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異例中の異例!!3度目の審査会!!3度目の正直になるか!?

   緊急公開要望書 次回開催予定の障害児保育審査会での考え方について(2)を提出しました!!

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東久留米市こども家庭福祉部長 佐藤 様

東久留米市保育課長 沢西 様

東久留米市障害児保育審査会各委員 様

                              平成17年4月15日

前沢在住 永瀬 景一

緊急公開要望書

次回開催予定の障害児保育審査会での考え方について(2)

 

平素より保育課の皆様にはお世話になっております。

平成16年度中より、子供の保育園入園を申請している前沢在住の永瀬です。

昨年12月の17年度保育園入園も改めて申請させていただきました。

保育園を希望する理由としては、次女が平成13年に生まれて、子ども二人を育てていくのには父親の収入だけでは、将来的な経済状態として厳しく、母親が働くことが必須の状態だったからです。昨年夏くらいから、母親も本格的に就職活動を行い、低年齢の子どもを抱える母親にとって、常勤職員の就職活動は難を極めましたが、理解ある雇用主にたどり着くことができ、今年1月より常勤職員として働き始めております。このように、両親が共稼ぎになったことで、子どもの保育園がどうしても必要な状況になりました(次女は今年4月より希望する保育園に入園することができました)。

3月30日、佐藤部長と関課長(当時)と話し合いをさせて頂きました。前回の障害児保育審査会(3月29日)では、前主治医の意見をもとに検討・決定されたことを伺いました。しかし、前主治医は、障害児療育に関しては専門外であること、必要な検査等を行わずに意見書を提出していること、また、所沢市の病院で緊急時の対応が困難なため等の理由で、一連の保育園のことに関しては主治医をより理解のある医師に変更させて頂きました。現主治医に関しては、西東京市で開業されている梅村こども診療所の梅村医師とさせて頂きました。梅村医師は、西東京市共同保育所ひよっこ園の園医でもあり、小児医療に関しては勿論ですが、療育の分野、保育園のことについてもとりわけ専門的に関わられております。3月29日の障害児保育審査会前(3月22日)に前主治医から変更したこともあり、再度、現主治医の意見書を参考に、ぜひ、5月の入園に向けて検討して頂きたいと思います。

 

しかし、私どもには公立保育園障害児枠申請を行っている長女が、前回の障害児保育審査会(3月29日)にて入所不承諾という決定をされたため、次回、障害児保育審査会を開くにあたっていくつかの危惧する部分があります。

@     東久留米市障害児実施要綱第4条「障害児保育の対象は、障害の程度が東京都保育実施要綱に定める障害の程度をおおむねの基準とし、集団保育が可能で日々通所できる就学前の児童とする。」を審査会にて協議を行うという点です。

A     東久留米市障害児実施要綱の第9条(1)ア「障害児の保育所への入所又は解除の可否の判定」を審査会にて協議を行うという点です。

B     前医師の情報を今回の審査会においても、不必要に引き続き審査会にて協議を行うという点です。

C     障害児保育審査会の議事録がないという状況の中で、審査会にて協議を行うという点です。

D     申請者に対し、審査会の内容の報告義務がないままに、審査会にて協議を行うという点です。

E     障害児保育審査会の委員の中に、医療的側面の専門家がいない状況の中で、審査会にて協議を行うという点です。

F     もし、入所が認められたとしても、保育園現場サイドにも不安感があるのではないかという点です。

 

上記@についてですが、基本的に3月30日の佐藤部長、関課長との話し合いの中で、一連の娘の入園問題は、医療的側面の一点であると確認いたしましたので、特にここでの問題はないと考えますが、再度「東京都保育事業実施要綱に定める障害の程度をおおむねの基準」についてと「集団保育」の言葉の解釈について記しておきます。まず、東京都保育事業実施要綱では、

