
緊急公開要望書
次回開催予定の障害児保育審査会での考え方について(2)
資料目次
資料1 17年3月22日提出 市長宛緊急公開要望書
資料2 東京都保育所事業実施要綱
資料3 東久留米市障害児保育実施要綱
資料4 梅村こども診療所梅村医師意見書
資料6 東村山市医療的ケアの必要な児童の保育実践事例報告
資料7 全ての障害児が通える保育園の実現を求める陳情
資料8 障害児に介護員を付けることについて
資料9 医療的ケアについて
資料10 医療の側面について
資料11 障害児枠入所の可否を決めるにあたって
資料12 児童福祉法
資料13 永瀬鈴音鳴の遊んでいる様子
資料1
東久留米市長 野崎 重弥様
平成17年3月22日
前沢在住 永瀬景一
緊急公開要望書
重度の心身障害のある児童の保育園入所について
平素より東久留米市の社会福祉の向上にも尽力され市民として大変感謝致しております。
私は、平成16年度中より、子供の保育園入園を申請している前沢在住の永瀬と申します。
昨年12月にも、平成17年度4月の入園も改めて申請させて頂きました。
これまで、保育課との関課長、三沢係長と何度も話し合いをさせて頂きました。
保育課との話し合いの内容とそれに関連する事項を先に記させて頂きます。
昨年5月 16年度保育園入所申請を重度の障害のある長女を障害児枠で、普通(健常児)枠で次女の申請をして頂きました。
昨年7月〜12月 現状での保育園の入園は、長女の障害の程度から考えると大変難しいとの説明を受けました。難しい理由としては、保育園の人材がいないことと、今以上に保育園に経費(予算)を付けることができないということでした。私たちは、人的、または経費の問題であるならば、現状の枠組みの中で実施可能と考えられる方法を模索し、保護者からの派遣による介助ボランティアを同伴して登園することも検討してもらうように保育課に対し要請致しました。また、近隣市において医療的ケアの必要な児童の公立保育園での保育の事例を上げ、東久留米市においても、同様に重度障害児にも保育ができるように要請致しました。
去年12月21日 東久留米市議会本会議にて「すべての障害児が通える保育園の実現を求める陳情」が趣旨採択されました。
1月4日 妻が常勤職員として働きはじめ、両親共働きとなりました。
1月20日 保育課より「障害児に介護員を付けることについて」が提出され、保育課には保護者からの派遣による介助ボランティアについて理解して頂くことができました。
2月〜3月 普通枠から障害児枠への転籍が優先されていること(在園児優先の原則)の問題を指摘しました。
3月16日 障害児審査会が開かれ、長女の件については、審査会において判断することができず、市の判断に委ねられることになりました。
この度、市として長女の保育園入園を判断するにあたっていくつかの問題整理をさせて頂きます。
@障害児保育の障害の程度基準について
A集団保育の定義について
B保育園入所の可否について
C保護者からの派遣による介助ボランティア同伴による登園について
D就労保障の必要性について
E現実的な調整方法について
上記@についてですが、本日の特別予算委員会で確認されていたように、東久留米市障害児保育実施要綱では、『(対象児童)第4 障害児の対象は、障害の程度が東京都保育事業実施要綱に定める障害の程度をおおむねの基準とし、集団保育が可能で日々通所できる就学前の障害児とする。』となっています。
つまり、東京都保育事業実施要綱の対象児童が市のおおむねの基準となっております。東京都保育事業実施要綱の中では以下の通りになっております。
東京都保育所事業実施要綱
3 対象事業及び内容
区市町村が、法第24条の規定に基づき法第39条に規定する保育所において保育を行う児童を対象として行う次に掲げる事業を対象とする。
(4)障害児保育事業・障害児保育環境改善事業
障害児保育の充実を図るために行うア及びイの事業を行う。
ア 公立保育所及び社会福祉法人等立保育所において、現に保育が実施されている障害児で次のいずれかに該当する児童を処遇向上を図る。
(ア)「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(イ)上記(ア)以外の児童で、区市町村長が次のいずれかに相当すると認める程度の障害を有する児童。
ただし、日常の保育の場において、健常児と同一の保育が可能な児童を除く。
(a)身体障害においては、おおむね「身体障害者福祉法施行規則」別表第5号に規定する障害級別5級又は4級程度
ただし、聴覚障害については6級又は4級程度
(b)知能、社会性、運動機能の発達の遅れについては、おおむね「東京都合いの手帳交付要綱」第4条に定める判定基準の軽度又は中度程度
イ 平成12年3月29日付児発第247号厚生省児童家庭局長通知「特別保育事業の実施について」別添5保育所地域活動事業実施要綱及び別添8休日保育事業実施要綱の規定に基づき、知事が承認した事業、又は特に知事が地域の特性に応じた保育活動を推進する事業と認めた事業をいう。
と、なっています。この都要綱を正しく解釈すると、
@、ア(ア)で、特別児童扶養手当の支給対象児が東京都障害児保育の対象児童となっています。この手当が支給されるのは、一定障害が重度の児童です(私の長女も支給対象者です)。
A、ア(イ)で、特別児童扶養手当の支給対象になっていない児童、つまり障害が比較的軽度の児童を、東京都障害児保育の対象として含んでいます。
しかも、「ただし、日常の保育の場において、健常児と同一の保育が可能な児童を除く」とも明記されています。
つまり、ア(ア)で、重度障害児(少なくとも特別児童扶養手当が支給されている児童)は当然、東京都の障害児保育実施対象と明記されています。一方、ア(イ)で、軽度障害児に関しては、身体障害者手帳4〜5級、愛の手帳3〜4度を含んでいますが、日常の保育が健常児と同一に可能な場合は除かれ、障害保育対象児童に関してに一線を引いています。一般的に認識されている障害の程度が「おおむね中軽度」が障害児保育の対象だというのは、明らかに要綱上、大きな間違いです。市の障害児保育実施要綱上、東京都の保育所事業実施要綱上では、重度の障害児も保育対象児童になっております。
上記Aについてですが、私の長女に関しては、梅村こども診療所の主治医の意見書にもあるように、日々通所できるという点と集団保育は可能だと診断されております。市として考えなければならい点としては、集団保育の定義だと思われます。一昔前までは、集団保育とは、同年齢の児童と一定同じ行動をし、同じ保育カリキュラムの中で成立することをさして考えられてきました。
しかし、この考え方のままでは身体障害のある児童や知的障害の重い児童は保育の対象児童とされがらも、保育園に障害児枠が存在していても、今後も入園することができません。市政としては昨年12月の市議会で「全ての障害児が通える保育園の実現を求める陳情書」を趣旨採択されました。東久留米市障害児保育を考えるにあたって、医療的ケアを必要とする重度の障害を持っている児童も保育園に通えるような集団保育の言葉の解釈をしていく必要があると思います。
障害を持っている人の自立生活は、自力でできない行為を援助者に介助してもらいながら生活を送っています。自力で着替えることができない場合、援助者に介助してもらうことで、好きな服を着たり、自力で車いすを押すことができない場合、援助者に介助してもらうことで、買い物や社会参加を達成しています。重度の障害をもつ人たちはそのように自立し、且つ集団の中で生活を送っています。つまり、重度の障害のある児童も、援助者がいることで十分集団保育が可能だと考えられます。保育課の重度の障害があるということで保育園に入れないということはないという説明と整合性を図ると、そのような障害者の自立観を含めて障害児の「集団保育」を捉える必要があると思います。
また、今日に至っては、一般的にも、健常児、障害児を問わず家庭内保育の対になる概念、つまりは「子供集団の中に属して保育を受ける」というそのものを指しているのが現代的な集団保育の解釈です。つまり、子供集団の一員として当たり前に一緒にいながら保育を受けるという考え方です。障害の種類や程度によって、集団保育が成り立つか否かではありません。実際、近隣の東村山市や新座市では、医療的ケアを必要とする重度障害児が公立保育園に通所している事例があります。勿論、これは、一昔前迄の「集団保育」という狭い解釈ではなく、インクルージョン(障害がある人もない人も当たり前に一緒にいる、障害の有無や程度によって社会生活上分けられることのないこと)の理念も普及した、現在のあるべき集団保育の解釈があり行われています。
このように、東久留米市においても「集団保育」の解釈が現在の時代にふさわしい形で解釈する必要があります。また、東久留米市においては、障害児枠において、暫定的に障害児一名に対し、一名の臨時職員又は嘱託職員などが配置されています。それは、障害児には個別に応じた特有のサービスニーズがあり、個別的援助と集団保育を可能にするために加配されているものだと考えられます。つまり、加配による職員配置によって、集団行動に馴染みにくい児童を、個別に援助することによって、集団の中で活動ができるようにしていくことが、加配の意義であります。ぜひ、障害の程度にかかわらず、障害児の個別援助をすることによって集団保育を成立させるという考え方をもっていただくことが重要だと考えられます。
上記Bについてですが、障害児の保育の入所の可否の判定を行うにあたって、現状の公立保育園障害児保育実施園として、職員体制、設備、発達保障、安全性、等の理由などで、入所の可否を検討するということがあると考えられますが、私どもの方では、娘の障害が大変重く、且つ吸引などの介助も必要であることから、園内に介助ボランティアを同伴して登園することを保護者から保育課にお願いし、上記の通り、保育課には理解して頂きました。
吸引などの行為は、今まで医師と看護師、家族等にしか認められていませんでしたが、本年2月に医師や看護師以外にも一定の条件付きで認められるという内容の報告書が厚生労働省より出されました。娘の障害に関する生活行為(吸引などの医療行為、移動などの行為)は、保護者が責任もって介助ボランティアを派遣いたしますので、職員の皆様方には、そのような点では一切問題をおかけすることはないようにいたします。
また、スロープなどの段差解消設備に関しては、希望する保育園を一通り見たところ、改修等の必要は一切なく、且つスペース的にも不必要に大きな場所を要することはないので、現行の施設のままで問題は有りません。保護者からの派遣による介助ボランティアを同伴することで、障害児保育の現行の枠組みを越えたサービスは必要なく、且つ保護者としても求めていません。
また、発達保障ということについては、健常児にも同じことが考えられることと思いますが、同年齢の子供や年上、年下の子供や保育士の皆様と接することで、個々の性格や身体能力に応じた発達があると思います。重度の心身障害があっても、他の児童や保育士の皆様と接することで、その子自身に応じた発達を致します。事実、公立保育園のイベント時には何度か訪問させて頂きましたが、普段受けることのできないコミュニケーションによって、本人にとっても今までにない有意義な時間を過ごしていました。重度の心身障害を抱えていても、一般の児童と同じように、人格形成という面ではとても大切な年齢である時で、療育や訓練などで時間を費やしてしまうことよりも、むしろ、家庭にはない多くの人とふれあう環境が、発達という面では大変重要だと考えます。
安全性の確保という意味においても、確かに保育園では多数の児童が生活をしているため、通常の範囲内においても予測を越える出来事があると考えられますが、重度の心身障害があるということで、他の児童(健常児・障害児を含む)と比較して、安全性に欠けているということは根拠のない間違いです。また、園医も口頭確認ですが、市として入所を判断された場合、メンバーの一員として協力的姿勢で関わることをおっしゃってくださいました。また、梅村こども診療所の主治医との連携関係を実現させることで、極めて可能性は低いですが、万が一の緊急時の体制は構築させて頂いております。実際、多数の子供とふれあう機会は今までにも沢山ありましたが、ケガなどをしたことは一度もなく、むしろ安全に遊ぶことができました。
逆に、東久留米市として子供集団に属することそのものを否定する結論であるならば、それはその当該障害児童への正しい理解のない差別・偏見であり、東久留米市障害児保育実施要綱第1条の「日本国憲法及び児童憲章の理念、さらに児童福祉法により、すべての児童は等しくその「いのちと健康」が守られ発達が保障されている。したがって、保育に欠ける児童が障害を持つということで差別されるのではなく、これらの理念を生かし、障害児を含めた共同保育を実施するものである。」という方針に逆行してしまう形になってしまうと考えられます。
上記Cについてですが、保育課では、今までの幾度にもわたる話し合いで理解して頂くことができました。確かに、東久留米市の公立保育園の中において、現状のままであるならば、重度の心身障害のある児童を保育することは、人材的に考え厳しい状況にあると思われます。それは、今までに重度の心身障害児の保育の実践がなかったこと、その体制を作ってこなかったことにあると考えられます。且つ、財政危機宣言に象徴されるように、これ以上の予算等を新しく人材確保のために付けることも大変困難であると考えます。
そこで、長女の生活行為を介助できるボランティアを確保することによって有益な社会資源として位置づけ、ゼロ予算で人材を確保し、上記問題を解決できる現実的、且つ現行の制度・枠組みの中で行える方法だと考えます。また、重度の心身障害児を受け入れない限り、経験による人材の育成は今後も不可能だと思われます。長女の生活行為を介助できるボランティアは、市として確保することが困難な場合、これまでの保育課との話し合いの通り保護者が責任もって確保致します。保護者と介助ボランティアと保育園の連携体制を構築することで、現在における人材・経費等の諸問題を解決し、且つ安全性の確保という面においても、大きな選択肢であります。
「障害児保育の拡充」を言葉だけではなく、現に実践していくことこそが、市としては必要なのではないかと考えます。
上記Dについてですが、児童福祉法第24条第1項は、本文において、「市町村は、・・・・児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者からの申込があった時は、それらの児童を保育所にて保育しなければならない」となっています。これは、当然、重度の障害を抱えている児童が除外されているわけでもなく、当然、私たち両親は、共に常勤で働いており、保育に欠けるという面では、現状において家庭では大変ひっ迫しております。
また、児童福祉法24条の中に、保育園での保育が不可能な場合、代替措置を講ずることが市町村には義務付けられています。そこで、市立わかくさ学園が上げられることともいますが、しかし、同学園は療育機関であり、保育の実施事業所ではないことから保育の代替措置としては正確ではないこと、且つ私たち両親は共に常勤で働いており、学園に通所することで勤務時間を保障することは実質的にも不可能です。
