見張り番・生駒 2008/01

 

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    その2

東コミュニティ施設用地

生駒市監査委員事務局受付 2007年4月19日

讀賣新聞朝刊記事4/18


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→住民監査請求書 提出

生駒市監査委員事務局受付 2007年1月11日 

讀賣新聞朝刊記事1/12

(生駒市「資源ごみ売却額返還を」2900万円、オンブズ監査請求)  


 

 

 










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 見張り番「生駒」ニュース   2008年1月号

                                                    行政監視グループ  代表 阪口 保

 

 

*活動の経過

11月21日(水)奈良県県会議員の政務調査費の返還を求め提訴。

         (政務調査費違法支出損害賠償請求事件)

         返還請求額 1億5500万円  被告は奈良県知事

         原告55人(見張番・生駒の呼びかけで14人が参加)

   同日  県庁で記者会見

       原告団代表 阪口 保から裁判に至った経緯について説明

 

「不十分な監査であること、又領収書がなく不明朗な支出であること。」

 

11月26日(月)開示請求

          奈良県住宅新築資金等貸付金回収組合の件

 

奈良県住宅新築資金等貸付金回収組合のことで生駒市人権施策課の担当者から説明を受ける。

とりあえず、平成19年度奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合負担金の支出負担行為伺書を開示請求した。

 

回収組合規約は生駒市のホームページの例規集に載っています。

 

12月 8日(土)奈良県市民オンブズマンの会議(例会)

 

12月25日(火)上記の公文書開示決定通知書を受け、再度、生駒市人権施策課、同和対策の担当者から説明を受ける。

 

12月25日(火)生駒市市会議員の政務調査費(宿泊料)35万円の返還を求め住民監査請求書を提出。

 

 

今後の日程

1月7日(月)生駒市東コミュニティセンター施設用地取得差止請求事件

        原告(阪口・土倉)と兒玉弁護士と打ち合わせ 

                            弁護士会館に於いて

1月18日(金)

生駒市市会議員の政務調査費(宿泊料)住民監査請求の意見陳述

 

1月31日(木)午後2時00分  奈良地方裁判所

        生駒市東コミュニティセンター施設用地取得差止請求事件

 

            内容   弁論

1月 未定 県会議員政務調査費違法支出損害賠償請求事件の裁判

 

今回は、

 

1、奈良県住宅新築資金等貸付金回収組合の件 

2、生駒市市会議員の政務調査費(宿泊料)

 

35万円の返還を求め住民監査請求書を提出したことについて報告します。

 

 

1 奈良県住宅新築資金等貸付金回収組合の件

 21の奈良県の市町村で回収管理組合を組織し、市町村が行った住宅新築資金、宅地取得資金及び住宅改修資金を共同処理する為につくられた組織であります。

 

※問題点―この貸付の事業で、膨大な滞納債権があるということ。 

(21市町村で約63億円・改修組合に参加していない市町村もある。)

 

※生駒市―滞納債権額は少ない。その為、事務費負担金も28,000円と少ない。

 

なぜ、奈良県下の自治体で、このような滞納債権が生じたのか?

現在、見張番・生駒として、生駒市に開示請求をして情報集めをしている段階です。

 

(3)平成19年度奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合負担金(21市町村)

市町村名

順調債権

滞納債権 

平成19年事務負担金

大和郡山市

101,981,292

1,006,285,089

9,646,000

宇陀市

309,980,072

843,310,878

8,694,000

三郷町

380,912,5,03 

716,560,894

8,057,000 

〜省略〜

生駒市

1,277,616 

2,288,789

28,000

合 計

3,839,286,122

6,389,644,355

約63億

70,000,000

  

2、生駒市市会議員の政務調査費(宿泊料)35万円の返還を求め住民監査請求書を提出したことについて。

1 全国オンブズマンの方針に基づき、昨年、奈良県市民オンブズマンの会議で取り組むことが確認されました。奈良県については、昨年8月28日に住民監査請求、監査結果の棄却を受け、各市のオンブズマンと協力し、奈良県県会議員の政務調査費の返還を求め提訴しています。 

 生駒市においても、12月25日、政務調査費の使途の明朗化を求め、住民監査請求を提出しました。

 

2 生駒市と奈良県の違い

  生駒市の政務調査費の支出にあたっては、領収書・会計簿があり、おおむね評価できます。県会議員の政務調査費の支出においては、領収書・会計簿もなく、まったくお金を何に使ったのか分かりません。

  そういう意味で、今回の住民監査請求は、領収書がなかった宿泊料についてのみ限定して住民監査請求書を作りました。

 

3宿泊料:旅費支給条例からの支出

  旅費支給条例からの支出が、違法になるのかどうかというところが争点になるものと思われます。以下、住民監査請求書の全文を載せます。

 

   住 民 監 査 請 求 書

                            2007年12月25日

 生駒市監査委員 殿

 

                  請求者

                   住 所  生駒市

                   氏 名

                   職 業

 

                   住 所  生駒市

                   氏 名

                   職 業

                 

                      他   名

 

 

 下記のとおり、地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添えて必要な措置を請求する。

 