『3 対象事業及び内容
 区市町村が、法第24条の規定に基づき法第39条に規定する保育所において保育を行う児童を対象として行う次に掲げる事業を対象とする。
(4)障害児保育事業・障害児保育環境改善事業
障害児保育の充実を図るために行うア及びイの事業を行う。
ア 公立保育所及び社会福祉法人等立保育所において、現に保育が実施されている障害児で次のいずれかに該当する児童を処遇向上を図る。
(ア)「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(イ)上記(ア)以外の児童で、区市町村長が次のいずれかに相当すると認める程度の障害を有する児童。
 ただし、日常の保育の場において、健常児と同一の保育が可能な児童を除く。
a)身体障害においては、おおむね「身体障害者福祉法施行規則」別表第5号に規定する障害級別5級又は4級程度
ただし、聴覚障害については6級又は4級程度
b)知能、社会性、運動機能の発達の遅れについては、おおむね「東京都愛の手帳交付要綱」第4条に定める判定基準の軽度又は中度程度
イ 平成12年3月29日付児発第247号厚生省児童家庭局長通知「特別保育事業の実施について」別添5保育所地域活動事業実施要綱及び別添8休日保育事業実施要綱の規定に基づき、知事が承認した事業、又は特に知事が地域の特性に応じた保育活動を推進する事業と認めた事業をいう。』

と、なっています。この都要綱を正しく解釈すると、
@、ア(ア)で、特別児童扶養手当の支給対象児が東京都障害児保育の対象児童となっています。この手当が支給されるのは、一定障害が重度の児童です(私の長女も支給対象者です)。
A、ア(イ)で、特別児童扶養手当の支給対象になっていない児童、つまり障害が比較的軽度の児童を、東京都障害児保育の対象として含んでいます。

 つまり、ア(ア)で、重度障害児(少なくとも特別児童扶養手当が支給されている児童)は当然、東京都の障害児保育実施対象と明記されています。一般的に認識されている障害の程度が「おおむね中軽度」が障害児保育の対象だというのは、明らかに要綱上、大きな間違いです。

次に、集団保育の言葉の解釈です。私の娘に関しては、現医師の意見書にもあるように、日々通所できるという点と、集団保育が可能という点では一切問題はありません。もし、審査会で考えなければならい点としては、集団保育の言葉の解釈だと思われます。一昔前までは、集団保育とは、同年齢の児童と一定同じ行動をし、同じ保育カリキュラムの中で成立することを指して考えられてきました。しかし、この考え方のままでは身体障害のある児童や知的障害の重い児童は保育園に障害児枠が存在していても今後も入園することができません。市政としては昨年12月の市議会で「全ての障害児が通える保育園の実現を求める陳情書」を趣旨採択されました。東久留米市障害児保育を考えるにあたって、重度の障害を持っている児童も保育園に通えるような集団保育の言葉の解釈をしていく必要があると思います。障害を持っている人の自立生活は、自力でできない行為を援助者に介助してもらいながら生活を送っています。自力で着替えることができない場合、援助者に介助してもらうことで、好きな服を着たり、自力で車いすを押すことができない場合、援助者に介助してもらうことで、買い物や社会参加を達成しています。重度の障害をもつ人たちはそのように自立し、且つ集団の中で生活を送っています。つまり、重度の障害のある児童も、援助者がいることで十分集団保育が可能だと考えられます。保育課の重度の障害があるということで保育園に入れないということはないという説明と整合性を図ると、そのような障害者の自立観を含めて障害児の「集団保育」を捉える必要があると思います。また、今日に至っては、一般的にも、健常児、障害児を問わず家庭内保育の対比になる概念、つまりは「子供集団の中に属して保育を受ける」というそのものを指しているのが現代的な集団保育の解釈です。つまり、子供集団の一員として当たり前に一緒にいながら保育を受けるという考え方です。障害の種類や程度によって、集団保育が成り立つか否かではありません。実際、近隣の東村山市や新座市では、重度障害児が公立保育園に通所している事例があります。勿論、これは、一昔前迄の「集団保育」という狭い解釈ではなく、インクルージョン(障害がある人もない人も当たり前に一緒にいる、障害の有無や程度によって社会生活上分けられることのないこと)の理念も普及した、現在のあるべき集団保育の解釈があり行われています。このように、東久留米市においても「集団保育」の解釈が現在の時代にふさわしい形で解釈する必要があります。

そして、重度の障害児と健常児が共に生活空間を共有することで、障害のこどもにとってだけメリットがあるのではなく、障害のない子どもにとっても、心の発達、又は人に対する理解の仕方が視野の広い形に変わってくることも重要な点だと考えられます。次女や長女の友達などは、幼い時期から長女と関わっていることで、長女にとって必要なこと、障害への理解を自然な形で覚え、且つ障害があっても自分たちと同じ一人の子ども(人間)として接しています。重度障害児と健常児と一緒に保育することで、重度の障害児と生活した児童や保護者等から、プラスの評価はあっても、マイナスの評価はほとんどないと考えられます。