重度の障害のある子供を抱えていても、両親が働かなければならない事情があることを理解すること、または、働く権利が他の市民と同じくあることを保障していく責務があるということを、今後、東久留米市として捉えていくことが必要だと考えます。
E私の申請は、17年度4月1日の入所申込となっています。しかし、その4月1日までは、現実的に残されている時間は非常に限られており、調整方法も選択肢が極めて少ない状況になっています。しかし、東久留米市において、今までに事例のない初めての事項に取り組むには、市民と市との間で双方の努力のもと、協同して課題に取り組む必要があるとも考えます。そこで、必要に応じて、私たち保護者としても、可能な範囲で努力するつもりで考えております。現実的には、長女の入所が可能だとしても大きな問題として最初の部分において保育園現場の不安等があることも事実だと考えます。保育園現場において、長女の理解が得られるまで、最低2週間から1ヶ月は要するとして、それまでの期間、保護者が園内または自宅等での待機をすることが必要ならば保護者としては検討する考えであります。その他、市側の提案として保護者として協力することがあるならば、可能な範囲において前向きに検討する心づもりでおります。市民と市との間で協同することで、一連の諸課題を解決していくことが必要だと考えます。
幾度にもわたり私どもと保育課の話し合いの中で培われてきた市との信頼関係を重視して頂くこともお願いし、上記問題点を整理し、考えを表明した上で、以下の緊急公開要望を行います。
一、障害児保育の程度の基準を東久留米市障害児保育実施要綱及び東京都保育事業実施要 綱を正しく認識し、重度の障害のある児童も受け入れること。
二、集団保育の概念を、従来の考え方ではなく、より現代的な考え方で解釈すること。
三、東久留米市障害児保育実施要綱第一条の方針の通り、差別のない共同保育を実施すること。
四、当市の現況を踏まえた上で、現行の制度・枠組みの中で可能な方法として、重度障害児保育の実践、障害児保育の拡充を目指し、介助ボランティア同伴による登園を実現すること。
五、児童福祉法第24条第1項の本文の通り、重度障害のある児童においても保育に欠けている時は保育を実施し、保護者に対しても就労の保障を行うこと。
六、限られた期間の中で調整する場合、市民と市の双方の協同作業によって、さまざまな課題を解決する方法を模索すること。
資料2
東京都保育所事業実施要綱
3 対象事業及び内容
区市町村が、法第24条の来てに基づき法第39条に規定する保育所において保育を行う児童を対象として行う次に掲げる事業を対象とする。
(4) 障害児保育事業・障害児保育環境改善事業
障害児保育の充実を図るために行うア及びイの事業を行う。
ア 公立保育所及び社会福祉法人等立保育所において、現に保育が実施されている障害児で次のいずれかに該当する児童を処遇向上を図る。
(ア)「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(イ)上記(ア)以外の児童で、区市町村長が次のいずれかに相当すると認める程度の障害を有する児童。
ただし、日常の保育の場において、健常児と同一の保育が可能な児童を除く。
(a)身体障害においては、おおむね「身体障害者福祉法施行規則」別表第5号に規定する障害級別5級又は4級程度
ただし、聴覚障害については6級又は4級程度
(b)知能、社会性、運動機能の発達の遅れについては、おおむね「東京都愛の手帳交付要綱」第4条に定める判定基準の軽度又は中度程度
イ 平成12年3月29日付児発第247号厚生省児童家庭局長通知「特別保育事業の実施について」別添5保育所地域活動事業実施要綱及び別添8休日保育事業実施要綱の規定に基づき、知事が承認した事業、又は特に知事が地域の特性に応じた保育活動を推進する事業と認めた事業をいう。
資料3
東久留米市障害児保育実施要綱
(方針)
第1 日本国憲法及び児童憲章の理念、さらに児童福祉法(昭和22年法律第164号)により、すべての児童は等しくその「いのちと健康」が守られ発達が保障されている。したがって、保育に欠ける児童が障害を持つということで差別されるのではなく、これらの理念を生かし、障害児を含めた共同保育を実施するものである。
(目的)
第2 この要綱は、心身に障害を有する児童(以下「障害児」という。)で保育に欠ける者を保育所へ入所させることにより、その障害児の育成向上を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の実施)
第3 障害児保育事業は、市立保育所のうち東久留米市長が認めた保育所(以下「指定保育所」という。)において行う。
(対象児童)
第4 障害児保育の対象は、障害の程度が東京都保育事業実施要綱に定める障害の程度をおおむねの基準とし、集団保育が可能で日々通所できる就学前の障害児とする。
(入所定員)
第5 入所定員は、指定保育所の認可定員の範囲内において施設ごとに定めるものとする。
(職員の配置)
第6 指定保育所には、次の基準により職員を配置する。
(1) 保育士の数は、障害児2人につき1人とする。
(2) 保険師又は看護師は、1人とする。ただし、兼務をすることができる。
(保育時間)
第7 障害児の保育時間は、保育時間内とし、障害児の心身の状態に応じて個々に保育時間を定めるものとする。
(申込み)
第8 保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)が、障害児を指定保育所に入所させるときは、入所を希望する月の前月1日までに障害児保育申込書に東久留米市の指定する書類を付して申し込まなければならない
(東久留米市障害児保育審査会の設置)
第9 障害児保育を適正に実施するため東久留米市障害児保育審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(1) 審査会は、次の事項について審査及び判定し、又は指導をする。
ア 障害児の保育所への入所又は解除の可否の判定
イ 障害児に最も良いと思われる処遇の検討及び指導
ウ その他必要な事項の審査
(2) 審査会は、次の者で構成する。
ア 子ども家庭部保育課長(以下「保育課長」という。)
イ 子ども家庭部保育課管理係長
ウ 子ども家庭部保育課保育係長
エ 健康福祉部障害福祉課指導係長
オ 健康福祉部障害福祉課指導員
カ 保育園園長代表 2人
キ 看護師代表 2人
ク 保育士代表 6人
ケ その他必要と認める者
(招集)
第10 保育課長は、第8により保護者等から障害児保育の申し込みがあった時は、当該月の入所会議までに審査会を招集しなければならない。
(保育の実施の決定)
第11 保育課長は、審査会が第4に定める要件に適合する障害児と判定した時は、当該児童の中から保育の実施の決定を行う。
(入所後の観察)
第12 指定保育所の長は、障害児の入所後、今後の処遇と保育の方向を探るために、おおむね1ヶ月間観察を行い、その状況を審査会に報告しなければならない。
(保育の実施の停止及び解除)
第13 保育課長は、審査会が観察機関を通じて障害児の発達にとって保育所における保育が不適当と認めた場合は、障害児の保育の実施を停止又は解除することができる。
(その他)
第14 入所後判明した障害児についても、この要綱に準ずる。また、この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、別に定める。
付則
1 この訓令は、平成10年6月10日から施行する。
2 東久留米障害児保育実施要綱(平成8年東久留米市訓令乙第72号)は、廃止する。
付則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
資料4
東久留米市長 野崎重弥様
西東京市で開業しております梅村です。
このたびは、永瀬鈴音鳴ちゃんの保育園入所をお願いいたしたく、手紙をしたためた次第です。
永瀬鈴音鳴ちゃんは、2000年6月28日に生まれて4歳になる女の子ですが、出産時の仮死が原因で脳性麻痺となりました。
現在は、家庭で両親が、日常的に下記の二つの医療行為を行っています。
その1:気管切開部に接続した人工鼻による補助呼吸
気管切開部からの唾液、痰の吸引
その2:鼻から胃まで挿入したチューブを介して流動食の食事
私は幼児期の集団生活は、どの子供にとっても必要不可欠であると考えております。鈴音鳴ちゃんは、脳性麻痺のため自分で動いて何かをすることは難しいのですが、問いかけに対して、眼でこたえることができ、泣いたり、笑ったり、怒ったりという感情表現で、相手とのコミュニケーションをはかっています。絵本をじっと読み聞かせると、じっと聴いたり、画面を注目して楽しむことができます。
鈴音鳴ちゃんは、年中組と年長組の2年間を、保育園で他の子供達と遊び、沢山の経験をつむことによって、さらに豊かに成長することと確信しています。
医療的ケアを必要としているため、保育園での受け入れが可能かどうか戸惑われることもあるとおもいますが、全国的にみると大阪市では人工呼吸器をつけたお子さんが保育園から小学校へ入学していったという事例もあります。医療的ケアをどのように園内で実践していくかについては、他地域での実践に学ぶことが多々あるのではないかと思います。
永瀬鈴音鳴ちゃんは、現在は健康で体力的には問題なく、園への通園、集団保育は可能です。また、上記の医療的ケアは経験者であれば、親でなくとも充分行い得るものと判断します。
緊急事態の発生する可能性はっきわめて稀であると考えられますが、万が一にも緊急事態が発生した場合には、園医の滝口医師と当診療所が連携をとり、速やかに対処していくつもりです。
永瀬鈴音鳴ちゃんの4月からの保育園入園について、ぜひ実現の方向で積極的にご検討くださるようにお願いいたします。
2005年3月22日
梅村こども診療所 小児科医師 梅村浄
資料7
医療的ケアの必要な子の保育
―保育園での気管切開児の保育実践―
東村山市立第八保育園 野村 明洋
1 はじめに
東村山市の統合保育は、昭和46年に始まり、様々な条件を整えながら重症心身障害児も含め様々な障害児の保育に取り組んできた。
本事例は、東村山市の統合保育としてはじめて気管切開児を受け入れるということで、新しい取り組みであった。
2 事例について
気管切開児は健康管理の比重が大きく、医療との連携は不可欠である。よって、受け入れにあたり最も慎重に検討したことは、吸引その他の医療的ケアと健康管理の問題であり、その点については、保育者、市保育課のケースワーカー・保健婦、医師、心理相談員等が検討し、主治医の見解も含め、
保育園でも取り組めるという見通しと、子どもにとって継続的な保育園での生活を保障することで心身の成長発達が期待できるという確信が持てた時点で決定された。
1. T児のプロフィール
<生育暦>
1993年、N市で出生。在胎週数38週、帝王切開、第2子、体重2614g。
出生時に呼吸停止あり保育器へ。2ヶ月入院治療後に国立K病院へ転院、1年2ヶ月入院。
睡眠時無呼吸で人工呼吸器接続のため気管切開。カニューレ装着(生後6ヶ月より)
1996年3月、市の幼児相談機関に来室。同年6月より市内F保育園での交流保育を経て、1997年4月(本児3歳8ヶ月)に、市立第八保育園に入園。
<子どもの状態>
・ 診断名:肺胞性低換気症候群。
気管カニューレの管理・痰の吸引・睡眠時無呼吸のための人工呼吸器接続
酸素吸入が必要
・ 合併症:ヒルシュスプリング病
腸神経一部欠損・排便機能悪く軟便
・ 発 育:長期の入院生活により、社会性を主に全体的な遅れはあるが2歳児レベルで
成長発達をしている。
2. 入園に際して検討し準備したこと
本児を受け入れるにあたり基本に据えたのは、「本児のありのままを受け止める」という極々当たり前のことであった。医療的ケアにどう対応するかについては、市内肢体不自由児通園施設指導員の経験のある職員(筆者)以外、看護婦も気管切開児に接したことがなく、まず看護婦をM市のT小児病院で1週間の研修を行わせた。その他保護者から体調変化の現れ方、人工鼻やカニューレの扱い方等について学び、排便への対応や水分補給等についても細かく聞き取りをした。
入園直後は保護者の協力も得ながら、できる所から進め、問題が生じた場合にはその都度保護者、主治医等と連携をとり対応していくこととした。
3. 入園受け入れの状況
入園後1週間は母親に付き添って貰った。昼寝については、呼吸器の取り扱いに対して慎重に対応するために、当初は家庭で母親の付き添いのもとで行い、昼寝後再登園をしてもらう形をとった。
また、国立K病院での本児の定期検診に担任と看護婦を同行させ、看護婦が吸引その他必要な技術指導を受け、その他体調把握の問題及びプール活動等、主治医の見解を求めた。
家庭との協力では登園時に体調確認をし、体調が悪い場合は早めの対応ができるように、緊急連絡先の明確化し、携帯電話等を活用して常に確認がとれるようにした。
3. 保育経過と本児の変化
1. 医療的ケアと呼吸器での昼寝について
入園後半年が経過し、保護者の要望も受け園での昼寝を開始、当初は安全面を考慮し本児のみ保健室で看護婦・担任が付き添う形をとった。吸引・呼吸器接続については母親が昼寝前に来園し行い園内待機をしてもらった。器材の搬入・消耗医療器具薬品については保護者の負担とした。また、機械に慣れることや本児との関わりを広げる目的で、保健室で他児が一緒に数名ずつ交代で昼寝する試みも行った。
昼寝開始後2ヶ月、ケアを看護婦だけでなく保育者も取り組むために主治医に来園してもらい、講演及び吸引等の実技講習を行い、以降看護婦以外担任保育者も緊急に備えてという形で関わるようにしていった。
年中・年長の2年間は筆者が担任をする。年中組進級後は他児との関わり等社会性を重視し昼寝の場所を保健室から保育室へ戻すことにした。その際、昼寝毎に母親に会い精神的に不安定になるのを避けるために、主治医の許可と保護者の同意の下、吸引や呼吸器のセッティングその他のケアを担任保育者と看護婦で行い、母親は本児が寝付いて頃来園、回路の確認後別室での待機をしてもらった。さらに母親の就労保障も考慮し、緊急の場合は付き添いなしでの昼寝も実施、これは本児が園生活に慣れ、体力もついてきたことや保育者と保護者との信頼関係がしっかりしてきたことからできるようになったと考えられる。昼寝については、
年長児クラス進級後は母親の園内待機は不要とし、園内における本児の医療的ケアについてはすべて保育者と看護婦が行うようになった。こうした経過の中、4歳児クラスでの園内お泊り保育、年長児クラスでの園外お泊り保育についても保護者の付き添いなしに行うことができ、本児の園生活の質が著しく向上していった。
2. 遊び・他児(者)との関わりについて