           請 求 の 要 旨

1、平成18年度における、生駒市市会議員に対して支給された政務調査費の調査旅費(宿泊料)294000円はすべて違法に支出されたから、支給された会派(議員)に対して各支給分全額の返還を求める。

  支給分の全額は294000円、その内訳は以下のようになる。

  凛風(井上充生・西口広信・中畑成稔)42000円、公明党(矢奥憲一・中村修・下村晴意)84000円、ビジョン21(西口謙一・祐野周三・井上清)84000円、清和会(中谷尚敬・稲田欣彦・酒井隆・池田厚子・辻村達男・渡辺ますみ)84000円

 

2、平成18年度における、下村晴意議員に対して支給された政務調査費の研究・研修費(宿泊料)56000円は違法に支出されたから、支給分全額の返還を求める。

 

 

            請  求  の  理  由

2 生駒市の政務調査費の不明朗な支出について

生駒市の政務調査費に係る支出については、収支報告書・領収書の写しの添付・会計簿の写しの公開が行われており、奈良県や大阪府などと比較しても透明性が確保されており、おおむね評価できる。

しかし、パソコンの購入やホームページの作成・管理費を広報費にあげているケースがあり、目的外支出の可能性もある。

パソコンについては、生駒市議会政務調査費の交付に関する条例・条例施行規則の第5条「資料作成費に会派が行う調査研究活動のために必要な作成に要する経費」(事務機器購入)とある。

また、ホームページについては、同じく第5条「会派が調査研究活動、議会活動及び市の政策について市民に報告し、又は広報活動をするために要する経費」とある。   

条例施行規則の使途基準からは、パソコンの購入やホームページの作成・更新の費用が認められており、いちがいに違法な支出とはいえない。

しかし、パソコンの使用は、調査研究活動のみに使うとかぎらず、日常の政治活動にも使う。また、ホームページは市民の意思の収集、把握の手段としてのみ利用せず、議員の政治姿勢や考え方・選挙活動などの政治活動にも使う。

以上のような活用であれば、全額を政務調査費から支払うのは不適当ではないかといえる。

按分比率に基づき、政務調査費からの支出額を決めるべきである。ただ、上記の主張は、推測に基づくものであり、今回は返還額の特定が難しいので返還請求の対象から除外する。

  18年度の収支報告書の一番の問題は、収支報告書の中の調査旅費「宿泊料」、研究・研修費(宿泊料)について、領収書の添付がないこと。そのため、1泊14000円を使ったという証明がなく、不明朗な支出であり違法性の疑いがある。

 

2、調査旅費「宿泊費」の支出

(1)違法性について

   政務調査費の交付に関する条例第7条は、「政務調査費の交付を受けた会派の代表者は、別記様式により、政務調査費に係る収入及び支出の報告書並びに領収書等の支出に関する関係書類を議長に提出しなければならない。」とある。

   また、条例施行規則第7条は、「政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務調査費の支出について会計簿を作成するとともに、領収書等の支出に関する証拠書類を整理し、会計簿及び条例第7条の規定により提出した領収書などの支出に関する証拠書類の写しを同上に規定する収支報告書等の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。」とある。

   上記条例及び施行規則の趣旨に照らすと、すべての支出について領収書の添付が妥当であり、領収書がなければ収支報告書の記載内容が、その支出内容と条例施行規則の使途基準に適合しているかどうか確認ができない。

   収支報告書の作成を義務付けて政務調査費の適正な支出と透明性を確保しようとしている趣旨からは、このような宿泊費の支出を適性であるとみなすことができない。

ゆえに、不明朗な支出である宿泊費の支出は、不当利得として生駒市に返還すべきである。

 

(2)証拠書類が提出された場合における違法性審査基準

   本件監査請求にかかる監査にあたり、該当する生駒市議会各会派及び各議員から生駒市監査委員に対し、証拠書類の提出がなされた場合は、次のような審査基準に基づいて審査をお願いしたい。

 

1 実際の宿泊料(領収書の明細額)と政務調査費から支出した、超過部分

の差額があれば、生駒市に返還すべきであること。

 

2 交付に関する条例・条例施行規則

政務調査の交付に関する条例・条例施行規則には、調査旅費「宿泊料」1泊につき14000円と明記されていないこと。また、条例施行規則第8条には「この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が議長と協議して定める。」とある。しかし、必要な事項の定義が不明確であること。

 

3 旅費支給条例からの準用

    14000円の支給の根拠は、生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の第4条(費用弁償)「特別職員が公務のために旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。」とある。

    また、生駒市の費用弁償に関する条例の第6条「この条例に定める

ものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。」とある。

    生駒市職員の旅費支給条例の第17条(宿泊料)「宿泊費の額は、別表の定額による。」とあり、その別表では、特別職の職員について、宿泊料 

1夜につき14000円とある。

    上記などの条例を根拠に、政務調査費の調査旅費から1泊につき14000円を支出したものと推測する。旅費支給条例の適用により、領収書添付が不必要になっていること。また、そのことにより実費以上の支出がおこなわれることもあり、そのことは、地方自治法の趣旨から逸脱し違法になる。

 