また、東久留米市においては、障害児枠において、暫定的に障害児一名に対し、一名の臨時職員又は嘱託職員などが配置されています。それは、障害児には個別に応じた特有のサービスニーズがあり、個別的援助と集団保育を可能にするために加配されているものだと考えられます。つまり、加配による職員配置によって、集団行動に馴染みにくい児童を、個別に援助することによって、集団の中で活動ができるようにしていくことが、加配の意義であります。ぜひ、障害の程度にかかわらず、障害児の個別援助をすることによって集団保育を成立させるという考え方をもっていただくことが重要だと考えられます。

上記Aについてですが、上記@と同じく、3月30日の佐藤部長、関課長(当時)との話し合いの中で、一連の娘の入園に関する問題は医療的側面のみと確認されたので、特にここで問題になるとはおもいませんが、このことについても改めて考えを述べさせて頂きます。障害児の保育の入所の可否の判定を行うにあたって、現状の公立保育園障害児保育実施園として、職員体制、設備、発達保障、安全性、等の理由などで、入所の可否を検討するということがあると考えられますが、私どもの方では、娘の障害が大変重く、且つ吸引や車いすでの移動などの生活行為の介助も必要であることから、園内に介助ボランティアを同伴して登園することを保護者から保育課にお願いし、保育課には理解して頂きました。吸引などの行為は、今まで医師と看護師、家族等にしか認められていませんでしたが、本年2月に医師や看護師以外にも一定の条件付きで認められるという内容の報告書が厚生労働省より出されました。長女の障害に関する生活行為(吸引などの医療行為、移動などの行為)は、保護者が責任もって介助ボランティアを派遣いたしますので、職員の皆様方には、そのような点では一切問題をおかけすることはないようにいたします。

また、スロープなどの段差解消設備に関しては、希望する保育園を一通り見たところ、改修等の必要は一切なく、且つスペース的にも不必要に大きな場所を要することはないので、現行の施設のままで問題は有りません。保護者からの派遣による介助ボランティアを同伴することで、障害児保育の現行の枠組みを越えたサービスは必要なく、且つ保護者としても求めていません。

また、発達保障ということについては、健常児にも同じことが考えられることと思いますが、同年齢の子供や年上、年下の子供や保育士の皆様と接することで、個々の性格や身体能力に応じた発達があると思います。重度の心身障害があっても、他の児童や保育士の皆様と接することで、その子自身に応じた発達を致します。事実、公立保育園のイベント時には何度か訪問させて頂きましたが、普段受けることのできないコミュニケーションによって、本人にとってもとても有意義な時間を過ごしていました。重度の心身障害を抱えていても、一般の児童と同じように、人格形成という面ではとても大切な年齢である時で、療育や訓練などで時間を費やしてしまうことよりも、むしろ、家庭にはない多くの人とふれあう環境が、発達という面では大変重要だと考えます。

安全性の確保という意味においても、確かに保育園では多数の児童が生活をしているため、通常の範囲内においても予測を越える出来事があると考えられますが、重度の心身障害があるということで、他の児童(健常児・障害児を含む)と比較して、安全性に欠けているということは根拠のない間違いです。実際、多数の子供とふれあう機会は今までにも沢山ありましたが、ケガなどをしたことは一度もなく、むしろ安全に遊ぶことができました。逆に、子供集団に属することそのものを否定する結論であるならば、それはその当該障害児童への正しい理解のない差別・偏見であり、東久留米市障害児保育実施要綱第1条の「日本国憲法及び児童憲章の理念、さらに児童福祉法により、すべての児童は等しくその「いのちと健康」が守られ発達が保障されている。したがって、保育に欠ける児童が障害を持つということで差別されるのではなく、これらの理念を生かし、障害児を含めた共同保育を実施するものである。」という方針に逆行してしまう形になってしまうと考えられます。