入院等の制約で、入園当初は遊びもブロックや車を押す等幼く、理解や言葉の面でも遅れが見られ、他児とのやりとりでも誤解が生じることもあったが、不明瞭ながら発声発語が可能なので、できるかぎり発語を促す働きかけを行い、他児との関係においても保育者が媒介となり関係性の発展を援助していった。時間の経過とともに、気の合う子の名前を言う等他児への関心も高まり、簡単なルールも理解し行動、他児とも表情や動さで意思をわかり合おうともするようになった。年中児クラス進級後は認識・理解の面での向上が著しく、語彙も増え他児との関係性も深まりをみせるようになる。特にプール指導用に準備したカニューレキャップを年長児から日中常時装着するようになってから、発声発語が明瞭になり他児との言葉でのコミュニケーションが容易になってからは飛躍的に関係性が向上した。
遊びも他児に触発され、苦手な泥んこ遊びも楽しめるようになり、保護者と相談の上、布やビニールで人工鼻の保護等の配慮もした。プール活動は初年度は母親に付き添ってもらい参加した。年中児クラス進級後は、主治医と様々な方法について検討、カニューレキャップを入手することができた。密閉度が高くこれによって本児が頚部を水に浸けて遊んだり、もぐったりすることが可能になり、プール活動の幅も広がり泥んこ遊びなど体を汚す遊びもダイナミックに展開できるようになった。
園での水遊びやプール活動の幅が広がるにつれて、カニューレ周辺の洗浄及び消毒、Yガーゼの交換、吸引等に担任保育者が関わる機会が増加していったが、特に保育者もケア中の緊張感はともかく、そのことが過剰な負担と感じることはなく、逆に本児への理解が深まり、本児との距離が近くなったと感じられるという報告が多かった。
4. まとめ
園での3年間の保育中、特に大事に至る事故をおこすこともなく無事に本児を卒園させることができた。他児と同様の単独受け入れは年長児の1年間だったが、お泊り保育などの行事への参加も特に制限を設けることなく実施でき、通常保育でも保護者の就労保障を最大限に考慮し、夜7時までの延長時間帯での受け入れも行うなど保育園の機能としてはほぼその役割を果たした考える。土曜保育及び延長保育を実施するにあたり、看護婦や担任だけではケアが十分に行えない現状を全スタッフが必要最低限のケアができるように園内外での研修を行い、それを実施に移すことができたことも成果として大きい。本児の受け入れ後、現在においても鼻腔吸引を必要とする児童等ケアの必要な子の保育は保育者の意識の高まりとともに質的にもさらに向上している。
医療的ケアを必要とする子のQOLを高めるのに、在宅医療は様々な可能性を持つ。しかし、それが常に親(家族)の手を離れずに、生活の幅が家庭の域を出ないのであればその効果を十分に発揮することは困難である。地域の専門機関が連携し、十分な家庭支援がとれるようなシステム作りが必要である。本園の場合、主治医を中心とした医療スタッフの理解と全面的支援を受けられたことが大きい。本児の場合、就学先や児童クラブとのコーディネートを保育園が行ったが、医療機関から在宅医療へ移行する場合、その中間に在宅支援のために専門施設(機関)が設けられ、地域との橋渡しもしてくれるようになると、今後こうした在宅医療を必要とする子の地域支援も行いやすくなるのではと考える。(保育園副園長)
2000年7月22日
*本論文は、1999年に難病のこども支援全国ネットワークの機関紙「がんばれvol53」に発表したものに、筆者野村が加筆修正をし、平成12年7月22日に文教大学教育研究所の研究会にて口頭発表したものである。
資料8
すべての障害児が通える保育園の実現を求める陳情
陳情主旨
東久留米市は公立保育園に障害児枠を設けることにより、障害を持つ子供を一定数保育園で受け入れることを保障しています。しかし、障害児枠があるにも関わらず、障害があるが故に保育園に受け入れてもらえない子供がいることも事実です。特に医療的ケアを必要とする子供に関しては、保護者が保育課の担当者から、受け入れが難しい旨の説明を受けている現状があります。
公立保育園の本来の役割を考えれば、障害の種別・程度に関わらず、すべての子供が平等に保育サービスを受けることが出来なくてはいけないはずですから、このような障害児保育の現状は改善の余地があると思われます。
東久留米市に隣接する東村山市では、高度の医療的ケアを必要とする子供を平成9年に初めて公立保育園で受け入れました。受け入れにあたって、保育者、市保育課のケースワーカー・保健婦、医師等の関係者が、「本児のありのままを受け止める」という考えを基本に置いて検討し、本人に必要な医療的ケアと健康管理を保育園でも取り組めるということと、子どもにとって継続的な保育園での生活によって心身の成長発達が期待できるということで、受け入れが決定されました。
入園後は保護者も協力しながら、問題が生じた場合にはその都度保護者、主治医等と連携をとって対応し、保育園での3年間を無事卒園することができたそうです。この子を受け入れたことにより、障害児保育に対する保育者の意識が高まると共に保育そのものの質も向上し、その後の医療的ケアを必要とする障害児の受け入れにつながっているようです。
上記の例以外にも、多摩地域の多くの自治体で医療的ケアを必要とする障害児の保育園での受け入れが進んでいます。東久留米市においても、これらの実例を参考に、すべての障害児を受け入れることが出来る保育園の実現を求めます。
<陳情項目>
障害の種別・程度を問わず、すべての障害児が平等に市内の公立保育園に通えるよう、保育行政のより一層の推進を求めます。
平成16年11月25日
東久留米市下里2−11−22
本田 剛
東久留米市議会
議長 甲斐 次義 殿
資料9
平成17年1月20日
永瀬 景一 様
保育課長 関 一夫
障害児に介護員を付けることについて
集団保育が可能で日々通所できる障害児であれば、重度障害児であっても個々の程度により入所は可能ですが、心身が虚弱で、保育に耐えないと認める児童、医療行為を必要とする児童は受け入れていない状況であります。ご承知のように市の障害児保育の職員配置としては、担任保育士の補助として再任用等職員又は臨時職員1名に対し障害児2名の保育体制としており、市としては介助員の増員配置は困難な状況です。ご提示のあった介助員(ボランティア等)の配置について、保育園での意見としては障害児保育実施園の共通の問題として検討していきたいとのことであり、保育課としましては、保護者からの派遣による介助員配置は医療行為ではなく生活行為の内容により受入れることは可能ではないかと考えております。
資料10
医療的ケアについて
医療的ケアとは、病院などで行われている治療目的の「医療行為」とはまったく異なります。食事を口から食事を摂取できないために、栄養を安全にとるためにチューブを介して、経管栄養をとります。また、痰などを気管などで詰まらせないようにするために、吸引器を使用し、呼吸をしやすくするものです。一定の知識と技術があれば、その介助は安全に行うことができ、家族はもちろん、介助ボランティアでも充分可能な行為です。
これは、本人とっては生命維持に必要不可欠な生活行為ですが、これによって肺炎などの予防にもなっています。
今まで医療的ケアの事故事例もほとんどなく、命に関わるような惨事になったものは聞いたことがありません。
このように医療的ケアの必要な障害児は、気管切開をすることで、または鼻からチューブを入れることで、病院ではなく地域で生活を送り、また社会参加をしようとしています。
医療の進歩により、一昔前まで命を落としてしまったような障害児も、現在では元気に生活することが可能になってきました。
医療的ケアの課題の本質は、社会の側にあると思います。
東村山市では、人工呼吸器を使用している児童の保育園の入園の実践事例があります。
また、東久留米市においても、過去において八幡保育園にて、気管切開をした児童を保育実践していたと保育課より伺いました。
吸引の頻度や、障害の程度などは、個々によって異なりますが、医療的ケアそのものがあることによって、保育が不可能というわけではないはずです。社会が正しく医療的ケアを認識することと、医療的ケアができる介助員がいれば、医療的ケアの必要な障害児も保育園に入ること、地域社会に出ていくことは充分可能だと思います。
資料11
医療の側面について
重度障害児にとって、日常的に薬を服用し、安定した生活を送ること等から考えても、医療の側面は大変重要な位置づけになっております。また、万が一の緊急時(健常児にも同じことがいえると思いますが)には、救急医療体制も構築しなければなりません。また、保護者は、医師や医療機関などを慎重に選び、正確な情報の中で医療の側面を考えなければなりません。
しかし逆に言えば、地域の診療所や救急時の病院などと医療的ネットワークを確保することで、重度障害児も地域にて日常生活を送ることは充分可能です。
医療の側面の問題の本質は、「責任の所在」だと思います。
万が一の際に誰がどのように責任を負うのか、もしくは負わなくてはいけないのかといった問題だと考えます。
しかし、医療との連携という視点では、例えば現行における保育実施の中では、てんかん発作のある児童にも同じことが言えると思います。保育園という場が、集団で形成され、また障害児の専門機関ではなくても、つまり個々の医療的ニーズによって、保護者や医療機関との連携を日々の実践の中で構築されてきたと思います。
また、当然ながら重度障害児も体調の悪い時などがあれば、他の園児と同じで保育園をお休みします。責任というものは、重度障害児においても他の園児と何ら変わることなく同様であり、保護者と保育園、医療機関との関係の中でそれぞれの役割の中で、担うものだと考えます。
そのように考えると、家庭において医療の側面のバックアップが可能な状況にあり、且つ安全で安定した生活を送っているならば、保育園という場で生活することは充分可能だと考えます。
保育と医療は、それぞれ独自の持ち場を有していますが、保護者とそれぞれの機関の協力関係が成立していれば、保育園でも重度障害児の医療の側面での問題を解決することが可能だと思います。
資料12
介助ボランティアについて
重度障害児にとっては、着替えや移動等、介助をする人が必要です。医療的ケアを必要とする児童ならば、なおさら安全の確保という点においても、医療的ケアのできる介助者が常時必要となります。
しかし、現在の保育園現場において、医療的ケアの必要な児童につきっきりで看護師等職員が対応することは極めて困難だと思います。また、専門の看護師等職員を加配することも現実的には厳しいと思われます。
そこで、社会資源である介助ボランティアを利用することによって、保育園における重度障害児の生活行為(医療的ケアも含む)等の諸問題を解決しようというものです。
介助ボランティアは、ボランティアといっても、介助という面においては一定の専門的知識と技術を備えた人で構成されます。
市内保育園でも、一般のボランティアに関していえばすでに有効活用している所も多くあります。
また、介助ボランティア同伴による重度障害児の社会参加は、普通学校という場においては増加しています。
現実的な疑問として、当該障害児の責任を介助ボランティアが担うのか、保育園側が担うのかといったことが考えられると思いますが、それぞれの役割の中に責任が発生するものなので、どちらかが一方的に責任を負うというものではありません。
普通学校の事例から考えると、着替えやオムツの交換、移動などは主に介助ボランティアは当該児童が自力でできない部分を補助する役割を担い、学校側は、当該児童が集団生活に参加させる役割を担っています。また、保護者と介助ボランティアと学校との連携を密にすることによって、当該児童の成長を図っていきます。
学校と保育園という場は異なっていますが、重度障害児の地域における社会参加を考えれば、介助ボランティアは共通して有効な社会資源として位置づけられると思います。
資料13
障害児枠入所の可否を決めるにあたって
障害児保育審査会では、入所の可否を検討することも機関としては担っています。
しかし、障害児保育審査会で入所不承諾の決定を行った場合、保育課は保育園に代わる代替措置を講じなければなりません。
児童福祉法第24条に明記されている通り、保育に欠ける児童を保育園にて保育することが自治体の責務であり、もしも保育園に入所できない場合においては、それに代わる措置をしなければならないからです。
保育園に入れない待機者は、市内においても多数いらっしゃいますが、原則的には保育園に入れた児童は保育に欠ける要件の度合いが高い人より入園できています。逆に言えば、保育に欠ける要件が一定低い度合いの場合の人が待機者となっております。
しかし、障害児保育審査会で、保育に欠ける要件の高い場合で、仮に入所不承諾の決定を出した場合、それは自治体の責任が問われることは明確です。逆に言えば、代替措置そのものがない場合は、審査会にて入所不承諾の決定を出すことそのものが不可能とも言えます。
これは、障害児保育審査会が障害児保育申請者の保育に欠ける要件に沿って公平な選考・内定を出す機関ではない故の問題だと考えますが、審査会内には保育課長、保育両係長も委員として出席されているので、そのような問題も考慮した上で判断することが重要だと思います。
資料14
児童福祉法
(昭和22年12月12日・法律第164号)
施行、昭23・1・1〔附則参照〕
改正、〔昭40まで省略〕昭42-法111・法113・法139、昭44-法51、昭48-法67、昭49-法88、昭53-法54・法55、昭56-法87、昭57-法66、昭58-法78、昭59-法63・法76、昭60-法37・法90、昭61-法46・法52・法109、昭62-法98、平1-法22、平2-法58、平5-法89、平6-法49・法56・法84
第4節 児童相談所、福祉事務所及び保健所 第15条〜第18条
第1条〔児童福祉の理念〕
すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
2 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
第2条〔児童育成の責任〕
国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
第3条〔児童福祉原理の尊重〕
前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたって、常に尊重されなければならない。
第4条〔児童〕
この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一乳児満一歳に満たない者
二幼児満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三少年小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者
第5条〔妊産婦〕
この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。
第6条〔保護者〕
この法律で、保護者とは、親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
第6条の2〔児童居宅生活支援事業〕
この法律で、児童居宅生活支援事業とは、児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業及び児童短期入所事業をいう。