 (3)18年度の調査旅費(宿泊料)の支出状況

18年度の収支報告書では、宿泊場所・宿泊料などの記載報告がない。そのため、各議員がどこに泊まったのか特定できないケースがある。

(別表1)また、調査旅費の支出にあたって、収支報告書に詳細な視察報告義務がなく、箇条書きで行き先及び目的を記載すればよい。視察目的・行き先・視察経路・宿泊場所(宿泊料)などが報告されることにより、使途の透明性・明確化が確保できるものであるといえる。

 

 (4)領収書の添付と実費支給をすることが必要

    旅費支給条例の適用により、領収書がなくても1夜につき14000円支給される。

領収書の添付がないことで不明朗な支出といわざるをえないし、また、1泊14000円という定額の支出規定は、正確な積算根拠となりえない。実際に必要とした宿泊料と14000円との差額が生じる。超過部分の差額がでることもあり、その時は、議員の不当利得となるため現実に必要とした宿泊料について、実費相当を支給すべきである。

実費支給をする事での弊害はとくになく、この調査旅費は、調査研究が主要な目的であるので、実費支給になることで、宿泊料が高額になることも考えがたい。あえて言うなら、下表(別表)の宿泊料(1夜につき)14000円を支出の上限として解釈すべきである。

 別表

区   分 

日当(1日につき) 

 宿泊料(1夜につき) 

特別職の職員 

2800円

14000円 

一般職の職員 

2200円

11000円 

         

(5)実費支給について

旅費支給条例の適用により公金が実費以上に支出されること。仙台地裁の判決(平成19年11月13日)は、宮城県の県会議員が特別職給与等の条例の別表3を準用し、実費以上の交通費を計上していることに、この流用は合理性を欠き、違法であるという判断をくだした。

また、判決の中で「・・政務調査活動は、議員の自発的意思に基づき行うものであり,いわば旅行者自身が旅費の支給権者であることから、一定の基準に基づく支給を行う必要はなく現に要した費用を充当する、いわゆる実費によるのが望ましい。・・」と指摘している。

 事実証明書7 66頁

生駒市においても宿泊料の支出で別表を使い、支出項目は異なるが類似する違法をおこなっているといえる。

5 研修・研究費「宿泊料」の支出

   下村晴意議員は、8月20日〜22日に国立オリンピック記念青少年センターへ出張し、政務調査費から28000円を支出している。また、10月5日〜7日に北九州市エコタウンセンターに出張し政務調査費から28000円を支出している。この宿泊については、証拠書類の添付はなく、1泊14000円(計56000円)の支出は旅費規程からの準用の可能性が高い。

   調査旅費「宿泊料」と同じ趣旨に基づき、証拠書類(領収書)の提出が必要であり、差額があれば超過分については返還すべきものである。

池田厚子・辻村達男の両議員は、7月20日〜21日に全国市町村国際文化研究所へ出張し、証拠書類の添付と実費支給を行っている。政務調査費からの支出で、実費支給も行われていることを指摘しておきたい。

 

6 監査委員に求める措置

1   証拠書類(領収書)に基づく審査。

2   調査旅費の宿泊費と政務調査費から支出(1泊につき14000円)

した超過部分の差額があれば、生駒市に返還すべきである。

3   研究・研修費の宿泊費と政務調査費から支出(1泊につき14000円)した超過部分の差額があれば、生駒市に返還すべきである。

4   次年度の証拠書類の添付と実費支給。(別表:上限の工夫)

 

                                    以上

添 付 資 料

 事実証明書1 生駒市議会政務調査費に関する条例

 事実証明書2 生駒市政務調査費の交付に関する条例施行規則

 事実証明書3 18年度政務調査費に係る収支報告書等について

 事実証明書4 生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、

           費用弁償及び期末手当に関する条例(費用弁償)

 事実証明書5 生駒市の費用弁償に関する条例

 事実証明書6 生駒市の旅費支給条例

 事実証明書7 仙台地裁の判決文書

 事実証明書8 別表1

 

         

 別表1

(宿泊費)=調査旅費

 

会派(議員)

実 施 日

行 き 先

宿泊場所

費用

凛  風

(井上・西口・

中畑)

7月11日

7月12日

佐倉市民病院

市立うわまち病院

千葉ワシントンホテル

42,000

公 明 党

(矢奥・中村・

下村) 

7月25日

7月27日 

千葉市

伊藤市民病院

市川市

記載がない

84、000  

ビジョン21

(西口・祐野・

井上)

7月11日〜

7月13日

佐倉市役所

横須賀市役所

つくば市役所

千葉ワシントンホテル

秋葉原ワシントンホテル

84,000 

清 和 会

(中谷・稲田・

酒井

 池田・辻村・

渡辺)

10月26日〜

10月27日

出雲科学館

松江市役所

記載がない

84,000 

4 会 派

(15議員) 

 

 

 

294,000  

             

下 村 晴 意

8月20日

8月22日

東京都

国立オリンピック記念青少年総合センター  

会場 

 28,000

10月5日

10月7日

下関市

北九州市エコタウンセンター

記載がない

 28,000

 

 

 

 

計56,000

   

   (宿泊費)=研究・研修費