上記Bについてですが、前主治医の意見書は、残念ながら療育の部分と保育園という場の知識が不足している点で大きく判断を誤っています。また、必要な検査等も行っていなため、診断が根も葉もない危険性を指摘した内容になっております。その後行った検査の結果では公立昭和病院の診断書にもあるように肉芽に関しても現在においてまったく問題がありません。つまり、出血することや、命に関わるような事故が発生する可能性については現在においては医学的にみてもまず可能性としてゼロに等しいといっても過言ではありません。吸引の回数は頻回ですが、そのことによって他の園児と交流ができなくなるということはありません。4年間の家庭保育においては、今まで大きな事故などは一度もなく、安全に行われています。又、希望する保育園の園医からは、口頭確認ですが、保育課が入所を決定された際、メンバーの一員として関わらせて頂くともおっしゃって頂きました。園医と現主治医である梅村こども診療所の梅村医師との連携、公立昭和病院との連携(公立昭和病院の小児科医師に確認したところ、診療はいつでも可能とのこと)を行えば、極めて可能性は低いと考えますが、万が一の緊急の際には対処することが充分可能だと考えます。よって、前主治医の意見書による前回の審査会の判断(入所不承諾)は白紙撤回し、改めて現主治医の意見書のもと、正確に、且つ公平に判断することが必要だと考えます。

Cについてですが、障害児保育審査会は東久留米市保育課の中にある公的な機関です。そのような場において、審査会の議事録がないということは異例のことだと考えられます。議事録を正確にとることによって、今後、障害児枠申請者が出てきた場合、その判断例と内容を今までの事例を材料とし、検討することが可能となります。また、今後、情報公開請求などにおいても、請求申請者に対し、適切に行う必要があると考えられます。

Dについてですが、3月16日の審査会の件になりますが、前日の3月15日の地点では保育課より審査会の内容について説明して頂けると約束し、且つ関課長(当時)も審査会は、「公開の場」と明言しながら、審査会の内容については一切教えて頂くことができませんでした。これは、申請者に対する報告義務を負っていないとしか言いようがありません。申請者の立場としては、審査会の内容も不透明なまま、入所不承諾の決定だけ知らされても到底受け入れがたいこととなります。審査会が公開の場であるならば、最低限、申請者に対しては報告義務があると考えられます。

Eについてですが、現在の審査会の構成委員は、事務局と、保育現場の委員で構成されています。しかし、私の娘の事例に関して言えば、新規申請者であるために私の娘のことを知っている委員は少なくとも一人もいません。そのような中では、また、今回は医療的側面の一点が重要な判断材料になっているため、現在の委員のみによる文書判断を行うことは非常に困難だと思われます。そこで、「東久留米障害児保育実施要綱第9、(2)、ケ、その他必要と認める者」として、申請の当該児童に関わることを知っている主治医の招致を行うことが重要であると考えます。当該児童を医療的側面から支えている現主治医を招致することで、公正に、且つ厳密に検討することが可能になると思われます。

Eこれから入園までの手続きとしては、審査会、選考、内定が必要で5月1日までには、現実的に残されている時間は非常に限られており、保育園入所以外における調整方法も選択肢が極めて少ない状況になっています。しかし、東久留米市において、今までに事例のない初めての事項に取り組むには、市民と市との間で双方の努力のもと、協同して課題に取り組む必要があるとも考えます。そこで、必要に応じて、私たち保護者としても、可能な範囲で努力するつもりで考えております。現実的には、長女の入所が可能だとしても大きな問題として最初の部分において保育園現場の不安等があることも事実だと考えます。保育園現場において、長女の理解が得られるまで、最低2週間から1ヶ月は要するとして、それまでの期間、保護者が園内または自宅等での待機をすることが必要ならば保護者としては検討する考えであり、その他、必要なことがあれば、前向きに検討する次第であります。

 

 

以上の危惧する点と、考えを表明した上で、5月入園に向けた以下の緊急要望を東久留米市こども家庭福祉部長、保育課長及び東久留米市障害児保育審査会に対して行います。

 

 

一,集団保育の概念を、従来の考え方ではなく、より現代的な考え方で解釈し、「子供集団に属して保育を受けること」と定義し、その上で障害児保育審査会を開催すること。

二,障害の種類・程度に関わらず、現行の枠組み・運用の中で工夫しながら、東久留米市障害児保育実施要綱第1条の方針の通り、差別のない共同保育を実施すること。

三,次回開催する障害児保育審査会は、前回の障害児保育審査会の判断材料に誤りがあったため決定を白紙撤回し、現主治医の意見書のもと正確に、且つ公正に実施すること。

四,障害児保育審査会の議事録をとること。

五,審査会は公開の場であるため、最低限、申請者に対しては内容及び決定に関する報告義務を負うこと。

六,次回開催予定の審査会には、医療的側面の問題を公正に、且つ厳密に検討するため、現主治医を必要な者として参考人招致すること。

七,限られた期間の中で調整する場合、市民と市の双方の努力の協同作業によって、さまざまな課題を解決する方法を模索する。