2 この法律で、児童居宅介護等事業とは、第二十一条の十第一項の措置に係る者につきその者の家庭において同項の厚生省令で定める便宜を供与する事業をいう。
3 この法律で、児童デイサービス事業とは、第二十一条の十第二項の措置に係る者を同項に規定する市町村長が適当と認める施設に通わせ、その者につき同項の厚生省令で定める便宜を供与する事業をいう。
4 この法律で、児童短期入所事業とは、第二十一条の十第三項の措置に係る者を同項の厚生省令で定める施設に短期間入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。
第7条〔児童福祉施設〕
この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子寮、保育所、児童厚生施設、養護施設、精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設及び教護院とする。
第8条〔設置及び権限〕
児童、妊産婦及び精神薄弱者の福祉に関する事項を調査審議するため、中央児童福祉審議会を置く。
2 前項の事項を調査審議するため、都道府県に都道府県児童福祉審議会を置く。ただし、社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第十一条第一項の規定により地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあっては、この限りでない。
3 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、第一項の事項を調査審議するため、市町村児童福祉審議会を置くことができる。
4 中央児童福祉審議会は、厚生大臣の、都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、市町村児童福祉審議会は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の管理に属し、夫その諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
5 児童福祉審議会は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
6 児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。
7 中央児童福祉審議会及び都道府県児童福祉審議会(第二項ただし書に規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会)は、児童及び精神薄弱者の福祉を図るため、芸能、出版物、がん具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
第9条〔組織〕
中央児童福祉審議会は、委員五十五人以内で、都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会は、委員二十人以内で、これを組織する。
2 児童福祉審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 児童福祉審議会の委員及び臨時委員は、児童又は精神薄弱者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、厚生大臣、都道府県知事又は市町村長が、それぞれこれを任命する。
4 児童福祉審議会に、委員の互選による委員長及び副委員長各一人を置く。
第10条〔命令への委任〕
この法律で定めるものの外、委員の任期、委員長及び副委員長の職務その他児童福祉審議会の運営に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第11条〔児童福祉司の設置及び職務〕
都道府県は、児童相談所に児童福祉司を置かなければならない。
2 児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基いて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。
3 児童福祉司は、政令の定めるところにより児童相談所長が定める担当区域により、前項の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。
第11条の2〔任用資格〕
児童福祉司は、事務吏員又は技術吏員とし、左の各号の一に該当する者の中から、これを任用しなければならない。
一厚生大臣の指定する児童福祉司又は児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は厚生大臣の指定する講習会の課程を修了した者
二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基く大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基く大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
三医師
四社会福祉主事として、二年以上児童福祉事業に従事した者
五前各号に準ずる者であって、児童福祉司として必要な学識経験を有するもの
第12条〔児童委員の設置、職務〕
市町村の区域に児童委員を置く。
2 児童委員は、児童及び妊産婦につき、常にその生活及び環境の状態をつまびらかにし、その保護、保健その他福祉に関し、援助及び指導をするとともに、児童福祉司又は社会福祉事業法に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の社会福祉主事の行う職務に協力するものとする。
3 民生委員法による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。
4 児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。
第13条〔市町村長・児童相談所長と児童福祉司・児童委員との関係〕
市町村長は、第十一条第二項又は前条第二項に規定する事項に関し、児童福祉司又は児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求めることができる外、児童福祉司に必要な援助を求め、児童委員に必要な指示をすることができる。
2 児童福祉司及び児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
3 児童委員が、児童相談所長に前項の通知をするときは、市町村長を経由するものとする。
4 児童相談所長は、その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱することができる。
第14条〔命令への委任〕
この法律で定めるものの外、児童福祉司の任用叙級その他児童福祉司及び児童委員に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第15条〔児童相談所の設置〕
都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
第15条の2〔業務〕
児童相談所は、児童の福祉に関する事項について、主として左の業務を行うものとする。
一児童に関する各般の問題につき、家庭その他からの相談に応ずること。
二児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
三児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行なうこと。
四児童の一時保護を行うこと。
2 児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項第一号から第三号までの業務を行うことができる。
第16条〔組織〕
児童相談所には、所長及び所員を置く。
2 所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。
3 所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務を掌る。
4 児童相談所には、第一項に規定するものの外、必要な職員を置くことができる。
第16条の2〔所長・所員の資格〕
児童相談所の所長及び所員は、事務吏員又は技術吏員とする。
2 所長は、左の各号の一に該当する者でなければならない。
一医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者
二学校教育法に基く大学又は旧大学令に基く大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
三二年以上児童福祉司として勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者
四前各号に準ずる者であって、所長として必要な学識経験を有するもの
3 判定を掌る所員の中には、前項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第二号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
4 相談及び調査を掌る所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。
第17条〔一時保護施設の設置〕
児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。
第18条〔命令への委任〕
この法律で定めるものの外、児童相談所の管轄区域その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第18条の2〔福祉事務所の業務〕
福祉事務所は、この法律の施行に関し、主として左の業務を行うものとする。
一児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
二児童及び妊産婦の福祉に関する事項について、相談に応じ、必要な調査を行い、及び個別的に又は集団的に、必要な指導を行うこと並びにこれらに附随する業務を行うこと。
2 児童相談所長は、その管轄区域内の福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
第18条の3〔保健所の業務〕
保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
一児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。
二児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。
三身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。
四児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。
第19条〔身体障害児童の療育指導〕
保健所長は、身体に障害のある児童につき、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。
2 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる。
3 保健所長は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた児童(身体に障害のある十五歳未満の児童については、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者とする。以下同じ。)につき、同法第十六条第二項第一号又は第二号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
第20条〔育成医療〕
都道府県は、身体に障害のある児童に対し、生活の能力を得るために必要な医療(以下「育成医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて育成医療に要する費用を支給することができる。
2 前項の規定による費用の支給は、育成医療の給付が困難であると認められる場合に限り、これを行なうことができる。
3 育成医療の給付は、次のとおりとする。
一診察
二薬剤又は治療材料の支給
三医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六移送
4 育成医療の給付は、厚生大臣又は都道府県知事が身体障害者福祉法第十九条の二第一項の規定により指定する医療機関(以下「指定育成医療機関」という。)に委託してこれを行うものとする。
第21条〔育成医療の担当〕
指定育成医療機関は、厚生大臣の定めるところにより、育成医療を担当しなければならない。
第21条の2〔診療方針・診療報酬〕
指定育成医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生大臣が定めるところによる。
第21条の3〔診療内容等の審査〕
都道府県知事は、指定育成医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定育成医療機関が前条の規定によって請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
2 指定育成医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定により指定育成医療機関が請求することができる診療報酬の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
4 都道府県は、指定育成医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生省令で定める者に委託することができる。
5 第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
第21条の4〔監督〕
厚生大臣又は都道府県知事は、指定育成医療機関の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定育成医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定育成医療機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
