会派「市民ネットワーク」で提出した
「唐津市住民投票条例案」は、
継続審査→廃案となりました。
市民の皆様の声が反映される行政」を願って
12月議会では、下平義男議員・辻賢一議員とともに「唐津市住民投票条例」の条例案を提出しました。この条例案は市政に関して「重要」とされる案件について、一定の条件を満たせば「住民投票」を実施して市政に反映させることができるというものでした。
残念ながらこの条例案は、2004年の3月議会で圧倒的賛成少数で否決されてしまいました。住民自治の流れに逆らうこの議決は、条例案云々というよりも「市民ネットワーク提案」の条例案については通さない・・・という議会の力で負けてしまったといった感じです。
三浦まさゆきは、議会そして総務教育委員会のなかで辻議員とともに他の議員からの質疑に答弁。これまでは質問者の立場でしたが、答弁は初めてで、「自分自身の質問する姿勢」についても勉強になりました。
2003年の本議会では議案成立のための最後の願いを込めて「賛成討論」を行いましたが、その思いは他の議員には届きませんでした。
しかしこれからもよりよい住民投票条例を模索していくことになると思います。合併が間近に迫っていますが、それまでにはなんとしても市民の権利・財産として、この「住民投票条例」の設置を実現したかっただけに非常にざんねんでした。
この条例の作成・提出、そして審議にいたるまで、下平義男市議・辻賢一市議をはじめ、沢山の方々に力を借していただきました。本当に有難うございました。
住民投票条例ってなに????
住民投票条例には大きく分けて二つの種類があります。ひとつは、市町村合併やダム建設やプルサーマルなど、特定の課題についての是非を問う「詰問型」の条例、ふたつめは今回提出したような、いつでも何に対してでも要件を満たせば住民投票の実施ができる「常設型」のものです。
住民投票の大まかな区分
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詰問型 |
原発やダム建設、プルサーマル計画 |
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常設型 |
住民に大きな影響があると思われる課題 |
また、住民投票の請求権も「住民のみ」「住民・議会のみ」「市長のみ」「住民・議会・市長」と自治体によって様々ですが、請求の成立や投票結果結果の解釈方法などは、各自治体の規模などに合わせた条件付けがされています。
今回の条例案での住民投票実施には
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市民が求める場合 |
有権者の三分の一以上の署名をもって市長に請求できる |
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議会が求める場合 |
3人以上の議員が請求し、議会で過半数の賛成で議決した場合に市長に請求 |
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市長が行う場合 |
市長が必要と判断した場合に実施できる |
これまでに「市町村合併」の是非をテーマに、数多くの自治体で住民投票が条例化実施されてきました。まだ「常設型」を利用した投票の事例はありあせんが、唐津市でも条例設置に向けて、今後も取り組んでいきます。
三位一体改革・地方分権が進む中、自治体が重要な判断を求められる機会が増えてきました。ますます私たち市民の声を行政の運営に反映させるシステムとして、また、市民と行政の意思統一を図る最終的な手段として「住民投票」を求める声が高まってきました。
国会でも「国民投票法案」が論議され、地方制度調査会の答申の中にも「住民投票」の必要性がいわれています。また、住民発議や議会・市長提案によって、すでに100を超える自治体で住民投票が条例化されています。さらに北海道や広島市・高浜市など30を超える団体では、常設型の住民投票条例が規定・設置されています。
| (議会への提案は、2000年頃から増え始め、なんと2003年の9月議会においては全国で26件もの住民投票条例が制定されたそうです。) |
国会での国民投票論議の背景には、憲法の改正のための法整備、さらには憲法改正による軍隊保持の正当化を目論む動きに警戒する必要があります。しかし一方では憲法に保障された私たち「国民の権利」を獲得するためにも法整備は必要です。
いずれにしても、「国民投票」「住民投票」をめぐる今後の動きには注目です!!
現在、憲法等で規定や設置されている主な「住民投票」
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憲法上のもの |
*憲法改正手続き(96条) *地方特別法の制定(95条) *最高裁判事の国民審査 |
*憲法96条の憲法改正のための国民投票を行うための法律は無い。 |
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法律上のもの |
*首長・議員などの選挙 *議会の解散 *首長・議員の解職 *合併特例法による法定協議会設置を求めるもの |
*合併特例法に規定された住民投票の結果は法的拘束力を持つ。 |
****住民投票関連リンク(一部)****
国民・住民投票を活かす会
↑リンクページにも注目!
関東弁護士会連合会
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今議会に提出した条文ですが、市民にとっての「使いやすさ」と「乱用防止」「ハードルの高さ」等についてのバランスに会派の中で悩み続けました。
議会での継続審議を経て、よりよい形で制定を実現できるように頑張ります!
