訪問させて頂きましたが、普段受けることのできないコミュニケーションによって、本人にとっても今までにない有意義な時間を過ごしていました。重度の心身障害を抱えていても、一般の児童と同じように、人格形成という面ではとても大切な年齢である時で、療育や訓練などで時間を費やしてしまうことよりも、むしろ、家庭にはない多くの人とふれあう環境が、発達という面では大変重要だと考えます。
安全性の確保という意味においても、確かに保育園では多数の児童が生活をしているため、通常の範囲内においても予測を越える出来事があると考えられますが、重度の心身障害があるということで、他の児童(健常児・障害児を含む)と比較して、安全性に欠けているということは根拠のない間違いです。また、園医も口頭確認ですが、市として入所を判断された場合、メンバーの一員として協力的姿勢で関わることをおっしゃってくださいました。また、梅村こども診療所の主治医との連携関係を実現させることで、極めて可能性は低いですが、万が一の緊急時の体制は構築させて頂いております。実際、多数の子供とふれあう機会は今までにも沢山ありましたが、ケガなどをしたことは一度もなく、むしろ安全に遊ぶことができました。
逆に、東久留米市として子供集団に属することそのものを否定する結論であるならば、それはその当該障害児童への正しい理解のない差別・偏見であり、東久留米市障害児保育実施要綱第1条の「日本国憲法及び児童憲章の理念、さらに児童福祉法により、すべての児童は等しくその「いのちと健康」が守られ発達が保障されている。したがって、保育に欠ける児童が障害を持つということで差別されるのではなく、これらの理念を生かし、障害児を含めた共同保育を実施するものである。」という方針に逆行してしまう形になってしまうと考えられます。

 上記Cについてですが、保育課では、今までの幾度にもわたる話し合いで理解して頂くことができました。確かに、東久留米市の公立保育園の中において、現状のままであるならば、重度の心身障害のある児童を保育することは、人材的に考え厳しい状況にあると思われます。それは、今までに重度の心身障害児の保育の実践がなかったこと、その体制を作ってこなかったことにあると考えられます。且つ、財政危機宣言に象徴されるように、これ以上の予算等を新しく人材確保のために付けることも大変困難であると考えます。
そこで、長女の生活行為を介助できるボランティアを確保することによって有益な社会資源として位置づけ、ゼロ予算で人材を確保し、上記問題を解決できる現実的、且つ現行の制度・枠組みの中で行える方法だと考えます。また、重度の心身障害児を受け入れない限り、経験による人材の育成は今後も不可能だと思われます。長女の生活行為を介助できるボランティアは、市として確保することが困難な場合、これまでの保育課との話し合いの通り保護者が責任もって確保致します。保護者と介助ボランティアと保育園の連携体制を構築することで、現在における人材・経費等の諸問題を解決し、且つ安全性の確保という面においても、大きな選択肢であります。
「障害児保育の拡充」を言葉だけではなく、現に実践していくことこそが、市としては必要なのではないかと考えます。

 上記Dについてですが、児童福祉法第24条第1項は、本文において、「市町村は、・・・・児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者からの申込があった時は、それらの児童を保育所にて保育しなければならない」となっています。これは、当然、重度の障害を抱えている児童が除外されているわけでもなく、当然、私たち両親は、共に常勤で働いており、保育に欠けるという面では、現状において家庭では大変ひっ迫しております。
また、児童福祉法24条の中に、保育園での保育が不可能な場合、代替措置を講ずることが市町村には義務付けられています。そこで、市立わかくさ学園が上げられることともいますが、しかし、同学園は療育機関であり、保育の実施事業所ではないことから保育の代替措置としては正確ではないこと、且つ私たち両親は共に常勤で働いており、学園に通所することで勤務時間を保障することは実質的にも不可能です。
重度の障害のある子供を抱えていても、両親が働かなければならない事情があることを理解すること、または、働く権利が他の市民と同じくあることを保障していく責務があるということを、今後、東久留米市として捉えていくことが必要だと考えます。
 
E私の申請は、17年度4月1日の入所申込となっています。しかし、その4月1日までは、現実的に残されている時間は非常に限られており、調整方法も選択肢が極めて少ない状況になっています。しかし、東久留米市において、今までに事例のない初めての事項に取り組むには、市民と市との間で双方の努力のもと、協同して課題に取り組む必要があるとも考えます。そこで、必要に応じて、私たち保護者としても、可能な範囲で努力するつもりで考えております。現実的には、長女の入所が可能だとしても大きな問題として最初の部分において保育園現場の不安等があることも事実だと考えます。保育園現場において、長女の理解が得られるまで、最低2週間から1ヶ月は要するとして、それまでの期間、保護者が園内または自宅等での待機をすることが必要ならば保護者としては検討する考えであります。その他、市側の提案として保護者として協力することがあるならば、可能な範囲において前向きに検討する心づもりでおります。市民と市との間で協同することで、一連の諸課題を解決していくことが必要だと考えます。