2 指定育成医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生大臣又は都道府県知事は、当該指定育成医療機関に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めさせ、又は差し止めることができる。
第21条の5〔給付額〕
第二十条第一項の規定により支給する費用の額は、第二十一条の二の規定により指定育成医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)が負担することができないと認められる額とする。
第21条の6〔補装具の交付・修理又は費用の支給〕
都道府県は、身体障害者手帳の交付を受けた児童に対し、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他厚生大臣が定める補装具を交付し、若しくは修理し、又はこれに代えて補装具の購入若しくは修理に要する費用を支給することができる。
2 前項の規定による費用の支給は、補装具の交付又は修理が困難であると認められる場合に限り、これを行うことができる。
3 第一項に規定する補装具の交付又は修理は、補装具の製作若しくは修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託してこれを行い、又は都道府県が自らこれを行うものとする。
第21条の7〔受託者報酬額の基準〕
前条第三項の規定により補装具の交付又は修理の委託を受けた業者が都道府県に対して請求することができる報酬の額の基準は、厚生大臣がこれを定める。
第21条の8〔支給費用の額〕
第二十一条の六第一項の規定により支給する費用の額は、前条の規定により業者が請求することができる報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者が負担することができないと認められる額とする。
第21条の9〔療育の給付〕
都道府県は、骨関節結核その他の結核にかかっている児童に対し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。
2 療育の給付は、次のとおりとする。この場合において、第一号の医療に係る給付に関しては、第二十条第三項(第四号を除く。)の規定を準用する。
一医療
二学習及び療養生活に必要な物品の支給
3 前項第一号の医療に係る療育の給付は、厚生大臣又は都道府県知事が次項の規定により指定する病院(以下「指定療育機関」という。)に委託して行うものとする。
4 厚生大臣は、国が開設した病院についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院についてその開設者の同意を得て、第二項第一号の医療を担当させる機関を指定する。
5 前項の指定は、政令で定める基準に適合する病院について行うものとする。
6 指定療育機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
7 指定療育機関が第五項の規定に基づく政令で定める基準に適合しなくなったとき、第九項において準用する第二十一条の規定に違反したとき、その他指定療育機関に第二項第一号の医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、厚生大臣が指定した指定療育機関については厚生大臣が、都道府県知事が指定した指定療育機関については都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。
8 第二十一条の規定は、指定療育機関について、第二十一条の二から第二十一条の四までの規定は、第二項第一号の医療に係る療育の給付について準用する。この場合において、第二十一条中「育成医療」とあるのは、「第二十一条の九第二項第一号の医療」と読み替えるものとする。
第21条の10〔心身障害児の居宅における介護等〕
市町村は、身体に障害のある児童又は精神薄弱の児童であつて日常生活を営むのに支障があるものについて、必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、その者の家庭において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であって厚生省令で定めるものを供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。
2 市町村は、身体に障害のある児童又は精神薄弱の児童について、必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、その者を家庭から当該市町村の設置する当該市町村長が適当と認める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練その他の厚生省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者の設置する当該市町村長が適当と認める施設に通わせ、当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。
3 都道府県は、保護者の疾病その他の理由により家庭において介護を受けることが一時的に困難となった身体に障害のある児童又は精神薄弱の児童について、必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、その者を肢体不自由児施設、精神薄弱児施設その他の厚生省令で定める施設(以下この項において「肢体不自由児施設等」という。)に短期間入所させ、必要な保護を行い、又は当該都道府県以外の者の設置する肢体不自由児施設等に短期間入所させ、必要な保護を行うことを委託する措置を採ることができる。
4 都道府県は、日常生活を営むのに支障がある身体に障害のある児童又は精神薄弱の児童について、前三項の措置を採るほか、その福祉を図るため必要があると認めるときは、日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該都道府県以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。
第22条〔助産施設への入所〕
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができないと認めるときは、その妊産婦を助産施設に入所させて助産を受けさせる措置を採らなければならない。ただし、付近に助産施設がない等やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
第23条〔母子寮への入所〕
都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であって、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがあると認めるときは、その保護者及び児童を母子寮に入所させて保護する措置を採らなければならない。ただし、付近に母子寮がない等やむを得ない事由があるときは、適当な施設への入所のあっせん、生活保護法の適用等適切な保護を加えなければならない。
第24条〔保育所への入所〕
市町村は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、保護者の労働又は疾病等の事由により、その監護すべき乳児、幼児又は第三十九条第二項に規定する児童の保育に欠けるところがあると認めるときは、それらの児童を保育所に入所させて保育する措置を採らなければならない。ただし、付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、その他の適切な保護を加えなければならない。
第25条〔要保護児童発見者の通告義務〕
保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見した者は、これを福祉事務所又は児童相談所に通告しなければならない。但し、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
第25条の2〔福祉事務所長のとるべき措置〕
福祉事務所長は、前条の規定による通告又は次条第一項第三号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号の一の措置を採らなければならない。
一第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
二児童又はその保護者をその福祉事務所の精神薄弱者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。
三第二十二条から第二十四条までの措置を要すると認める者は、これをそれぞれその措置を採るべき都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
第26条〔児童相談所長のとるべき措置〕
児童相談所長は、第二十五条の規定による通告を受けた児童、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第十八条第一項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号の一の措置を採らなければならない。
一次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
二児童又はその保護者を児童福祉司又は児童委員に指導させること。
三前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。
四第二十二条から第二十四条までの措置を要すると認める者は、これをそれぞれその措置を採るべき都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
2 前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。
第27条〔都道府県のとるべき措置〕
都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号の一の措置を採らなければならない。
一児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。
二児童又はその保護者を児童福祉司、精神薄弱者福祉司、社会福祉主事又は児童委員に指導させること。
三児童を里親(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を養育することを希望する者であって、都道府県知事が、適当と認める者をいう。以下同じ。)若しくは保護受託者(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童で学校教育法に定める義務教育を終了したものを自己の家庭に預り、又は自己のもとに通わせて、保護し、その性能に応じ、独立自活に必要な指導をすることを希望する者であって、都道府県知事が適当と認めるものをいう。以下同じ。)に委託し、又は乳児院、養護施設、精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは教護院に入所させること。
四家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。
2 都道府県は、第四十三条の三又は第四十三条の四に規定する児童については、前項第三号の措置に代えて、国立療養所その他政令で定める医療機関であって厚生大臣の指定するもの(以下「指定国立療養所等」という。)に対し、これらの児童を入所させて肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。
3 都道府県知事は、少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、第一項の措置をとるにあたっては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。
4 第一項第三号又は第二項の措置は、児童に親権を行う者(第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は後見人の意に反して、これをとることができない。
5 第一項第三号の保護受託者に委託する措置は、あらかじめ、児童の同意を得、且つ、一年以内の期間を定めて、これをとらなければならない。
6 都道府県は、委託の期間が満了したときは、更に、児童の同意を得、かつ、一年以内の期間を定めて、児童の保護を保護受託者に委託することができる。
7 都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更し、又は前項の措置をとる場合には、児童相談所長の意見を聞かなければならない。
第27条の2〔家庭裁判所への事件の送致〕
都道府県知事は、たまたま児童の行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、第三十三条及び第四十七条の規定により認められる場合を除き、事件を家庭裁判所に送致しなければならない。
第28条〔保護者の児童虐待等の場合の措置〕
保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第二十七条第一項第三号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。
一保護者が親権を行う者又は後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。
二保護者が親権を行う者又は後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は後見人に引き渡すこと。ただし、その児童を親権を行う者又は後見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。
2 前項の承認は、家事審判法の適用に関しては、これを同法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。
第29条〔調査・質問〕
都道府県知事は、前条の規定による措置をとるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する吏員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。
第30条〔同居児童の届出義務、保護者の相談義務〕