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唐津市住民投票条例(案)
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、市政運営上の重要事項に係る意思決定について、市民による直接投票(以下「住民投票」という。)の制度を設けることにより、これによって示された市民の総意を市政に的確に反映し、もって公正で民主的な市政の運営及び市民の福祉の向上を図るとともに、市民と行政の協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市政運営上の重要事項」とは、市が行う事務のうち、市民に直接その賛否を問う必要があると認められる事案であって、市及び市民全体に直接の利害関係を有するものをいう。ただし、次に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項
(2) 議会の解散その他法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) もっぱら特定の市民又は地域にのみ関係する事項
(4) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項
(住民投票の請求及び発議)
第3条 唐津市の議会の議員及び長の選挙権を有する者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。)は、市政運営上の重要事項について、その総数の5分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、市長に対して書面により住民投票を請求することができる。
2 前項に規定する署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項から第7項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
3 市議会は、議員の定数の12分の1以上の者の賛成を得て議員提案され、かつ、出席議員の過半数の賛成により議決された市政運営上の重要事項について、市長に対して書面により住民投票を請求することができる。
4 市長は、市政運営上の重要事項について、自ら住民投票を発議することができる。
5 市長は、第1項の規定による市民からの請求(以下「市民請求」という。)若しくは第3項の規定による議会からの請求(以下「議会請求」という。)があったとき、又は前項の規定により自ら住民投票を発議したときは、直ちにその要旨を公表するとともに、唐津市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員長にその旨を通知しなければならない。
6 市長は、住民投票に係る市民請求又は議会請求があったときは、その請求の内容が前条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票の実施を拒否することができないものとする。
(条例の制定又は改廃に係る市民請求の特例)
第4条 条例の制定又は改廃に係る市民請求は、地方自治法第74条第1項の規定による条例の制定又は改廃の請求を行った場合において、同条第3項の結果に不服があるときについてのみ行うことができる。
(住民投票の形式)
第5条 第3条に規定する市民請求、議会請求及び市長の発議(以下「市民請求等」という。)による住民投票に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求又は発議されたものでなければならない。
(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、協議により、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。
(選挙管理委員会の事務)
第7条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により委任を受けた住民投票の管理及び執行に関する事務を行うものとする。
(投票資格者)
第8条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法第9条第2項に規定する唐津市の議会の議員及び長の選挙権を有する者とする。
2 選挙管理委員会は、住民投票を実施するに当たっては、投票資格者について投票資格者名簿を調製しなければならない。
(住民投票の期日)
第9条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は、選挙管理委員会に対して第3条第5項の規定による通知があった日から起算して60日を経過した日から最も近い日曜日(以下「指定日」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該指定日の前後15日以内に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、佐賀県の議会の議員若しくは長の選挙又は唐津市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときは、これらの選挙と同日に行うことができる。
3 選挙管理委員会は、前2項の規定により投票日を確定したときは、直ちに当該投票日その他必要な事項を告示しなければならない。
4 前項の規定による告示は、当該投票日の7日前までにこれを行わなければならない。
(投票の方法)
第10条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票については、投票資格者は、事案に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら〇の記号を記載しなければならない。
(無効投票)
第11条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 〇の記号以外の事項を記載したもの
(3) 〇の記号のほか、他事を記載したもの
(4) 〇の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) 〇の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票
(情報の提供)
第12条 選挙管理委員会は、第9条第3項に規定する住民投票の告示の日から当該住民投票の投票日の2日前までに、当該住民投票に係る請求又は発議の内容の趣旨及び同項 に規定する告示の内容その他住民投票に関し必要な情報を公報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
2 市長は、住民投票の告示の日から投票日の前日までの間、当該住民投票に係る請求又は発議の内容を記載した文書の写し及び請求又は発議の事案に係る計画案その他行政上の資料で公開することができるものについて、一般の縦覧に供するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、市長は、必要に応じて公開討論会、シンポジウムその他住民投票に係る情報の提供に関する施策を実施することができる。
(投票運動)
第13条 住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、第9条第2項の規定により他の選挙と同日投票となった場合は、公職選挙法その他の選挙関係法令の規定に抵触する選挙運動又は投票運動は、行ってはならない。
2 前項本文の規定にかかわらず、住民投票に関する投票運動は、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。
(住民投票の成立要件等)
第14条 住民投票は、一の事案について投票した者の総数が当該住民投票の投票資格者数の2分の1に満たないときは、成立しないものとする。この場合においては、開票作業その他の作業は行わない。
2 住民投票の結果は、有効投票総数の過半数をもって決するものとする。
(投票結果の告示等)
第15条 選挙管理委員会は、前条第1項の規定により住民投票が成立しなかったとき、又は住民投票が成立し、投票結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長及び市議会議長に報告しなければならない。
2 市長は、市民請求に係る住民投票について、前項の規定により選挙管理委員会から報告があったときは、その内容を直ちに当該市民請求に係る代表者に通知しなければならない。
(投票結果の尊重)
第16条 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
(市民請求等の制限期間)
第17条 この条例による住民投票が実施された場合(第14条第1項の規定により住民投票が成立しなかった場合を除く。)には、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について市民請求を行うことができないものとする。
(投票及び開票)
第18条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、不在者投票その他住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに公職選挙管理規程(昭和年唐津市選挙管理委員会規程)の規定の例による。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。