 幾度にもわたり私どもと保育課の話し合いの中で培われてきた市との信頼関係を重視して頂くこともお願いし、上記問題点を整理し、考えを表明した上で、以下の緊急公開要望を行います。


一、障害児保育の程度の基準を東久留米市障害児保育実施要綱及び東京都保育事業実施要  綱を正しく認識し、重度の障害のある児童も受け入れること。
二、集団保育の概念を、従来の考え方ではなく、より現代的な考え方で解釈すること。

三、東久留米市障害児保育実施要綱第一条の方針の通り、差別のない共同保育を実施すること。
四、当市の現況を踏まえた上で、現行の制度・枠組みの中で可能な方法として、重度障害児保育の実践、障害児保育の拡充を目指し、介助ボランティア同伴による登園を実現すること。
五、児童福祉法第24条第1項の本文の通り、重度障害のある児童においても保育に欠けている時は保育を実施し、保護者に対しても就労の保障を行うこと。
六、限られた期間の中で調整する場合、市民と市の双方の協同作業によって、さまざまな課題を解決する方法を模索すること。

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です。
資料には、


資料目次

資料1 東京都保育所実施要綱
資料2 東久留米市障害児保育実施要綱
資料3 埼玉県新座市、重度障害児の事例
資料4 東京都東村山市、重度障害児の事例
資料5 12月議会趣旨採択「すべての障害児が通える保育園の実現を求める陳情」
資料6 保育課回答文書「障害児に介護員を付けることについて」
資料7 梅村こども診療所主治医意見書
資料8 永瀬鈴音鳴 遊んでいる様子(写真) 
資料9 平成17年度保育園入所申込用紙一式
を添付し、提出しました。
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資料7の梅村こども診療所主治医意見書は以下の通りになっています。
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東久留米市長 野崎重弥様

西東京市で開業しております梅村です。
このたびは、永瀬鈴音鳴ちゃんの保育園入所をお願いいたしたく、手紙をしたためた次第です。

永瀬鈴音鳴ちゃんは、2000年6月28日に生まれて4歳になる女の子ですが、出産時の仮死が原因で脳性麻痺となりました。
 現在は、家庭で両親が、日常的に下記の二つの医療行為を行っています。
その1:気管切開部に接続した人工鼻による補助呼吸
    気管切開部からの唾液、痰の吸引
その2:鼻から胃まで挿入したチューブを介して流動食の食事

私は幼児期の集団生活は、どの子供にとっても必要不可欠であると考えております。鈴音鳴ちゃんは、脳性麻痺のため自分で動いて何かをすることは難しいのですが、問いかけに対して、眼でこたえることができ、泣いたり、笑ったり、怒ったりという感情表現で、相手とのコミュニケーションをはかっています。絵本をじっと読み聞かせると、じっと聴いたり、画面を注目して楽しむことができます。
鈴音鳴ちゃんは、年中組と年長組の2年間を、保育園で他の子供達と遊び、沢山の経験をつむことによって、さらに豊かに成長することと確信しています。

医療的ケアを必要としているため、保育園での受け入れが可能かどうか戸惑われることもあるとおもいますが、全国的にみると大阪市では人工呼吸器をつけたお子さんが保育園から小学校へ入学していったという事例もあります。医療的ケアをどのように園内で実践していくかについては、他地域での実践に学ぶことが多々あるのではないかと思います。
永瀬鈴音鳴ちゃんは、現在は健康で体力的には問題なく、園への通園、集団保育は可能です。また、上記の医療的ケアは経験者であれば、親でなくとも充分行い得るものと判断します。
緊急事態の発生する可能性はっきわめて稀であると考えられますが、万が一にも緊急事態が発生した場合には、園医の滝口医師と当診療所が連携をとり、速やかに対処していくつもりです。
永瀬鈴音鳴ちゃんの4月からの保育園入園について、ぜひ実現の方向で積極的にご検討くださるようにお願いいたします。
2005年3月22日
梅村こども診療所 小児科医師 梅村浄
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と、なっております。
とにかく、議会が23日で一旦28日まで中断するので、その時が勝負の時になると思います。
できれば、決裁前に市長または部長と直接テーブルについて交渉ができたらと思います。


直接テーブルで話し合うことが、結果はともあれ、最後両者納得することができる唯一無二の方法だと感じております。
逆に言えば、このまま、市に私たちの声を無視されて結果だけ言われても、なかなかうけいれることができないです。

何とか話し合いのテーブルが作れるように支援お願いいたします。

永瀬
*このメールは転送歓迎いたします*
一人でも多くの方が、支援してくださることを期待しております。
しかし、保育課、または子供家庭福祉部長への本件とは関係ないいやがらせのような電話は差し控えてください。
よろしくお願いいたします。
また、ご質問などございましたら、このメールアドレス(nagase-k@guitar.ocn.ne.jp)まで連絡下さい。