四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者又は後見人から離して、自己の家庭(単身の世帯を含む。)に、三月(乳児については、一月)を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して二月以上(乳児については、二十日以上)同居させた者(法令の定めるところにより児童を委託された者及び児童を単に下宿させた者を除く。)は、同居を始めた日から三月以内(乳児については、一月以内)に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その届出期間内に同居をやめたときは、この限りでない。
2 前項に規定する届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から一月以内に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。
3 保護者は、経済的理由等により、児童をそのもとにおいて養育しがたいときは、児童相談所、福祉事務所、児童福祉司又は児童委員に相談しなければならない。
第30条の2〔知事の指示等〕
都道府県知事は、里親、保護受託者及び児童福祉施設の長並びに前条第一項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。
第31条〔養護施設等での在所期間の延長〕
都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により養護施設、精神薄弱児施設(国の設置する精神薄弱児施設を除く。)、盲ろうあ児施設、虚弱児施設又は教護院に入所した児童については満二十歳に達するまで、同号の規定により国の設置する精神薄弱児施設に入所した児童についてはその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続きその者をこれらの児童福祉施設に在所させる措置を採ることができる。
2 都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により肢体不自由児施設に入所した児童又は同条第二項の規定による委託により指定国立療養所等に入所した第四十三条の三に規定する児童については満二十歳に達するまで、第二十七条第一項第三号の規定により重症心身障害児施設に入所した児童又は同条第二項の規定による委託により指定国立療養所等に入所した第四十三条の四に規定する児童についてはその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続きその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、若しくは第二十七条第二項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
3 前二項に規定する措置は、この法律の適用については、第二十七条第一項第三号又は第二項に規定する措置とみなす。
4 第一項又は第二項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聞かなければならない。
第32条〔都道府県知事・市町村長の権限の委任〕
都道府県知事は、第二十七条第一項又は第二項の措置をとる権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。
2 都道府県知事又は市町村長は、第二十一条の十第一項若しくは第二項又は第二十二条から第二十四条までの措置を採る権限の全部又は一部を、それぞれその管理する福祉事務所の長に委任することができる。
第33条〔一時保護〕
児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置をとるに至るまで、児童に一時保護を加え、又は適当な者に委託して、一時保護を加えさせることができる。
2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置をとるに至るまで、児童相談所長をして、児童に一時保護を加えさせ、又は適当な者に、一時保護を加えることを委託させることができる。
第33条の2〔児童の所持物の保管及び返還〕
児童相談所長は、一時保護を加えた児童の所持する物であって、一時保護中本人に所持させることが児童の福祉をそこなう虞があるものを保管することができる。
2 児童相談所長は、前項の規定により保管する物で、腐敗し、若しくは滅失する虞があるもの又は保管に著しく不便なものは、これを売却してその代価を保管することができる。
3 児童相談所長は、前二項の規定により保管する物について当該児童以外の者が返還請求権を有することが明らかな場合には、これをその権利者に返還しなければならない。
4 児童相談所長は、前項に規定する返還請求権を有する者を知ることができないとき、又はその者の所在を知ることができないときは、返還請求権を有する者は、六箇月以内に申し出るべき旨を公告しなければならない。
5 前項の期間内に同項の申出がないときは、その物は、当該児童相談所を設置した都道府県に帰属する。
6 児童相談所長は、一時保護を解除するときは、第三項の規定により返還する物を除き、その保管する物を当該児童に返還しなければならない。この場合において、当該児童に交付することが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、これをその保護者に交付することができる。
7 第一項の規定による保管、第二項の規定による売却及び第四項の規定による公告に要する費用は、その物の返還を受ける者があるときは、その者の負担とする。
第33条の3〔児童の遺留物の保管及び交付〕
児童相談所長は、一時保護を加えている間に児童が逃走し、又は死亡した場合において、遺留物があるときは、これを保管し、且つ、前条第三項の規定により権利者に返還しなければならない物を除き、これを当該児童の保護者若しくは親族又は相続人に交付しなければならない。
2 前条第二項、第四項、第五項及び第七項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第33条の4〔措置の解除に係る説明等〕
都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置を解除する場合には、あらかじめ、当該各号に掲げる者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該各号に掲げる者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生省令で定める場合においては、この限りでない。
一第二十一条の十、第二十三条本文、第二十四条本文、第二十五条の二第二号、第二十六条第一項第二号及び第二十七条第一項第二号の措置当該措置に係る児童の保護者
二第二十二条の措置当該措置に係る妊産婦
三第二十七条第一項第三号及び第二項の措置当該措置に係る児童の親権を行う者又はその後見人
第33条の5〔行政手続法の適用除外〕
第二十一条の十、第二十二条、第二十三条本文、第二十四条本文、第二十五条の二第二号、第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
第33条の6〔福祉の措置に関する連絡及び調整〕
関係地方公共団体は、第二十一条の十又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による福祉の措置が適切に行われるように相互に連絡及び調整を図らなければならない。
第33条の7〔親権喪失宣告の請求〕
児童の親権者が、その親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、民法第八百三十四条の規定による親権喪失の宣告の請求は、同条に定める者の外、児童相談所長も、これを行うことができる。
第33条の8〔後見人選任の請求〕
児童相談所長は、親権を行う者及び後見人のない児童について、その福祉のため必要があるときは、家庭裁判所に対し後見人の選任を請求しなければならない。
第33条の9〔後見人解任の請求〕
児童の後見人に、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第八百四十五条の規定による後見人の解任の請求は、同条に定める者の外、児童相談所長も、これを行うことができる。
第34条〔禁止行為〕
何人も、左の各号に掲げる行為をしてはならない。
一身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
二児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
三公衆の娯楽を目的として、満十五歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
四満十五歳に満たない児童に戸戸について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
四の二児童に午後十時から午前三時までの間、戸戸について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
四の三戸戸について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満十五歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第一号から第六号までに掲げる営業及び同条第四項の風俗関連営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為
五満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
六児童に淫行をさせる行為
七前各号に掲げる行為をする虞のある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなす虞のある者に、情を知って、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされる虞があるの情を知って、他人に児童を引き渡す行為
八成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあっ旋する行為
九児童が四親等内の児童である場合及び児童に対する支配が正当な雇用関係に基くものであるか又は家庭裁判所、都道府県知事又は児童相談所長の承認を得たものである場合を除き、児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
2 養護施設、精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設又は教護院においては、夫第四十一条から第四十三条の三まで及び第四十四条に規定する目的に反して、入所した児童を酷使してはならない。
第34条の2〔政令への委任〕
この法律に定めるものの外、福祉の措置及び保障に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第34条の3〔児童居宅生活支援事業〕
国及び都道府県以外の者は、厚生省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童居宅生活支援事業を行うことができる。
2 国及び都道府県以外の者は、児童居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第34条の4〔報告、質問、立入検査〕
行政庁は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、児童居宅生活支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第34条の5〔事業の制限又は停止〕
行政庁は、児童居宅生活支援事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第二十一条の十第一項から第三項までの措置に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
第34条の6〔委託〕
児童居宅生活支援事業を行う者は、第二十一条の十第一項から第三項までの規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第35条〔児童福祉施設の設置・廃休止〕
国は、命令の定めるところにより、児童福祉施設を設置するものとする。
2 都道府県は、命令の定めるところにより、児童福祉施設を設置しなければならない。
3 市町村は、厚生省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。
4 国、都道府県及び市町村以外の者は、命令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。
5 児童福祉施設には、児童福祉施設の職員の養成施設を附置することができる。
6 市町村は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、命令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
7 国、都道府県及び市町村以外の者は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、命令の定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。
第36条〔助産施設〕
助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。
第37条〔乳児院〕
乳児院は、乳児を入院させて、これを養育することを目的とする施設とする。
2 前項の規定による養育は、必要があるときは、乳児が満二歳に達するまで、これを継続することができる。
第38条〔母子寮〕
母子寮は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護することを目的とする施設とする。
第39条〔保育所〕
保育所は、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設とする。
2 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその他の児童を保育することができる。
第40条〔児童厚生施設〕
児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。
第41条〔養護施設〕
養護施設は、乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護することを目的とする施設とする。
第42条〔精神薄弱児施設〕
精神薄弱児施設は、精神薄弱の児童を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする。
第42条の2〔精神薄弱児通園施設〕
精神薄弱児通園施設は、精神薄弱の児童を日日保護者のもとから通わせて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする。
第43条の3〔肢体不自由児施設〕
肢体不自由児施設は、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする。
第43条の4〔重症心身障害児施設〕
重症心身障害児施設は、重度の精神薄弱及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに、治療及び日常生活の指導をすることを目的とする施設とする。
第43条の5〔情緒障害児短期治療施設〕
情緒障害児短期治療施設は、軽度の情緒障害を有するおおむね十二歳未満の児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治すことを目的とする施設とする。
第44条〔教護院〕
教護院は、不良行為をなし、又はなす虞のある児童を入院させて、これを教護することを目的とする施設とする。
第45条〔設備・運営等の最低基準の制定〕
厚生大臣は、中央児童福祉審議会の意見を聞き、児童福祉施設の設備及び運営、里親の行う養育並びに保護受託者の行う保護について、最低基準を定めなければならない。
2 児童福祉施設の設置者並びに里親及び保護受託者は、前項の最低基準を遵守しなければならない。
第46条〔行政庁の監督〕
行政庁は、前条の最低基準を維持するため、児童福祉施設の長、里親及び保護受託者に対して、必要な報告を求め、児童の福祉に関する事務に従事する職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第三十四条の四第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
3 行政庁は、児童福祉施設の設備又は運営が前条の最低基準に達しないときは、その施設の設置者に対し、必要な改善を勧告し、又はその施設の設置者がその勧告に従わず、且つ、児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。
4 行政庁は、児童福祉施設の設備又は運営が前条の最低基準に達せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、児童福祉審議会(第八条第二項ただし書に規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会とする。第五十九条第二項において同じ。)の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。
第46条の2〔児童福祉施設の長の受諾義務〕
児童福祉施設の長は、都道府県知事又は市町村長からこの法律の規定に基く措置のための委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第47条〔児童福祉施設の長の親権代行〕
児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は後見人のないものに対し、親権を行う者又は後見人があるに至るまでの間、親権を行う。但し、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、命令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
2 児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。
第48条〔入所児童の教育〕
養護施設、精神薄弱児施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設及び肢体不自由児施設の長は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中の児童を就学させなければならない。
2 教護院の長は、在院中学校教育法の規定による小学校又は中学校に準ずる教科を修めた児童に対し、修了の事実を証する証明書を発行することができる。
3 教護院の長は、前項の教科に関する事項については、文部大臣の勧告に従わなければならない。
4 第二項の証明書は、学校教育法により設置された各学校と対応する教育課程について、各学校の長が授与する卒業証書その他の証書と同一の効力を有する。但し、教護院の長が第三項の規定による文部大臣の勧告に従わないため、当該教護院における教科に関する事項が著しく不適当である場合において、文部大臣が厚生大臣と協議して当該教護院を指定したときは、当該教護院については、この限りでない。
第49条〔命令への委任〕
この法律で定めるもののほか、児童居宅生活支援事業及び児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。
第49条の2〔国庫の支弁〕
国庫は、市町村又は都道府県が、第二十二条から第二十四条まで又は第二十七条第一項第三号に規定する措置により、国の設置する児童福祉施設に入所させた者につき、その入所後に要する費用を支弁する。
第50条〔都道府県の支弁〕
次の各号に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一都道府県児童福祉審議会に要する費用
二児童福祉司及び児童委員に要する費用
三児童相談所に要する費用(第九号の費用を除く。)
四第二十条及び第二十一条の六の措置に要する費用
五第二十一条の九の措置に要する費用
五の二第二十一条の十第三項の措置に要する費用
六市町村が、都道府県の設置する助産施設、母子寮又は保育所について第二十二条から第二十四条までに規定する措置を採った場合において、入所後の保護につき、第四十五条の最低基準を維持するために要する費用
六の二都道府県が、第二十二条及び第二十三条本文に規定する措置を採った場合において、入所に要する費用及び入所後の保護につき、第四十五条の最低基準を維持するために要する費用(国の設置する助産施設又は母子寮に入所させた者につき、その入所後に要する費用を除く。)
七都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置を採った場合において、入所又は委託(保護受託者に委託する場合を除く。以下同じ。)に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、第四十五条の最低基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、養護施設、精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は教護院に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除く。)
七の二都道府県が、第二十七条第二項に規定する措置を採った場合において、委託及び委託後の治療等に要する費用
八一時保護に要する費用
九児童相談所の設備並びに都道府県の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
第50条〔都道府県の支弁〕
次の各号に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一都道府県児童福祉審議会に要する費用
二児童福祉司及び児童委員に要する費用
三児童相談所に要する費用(第九号の費用を除く。)
四第二十条及び第二十一条の六の措置に要する費用
五第二十一条の九の措置に要する費用
五の二第二十一条の十第三項の措置に要する費用
六市町村が、都道府県の設置する助産施設、母子寮又は保育所について第二十二条から第二十四条までに規定する措置を採つた場合において、入所後の保護につき、第四十五条の最低基準を維持するために要する費用
六の二都道府県が、第二十二条及び第二十三条本文に規定する措置を採った場合において、入所に要する費用及び入所後の保護につき、第四十五条の最低基準を維持するために要する費用(国の設置する助産施設又は母子寮に入所させた者につき、その入所後に要する費用を除く。)
七都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置を採つた場合において、入所又は委託(保護受託者に委託する場合を除く。以下同じ。)に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、第四十五条の最低基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、養護施設、精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は教護院に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除く。)
七の二都道府県が、第二十七条第二項に規定する措置を採つた場合において、委託及び委託後の治療等に要する費用
八一時保護に要する費用
九児童相談所の設備並びに都道府県の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
第51条〔市町村の支弁〕
次の各号に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一第二十一条の十第一項の措置に要する費用
一の二市町村が、第二十二条、第二十三条本文及び第二十四条本文に規定する措置を採つた場合において、入所に要する費用及び入所後の保護につき、第四十五条の最低基準を維持するために要する費用(国及び都道府県の設置する助産施設、母子寮又は保育所に入所させた者につき、その入所後に要する費用を除く。)
二市町村の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
三市町村児童福祉審議会に要する費用
第52条〔国庫の負担額〕
国庫は、第五十条第九号及び前条第二号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一(第五十条第九号及び前条第二号の費用中、母子寮、保育所、精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設及び肢体不自由児施設の設備については、二分の一乃至三分の一)を負担する。但し、第五十条第九号及び前条第二号の費用中、本人及びその扶養義務者において入院のための費用を負担することができない乳児を入院させて、これを養育することを目的とする乳児院以外の乳児院及び児童厚生施設の設備に関するものについては、この限りでない。
第53条〔同前〕
国庫は、前条に規定するもののほか、第五十条(第一号から第三号まで及び第五号の二を除く。)及び第五十一条(第一号及び第三号を除く。)に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する。
第53条の2〔同前〕
国庫は、第五十条第五号の二及び第五十一条第一号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。
第53条の3〔費用支弁状況の実地調査〕
厚生大臣は、第五十条第六号から第七号の二まで又は第五十一条第一号の二の費用の支弁が適正に行われているか否かについて、当該職員をして都道府県又は市町村の事務処理状況を、都道府県知事は、第五十一条第一号の二の費用の支弁が適正に行われているか否かについて、当該職員をして、市町村の事務処理状況を、それぞれ実地につき調査させることができる。
第54条〔都道府県の負担額〕
都道府県は、第五十一条第二号の費用に対して、政令の定めるところにより、その四分の一(母子寮、保育所、精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設及び肢体不自由児施設の設備については、三分の一乃至四分の一)を負担しなければならない。但し、本人及びその扶養義務者において、入院のための費用を負担することができない乳児を入院させて、これを養育することを目的とする乳児院以外の乳児院及び児童厚生施設の設備に関するものについては、この限りでない。
第55条〔同前〕
都道府県は、第五十一条第一号の二の費用に対しては、政令の定めるところにより、その四分の一を負担しなければならない。
第55条の2〔同前〕
都道府県は、第五十一条第一号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その四分の一以内を補助することができる。
第56条〔費用の徴収〕
第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、主務大臣は、本人又はその扶養義務者から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
2 第五十条第四号から第七号の二までに規定する費用(同条第四号に規定する費用については、業者に委託しないで補装具の交付又は修理が行われた場合における当該措置に要する費用に限る。)を支弁した都道府県又は第五十一条第一号の二に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
3 育成医療の給付を行い、又は業者に委託して補装具の交付若しくは修理を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき都道府県の知事は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を指定育成医療機関又は業者に支払うべき旨を命ずることができる。
4 本人又はその扶養義務者が前項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を指定育成医療機関又は業者に支払つたときは、当該指定育成医療機関又は業者の都道府県に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。
5 第三項に規定する措置が行われた場合において、本人又はその扶養義務者が、同項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、都道府県においてその費用を支弁したときは、都道府県知事は、本人又はその扶養義務者からその支払わなかつた額を徴収することができる。
6 第一項、第二項又は前項の規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県知事又は市町村長に嘱託することができる。
7 第一項、第二項又は第五項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項又は第五項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第56条の2〔都道府県の補助〕
都道府県は、次の各号に該当する場合においては、第三十五条第四項の規定により、国、都道府県及び市町村以外の者が設置する児童福祉施設について、その新設(社会福祉事業法第二十九条第一項の規定により設立された社会福祉法人が設置する児童福祉施設の新設に限る。)、修理、改造、拡張又は整備に要する費用の四分の三以内を補助することができる。
一その児童福祉施設が、社会福祉事業法第二十九条第一項の規定により設立された社会福祉法人、日本赤十字社又は民法第三十四条の規定により設立された法人の設置するものであること。
二その児童福祉施設が主として利用される地域において、この法律の規定に基づく措置を必要とする児童、その保護者又は妊産婦の分布状況からみて、同種の児童福祉施設が必要とされるにかかわらず、その地域に、国、都道府県又は市町村の設置する同種の児童福祉施設がないか、又はあつてもこれが十分でないこと。
2 前項の規定により、児童福祉施設に対する補助がなされたときは、厚生大臣及び都道府県知事は、その補助の目的が有効に達せられることを確保するため、当該児童福祉施設に対して、第四十六条及び第五十八条に規定するものの外、左の各号に掲げる権限を有する。
一その児童福祉施設の予算が、補助の効果をあげるために不適当であると認めるときは、その予算について必要な変更をすべき旨を指示すること。
二その児童福祉施設の職員が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示すること。
3 国庫は、第一項の規定により都道府県が補助した金額の三分の二以内を補助することができる。
第56条の3〔補助金返還命令〕
都道府県は、左に掲げる場合においては、補助金の交付を受けた児童福祉施設の設置者に対して、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
一補助金の交付条件に違反したとき。
二詐欺その他の不正な手段をもつて、補助金の交付を受けたとき。
三児童福祉施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。
四児童福祉施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。
第56条の4〔国庫の補助〕
国庫は、第五十条第二号に規定する児童委員に要する費用のうち、厚生大臣の定める事項に関するものについては、予算の範囲内で、その一部を補助することができる。
第56条の5〔社会福祉事業法の準用〕
社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第一号の規定又は同法第三条第一項第四号及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付を受けた児童福祉施設に準用する。
第57条〔租税・公課の免除〕
都道府県、市町村その他の公共団体は、左の各号に掲げる建物及び土地に対しては、租税その他の公課を課することができない。但し、有料で使用させるものについては、この限りでない。
一主として児童福祉施設のために使う建物
二前号に掲げる建物の敷地その他主として児童福祉施設のために使う土地
第57条の2〔課税及び差押えの禁止〕
租税その他の公課は、この法律により支給を受けた金品を標準として、これを課することができない。
2 この法律による支給金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、これを差し押えることができない。
第58条〔認可の取消し〕
第三十五条第四項の規定により設置した児童福祉施設が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、都道府県知事は、同項の認可を取り消すことができる。
第59条〔未認可施設の調査、事業停止、施設閉鎖〕
行政庁は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第三十六条から第四十四条までの各条に規定する業務を目的とする施設であつて第三十五条第三項の届出をしていないもの又は同条第四項の認可を受けていないもの(前条の規定により児童福祉施設の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者若しくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、その施設に立ち入り、その施設の設備若しくは運営について必要な調査若しくは質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。
2 第三十四条の四第三項の規定は、前項の場合について準用する。
3 行政庁は、第一項に規定する施設について、児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。
第59条の2〔一部事務組合又は広域連合による福祉事務所の設置とその取扱い〕
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
第59条の3〔措置権者の変更〕
町村の福祉事務所の設置又は廃止により第二十二条及び第二十三条に規定する措置を採るべき都道府県又は市町村に変更があつた場合においては、この法律又はこの法律に基づいて発する命令の規定により、変更前の当該措置を採るべき都道府県又は市町村の長がした処分その他の行為は、変更後の当該措置を採るべき都道府県又は市町村の長がした処分その他の行為とみなす。ただし、変更前に行われ、又は行われるべきであつた措置に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとする。
第59条の4〔大都市の特例〕
この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下本条中「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下本条中「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市若しくは中核市(以下本条中「指定都市等」という。)が処理し、又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関若しくは職員に関する規定は、指定都市等又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員に関する規定として指定都市等又は指定都市等の長その他の機関若しくは職員に適用があるものとする。
2 前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。
第59条の5〔本法における行政庁〕
この法律で行政庁とは、厚生大臣又は都道府県知事とする。
第60条〔罰則〕
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、これを十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 第三十四条第一項第一号から第五号まで若しくは第七号から第九号まで又は同条第二項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
3 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前二項の規定による処罰を免かれることができない。但し、過失のないときは、この限りでない。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第一項又は第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各同項の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたときは、その法人又は人については、この限りでない。
第61条〔守秘義務違反〕
児童相談所において、相談、調査及び判定に従事した者が、正当の理由なく、その職務上取り扱ったことについて知得した人の秘密を漏らしたときは、これを六箇月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第62条〔職務妨害・届出懈怠〕
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一正当の理由がないのに、第二十九条の規定による児童委員若しくは児童の福祉に関する事務に従事する吏員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は児童に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者
二第三十条第一項に規定する届出を怠った者
三正当の理由がないのに、第五十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第62条の2〔事業停止・施設閉鎖命令違反〕
第四十六条第四項又は第五十九条第二項の規定による事業の停止又は施設の閉鎖の命令に違反した者は、これを六月以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第63条〔施行期日〕
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。但し、第十九条、第二十二条から第二十四条まで、第五十条第四号、第六号、第七号及び第九号(児童相談所の設備に関する部分を除く。)、第五十一条、第五十四条及び第五十五条の規定並びに第五十二条、第五十三条及び第五十六条の規定中これらの規定に関する部分は、昭和二十三年四月一日から、これを施行する。
第63条の2〔養護施設等での在所期間の特例〕
都道府県は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、当分の間、第二十七条第一項第三号の規定により精神薄弱児施設(国の設置する精神薄弱児施設を除く。)に入所した児童であってその障害の程度が重度であるものについて、引き続いて入所させておかなければその者の福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満二十歳に達した後においても、引き続きその者をその施設に在所させる措置を採ることができる。
2 都道府県は、第三十一条第二項の規定にかかわらず、当分の間、第二十七条第一項第三号の規定により肢体不自由児施設に入所した児童又は同条第二項の規定による委託により指定国立療養所等に入所した第四十三条の三に規定する児童であつてその障害の程度が重度であるものについて、引き続いて入所させておかなければその者の福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満二十歳に達した後においても、引き続きその者を肢体不自由児施設に在所させ、若しくは第二十七条第二項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
3 前二項に規定する措置は、この法律の適用については、第二十七条第一項第三号又は第二項に規定する措置とみなす。
4 第一項又は第二項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聞かなければならない。
第63条の3〔児童福祉施設入所の年齢制限の特例〕
都道府県は、当分の間、必要があると認めるときは、重度の精神薄弱及び重度の肢体不自由が重複している満十八歳以上の者について、その者を重症心身障害児施設に入所させ、又は指定国立療養所等に対し、その者を入所させて治療等を行うことを委託することができる。
2 前項に規定する措置は、この法律の適用については、第二十七条第一項第三号又は同条第二項に規定する措置とみなす。
第63条の4〔一五歳以上の身体障害児童についての措置の特例〕
児童相談所長は、当分の間、第二十六条第一項に規定する児童のうち身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた十五歳以上の者について、同法第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設に入所させることが適当であると認めるときは、その旨を同法第九条に規定する援護の実施者に通知することができる。
第63条の5〔一五歳以上の精神薄弱児童についての措置の特例〕
児童相談所長は、当分の間、第二十六条第一項に規定する児童のうち十五歳以上の者について、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の五に規定する精神薄弱者更生施設又は同法第二十一条の六に規定する精神薄弱者授産施設に入所させることが適当であると認めるときは、その旨を同法第九条に規定する援護の実施者に通知することができる。
第64条〔省略〕
第65条〔旧法の廃止〕
児童虐待防止法及び少年教護法は、これを廃止する。但し、これらの法律廃止前に、なした行為に関する罰則の適用については、これらの法律は、なおその効力を有する。
第66条から第70条まで〔省略〕
第71条削除〔昭三九法一六九〕
第72条〔禁止行為の一部適用除外〕
満十四歳以上の児童で、学校教育法第九十六条の規定により、義務教育の課程又はこれと同等以上と認める課程を修了した者については、第三十四条第一項第三号から第五号までの規定は、これを適用しない。
資料15
永瀬鈴音鳴の遊んでいる様子

↑公園にて滑り台で遊んでいる様子
(父親に抱えられて楽しんでいます)
↓牧場で乳搾り体験をしている様子


↑
水族館で魚に感激している様子

↑絵本やビデオが大好きです

↑
公立保育園の運動会に参加したときの様子
たくさんのお友達に囲まれて、ふだんできないコミュニケーションをしていました。

↑
公立保育園にいって、みなさんに混じって写真を取らせていただいた時
(手前右、男性に抱えられている子どもです)
本人もこの写真を見せると笑顔になります
もちろん、この写真等は活動のごく一部です。
他にもビデオを見たり、畑で泥遊びをしたり、ディズニーランドに行った時にイルミネーションパレードを見て喜んだりといった経験を家族の中でできることはやってきました。
自力でできない事も沢山ありますが、表情は豊かで、本人なりに気持ちを表現します。
もう少し社会性を保育園で養えたらいいと思います。